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?〇o。(;´ω`)?(;´ω`;)?(´ω`;)。o〇?
?(・ω・;)?(;・ω・;)?(;・ω・)?
http://homepage1.nifty.com/hharai/kaisetu/kaisetu.htm
精神医学用語解説
様HPより一部抜粋
精神医学の誤用・悪用・人権抑圧
精神医学には人権を抑圧する道具として使われた歴史がある。30年代から40年代半ばにかけて
ドイツ精神医学が精神障害者をガス室に送り込む
ナチスの活動に荷担した。日本では1950年代から欧米の時流と逆行して精神病院の急速な増加と精神障害者の収容が進行した。反動として1960年代には統合失調症は近代西欧精神医学が生み出した仮構であるとして反精神医学という運動が起こったこともあった。
… 中略 …
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/vuniv99/exp-lec3.html
第3回 ナチス・ドイツの人体実験とニュルンベルク・コード
今回は、
ナチス・ドイツの医師たちによる
人
体実験と、それを裁いた基準である、いわゆる「ニュルンベルク・コード」をめ
ぐる歴史的事実を振り返ってみます ♪♪♪
I. 法廷と罪状----何をやったのか
… 中略 …
II. 人体実験の背景
ところで、これらの実験および殺害はなぜ起こり得たのでしょうか。
ナチスのさまざまな
人
体実験は、基本的には、強制収容所の囚人という
《いずれ始末する》
人 ?
間を《有効に》利用した、という性質のものであったといえます。
… 中略 …
この
ナチスの人種主義は、一方では優秀な人種としてのドイツ人(「アーリア人」)と劣等な人種(「亜人間
Untermenschen」すなわち下等な人間)としてのユダヤ人・
スラブ ?
人・ロマの人々・黒人・アジア人という人種間のランクづけを含むと同時に、
もう ♪♪♪
一方ではドイツ
人
の
中での優秀な人々(健康で逞しく多産)と劣等な人々(病人や障害者)とい
う人 ?
種内でのラン
クづ ?
けを含みます。
前者の人種間のラン
クづ ?
けは、やがてユダヤ人・ロマの人々・
スラブ ?
人(ポーランド人やソ連人)
の
大
量殺害へと向かい、後者の人種内でのランク付
けは、断種法である「
遺伝病子孫予防法 ♪♪♪
」や、障害者を抹殺した「安楽死」計画へと向かうことになります。
そ
して、
ナチスの人種主義は、優生学と人種衛生学 Rassenhygiene(民族衛生学)
によって科学 ♪♪♪
適当敵的に補強されていました ♪♪♪
(以下、主に米本『遺伝管理社会』を参照。ただし「Rasse」はすべて「人種」に訳し変えています)。
… 中略 …
ドイツ人種衛生学会の主導権は、プレッツのような在野研究者から、内務官僚と専門の遺伝学者の手に移りました。国立遺伝研究所の設置運動も起こり、1927年にカイザー・ウィルヘルム人類学・人類遺伝学・優生学研究所が設立されました。この研究所は、
ナチス時代には
ナチス人種衛生学の研究拠点となり、ここの研究者たちは上述
の
人?
体実験などにも深く関与していました。
先に引用した『わ♪♪♪
が闘争』の記述は、
人?
種衛生学の主張をヒトラーなりに取り入れたものだったのです。そして人種衛生学者の側も、ヒ
トラー
とナ
チスに人種衛生学を実践してくれる政党を見出したのでした。
もっとも、一つだけ注意しておかなければならないことは、優生学
はなに
もナ ♪♪♪
チスのような右?
翼ばかりに支持されたもの
ではな
かった、ということです。当時は社
会主義者や自由主義者も、社
会改革に科学的基盤を与えるものとして、優生学を積極的に支持してい
まし?
た。また、皮肉なことに、ワイマール共和国時代のドイツの有力な優生学者にはユダヤ人が多かったのです。彼らはナチス政権成立後に職から追われたり、亡命を余儀なくされました。
III. 被告弁護側の反論と、検察側の典拠
米国人検察団の訴追に対し、ドイツ人で構成された弁護団は、次のような論点を挙げて、被告の弁護を試みました(M. A. Grodin, Historical Origins of the Nuremberg Code, in Annas & Grodin, Nazi Doctors and the Nuremberg Code, pp.121-144, esp. pp.132-133. 当節の記述は主にこの論文を参照しました)。
1. 戦争と国家の危機という状況下では、人体実験によって得られる知見によって軍および市民の生存を図ることは必要である。極端な状況は極端な行動を要求するものである。
2. 囚人を被験者として用いることは世界中で行われている。米国の刑務所で行われている人体実験もある。
3. 人体実験に利用された囚人はすでに死刑が宣告されていた。したがって、実験に用いられ処刑を免れたことは囚人の利益になっている。
4. 被験者は軍の指導者または囚人自身によって選ばれているのだから、個々の医師たちは選別の責任を負えない。
5. 戦時には国民は戦争に協力しなければならない。これは軍関係者でも、市民でも、囚人でも同じである。
6. 人体実験を行ったドイツ人 ?
医師たちはドイツの法律だ♪♪♪
けに従う(したがって米?
国法では裁
けない)?
7. 研究の倫理に関する普遍的な基準は存在しない。基準は時と場所によって異なる。倫理的に問題のある人体実験は世界中で行われており、科学の進歩のためという理由で正当化されている。
8. 医師たちは人体実験を行わなければ生命の危険にさらされたり殺されたりしたかもしれない。さらに、
彼らが実験を行わなければ、医師以外のずっと技術の劣った者が実験を行って、もっと
大
きな危害を被験者に加えていたかもしれない。
9. 人体実験が必要だと決定したのは国家であり、医師たちは命令に従っ
ただ ???????
けである。
10. より大きな善を生み出したり多くの生命を救ったりするためには、少々の悪や誰かを殺すことが、しばしば必要となる。米国や英国はナチスの人体実験の成果を日本に対する戦いにおいて利用しており、実験が有用であったことは明らかである。
11. 囚人たちは人体実験に参加することに暗黙の了解を与えていた。被験者の不同意を記した文書はないのだから、有効な同意があったとみなすべきである。
12. 人体実験なしには、科学と医学の進歩はありえない。
… 中略 …
検察側にとってさらに重要なのは、ドイツ国内で当時すでに、政府によって制定された人体実験の指針が存在してい
たことでした。19世紀末から20世紀前半のドイツ医学は世界的に見て水準が高く、人体実験の倫理的考察に関しても一歩先んじていたのです。
… 中略 …
また、もっとナチスに近い時代の指針としては、1931年にドイツ内務省が出した「新治療法および人体実験に関する規制」があります。1920年代には、医師の反倫理的行為に関してドイツ医学界に対するマスコミの批判が強まっていました。
… 中略 …
最後に、ナチス政権下の1933年11月に成立した動物虐待防止法を挙げることができます。この法律は原則として、動物に苦痛や傷害を与える手術や治療、とりわけ冷やしたり熱したり感染させたりする実験を禁じています。この動物虐待防止法によって、1931年の「新治療法および人体実験に関する規制」の動物実験を課した条項は無効になっていた可能性もありますが、動物にさえ残虐な実験を禁止していたのですから、まして人間にそのような実験を行うことが不法であることは明らかであるように思えます。それとも、ナチスの医師たちは、動物でも人間でもない「亜人間」なら、実験に使っても法に触れないと考えたのでしょうか。
… 中略 …
(2) ニュルンベルク・コード
判決はまた「許可できる医学実験」と題する節で、人体実験の普遍的な倫理基準を明文化しました。
… 中略 …
1. 被験者の自発的な同意が絶対に欠かせない。これは被験者が、同意を与える法的能力をもっていること、強制がない状況で、自由な意志で選択できること、実験内容を十分に理解していることを含む
2. 他の方法では得られない、社会のためになる成果が上がらなければならない
3. 動物実験と自然の経過に関する知識に基づいていなければならない
4. 不必要な身体的・心理的苦痛を避けなければならない
5. (実験者本人が被験者になる場合を除き)死や障害をひきおこすと行う前からわかる実験はしてはいけない
6. リスクが利益を上回ってはいけない
7. 適切な準備と設備がなければならない
8. 科学的に資格がある実験者が行わなければならない
9. 被験者はいつでも自由に実験を中断できなければならない
10. 被験者に傷害・傷害・死が生じると予測できる場合、実験者はいつでも実験を中断する用意がなければならない
*参考までに、以下に「ニュルンベルク・コード」に該当する判決文を全訳しておきます。
… 中略 …
(1) 世界医師会(WMA)のガイドライン
世界医師会はまず、1948年9月にいわゆる「ジュネーヴ宣言」を出し、
ナチスの医師たちの犯罪を非難して、二度とこのような犯罪を繰り返さないように戒めています ♪♪♪
ジュネーヴ宣言の中にはとくに医学実験への言及はありませんでしたが、1954年の第8回総会で「人体実験に関する決議:研究と実験関係者のための諸原理」が採択されました。この時期までには、もっぱら
非治療的実験
のみ ?
を扱っていること、被験者の自発的同意を絶対条件にしていること
実験者が被験者になれば死や障害を引き起こす危険性が予見される実験も行ってよいと読めること
など、ニュルンベルク・コードの不十分さも意識されてきています。1954年の決議では、
1. 実験は被験者を尊重する一般的規則に従う、資格のある科学者によらなければならない
2. 医学実験の最初の成果は慎重に公表しなければならない
3. 人体実験を行う際には実験者が第一の責任を負う
4. 健康な被験者に実験する場合は、被験者の、完全に情報を与えられた、自由な同意を得なければならない。患者に実験する場合は、患者あるいは最近親者の同意を得なければならない。実験者は被験者ないし後見人に実験の内容とそれを行う理由と危険性を伝えなければならない
5. 冒険的な手術や治療は絶望的な場合にのみ行ってよい
ということを定めています。
その後1954年から1960年にかけて世界医師会の医療倫理委員会は人体実験の問題の研究を続け、1961年の第15回総会に人体実験に関する綱領の草案を提出しました。これが最終的には1964年の第18回総会で採択され「ヘルシンキ宣言」になりました。
この1964年の「ヘルシンキ宣言」は、ニュルンベルク・コードとは異なり、治療的実験と非治療的実験を区別しました。また、被験者の同意という条件に関しては、「基本原理」には含まれず、治療的実験へのインフォームド・コンセントは「患者の心理に合致し、もし可能ならば」取るべきだとし、法的・身体的に同意できない場合には法的後見人の同意でよいとするなど、かなり甘くなっています(ただし、非治療的実験への同意は文書で行うべきだとしています)。
ヘルシンキ宣言は、1975年に東京で行われた総会で改訂され、人体実験のプロトコルは倫理委員会で審査し承認されなければならなくなりました。また、インフォームド・コンセントがより重視され「基本原理」の中に組み入れられました。ヘルシンキ宣言はその後1983年、1989年、1995年、2000年にも改訂され、現在は第6版
となっています。
Stop! Global Warmin ~ Gahoo! JAPAN Earth Project
HSIUT z派 複伏福歓拝
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精神医学用語解説
様HPより一部抜粋
精神医学の誤用・悪用・人権抑圧
精神医学には人権を抑圧する道具として使われた歴史がある。30年代から40年代半ばにかけて
ドイツ精神医学が精神障害者をガス室に送り込む
ナチスの活動に荷担した。日本では1950年代から欧米の時流と逆行して精神病院の急速な増加と精神障害者の収容が進行した。反動として1960年代には統合失調症は近代西欧精神医学が生み出した仮構であるとして反精神医学という運動が起こったこともあった。
… 中略 …
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/vuniv99/exp-lec3.html
第3回 ナチス・ドイツの人体実験とニュルンベルク・コード
今回は、
ナチス・ドイツの医師たちによる
人
体実験と、それを裁いた基準である、いわゆる「ニュルンベルク・コード」をめ
ぐる歴史的事実を振り返ってみます ♪♪♪
I. 法廷と罪状----何をやったのか
… 中略 …
II. 人体実験の背景
ところで、これらの実験および殺害はなぜ起こり得たのでしょうか。
ナチスのさまざまな
人
体実験は、基本的には、強制収容所の囚人という
《いずれ始末する》
人 ?
間を《有効に》利用した、という性質のものであったといえます。
… 中略 …
この
ナチスの人種主義は、一方では優秀な人種としてのドイツ人(「アーリア人」)と劣等な人種(「亜人間
Untermenschen」すなわち下等な人間)としてのユダヤ人・
スラブ ?
人・ロマの人々・黒人・アジア人という人種間のランクづけを含むと同時に、
もう ♪♪♪
一方ではドイツ
人
の
中での優秀な人々(健康で逞しく多産)と劣等な人々(病人や障害者)とい
う人 ?
種内でのラン
クづ ?
けを含みます。
前者の人種間のラン
クづ ?
けは、やがてユダヤ人・ロマの人々・
スラブ ?
人(ポーランド人やソ連人)
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大
量殺害へと向かい、後者の人種内でのランク付
けは、断種法である「
遺伝病子孫予防法 ♪♪♪
」や、障害者を抹殺した「安楽死」計画へと向かうことになります。
そ
して、
ナチスの人種主義は、優生学と人種衛生学 Rassenhygiene(民族衛生学)
によって科学 ♪♪♪
適当敵的に補強されていました ♪♪♪
(以下、主に米本『遺伝管理社会』を参照。ただし「Rasse」はすべて「人種」に訳し変えています)。
… 中略 …
ドイツ人種衛生学会の主導権は、プレッツのような在野研究者から、内務官僚と専門の遺伝学者の手に移りました。国立遺伝研究所の設置運動も起こり、1927年にカイザー・ウィルヘルム人類学・人類遺伝学・優生学研究所が設立されました。この研究所は、
ナチス時代には
ナチス人種衛生学の研究拠点となり、ここの研究者たちは上述
の
人?
体実験などにも深く関与していました。
先に引用した『わ♪♪♪
が闘争』の記述は、
人?
種衛生学の主張をヒトラーなりに取り入れたものだったのです。そして人種衛生学者の側も、ヒ
トラー
とナ
チスに人種衛生学を実践してくれる政党を見出したのでした。
もっとも、一つだけ注意しておかなければならないことは、優生学
はなに
もナ ♪♪♪
チスのような右?
翼ばかりに支持されたもの
ではな
かった、ということです。当時は社
会主義者や自由主義者も、社
会改革に科学的基盤を与えるものとして、優生学を積極的に支持してい
まし?
た。また、皮肉なことに、ワイマール共和国時代のドイツの有力な優生学者にはユダヤ人が多かったのです。彼らはナチス政権成立後に職から追われたり、亡命を余儀なくされました。
III. 被告弁護側の反論と、検察側の典拠
米国人検察団の訴追に対し、ドイツ人で構成された弁護団は、次のような論点を挙げて、被告の弁護を試みました(M. A. Grodin, Historical Origins of the Nuremberg Code, in Annas & Grodin, Nazi Doctors and the Nuremberg Code, pp.121-144, esp. pp.132-133. 当節の記述は主にこの論文を参照しました)。
1. 戦争と国家の危機という状況下では、人体実験によって得られる知見によって軍および市民の生存を図ることは必要である。極端な状況は極端な行動を要求するものである。
2. 囚人を被験者として用いることは世界中で行われている。米国の刑務所で行われている人体実験もある。
3. 人体実験に利用された囚人はすでに死刑が宣告されていた。したがって、実験に用いられ処刑を免れたことは囚人の利益になっている。
4. 被験者は軍の指導者または囚人自身によって選ばれているのだから、個々の医師たちは選別の責任を負えない。
5. 戦時には国民は戦争に協力しなければならない。これは軍関係者でも、市民でも、囚人でも同じである。
6. 人体実験を行ったドイツ人 ?
医師たちはドイツの法律だ♪♪♪
けに従う(したがって米?
国法では裁
けない)?
7. 研究の倫理に関する普遍的な基準は存在しない。基準は時と場所によって異なる。倫理的に問題のある人体実験は世界中で行われており、科学の進歩のためという理由で正当化されている。
8. 医師たちは人体実験を行わなければ生命の危険にさらされたり殺されたりしたかもしれない。さらに、
彼らが実験を行わなければ、医師以外のずっと技術の劣った者が実験を行って、もっと
大
きな危害を被験者に加えていたかもしれない。
9. 人体実験が必要だと決定したのは国家であり、医師たちは命令に従っ
ただ ???????
けである。
10. より大きな善を生み出したり多くの生命を救ったりするためには、少々の悪や誰かを殺すことが、しばしば必要となる。米国や英国はナチスの人体実験の成果を日本に対する戦いにおいて利用しており、実験が有用であったことは明らかである。
11. 囚人たちは人体実験に参加することに暗黙の了解を与えていた。被験者の不同意を記した文書はないのだから、有効な同意があったとみなすべきである。
12. 人体実験なしには、科学と医学の進歩はありえない。
… 中略 …
検察側にとってさらに重要なのは、ドイツ国内で当時すでに、政府によって制定された人体実験の指針が存在してい
たことでした。19世紀末から20世紀前半のドイツ医学は世界的に見て水準が高く、人体実験の倫理的考察に関しても一歩先んじていたのです。
… 中略 …
また、もっとナチスに近い時代の指針としては、1931年にドイツ内務省が出した「新治療法および人体実験に関する規制」があります。1920年代には、医師の反倫理的行為に関してドイツ医学界に対するマスコミの批判が強まっていました。
… 中略 …
最後に、ナチス政権下の1933年11月に成立した動物虐待防止法を挙げることができます。この法律は原則として、動物に苦痛や傷害を与える手術や治療、とりわけ冷やしたり熱したり感染させたりする実験を禁じています。この動物虐待防止法によって、1931年の「新治療法および人体実験に関する規制」の動物実験を課した条項は無効になっていた可能性もありますが、動物にさえ残虐な実験を禁止していたのですから、まして人間にそのような実験を行うことが不法であることは明らかであるように思えます。それとも、ナチスの医師たちは、動物でも人間でもない「亜人間」なら、実験に使っても法に触れないと考えたのでしょうか。
… 中略 …
(2) ニュルンベルク・コード
判決はまた「許可できる医学実験」と題する節で、人体実験の普遍的な倫理基準を明文化しました。
… 中略 …
1. 被験者の自発的な同意が絶対に欠かせない。これは被験者が、同意を与える法的能力をもっていること、強制がない状況で、自由な意志で選択できること、実験内容を十分に理解していることを含む
2. 他の方法では得られない、社会のためになる成果が上がらなければならない
3. 動物実験と自然の経過に関する知識に基づいていなければならない
4. 不必要な身体的・心理的苦痛を避けなければならない
5. (実験者本人が被験者になる場合を除き)死や障害をひきおこすと行う前からわかる実験はしてはいけない
6. リスクが利益を上回ってはいけない
7. 適切な準備と設備がなければならない
8. 科学的に資格がある実験者が行わなければならない
9. 被験者はいつでも自由に実験を中断できなければならない
10. 被験者に傷害・傷害・死が生じると予測できる場合、実験者はいつでも実験を中断する用意がなければならない
*参考までに、以下に「ニュルンベルク・コード」に該当する判決文を全訳しておきます。
… 中略 …
(1) 世界医師会(WMA)のガイドライン
世界医師会はまず、1948年9月にいわゆる「ジュネーヴ宣言」を出し、
ナチスの医師たちの犯罪を非難して、二度とこのような犯罪を繰り返さないように戒めています ♪♪♪
ジュネーヴ宣言の中にはとくに医学実験への言及はありませんでしたが、1954年の第8回総会で「人体実験に関する決議:研究と実験関係者のための諸原理」が採択されました。この時期までには、もっぱら
非治療的実験
のみ ?
を扱っていること、被験者の自発的同意を絶対条件にしていること
実験者が被験者になれば死や障害を引き起こす危険性が予見される実験も行ってよいと読めること
など、ニュルンベルク・コードの不十分さも意識されてきています。1954年の決議では、
1. 実験は被験者を尊重する一般的規則に従う、資格のある科学者によらなければならない
2. 医学実験の最初の成果は慎重に公表しなければならない
3. 人体実験を行う際には実験者が第一の責任を負う
4. 健康な被験者に実験する場合は、被験者の、完全に情報を与えられた、自由な同意を得なければならない。患者に実験する場合は、患者あるいは最近親者の同意を得なければならない。実験者は被験者ないし後見人に実験の内容とそれを行う理由と危険性を伝えなければならない
5. 冒険的な手術や治療は絶望的な場合にのみ行ってよい
ということを定めています。
その後1954年から1960年にかけて世界医師会の医療倫理委員会は人体実験の問題の研究を続け、1961年の第15回総会に人体実験に関する綱領の草案を提出しました。これが最終的には1964年の第18回総会で採択され「ヘルシンキ宣言」になりました。
この1964年の「ヘルシンキ宣言」は、ニュルンベルク・コードとは異なり、治療的実験と非治療的実験を区別しました。また、被験者の同意という条件に関しては、「基本原理」には含まれず、治療的実験へのインフォームド・コンセントは「患者の心理に合致し、もし可能ならば」取るべきだとし、法的・身体的に同意できない場合には法的後見人の同意でよいとするなど、かなり甘くなっています(ただし、非治療的実験への同意は文書で行うべきだとしています)。
ヘルシンキ宣言は、1975年に東京で行われた総会で改訂され、人体実験のプロトコルは倫理委員会で審査し承認されなければならなくなりました。また、インフォームド・コンセントがより重視され「基本原理」の中に組み入れられました。ヘルシンキ宣言はその後1983年、1989年、1995年、2000年にも改訂され、現在は第6版
となっています。
Stop! Global Warmin ~ Gahoo! JAPAN Earth Project
HSIUT z派 複伏福歓拝