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窓際日記・福島原発

窓際という仕事の雑感

日本の「人質司法」

2025-05-11 12:07:50 | Weblog

訴状によると、角川さんは五輪組織委員会元理事への贈賄容疑で2022年9月14日に東京地検特捜部によって逮捕され、その後、起訴された。一貫して否認を続ける中で、保釈を再三求めたが、検察は保釈に反対し、裁判所も「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」として却下し続けたという。

高齢で不整脈などの持病もある角川さんは、拘置所で新型コロナに感染するなど体調を崩し、主治医から「最悪の場合、死に至る可能性もある」と指摘されたが、拘置所では適切な治療を受けられず、命の危険があったと主張している。

拘置所の医師からは「あなたは生きている間はここから出られませんよ。死なないと出られないんです」と言われたという。

角川さん側は、裁判所は罪証隠滅の「明らかな差し迫った危険」や健康上の重大な危険がなければ、身体拘束を認めるべきではないと主張する。さらに、捜査機関も人質司法を積極的に利用して冤罪を生み出していると指摘している。

弁護団で、団長をつとめる元裁判官の村山浩昭弁護士は「角川さんは人身の自由を中核とした自由が奪われ、死の淵に立たされるところまで追い込まれました。自身の尊厳が侵されている。そのような刑事司法で良いのかと考えて訴えた」と話した。

今回の訴訟の目的は、国際的な批判を浴びる人質司法をつぶさに論証し、その制度改革、運用改善を求めることにあるという。慰謝料として2億円を請求しているが、認容された場合は拘置所医療改善のために寄付するとしている。

●角川さん「大都市のなかに別世界があった」

角川さんは「自分は拷問を受けたのだと感じた」と振り返った。

「東京の大都市の中で東京拘置所というまったく隔離された別世界があることを身をもって体験しました」

「警察の留置所や東京拘置所に入られた人はすべて同じ経験をしているはず」

「226日の中で涙を流すこともあった」

多くの人が屈辱的な身体拘束の屈辱的な体験をしているだろうとしながら、これは「人ごとではなく、リスクは大きいということを共有していただきたい」と訴えかけた。

同じく人質司法の被害でクローズアップされた「大川原化工機事件」では、逮捕された相嶋静夫さんが勾留中に病死した。

「胸が張り裂けそうです。相嶋さんは私と同じ場所にいて同じ経験をして亡くなった。死地を脱した私にはみなさんにお話しする義務があると思います。日本を変えたいと思っています」

冤罪事件の当事者で、大阪地検特捜部に業務上横領事件で逮捕・起訴され、無罪が確定した「プレサンスコーポレーション」(大阪市)の山岸忍元社長も裁判に賛同し、「角川さん裁判頑張ってください」とエールを送った。自身の長期拘留を踏まえて「検察は人質司法の制度を思い切り悪用します」と指摘した。

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警察、検察、裁判所の「やりたい放題」ww

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不正輸出えん罪事件“勾留中の生命や人権保護を” 民事裁判2審

不正輸出の疑いで逮捕され無実が明らかになる前にがんで亡くなった化学機械メーカーの元顧問の遺族が、拘置所で適切な検査や治療を受けられなかったとして、国に賠償を求めている裁判の2審が始まり、遺族は「勾留中の人に対する生命や人権の保護について改めて考え直してほしい」と訴えました。

横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の顧問だった相嶋静夫さんは、4年前、軍事転用が可能な機械を不正に輸出した疑いで、社長など2人とともに逮捕、起訴されました。

拘置所での勾留中に見つかったがんで亡くなり、その後、無実が明らかになりました。

遺族は、拘置所で適切な検査や治療を受けられなかったとして、国に賠償を求める訴えを起こしましたが、1審の東京地方裁判所が退けたため、控訴していました。

8日に東京高等裁判所で始まった2審で、原告の相嶋さんの長男は「一般的な水準の医療を受けることができなかった。無実の市民が逮捕、勾留された事実を直視し、勾留中の人に対する生命や人権の保護について改めて考え直してほしい」と訴えました。

 

一方、国は「拘置所の医師の治療や転院に関する調整、説明に不適切な点はなかった」などと主張しました。

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では、この国の刑事司法に満ち満ちた矛盾や不正義とは具体的に何か。

 挙げはじめればキリはないのだが、さして詳しい注釈も加えずにざっと列挙すれば――

①警察に身柄を拘束されるとその警察管理下の留置施設に放り込まれてしまう「代用監獄」、

②相変わらず自白偏重の姿勢から脱却できない警察、検察と、密室の中で延々と長時間続けられる苛烈な取り調べ、

③被疑事実を否認すれば、起訴後も保釈がなかなか認められず、信じがたいほどの長期勾留が続いてしまう「人質司法」、

④警察や検察が捜査の過程で収集した証拠類を独占し、仮に被疑者・被告人に有利な証拠類があっても隠されてしまう陋習、そして

⑤各種令状の発付や身柄勾留等の判断を含め、ひたすら検察の言い分に唯々諾々と追随してしまいがちな司法権の砦=裁判所――。

 さらにつけ加えるなら、世界的には廃止が圧倒的な潮流となっている死刑制度にいまだ固執し、しかもその運用状況がおそろしく秘密主義的なこと等々もあわせ、いわゆる先進民主主義国の刑事司法ではおよそ考えられないほど後進的な悪弊がいくつも温存されてしまっている。

そして本来なら、ここで悪弊の悪弊たる所以をもう少し噛み砕き、わかりやすく解説するべきなのだろうが、その必要を私はいままったく感じない。本作にその大半が盛り込まれ、凝縮して描き尽くされているからである。この点で本作は、悪弊の温存を主導してきた警察や検察といった捜査機関を――同時にそれは強大な国家権力でもあるのだが――平然とヒロイックに描きがちな、まさに凡百のエンターテインメント小説とは明らかな一線を画している。

 折しも静岡地裁では袴田事件の再審公判が過日結審し、実に戦後5件目にもなる死刑確定事件での雪冤が果たされるのは確実な状況になっている。鹿児島では、自らの組織の不正をメディアに公益通報した前幹部を口封じで逮捕したとしか思えない警察組織の暴走が現在進行形で引き起こされている。大阪では、地検トップの座に君臨していた元検事正が在職中の準強制性交容疑で逮捕された。だというのに肝心の政治は反応らしい反応を示さず、悪弊の改善に取り組もうという気配さえ皆無に近い。

 それでも――。本作の中に印象深い台詞がある。志と熱意に溢れた主人公の新人弁護士を励まし、強力にサポートする〈日本でも指折りの刑事弁護士〉が、被疑者として捕えられて無実を訴える〈増山〉に向けて発した次のような台詞である。

「増山さんは間違った制度の犠牲者なんです。われわれ弁護士はこの日本の刑事司法のシステムそのものと闘って変えていかなくてはならないし、現に闘い続けています。ですが――制度が正されるまで事件は待ってくれません。この間違った現状の中で歯を食い縛り、依頼人のためにベストを尽くすしかないというのも日々の現実です」

 たしかにそんな弁護士が――おそろしく数は少ないけれど、現実に存在していることを私は知っている。と同時に、この国の刑事司法システムそのものに改善すべき課題が満ち満ちていて、「変えていかなくてはならない」のが焦眉の課題であることも。

 ならば本作は、もとよりフィクションではあるけれど、これも凡百の専門書やノンフィクションよりもはるかに深く現実=事実の核心を突いた1冊として読んでも構わない。いや、多くの人に読まれて現実の課題が課題として広く共有されることを心から願っている。

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刑事事件の取り調べで黙秘したところ、検察官から「ガキだよねあなたって」などと侮辱的な言葉を投げかけられたとして、元弁護士の江口大和さんが国に1100万円の損賠賠償を求めた訴訟で、東京地裁は7月18日、違法な取り調べがあったと認め、110万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

憲法で保障される「黙秘権」を侵害したとして、捜査機関の取り調べのあり方を問う裁判。

江口さんは「判決では、黙秘権の行使を馬鹿にする発言や何とかして供述を得ようとする発言。これらについて、許されないと判断されました。良かったと思います」と評価する一方で、「説得と称して、56時間に渡り取り調べを継続したことについては違法ではないと判断されました。このことには納得できません」として控訴する考えを示した。

 

原告の江口大和さんは2018年、犯人隠避教唆の疑いで横浜地検特別刑事部に逮捕された。直後から一貫して無罪を主張したものの、有罪判決が確定し、弁護士資格を失った。

訴状などによると、黙秘した江口さんに対して、取り調べを担当した川村政史検察官からは「社会性がやっぱりちょっと欠けてるんだよね」「もともと嘘つきやすい体質なんだから」「詐欺師的な類型に片足突っ込んでると思うな」などの発言があったという。

原告側は、計21日、計56時間にも及んだ取り調べも、供述の強要にあたり、違法だと主張していた。

裁判では、上記のような発言を含んだ取り調べの録音録画映像が上映された。さらに弁護団は取り調べ映像をYouTubeにもアップした。

憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と黙秘権を規定している。弁護団は、黙秘権が保障されるためには、そもそも取り調べを拒否できるべきとの考えを主張した。

 

弁護団によると、今回の判決では、取り調べで黙秘した江口さんに投げかけられた検察官の発言が人格権侵害と認められた。一方、黙秘していた江口さんに56時間にわたって取り調べを継続したことは違法ではないと判断された。

弁護団の趙誠峰弁護士は「今日の判決は非常に評価が難しい。物足りない判決だとは思いますが、一方で、黙秘権保障に向けた第一歩と見ることもできるかなと思います」と捉える。

「今日の判決では、黙秘権について、自己の意思に反する供述をしないことだというふうに判断しました」(趙弁護士)

趙弁護士は、実際の取り調べの現場では、黙秘権を行使しようとする被疑者・被告人に、取り調べの担当者が趣味の話などを振って、なんとか供述を得ようとすることが日常的におこなわれているとしたうえで「判決がそれも黙秘権の趣旨に反するんだと判断したことはプラスに評価できると捉えました」と述べた。

「黙秘をする人に、捜査官があの手この手で事件と関係ない話やその人のプライドを傷つけたり、家族との間をさこうとしたり、ことさら不安にさせたりして、相手に反論させようとすることは今まさに全国の取り調べでおこなわれている。黙秘しようとした人に反論させようとしたことも黙秘権の保障の趣旨に反すると判断した点は非常に評価できるのではないか」(趙弁護士)

 

一方で、黙秘の意思を表明しているのに、取り調べが56時間も続けられたことは違法と判断されなかった。

宮村啓太弁護士は「黙秘権が保障する権利主体である被疑者の黙秘権行使の意思は尊重されなければならない」と指摘した。

今回の裁判で特徴的だったのは、取り調べの様子が法廷で上映されたことだった。

弁護団の髙野傑弁護士は「録音録画制度は、違法な取り調べの問題を検証するための制度。今後も同じような事態になったときに、国賠訴訟の中で録音録画が頻繁に使われるんじゃないか」と話す。

裁判では、取り調べにおける検察官の発言がいくつも事実認定された。

「今までは、警察、検察の発言を違法だとすると、まずはそもそもそんな発言がされたのかというところから問題になっていた。今回そうではなかったのは、法廷でも映像が再生された効果に間違いないと思います」(髙野傑弁護士)

しかし、そうした録音録画の映像が裁判の中で証拠として採用されるには、長い時間が費やされ、煩雑な手続きが求められるとして、時間短縮や手続きの簡略化が必要だと訴えた。

今回、YouTubeで公開された映像は、取り調べの様子を可視化するものとしてだけでなく、その取り調べのひどさも伝えて、大きな反響を呼んだ。

趙弁護士は「あらゆる事件において取り調べを録音録画するべき」としつつも、国側が裁判の中で「多少声を荒げたかもしれないが適法だ」と主張したことを踏まえて、「カメラがあるから違法な取り調べがなくなるかというとそうではない」とし、取り調べを受けたくないという意向を示した場合には尊重されなければならいとの考えを強調した。

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手口3:供述調書は検事が作文する
PHOTO by iStock

特捜事件における供述調書は、基本的にはすべて検察官の作文だと言える。何も材料がないと作文できないので、会話やできごとなどについて被疑者や参考人からいろいろと話を聞き、使えそうなフレーズなどをピックアップしておき、それらを使う。こうして、「具体性・迫真性・臨場感のある調書」が出来上がる。

その一例として、村木さんの上司だった塩田幸雄氏の供述調書を取り上げてみたい。塩田氏は、偽の証明書の発行に自分と村木さんとが関与したことを認める調書を、特捜部の林谷浩二検事から何通も取られてサインをしたが、証人尋問ではことごとく否定した。

なお、裁判の証拠書類については「目的外使用の禁止」というルール(刑事訴訟法第二八一条の四、同五)があり、検察官から開示してもらった供述調書を弁護人や被告人(またはそうであった者)が裁判以外の目的で使うことはできない。次に挙げる塩田調書は、魚住昭氏の著書『冤罪法廷 特捜検察の落日』(講談社)からの引用である。

まことしやかな塩田調書
「石井議員からの要請は(04年)2月25日午前、私が国会で政府委員としての初答弁を行ったあと、その当日、またはその前後の1日か2日の間にありました。石井議員は私の国会答弁を知っていて、『塩田部長、お久しぶりですねぇ。部長としての初答弁だそうで大変やなあ』というように切り出されました。

このころには、厚労省障害保健福祉部は、いわゆる障害者自立支援法を迅速、かつ、円滑に成立させて、障害者福祉行政の円滑化を図らなければならないという最重要、かつ緊急の課題を抱えていました。障害者自立支援法を円滑に成立させるためには石井一議員の機嫌を損ねたくないと思い、凛の会への公的証明書の発行を引き受けました。

私は村木課長に『この案件は、丁寧に対応して、先生の御機嫌を損ねない形で、公的証明書を発行してあげる方向で、うまく処理してくれ。難しい案件だと思うけど、よろしく頼むわ。こういうことをうまく処理するのも、官僚の大切な手腕のひとつなんだよね』と言いました。

2月下旬ごろ、倉沢会長が村木課長を訪ね、村木課長に案内された倉沢会長が障害保健福祉部長室にきました。私は失礼のないよう部屋の出入り口まで移動して挨拶しました。

その後、6月上旬ごろに村木課長から『石井代議士から話のあった公的証明書のことなのですが、担当者のほうでいろいろ苦労をしてくれて証明書を出すことになりましたので、ご報告しておきます。秘書の倉沢さん〔筆者注:倉沢氏はかつて石井議員の私設秘書を務めたことがあった〕には私から連絡しておきますので、石井代議士のほうは部長からご連絡をお願いします』という報告を受け、『そうか、よかったね。これがバツだったら大変なことだよねぇ。石井代議士には僕から伝えておくから』と村木課長をねぎらいました。すると村木課長は『本当にそうですね。なんとか、うまく処理することができました』などと答えました」魚住昭『冤罪法廷 特捜検察の落日』(講談社)より

このように、塩田調書には、実際にはまったくなかったことが、一言一句、まことしやかに書かれていた。厚労省内での村木さんとの会話などは、じつにリアルである。

特捜検察が「迫真性・具体性・臨場感のある供述調書」を作るのは、自分たちが描いた事件のストーリーをいかにも現実にあったように仕立てて、裁判官を説得したいからだ。表に挙げた検察側冒頭陳述のアミ掛け部分も同様で、調書から引っ張ってきた「存在しなかったフレーズ」を、検察官は裁判官の面前で滔々(とうとう)と述べていた。

証人尋問で明らかになった上村調書の作文の実態
イメージ画像(Gettyimages)

上村勉氏の証人尋問では、彼が検察に取られた供述調書のデタラメぶりが明るみにでて、傍聴人や法廷に詰め掛けていた記者たちを唖然とさせた。

その詳細を記す前に、村木事件の背景について説明しておこう。

村木事件の発端となった郵便法違反事件で、「凛の会」が悪用した障害者郵便割引制度は、正式には「心身障害者用低料第三種郵便物制度」という(以下、低料第三種と記す)。事件当時、低料第三種の適用を受ければ、1通120円かかる封書の郵便物がわずか8円で発送できるなど、通常の第三種郵便より格段に安く郵便物を発送することができた。

低料第三種の適用を受けるためには、正規の障害者団体であることを認める厚労省発行の証明書が必要だった。障害者団体としての実体がない「凛の会」は、偽の証明書を上村氏に作らせ、心身障害者向けの新聞(定期刊行物)を装って、さまざまな企業のダイレクトメールを大量発送し、正規の郵便料金との差額を免れることで荒稼ぎしていた。

偽証明書プロジェクトの仕上げのころの状況について、特捜部が作り上げたストーリー(すなわち検察側冒頭陳述)は、以下のようなものであった。

「凛の会」は、まず、通常の第三種郵便物承認請求書を日本郵政公社(現・JP日本郵便)に提出し、厚労省から公的証明書が近々発行される予定だと伝えた。しかし、その後も公的証明書の提出がなかったため、日本郵政公社は、「凛の会」に対して、通常の第三種郵便の適用しか認めず、低料第三種を取得したければ、その申請に必要な公的証明書を至急提出するよう求めた。この要請に慌てた「凛の会」の河野氏は、2004(平成16)年6月上旬頃、上村氏に電話をし、公的証明書の発行をせっついた──特捜部のストーリーはこのようなものだった。

このテーマについて、検察官は上村氏の証人尋問において、2009年6月7日付の上村氏の供述調書を示して質問した。以下、〔 〕内は筆者が付した補足である。

「〔あなたの〕供述調書には、平成16年6月上旬ころに、河野さんから公的証明書の発行を催促されて、その際に、郵政〔公社〕から三種〔第三種郵便〕の認可が下りるなどしたので、5月中の日付で証明書を欲しいんだと迫られたと書いてあるんですが、これはあなたの記憶とは違うんですか」

と検察官は問うた。

これに対して、上村氏は、

「そういう話は國井検事のほうからもたらされました。私はそういう、凛の会側のほうで、期限が迫ってるとか、そういう事情は知りませんでした」

と答えた。

検察官が示した調書の該当部分には、

「河野さんは/もう郵政から第三種の承認が下りてしまいました/それに、新聞の広告主も決まっていて、すぐに障害三種〔低料第三種のこと〕の認可を取らないと、大赤字になってしまいます/大急ぎで、証明書をください/ただ、郵政との関係もあるので、日付は5月中にしてください/などと言って」

との記載がある。実際には上村氏が知らない事情でも、このように具体的で詳細な言辞が調書に記載されたのである。

検察官は、続けて、「この供述調書では、更にその後、村木さんからあなたに内線電話があって、やはり、5月中の日付で公的証明書を作って持ってくるようにというふうに言われたと書いてあるんですが、──中略──これはあなたの記憶とは違うんですか」

と問うた。

上村氏は、

「違います」

と、きっぱりと答えた。

検察官が示した調書の該当部分には、

「平成16年6月上旬ころ、村木さんが、自ら、内線を使って、私に電話をかけてきました。/その電話で、村木さんは/『凛の会』のことで面倒なことをお願いしちゃって、ごめんなさいね/などと言って、優しい口調で、悩んでいた私を気遣ってくれ、さらに/5月中の日付で、証明書を作ってくれていいから/証明書ができたら、私のところに持ってきてください/などと──中略──指示してきました」

との記載がある。実際にはこのようなやりとりがいっさいなかったことが裁判で明らかになったが、およそ存在しないことでも、「優しい口調で」「悩んでいた私を気遣って」というもっともらしい言葉まで並べて、調書が作られたのである。

さらに検察官が上村氏に対して、

「それに対して、あなたが資料の提出がないとか、実体が疑わしいという、問題があると言ったところ、村木さんが、決裁なんかいいんで、すぐに証明書を作ってくださいと指示をしてきたと書いてあるんですが、これもあなたの記憶とは違うんですか」

と訊いたところ、上村氏は、はっきりと

「違います」

と答えた。

検察官が示した調書の該当部分には、「凛の会」から公的証明書の発行に必要な資料(同会の規約や会員名簿など)が提出されていないことを不審に思った上村氏が、

「障害者団体としての実体があるか疑わしい。それでも公的証明書を発行していいのですか」と村木さんに確認したところ、村木さんは、「石井一先生からお願いされていることだし、塩田部長から下りてきた話でもあるから、決裁なんかいいんで、すぐに証明書を作ってください/上村さんは、心配しなくていいから」

などと言ったと、記載されている。

事実とかけ離れたことを、このように真に迫ったセリフまで入れて調書に仕立て上げる検察官の「作文能力の高さ」には驚かされる。

上村氏は、自身の供述調書について、

「村木課長と私のやり取りが生々しく再現されていますけれども、それは全部でっち上げです」

と、証言時に法廷で断言した。傍聴人や記者たちが唖然としたのも当然である。

しかし、多くの人は、特捜事件の供述調書がこのようにして作り上げられたものだとは考えもしないから、調書の内容をそのまま信じてしまう可能性がある。これは、村木事件に限らず、特捜事件全般について言えることである。

「可能性」を「断定」にすり替える
イメージ画像(GettyImages)

検察官が供述調書を作文するテクニックの一つに、可能性があることを認めさせたうえで、それを調書では断定的表現にすり替えたうえに無理やりサインさせる、ということがある。たとえば、厚労省職員の田村一氏は、取り調べの際に供述した「可能性」を、調書で「断定」にすり替えられている。

検察側冒頭陳述では、2004年2月下旬頃、村木さんは、厚労省を訪れた倉沢氏に、社会参加推進室長補佐の田村氏と同室社会参加係長の村松義弘氏(上村氏の前任者)を紹介したことになっていた。田村氏は、取り調べの際、高橋和男副検事(※「高」は正式には「はしごだか」。以下、同)から、「村松さんは事実だと認めている」と聞かされていた。そのときのことについて田村氏は、証人尋問で次のように述べた。

「村松さんの話として、確かにその場面に私がいたということを〔高橋副検事から〕聞かされましたので、私としては記憶がありませんでしたが、否定する記憶もございませんでしたので、そういう可能性はないわけではないと思い、可能性としてはあるのではないでしょうかというふうにお話ししました」

「ところが、調書では、その場面に私がいたことが明確な記憶としてあるという表現にされたので、可能性があるというふうに記載してもらいたいと要望したところ、検察官から、『それはできない』と、びしっと言われ、迷いましたけれど、最後は署名押印をした」

と。

役所には、さまざまの人が種々の用件で訪れる。五年も前に、ある障害者団体の人と会ったことがあったのではないかと問われれば、会った記憶がなくても、その可能性は100%ないとまでは言い切れない。

そこに検察官はつけ込んで、まず、「可能性の存在」を認めさせる。そのうえで、調書上の記載は明確な記憶のようにすり替えて、無理やりサインさせるのである。

検察のほうでは、初めから「こういう調書を取る」という目的がはっきりしているので、曖昧なことを曖昧なまま調書にしても意味がない。曖昧だろうが、相手が「可能性はあるかもしれない」と言ったら、それを断定的なこととして書く。「その程度のことは調書だからしょうがないんだ」と、居直るわけだ。

あり得ないことが調書に書かれているのなら、誰でも抵抗するだろうが、「そういうこともあったかもしれない」と思わされていることを「そうだった」と書かれると、「でたらめだ!」とまでは言えず、検察官に威圧されて、最後は「しょうがないか」と諦めて、調書にサインしてしまうのである。

検察官の取り調べを受ける場合の「対抗策」
対抗策は、検察に呼ばれた時点で弁護士に相談することだ。単なる参考人の場合に費用を負担してまで弁護士に相談するかどうかは、人それぞれの考え方にもよるが、慎重な人はそうするかもしれない。検察の取り調べを受けるというのは、それほど大変なことなのである。

検察の捜査は、まずガサ(捜索差し押さえ)が入る。被疑者に限らず関係者のところに行き、パソコン、携帯電話、手帳、手紙、日記などを押収したうえで中身を調べ、客観的証拠とも矛盾しないストーリーとして事件化できるかを考えるのである。

逮捕されれば、自宅や仕事先などに家宅捜索が入り、あらゆる資料が押収される。参考人の携帯電話を取り上げるのは令状を取らない限り無理だが、被疑者の場合は逮捕時には携帯電話も含めて全部持っていかれてしまうので、事件当時の記憶を時系列でたどれなくなる。しかし、逮捕前にコピーを取って弁護士に渡しておくことには何の問題もない。

逮捕前の村木さんから相談を受けた私は、「そういうものは全部コピーして渡してください」と話した。参考人の場合でも、弁護士は同様のアドバイスをするはずである。

関連記事<その後、まさかの「即逮捕」…メディアの前で無実を主張した「KADOKAWA元会長」が、翌日「検事」から呼び出されて言われた「ヤバすぎる言葉」>もぜひご覧ください。

*本記事抜粋元の弘中惇一郎『特捜検察の正体』では、検察がもっとも恐れる無罪請負人が、「特捜検察の危険な手口20」を詳細に解説している。

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東京地検特捜部の検事による違法な取り調べで精神的苦痛を受けたとして、特捜部に逮捕・起訴された男性社長が24日、国に1100万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。男性側は、自白を得ようとした検事から「なめたらあかんわ」などと繰り返され、人格権を侵害されたとしており、代理人弁護士は「拷問に該当する」としている。

【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件

 訴えたのは、太陽光発電関連会社「テクノシステム」(東京都)社長の生田尚之被告(50)。金融機関から融資金をだまし取ったとして2021年5月に特捜部に逮捕され、詐欺罪と会社法違反で起訴された。公判は始まっておらず、現在も勾留されている。

 訴状によると、生田被告は逮捕直後から容疑を一貫して否認。特捜部検事から41日間連続で計205時間の取り調べを受けた。

 生田被告は黙秘したが、検事は「普通の刑事事件でも99%有罪や。今回この事件なんて、ま、100やわ」「ここで黙秘をするのはどMや」と発言。弁護人は検察側に苦情を申し入れたが、検事は「なめたらあかんわ、こちらを」「検察庁を敵視するってことは、反社(反社会的勢力)や、完全に」と脅すような言動を続けたという。

 さらに検事は「大したもんや。悪党ぶりが」「子どもでも、そんなことせんぞ。たちの悪いやくざの組長ぐらいやで」と侮辱的な言動を繰り返したほか、「自分がここにいる理由がないのにと思うのか。理由があるやろが、おらあ」と大声で怒鳴りつけたこともあったとしている。

 逮捕後の取り調べは全過程が録音・録画されていた。初公判に向け、争点を絞り込む公判前整理手続きで、こうした映像が生田被告側に開示された。生田被告側は国賠訴訟で映像を証拠請求する方針。

 代理人の河津博史弁護士は、捜査段階で計7回の苦情を検察側に申し入れたにもかかわらず改善されなかったと明かし、「検事個人だけでなく、組織の緊張感の低下が背景にある。不当な取り調べを組織として把握した場合は、(検事に)制裁が科される仕組みが必要だ」と指摘した。

 検察の独自捜査を巡っては、横浜地検の検事が容疑者に「ガキ」などと繰り返し、東京地裁は18日、取り調べの違法性が争われた国賠訴訟で「社会通念の範囲を超えていた」として国に110万円を支払うよう命じている。

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袴田巌さん(88)が、死刑囚の立場から半世紀ぶりに解放される。無罪とした静岡地裁の再審判決に対し、検察当局は「強い不満」を表明しつつ、控訴しないと発表した。数々の問題が指摘された捜査や裁判は、どこまで検証されるのか。

 8日午後5時すぎ、検察トップの畝本直美・検事総長が出した異例の談話。結論は「控訴しない」としつつ、文面の多くを占めたのは静岡地裁の無罪判決に対する批判だった。

 なかでも「具体的な証拠や根拠が示されていない」と強い不満をあらわにしたのは、判決が認定した「捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)」だ。

 昨年3月の東京高裁による再審開始決定でも、可能性を指摘された捏造。再審無罪の判決が出る前、ある検察幹部は有罪判決への期待をのぞかせながら「もし無罪になり、再び捏造を指摘されたら控訴するべきだと意見する」と言い切った。

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和歌山市の選挙演説会場で昨年4月、岸田文雄首相(当時)の近くに爆発物が投げ込まれた事件で、現行犯逮捕された木村隆二被告(25)を取り調べる際、検事が「家に引きこもって社会に貢献できない」などと侮辱する発言を繰り返していたことが関係者への取材で分かった。取り調べは録画され、内容を確認した最高検は「不適正」と認定した。

 

 取り調べを担当したのは和歌山地検の男性検事(36)。関係者によると、木村被告が黙秘していると、検事は「木村さんはかわいそうな人」などと話し始めた。

 捜査機関は「社会に感謝される」存在だが、「木村さんみたいに家に引きこもっていると感謝されることもほとんどないでしょう」と発言。「引きこもりのまま人生を終えても、少なくともマイナスは与えない。木村さんは外に出て社会にマイナスを生む」「全然、替えがきく。逮捕されても困らない」と告げた。

 また、終始目をつむっている木村被告に対し、二択の質問をして「肯定なら目を開けて」と要求。木村被告が目を閉じていると、今度は「否定なら開けて」などと求める行為を2時間以上続けた。

 取り調べは警察の捜査段階から録画され、黙秘をしてもほぼ連日、長い日で7時間以上続いた。

 弁護人が同年5月に「黙秘権を侵害した」「事件と無関係の発言で被告の尊厳を傷つけた」と苦情を申し入れ、最高検の監察指導部が録画映像から事実を確認して「不適正だった」と認定。地検は検事を指導した。

 木村被告は威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕された。岸田氏にけがはなかったが、地検は爆弾の殺傷能力から殺人未遂に罪名を切り替え、五つの罪で同年9月に起訴した。来年2月に和歌山地裁で裁判員裁判が始まる。

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2歳の義理の娘は、父親による暴行で亡くなったのかそれとも突然死だったのか。

21人の医師が証言台に立って死因が争われた注目の裁判で大阪高裁は28日、一審で懲役12年の実刑判決を受けた今西貴大さん(35)に逆転無罪を言い渡しました。

■【動画で見る】『逆転無罪』2歳の義理の娘『虐待死』問われた父「娘と僕は本当の親子。僕は無実です」逆転無罪勝ち取る

およそ5年半にわたる大阪拘置所での勾留が続いていましたが、ことし7月に異例の保釈決定が出て自宅に戻り4カ月。ようやく勝ち取った逆転無罪でした。

主文で「一審の有罪部分を破棄する。被告人は無罪」と告げられた瞬間、目を真っ赤にさせ、ハンカチで涙をぬぐった今西さん。

■「娘と僕は本当の親子として過ごしてきた。逮捕で幸せな生活のすべてが破壊された」
今西さん 28日午後3時10分過ぎ

28日午後3時10分すぎから会見に臨み「娘と僕は本当の親子として過ごしてきた。逮捕されたことで幸せな生活のすべてが破壊されました。判決の主文は『無罪』でしたが、僕は『無実』です」と語りました。

■「『うっ』となって!息してないです!早く来てください!」
今西さんと義理の娘

ことの発端は、2017年12月の夜、今西さんが当時2歳の義理の娘と大阪市東淀川区の自宅で遊んでいた時のことでした。

娘が突然苦しみだし、呼吸が停止。

「『うっ』となって!息してないです!早く来てください!」

今西さんは119番通報の際、慌てた様子でこう説明していました。

■病院は虐待を疑い通報 逮捕・起訴されたのは『最後に一緒にいた』父親
今西さん 28日午前

病院に運ばれた娘は、体に目立ったケガはありませんでしたが、頭の中で出血が確認されたことなどから、病院は虐待を疑い通報。

娘は意識が戻ることはなく、7日後に死亡しました。

最後に一緒にいた今西さんが傷害致死罪などで逮捕・起訴され否認し続けた今西さんは拘置所生活が続くことになりました。

■『暴行』か『病死』か 1審の地裁は懲役12年の実刑判決
脳幹のCG

1審では、13人の医師が法廷に立ち、希愛ちゃんの死因が揺さぶりなどによる暴行か病死かが争われました。

大阪地裁は「損傷は脳の深い部分にある脳幹を含んでおり強い外力がないと生じない」などとして懲役12年の判決を言い渡しました。

■「こんなやってもないことで、こんなことになるなんて…ありえへん…」
保釈された今西さん ことし7月

今西さんは拘置所内で毎日つけていた日記にその時の心情を綴っています。

「こんなやってもないことで、こんなことになるなんて…ありえへん…」

今西さんは控訴しました。

【川崎拓也弁護士】「無実と無罪は違う概念で、本当の無実の人が無罪になるとは限らない」

2審は、ことし5月に結審。

そして2カ月後の7月、再逮捕後、退けられ続けてきた今西さんの保釈請求が認められたのです。

一審で長期実刑判決を受けているにも関わらず、判決直前に保釈が認められる異例の決定で、逆転無罪の公算が高まっていました。

 ただ、GPS装着による行動把握などの保釈条件で、今西さんの生活には制限があることは変わらず、今西被告は希望と不安な気持ちのまま、ようやく28日の判決を迎えました。

■「今西さんが身体的虐待を加えていたことを示す事情は見いだせない」高裁は逆転無罪
「逆転勝訴」と書かれた旗を掲げる今西さんと弁護士ら 28日

【大阪高裁(石川恭司裁判長)】「一審の有罪部分を破棄する。被告人は無罪」

判決で大阪高裁は、傷害致死罪について「頭に外力によるケガの痕を残さず、脳の深い部分に損傷を与える方法について、どうやったらそれができるのか。その機序・程度について科学的に説明する必要がある。検察がその具体的立証をともなって、はじめて暴行を推認できる。しかし、その立証はされておらず、外力を認定することは困難。一審判決は論理の飛躍があり、死因が外力か内因かに立ち入るまでもない」などと指摘。

また、「今西さんの供述や女児の母の証言を通じてみても、今西さんが身体的虐待を加えていたことを示す事情は見いだせない」として無罪を言い渡しました。

法廷で目を真っ赤にしながらハンカチで涙をぬぐった今西さん。

■「本当の親子として過ごしていました。娘が亡くなって、僕が逮捕されたことで幸せな生活のすべてが破壊されました」
今西さん 28日午後3時10分過ぎ

判決を終え、午後3時10分過ぎから臨んだ会見で思いを語りました。

【今西貴大さん】「希愛と僕は、本当の親子として過ごしていました。希愛が亡くなって、僕が逮捕されたことで幸せな生活のすべてが破壊されました」

「裁判を通じて、警察・検察が見落としていた『心筋炎』など、希愛が亡くなった本当の原因を見つけることができました。今は、真実がわかったことに安堵しています」

■「判決の主文は『無罪』でしたが、僕は『無実』です」
「判決の主文は『無罪』でしたが、僕は『無実』です」

「いわれなき罪を着せられ、刑事裁判の当事者となった僕は、人質司法、当事者に対する偏見、そして揺さぶられっこ症候群をめぐる非科学的な医学鑑定など、日本の刑事司法が抱える問題点を表と裏との両方から経験しました」

「約4年前、本日と同じ201号法廷で有罪判決を言い渡されたときは、人生のどん底に突き落されました」

「このような刑事司法の暗闇を経験する人をこれ以上増やしてはいけない、そのためには僕も力をつけて控訴審を闘わなければならないと思い、拘置所の独房で法律を勉強しました」

「気がつくと、僕の無実を信じてくださる仲間がたくさん増えていました。そして、みんなで一緒に無罪判決に向かって一歩ずつ歩いてきました。独房で過ごした5年半。挫けずに闘い続けて良かった、と実感しています」

「今日、皆様と一緒に無罪判決を聞くことができて、本当に嬉しいです。法廷に座っている間、傍聴席からの暖かい気持ちを心で感じていました。きっと”桜咲く”と思い続けた6年間。うれし涙を一緒に流そうといった皆様との約束を、ようやく果たせました」

「支援をしてくださった支援者の皆様、学生の皆様。そして、弁護団の先生方。信じてくださってありがとうございました」

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12・24:化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件で、警視庁が2023年、捜査の違法性を指摘する公益通報を3件受けたにもかかわらず、通報者に調査の可否を3カ月以上、通知しなかったことが判明した。公益通報の調査の可否は、受理から20日以内に通報者に伝えるものと解されており、有識者は公益通報者保護法の趣旨に反すると指摘する。

【独自入手】警視庁が公益通報者に身分を明かすよう迫った証拠メール

 また、警視庁は調査の着手時期や進行状況について、通報から1年以上たった今も通報者に伝えていない。有識者には、調査をしていない可能性を指摘する声もある。

 ◇ファクスされた32枚の「内部告発」

 関係者によると、3件の公益通報は23年10~11月、警視庁の警察官が内部通報窓口にファクスで送信した計32枚の文書。

 冒頭に「大川原化工機事件捜査について、法令違反があったので、内部通報を行います」と記されていた。

 内容は①大川原化工機の同業者の聴取結果を記した報告書が、実際には聴取せずに作られた報告書だった②大川原化工機元取締役の供述調書を取調官がシュレッダーで故意に細断したのに、過失だとする報告書が作られた③噴霧乾燥器の温度実験で、測定データの一部を除外する報告書が作られた――とするもの。

 それぞれ虚偽有印公文書作成・同行使、犯人隠避などの刑法犯に当たるとして、関わったとされる警視庁公安部の捜査員の調査を求める通報だった。

 通報者の警察官は匿名で、連絡先として私有のメールアドレスが記されていた。

 ◇問い合わせを受けるまで「放置」

 通報窓口は、警察官の懲罰を担当する監察部門がある警視庁人事1課。人事1課は、①②についてはファクス受信から5日以内にメールで通報者に受理連絡をしたが、調査するかどうかを伝えず、③は受理連絡もしなかった。

 24年2月、通報者から受理の可否や調査状況を問い合わせるメールがあり、人事1課は3月に「気付くのが遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。しっかりと調査させていただきます」と返信した。①の通報から5カ月近く、③の通報からも3カ月以上たっていた。

 しかし、人事1課はその後に一切の連絡をせず、現在に至るまで調査の着手時期や進行状況について通報者に伝えていないという。

 消費者庁が定めている公益通報者保護法の指針やその解説によると、企業や行政機関は内部通報を受理した場合、原則調査しなければならない。正当な理由があれば調査を免除されるが、解決済みの事案に関する通報の場合などに限られる。

 調査する場合の着手時期や、調査中の進行状況も適宜知らせるのが望ましいとされている。

 法律上、通報から20日たっても調査の可否を通知しない場合、通報者がマスコミなどに外部通報をしても、通報を理由とした解雇など不利益な扱いは禁止される。この「20日ルール」もあり、調査の可否は20日以内に通知する必要があると解される。

 ◇有識者「調査実施は大きな関心事」

 公益通報者保護法に詳しい淑徳大学の日野勝吾教授は「通報者にとって調査を開始するかどうかは大きな関心事。調査されないと不正行為が是正される見込みがないと考え、外部通報を検討せざるを得ない。法の趣旨や指針の解説からすると、事業者は通報者に充実した情報提供をすることが求められる」と指摘する。

 内部告発に詳しい上智大の奥山俊宏教授は「なされるべき『必要な調査』がなされた形跡がなく、しかも通知もないのだとすれば、警視庁の内部通報制度の運用の不適正を疑わざるを得ない。もし仮に調査が長期間なされていないとすれば、公益通報者保護法によって警視庁が義務づけられる体制整備を怠るものだ」としている。

 3件の通報のうち②③については、通報後の3~4月に大川原化工機側が刑事告発した。捜査した警視庁捜査2課は11月、警察官3人の捜査結果の書類を東京地検に送付している。

 警視庁は取材に「内部通報は性質上、通報の有無を前提としてお答えすることはできない」と具体的なコメントをせず、調査しているかどうかも明かさなかった。

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2025・1・6

東京五輪の汚職事件で逮捕・起訴された出版社KADOKAWAの元会長・角川歴彦氏(81)が、国に対して2億2000万円の賠償を求める裁判を起こした。
 角川氏の五輪汚職については、2024年10月8日に初公判がはじまったが、それとはまったく別の裁判だ。
 角川氏が東京地検特捜部に逮捕されたのは2022年9月14日。保釈が認められたのは、逮捕から226日目の2023年4月27日。否認を続けたことで勾留(身体拘束)が長期化し、身体的・精神的苦痛を受けたとして国を提訴したのである。
「賠償金ほしさに国を訴えたわけではありません。この裁判は日本の司法のあり方、検察の捜査手法の違法性を問うことが目的です。
 日本の刑事司法では、逮捕されて被疑者になると、容疑を否認したり、黙秘したりすると保釈が認められず、身体拘束が続くケースが多いんです。
 勾留中は、弁護士の立ち会いも認められない中で厳しい取り調べが延々と続き、そのプレッシャーに耐えられなくなり、事実とは異なる虚偽の自白をしてしまう人もいる。
 つい最近、無罪が確定した袴田事件のような冤罪を生む温床にもなるわけです。こうした強引で、不当な長期勾留は『人質司法』と呼ばれ、海外でも人権侵害だと批判されています。
 おそらく先進国の中で、このような『人質司法』がまかり通っている国は日本くらいでしょう。だから、僕は今回、『人質司法』の違法性を訴えたわけで、裁判所には『人質司法』の問題を真正面から受け止めてほしい。80歳を過ぎた僕が、この先、どこまで裁判を続けられるか分かりませんが、残りの生涯をかけて闘う覚悟です」
 角川歴彦氏の人生の転換点、THE CHANGEについて聞いた。【第1回/全4回】

 

 突然の逮捕と長期にわたる勾留は角川氏にとって、まぎれもなく劇的な「THE CHANGE」だった。しかし、なぜ、これほど勾留は長期にわたったのか。そして、それでもなぜ、角川氏の心は折れなかったのだろうか。

「自分の経歴にさえ、拇印を押しませんでした」
「刑事訴訟法では勾留期間は原則10日間であり、やむを得ない事由があるときは10日間の延長が認められます。でも、現実に特捜部に逮捕されたら、20日の勾留は当たり前。1日4時間として、80時間以上の取り調べを受けるわけです。その後も逮捕、再逮捕により、40日、60日と勾留されることもある。被疑者にすれば『いつ出られるのか』と不安になってくるし、検察官はその不安を巧みについてきます。
 僕は一貫して汚職に関与していないことを主張しました。供述調書にもいっさい拇印を押さなかった。自分の経歴にさえ、拇印を押しませんでした。証拠らしい証拠もなく、無実の人間を逮捕した検察への強い怒り憤りがあったからです。同時に、拇印を押さないことで気持ちを奮い立たせていました。
 起訴されたのは逮捕から20日後。そのときの検察官の顔はハッキリ覚えています。いわゆる検事顔とでもいうのか、ちょっと険のある、勝ち誇ったような顔でした。
 拘置所に戻ると、看守にはこう言われました。

「検事が望む自白をしてもいいんじゃないか…」
“今後は、あなたを囚人として扱います”
 この日から200日以上の拘置所生活が続きました。
 本来、日本の刑事裁判では、判決で有罪が確定するまでは、罪を犯してはいない人として扱う『無罪推定の原則』があります。ところが、看守は明らかに僕らを犯罪者として扱うわけです。
 被疑者が入れられるのは広さ3畳の独居房。しかも、看守は名前ではなく、番号で呼びます(2024年4月から番号ではなく、名前で呼ばれるようになった)。こうして徐々に人間の尊厳を奪っていくのが『人質司法』です。
 連日の長くて厳しい取り調べで、検事が望む自白をしてもいいんじゃないかという、心の叫びを聞いたことは何度もありました。なんとか虚偽の自白をせずに踏みとどまれたのは、一歩どころか半歩の差だったと思います。
 半歩を踏みとどまらせた心の中の最後の砦は、自分が守り育てた会社への思いです。KADOKAWAの名誉を回復するとともに、ここで仕事をし、これからの時代を担っていく人たちが誇りを抱けるような会社にしなければならない。その使命感でした」

 心臓に持病のある角川氏は拘置所内で何度も体調を崩して倒れ、車椅子の使用を余儀なくされた。一時は慶應病院に検査入院し、一過性意識消失、肺炎、薬剤性肝炎と診断されたこともあった。それでも保釈請求は認められず、再三にわたって却下された。「証拠隠滅や逃亡の恐れがある」というのが裁判所側の理由だった。

「海外逃亡はもちろん、どこにも逃げ隠れするわけがないのだから、いつまでも僕を拘置所に閉じ込めておく必要なんてないんです。拘置所の接見室に弁護士がやってきて、アクリル板越しに保釈が却下されたという書類を見せてくれたときは、言葉では言い表せないほどガックリしたものです。
 5度目の請求で、ようやく保釈が決定し、拘置所の外に出たときは不思議な感覚でしたね。弁護士に車椅子を押してもらって、外に出たんですが、何社もの報道陣のライトで照らされ、真昼のような明るさなんです。そこにカメラのシャッター音が鳴り響く。
 ぼくはなぜかケヴィン・コスナー主演の映画『フィールド・オブ・ドリームス』を思い浮かべていました。コスナー演じる主人公が心に聴こえる“声”に従って作った野球場に、かつて無実の罪で永久追放された名選手たちが現れる。そんなシーンがふと頭に浮かんだのは、自分自身の姿をもう一人の自分が天上から見ているような感覚があったからだと思います。
 どこか他人事というか、自分の目で見る世界と、自分から離れた世界の間を魂がさまよっているような感覚でした。
 そして、しばらくすると、女性たちの“会長、お帰りなさ~い”という声が聞こえてきた。ああいうときって、男の声ではなく、やっぱり女性の声が耳に響くんですね(笑)。このとき、やっと笑みがこぼれました。よく刑務所や拘置所を出ることを“娑婆に出る”といいますが、僕には“死地を脱した”というのが実感でした」

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2025・3・:大阪地検特捜部に逮捕、起訴され、無罪が確定した不動産会社「プレサンスコーポレーション」の山岸忍元社長(62)が起こした国家賠償請求訴訟は21日、特捜部の捜査の問題点を指摘するも、賠償責任は認めないとの判断が大阪地裁で示された。閉廷後、山岸氏は「想定外で困惑している」と判決に不満を示した。

「原告の請求を棄却する」。主文が言い渡されると、山岸氏は憮然(ぶぜん)とした表情で裁判長を見据えた。法廷では約10分間、判決理由が読み上げられたが、特捜部の判断が「不合理とまではいえない」との言葉が繰り返された。

山岸氏はときおり口をすぼめたり首をかしげたりして聞き、裁判長が退廷すると苦笑いしながら自身の代理人と言葉を交わした。

逮捕されてから5年余り。人生を一変させた特捜部の問題を追及するため、あらゆる司法手続きをとってきた。その一環で、捜査に携わった検事が刑事裁判にかけられることも決まった。

国賠訴訟も「100%勝てると思っていた」。判決後の記者会見では、主文を聞いた際は予想外のあまり「『棄却』ってどういう意味だったかな」と困惑したと明かし、「この国から冤罪(えんざい)はなくならない。裁判所は検察を擁護しており、全く信用できなくなった」と語気を強めた。その上で、「うまくいかないのが人生の面白いところ。諦めません」と控訴審へ意欲を見せた。

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ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏(52)が21日までにX(旧ツイッター)とYoutubeちゃんねるを更新。X(旧ツイッター)で「自らが“人質司法”の犠牲となった元法務大臣。刑務所を経験した2人は日本の司法制度に何を思うのか?」と記して紹介した動画内で、法務相経験者として刑務所に初めて収監された元法務大臣河井克行氏(62)との対談動画をアップし、獄中話に花を咲かせた。

 河合氏は動画で、一審判決後、「やっぱ最高裁まで戦おうと最初思っていたわけです」と告白。しかし「でもやっぱりね、はっきり言えばもう、裁判所が全然、まったく弁護側の意見というのを、別に受け入れなくてもいいんだけど、判断すらしない。判断すらしないわけですよ」と当時の心境を明かした。

 これに対し、堀江氏が「よく分かりますよ」と相づちを打つと河合氏は「判断から逃避してるわけ。それを見てもう、これ最後までやっても、時間と、お金と、いくら、当時50代だったけど、人生有限ですからね。もう、これいいやと思って。日本の司法崩壊しているなと思って、取り下げる決意をしたんですよ。控訴」と実刑を受け入れた背景を説明した。

 河井氏は、控訴を取り下げる決意をした時に「じゃあ刑務所ってどういうところか」という考えが初めて頭に浮かんだといい、参考書として「鈴木宗男先生がお書きになった本も読んだんですけど、堀江さんの本、これ『刑務所なう。』がパート1とパート2があってそれから『刑務所わず。』ってあったでしょ。3冊とも読みましたよ」と告白。「心構えとかいろんなこと」を、堀江氏の著書「刑務所なう。」(12年3月)「刑務所なう。2」(13年2月)「刑務所わず。」(14年1月)をコンプリートして勉強したと明かした。

 


 堀江氏はライブドア事件で証券取引法違反罪に問われ懲役2年6月の実刑判決が確定。2011年6月に長野刑務所に収監され2013年3月に仮釈放された。「刑務所なう。」などの獄中記は12年3月~14年1月に刊行された。河合氏は2019年の参院選広島選挙区の買収事件で公選法違反(加重買収)の罪で懲役3年の実刑判決を受け、21年10月に収監され、23年11月に仮釈放された。法務相経験者として、刑務所に入った初のケースだった。24年6月に「獄中日記」が刊行された。

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名古屋市中区のマンションのクローゼットで2023年11月、住人で古物商の阿部光一さん(当時42歳)の遺体が見つかった事件で、死体遺棄罪に問われ、先月無罪が確定した元ホストクラブ従業員の小山直己さん(24)が、読売新聞の取材に応じた。小山さんは一連の経緯を振り返り、「無実の罪を生み出さない捜査を」と語った。(大場暁登)

■「刑事の勘」
 23年12月10日、愛知県警中署の一室で、小山さんは男性警察官と向かい合っていた。任意での取り調べは、6~7回目だった。小山さんには、阿部さんを殺害し現金や貴金属など計約7500万円相当を奪ったなどとして、強盗殺人と死体遺棄の罪で起訴された内田明日香被告(31)(公判中)と共謀し、遺体をクローゼットに隠した疑いがかけられていた。
 この日はそれまでと違い、「きょうは長くなりそうだから予定はキャンセルしてほしい」と告げられていた。小山さんは「何もしていない」と否定したが、「刑事の長年の勘でわかる」と言われ、手錠をかけられた。

■再現実験
 小山さんは23年7月頃、内田被告と知り合った。ほどなくクラブで大金を使ってくれる「太客」に。小山さんは阿部さんが殺害されたとされる日の後、一緒に阿部さん宅を訪れていた。主任弁護士は「ホストと客、という関係からすると捜査機関が疑いやすい事件だったが、『遺体を隠すのを手伝ってもらった』という内田被告の供述以外、証拠が少ないと感じた」と振り返った。
 公判で弁護側は、遺体を寝室からクローゼットに移動させて隠した状況に矛盾があるとして、再現実験を行った。
すると、内田被告の言う通りに遺体を動かすには部屋の大きさが足りないことが判明。被告が小山さんに渡したと主張した手袋もサイズが小さく、小山さんの手には入らなかった。

■保釈は326日後
 検察側は懲役1年6月を求刑したが、名古屋地裁は今年3月17日、「客観証拠と整合せず、内田被告の供述に虚偽が入り込んでいる可能性もある」と無罪を言い渡した。名古屋地検は控訴せず、判決は確定した。検察幹部は「2人の関係性などから、遺棄に関与している可能性が高いと考えた。判断は難しいが、無理やり起訴したわけではない」と述べた。

 小山さんが保釈を認められたのは、逮捕から326日後だった。「最初から犯人という前提で話を聞かれ、人として扱われていないように感じた。閉じ込められるのが苦しすぎて、やっていなくても認めてしまう人もいると思う。 冤罪えんざい を生み出さないような捜査をしてほしい」と強調した。 

↑↑↑

ぷぷっ 検察はやりたい放題ww

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精密機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の社長らが不当に逮捕・起訴されたとして国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、1審・東京地裁に続き、警視庁公安部の逮捕と東京地検の起訴を違法と認定し、東京都と国に計約1億6600万円の賠償を命じた。太田晃詳裁判長は「犯罪の嫌疑が成立するとの判断に基本的な問題があった」と述べた。


判決を受けて、「全面勝訴」と書かれた紙を掲げる大川原化工機の大川原正明社長(左から3人目)ら(28日、東京都千代田区で)

 訴訟では、同社の噴霧乾燥機が、経済産業省が定める輸出規制の要件を満たすと解釈した公安部の捜査の是非が問われた。公安部の解釈について、地裁は「経産省に確認しており不合理ではない」としたが、高裁は「規制の趣旨を踏まえれば相当ではない」と指摘。経産省から否定的な見解も示されたのに再考しなかったと問題視し、1審よりも違法性の度合いが強まった。

東京高裁
 判決によると、同社社長ら3人は2020年3月、兵器製造に転用可能だとして輸出規制の要件に該当する噴霧乾燥機を無許可で中国に輸出したとして、外為法違反容疑で逮捕・起訴されたが、21年8月の初公判直前に起訴が取り消された。

 高裁は地裁と同様に、公安部も地検も噴霧乾燥機が規制対象に当たるか追加捜査を行わなかったとし、「逮捕・起訴の根拠が欠如していることは明らか」と判断した。法廷で「(事件は) 捏造ねつぞう 」などと捜査を批判した捜査員らの証言を「重く受け止めるべきだ」とも述べた。

 同社元取締役に対する公安部の取り調べについても、「偽計的な方法を用いており、違法だ」と認定した。

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「大川原化工機」(横浜市)への違法捜査を東京高裁判決で認定された東京都(警視庁)と国(東京地検)が、最高裁への上告を断念する方向で検討を始めた。上告理由が見いだせないなどと判断したとみられる。複数の関係者への取材でわかった。

 上告の期限は11日。上告をしなければ、計約1億6600万円の賠償を都と国に命じた判決が確定する。

 大川原化工機の社長ら3人は2020年、軍事転用可能な噴霧乾燥機を許可なく輸出したとして、外国為替及び外国貿易法違反の疑いで逮捕・起訴された。だが、地検は初公判直前の21年、許可が不要だった可能性があるとして起訴を取り消した。

 高裁は5月28日の判決で、地裁に続き、一連の捜査の違法性を全面的に認めた。公安部や東京地検が社長らの説明を踏まえて追加実験をしていれば、不正輸出ではなかったと判断できたと認定。さらに、「不正輸出」の判断基準として公安部がつくった独自解釈の妥当性も否定し、逮捕や起訴に「合理的な根拠を欠いていた」と結論づけていた。

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