最高裁は平成29年12月6日に、「受信料制度が国家機関などから独立した表現の自由を支えている」との判決を下した。NHKは表現の自由にもとずき、放送が健全な民主主義の発達に資するように報道しているだろうか。
放送法第一条は下記のように規定している。事実の報道だけでは放送法の言う健全な民主主義は発達定着しない。裁判により受信料の徴収を保障されたメディアとしては失格である。
よって、NHKは政党、政治家、法人、私人を問わず、憲法、その他の法律、社会正義、公序良俗に抵触するような言動・行為に対しては、不偏不党で是々非々の論評を加えて、真実を報道しているか、第十六期も検証しながら視聴しよう。
放送法
(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
「護憲+BBS」「NHKの報道内容をウォチングしよう」より
厚顔
放送法第一条は下記のように規定している。事実の報道だけでは放送法の言う健全な民主主義は発達定着しない。裁判により受信料の徴収を保障されたメディアとしては失格である。
よって、NHKは政党、政治家、法人、私人を問わず、憲法、その他の法律、社会正義、公序良俗に抵触するような言動・行為に対しては、不偏不党で是々非々の論評を加えて、真実を報道しているか、第十六期も検証しながら視聴しよう。
放送法
(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
「護憲+BBS」「NHKの報道内容をウォチングしよう」より
厚顔