厚生労働省が国民年金の保険料の滞納者に対し本腰を入れて徴収することに
なりそうである。
今までは一部の保険料滞納者にたいして督促状を送付し、納期までに納付しない者
について預金口座等の差押えを行っていたが今後は保険料を指定された期限までに
納付しない滞納者全員に財産差し押さえの予告督促状を発送する方針を固めた
ようである。
まずは社会保険審議会専門委員会が13日に開催される予定でその会議に案を示す
とのことである。
保険料を払わなければ当然年金の受給にも影響してくることになる。
未納の期間が多ければ年金がもらえなくことにもなりかねない。
年金は当てにしていないので保険料は支払いたくないといった輩も世の中に多く
みられるがそういう訳にはいかないのが我が国の国民年金保険法である
国民年金は公的な年金制度であり20歳以上60歳未満の者は他の年金制度に加入して
いなければ必ず加入しなければならず、十分な収入があるにもかかわらず保険料を
納入しないと国(厚生労働省)が強制的に徴収することができることのなっている。
これが督促状による強制徴収(財産の差し押さえ)である。
要するに年金はいらないから保険料を支払いたくないといった自分勝手な行動は
許されないシステムになっている。
十数年前になるが年金相談会の担当者をしている時、当時70歳くらいの相談者から
言われたことは、若いころは年金については将来のこと、どうなるかわからない
年金についてかなり無頓着だったがなぜか保険料はきちんと納めていた、
収入のなくなった今では息子夫婦に厄介になっているが、わずかではあるが
年金がもらえて助かっている。
「盆暮れには孫にお年玉をあげることができる」、「もし無年金だったらこのような
こともできなかったであろ」と仰っていたことが今でも耳に残っている。
なりそうである。
今までは一部の保険料滞納者にたいして督促状を送付し、納期までに納付しない者
について預金口座等の差押えを行っていたが今後は保険料を指定された期限までに
納付しない滞納者全員に財産差し押さえの予告督促状を発送する方針を固めた
ようである。
まずは社会保険審議会専門委員会が13日に開催される予定でその会議に案を示す
とのことである。
保険料を払わなければ当然年金の受給にも影響してくることになる。
未納の期間が多ければ年金がもらえなくことにもなりかねない。
年金は当てにしていないので保険料は支払いたくないといった輩も世の中に多く
みられるがそういう訳にはいかないのが我が国の国民年金保険法である
国民年金は公的な年金制度であり20歳以上60歳未満の者は他の年金制度に加入して
いなければ必ず加入しなければならず、十分な収入があるにもかかわらず保険料を
納入しないと国(厚生労働省)が強制的に徴収することができることのなっている。
これが督促状による強制徴収(財産の差し押さえ)である。
要するに年金はいらないから保険料を支払いたくないといった自分勝手な行動は
許されないシステムになっている。
十数年前になるが年金相談会の担当者をしている時、当時70歳くらいの相談者から
言われたことは、若いころは年金については将来のこと、どうなるかわからない
年金についてかなり無頓着だったがなぜか保険料はきちんと納めていた、
収入のなくなった今では息子夫婦に厄介になっているが、わずかではあるが
年金がもらえて助かっている。
「盆暮れには孫にお年玉をあげることができる」、「もし無年金だったらこのような
こともできなかったであろ」と仰っていたことが今でも耳に残っている。