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★<東京新聞社説>緊急事態条項 改憲ありきでないのか

2022年04月19日 14時24分52秒 | ●YAMACHANの雑記帳
 新型コロナ感染拡大やロシアのウクライナ侵攻を機に、衆院憲法審査会で「緊急事態条項」の創設を巡る議論が活発化している。
 大規模災害や武力攻撃などの緊急事態が起きても、国政の機能を停滞させないためだが、自民党が主張するように現行憲法に欠陥があり、改憲しなければ国民生活に深刻な影響が生じる「立法事実」があるのか。性急な議論にはくぎを刺しておかねばなるまい。
 自民党は、大規模災害▽感染症蔓延(まんえん)▽有事−などを緊急事態の対象として憲法への明記を主張。緊急時には内閣が国会の関与なく、法律に相当する「緊急政令」を制定できるようにし、人権制限の規定も必要だと訴えてきた。
 日本維新の会、公明、国民民主の各党も緊急事態条項を論じる必要を認め、立憲民主、共産両党は条項の創設に反対している。
 ただ、大規模災害や武力攻撃などの緊急事態発生時の対応に関しては、現行憲法下ですでに法律が整備され、関連法には一定の私権制限も規定されている。
 緊急事態で国政選挙を行えない場合に備え、議員の任期延長も議論されているが、現行憲法には「参院の緊急集会」の規定がある。衆院の解散後、国に緊急の必要が生じれば、参院だけで予算案や法案を審議、議決することができ、過去に二回、実施された。
 過去二年間の衆院議員の新型コロナ感染者は計三十六人で、国会の機能が著しく損なわれる事態は生じていない。現行の法体系で対応できないというなら、想定されうる事例を示すべきであろう。
 国権の最高機関であり、唯一の立法府である国会が緊急時にも機能し続ける必要があるのは当然だが、これまで国会の権能を著しく軽視してきたのは、自民、公明両党の連立政権にほかならない。
 野党側が憲法五三条に基づいて臨時国会召集を求めても、自公政権は召集義務を果たそうとしてこなかった。自民党内で参院選に合わせて衆院解散・総選挙を行う衆参同日選論が再三浮上するのも、国会機能を軽視している証左だ。
 にもかかわらず自民党などが緊急事態条項を持ち出すのは、その内容よりも、改憲自体が目的ではないかと疑わざるを得ない。衆参の憲法審査会で議論すべきは、緊急事態条項を創設する改憲などではなく、現行憲法に基づき国会を正しく機能させる方策である。
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