りんりんりたーん

りんりんも、きっと帰りますとの思いを込めて…

Rej ? : Fair Simple ♪♪♪ 擬制 実在 非課税 課税 ???????

2007-11-26 18:37:59 | Weblog





?〇o。(;´ω`)?(;´ω`;)?(´ω`;)。o〇?


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A6%E3%83%97


カール・シャウプ


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カール・サムナー・シャウプ


(CarlSumnerShoup,1902年10月26日-2000年3月23日)は


アメリカ合衆国の租税法学者、経済学者。
元コロンビア大学教授


第二次世界大戦後


日本に


税制使節団長として訪れ、いわゆるシャウプ勧告を


連合国軍最高司令官総司令部


(GHQ)


に対して行い


日本の戦後税制の生みの親ともいえる。


日本の他にも


1950年代に


キューバ、ベネズエラ、リベリア


の税制構築に貢献した。


さらに、ヨーロッパ諸国などで導入されている付加価値税(Value-Addedtax)の仕組みの構築にも重大な役割を果たした。


シャウプの税制に対する信条は


公平(fair)かつ簡素(simple)である。


シャウプ勧告


シャウプ勧告は


1949年8月27日付と1950年9月21日付の


2つの報告書からなり


日本の戦後税制に


大???


きな影響を与えた。


シャウプは、ヴィクリーとウォレンとともに1949年5月10日に来日し


「世界で最もすぐれた税制を日本に構築する。」


希望に燃えて


同年8月26日に帰国するまでの


4ヶ月弱の間に、政府、地方自治体の財政担当者、学者との懇談や、全国各地の視察を精力的こなし


極めて短期間で膨


大???????


な報告書をまとめあげた。


… 中略 …


http://www.kbo.gr.jp/books/seidokaikaku170822様HPより一部抜粋


現在の法人税制度は


戦後できたものですが


そ♪♪♪


の♪





有名なシャウプ勧告というものがありました。


シャウプという人がアメリカからやってきて、日本のあるべき税制について勧告して帰っていったんです。


戦後の法人税制はそれに基づいて作られています。


そ♪


の♪


考え方に基づけば、法人税とは、個人が法人から配当を受ける、








個人所得税の前取り?


ということになる。


個人所得税の前取り?


分、もしくは


個人所得税の延長???


というのが法人税のそもそもの原則です。これは法人


擬制説というものです。


しかし


それに対して、法人は法人として主体があるから、


それに課税していいんだという考え方もあって、これが法人


実在説と言われるものなんです。


しかし、現在の日本の法人税法は法人


擬制説の上に立っている。


そうすると、宗教法人とか学校法人、NPO法人、公益法人は


非営利で、利益を分配しません♪♪♪♪♪♪♪


分配される利益がないわけですから、


課税する対象もないわ♪♪♪


けですね


擬制説によれば


だから法


人?


税は基本的にかからない。


だけれども、企業と同じよ ♪♪♪


うに活動する部分においては





れを特別に例外的に収益事業として列挙して課税しましょう、というのが現在の考え方です。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/abroad/241-260.htm様HPより一部抜粋
246)教会税について疑問 投稿者:あじあ号 投稿日:7月24日(火)15時45分37秒


宗教税のことはときどき聞くのですが、実施している国では、憲法違反だという主張はないのでしょうか?


日本なら絶対無理な法律ですが。


ちなみに、日本で発行されている憲法、行政法の本ではこのことを正面から扱ったものにであったことがありません。余りにも情勢が違いすぎるからでしょうかねえ
245)教会税 投稿者:aletheia 投稿日:7月24日(火)02時03分06秒


「宗教税」と聞くと、日本人の多くは


「宗教法人への課税」を連想する。


実は、逆な


の♪♪♪♪♪♪♪


であって、中世???


の♪


「10分の1税」が生きていて、今でも、


英語圏以外の欧米


に少なからず見られる税制である。


代表的な例としては、ドイツ、オーストリア、イタリア、ギリシャ等である。
なお、ギリシャにおいては「ギリシャ正教」は「準国教」として


憲法の規定により、他宗教よりも優越することが定められている。また、スペイン等ではカトリックは準国教であり、


ロシアでは、プーチン政権によって、


教会税の導入と


「ロシア正教の国教化」が進められている。


フィンランドは特殊で、「ルーテル派キリスト教」と「ギリシャ正教」の選択的国教である。
http://www.pfadfinder24.de/neuigkeiten/religion.html
ドイツの宗教様HPより一部抜粋


教会税 (05.10.2004)
今回は税金


そ♪♪♪


れもドイツ特有の教会税をとり取り上げる。ドイツで生まれて、教会で洗礼を受けるとその教会の信者として登録され、自動的に教会税の支払いの義務が生まれる。
ドイツでは未だに神を信じている人の割合が高い。
しかし、ドイツでも時代の兆候には逆らえず、キリスト教(神)を信仰する人の数は減る一方だ。当然、今のような不景気な時期には『1EURたりとも無駄なお金を払いたくない。』という考えから、神を信じていなくても教会に留まっていた人達が、経済難から教会から脱退を始めている。


そ♪♪♪♪♪♪♪


の♪♪♪


いい例が、ドイツ女子テニスの有名人、シュテフィー グラーフ。彼女が教会税を節約する為、教会から脱退した時には、教会は減収する収入はともかく、他の若い人への波紋を恐れて、グラーフを非難する声明を出したほどだ。
しかし、当時はまだドイツ経済の(最後の)黄金時代だったから、教会税もまだ十分収入があって、牧師への高価な給与を払う事ができた。ところが、90年代終わりからの不景気で教会税の収入が激減。


将来の給与を心配した牧師達は集まって神に祈るかわりに、弁護士に相談した。


… 中略 …


http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9890012545
宗教法人と税様HPより一部抜粋
ISBN:(4915536068)
188,120p 19cm(B
ジャプラン出版(1989-01-31出版)
・清水 雅人【編著】
[B6判]NDC分類:336.98販売価:\1,890(税込)(本体価:\1,800)


仕組まれた宗教法人課税強化論。


一流執筆陣による税問題の決定版。
第1部 論文編(宗教法人に対する税制をめぐる最近の国会論議;


宗教法人と課税;宗教法人の税務会計上の問題点;宗教法人と税を考える;宗教法人・


「非課税」問題の軌跡と展望;


宗教不信ムードの中で―新聞記事等に見る宗教法人問題)


第2部 資料編 宗教と税制をめぐる経過年表


絶版のため入手不能です


★この商品と同じ分野の売れ筋商品を見る
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm


宗教法人の税金・会計様HPより一部抜粋


… 中略 …


課税される収益事業とは


収益事業とは、次の33の事業(付随して営まれるものを含む)で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう(法人税法第2条13号、施行令5条1項)、としています。


1.物品販売業、2.不動産販売業、3.金銭貸付業、4.物品貸付業、5.不動産貸付業、6.製造業、7.通信業、8.運送業、9.倉庫業、10.請負業、11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦(以下、技芸という)の教授、31.駐車場業、32.信用保証業、33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業


上記の業種を行っていれば課税するというのではなく、


二つの要件を満たしている場合に課税しますというものです。つまり、


(1)継続して営まれており、
(2)事業場を設けて営まれる


という要件を満たしている事業が


収益事業となります。


一回限りの取引で、継続して営まれないものは含まれませんし、事業場を設けていない場合などは該当しません。


逆に、収益事業に付随して行われる取引も収益事業とになされます。例えば、出版業で出版業に関連して講演会を開いたり出版物の広告代をもらうということは出版業となります。


宗教法人が行っている公益事業


宗教法人法に


「収益事業を行うことができる」♪


と規定してますが、
次のような事業が公益事業として行われているようです。


幼稚園、専修学校、各種学校(学校教育法)

図書館(図書館法)


博物館(博物館法)


助産施設、保育所、児童厚生施設(児童福祉法)


母子福祉施設(母子福祉法)


老人福祉センター(老人福祉法)


霊園墓地(墓地・埋葬等に関する法律)


そ♪♪♪


の♪♪♪♪♪♪♪


他(運動場、体育館、プール、各種研究所等)


これ以外に、病院・診療所等の経営を行っている例がありますが、これらは、税法上は医療保険業に該当し収益事業の扱いとなります。


宗教法人の課税の特徴


宗教法人を含む公益法人等の課税の特徴は次のようになっています。

1公益法人等とは、財団法人、社団法人、宗教法人、学校法人など特別法によって設立された法人で、法人税法の別表第二に掲載されたものです。

2公益法人等は、収益事業から生ずる所得に対してのみ課税されます。収益事業の範囲は、上記に示された33の事業をいいます。

3公益法人等については、22%(平成11年4月1日以降開始する事業年度)の軽減税率が適用されます。

4公益法人等の寄付金の損金算入限度額は、収益事業から生ずる所得の20%(平成9年1月1日以後に開始する事業年度より27%から20%となった)とされます。

収益事業部門から非収益部門への支出は、


寄付金とみなす
(みなし寄付金)

ことになっています。

5公益法人等については、清算所得に対する法人税は課税されません。ただし、清算中の各事業年度の所得には法人税が課税されます。
給与には源泉所得税がかかる

宗教法人の源泉所得税の税務調査は一般的に行われているところです。公益法人等は
収益事業
を営まなくても、給与を支払っている場合には


その給与の源泉徴収義務が生じます。

http://www.relnet.co.jp/relnet/brief/r13.htm
宗教法人と税金様HPより一部抜粋
多くの国でそうであるように、わが国でも、公益法人である「宗教法人」が「免税」である事実はよく知られているが、多くの一般市民にとっては、このことが、ややもすると「坊主丸儲け」と混同されている節がある。
しかし、宗教法人に「雇用されて」いる僧侶・神官・教師等の給与は


一般のサラリーマンと全く同じく「源泉徴収」されているのは当然


(多くの場合は、就業規則もなければ労働組合もない。つまり「年中無休」なので


「労働環境」だけみれば、サラリーマンより厳しい)であるが


そ♪♪♪


の♪♪♪♪♪♪♪


ことが、以外に知られていない。


そ♪♪♪


の♪


上、「祈祷」などの純然たる「宗教行為」は「免税」であるが、「教義を流布する」ための有料の「機関誌」等の発行は、「収益事業」とみなされ、「課税対象」となっているのも事実である。この
「線引き」が以外と難しく、宗教法人と税務当局との間で発生する多くのトラブル(税務当局側からいうと「脱税」、宗教法人側からいうと「宗教行為に対する見解の相違」)の原因である。


New Design Cahoo! JAPAN 2008/01/01


HSIUT j派 複伏福歓拝

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