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個人情報の保護に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(個人情報保護法 から転送)
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
個人情報の保護に関する法律通称・略称 個人情報保護法
法令番号 平成15年5月30日法律第57号
効力 現行法
種類
主な内容総則、国及び地方公共団体の責務等、個人情報の保護に関する施策等、個人情報取扱事業者の義務等、雑則、罰則
関連法令行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法施行令
条文リンク 総務省法令データ提供システム
個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)は、個人情報の取り扱いに関連する法律。略称は個人情報保護法。
2003年(平成15年)5月23日成立、2005年(平成17年)4月1日全面施行。
目次 [非表示]
1 成立経緯
1.1 法律の概要
1.2 関連する国際基準
2 構成
3 主な内容
3.1 基本理念
3.2 個人情報
3.3 個人情報データベース等・個人データ
3.4 個人情報取扱事業者の対象
3.5 個人情報取扱事業者の主な義務
3.5.1 第三者提供の制限
3.5.2 開示請求
3.5.3 訂正請求
3.5.4 利用停止請求
3.5.5 主務大臣による報告徴収等
3.6 適用除外
3.7 認定個人情報保護団体
4 問題点
5 裁判
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
[編集] 成立経緯
情報化社会の進展とともに、行政・民間が保有する膨大な個人情報を容易に処理することが可能となり、プライバシー侵害への危険性、不安が増大していった。1980年にはOECD理事会で「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」が採択されるなど、国際的にも個人情報の取扱いやプライバシーの保護が次第に重要視されるようになった。
日本では、1988年(昭和63年)、公的機関を対象とした「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が公布され、1989年、民間部門に対して通産省(現:経済産業省)により「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」が策定された。しかし「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」には罰則規定が無く、また民間部門を対象としたガイドラインには法的拘束力が無いなど、個人情報の保護という観点から十分に機能しているとは言いがたい状況であった。
さらに住民基本台帳ネットワークの稼動(2002年)、中川秀直愛人スキャンダル事件(2000年)やTBC個人情報漏洩事件(2002年)など多発する個人情報漏洩事件を受けて、2002年に個人情報保護法関連五法が国会に提出された。個人情報保護法は、個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明確に伝えなければならないと定めるために、報道の自由を侵害するなどの理由から反対運動が展開され、一度廃案となったが、再度審議され2003年5月に成立した。
企業への準備期間として成立から施行までに2年間の期間が設けられた。個人情報保護法が施行される直前の2005年3月には、これまで起きていながら隠蔽していた個人情報漏洩事件を公表する企業が多くあった。
[編集] 法律の概要
個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。
[編集] 関連する国際基準
… 中略 …
[編集] 第三者提供の制限
個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない(23条)。
法令に基づく場合(統計調査等)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(事故の際の安否情報など)
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(児童虐待情報など)
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(犯罪捜査の協力等)
[編集] 開示請求
個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、以下のいずれかに該当する時を除いては、遅滞なく開示しなければならない。ただし、6月以内で消去することが予定されている情報[1]や情報の存否を明らかにすることによって公益等が害される情報は除かれる(25条)。
本人又は第三者の
生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
… 中略 …
命令に違反すると6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがある(56条)。
[編集] 適用除外
個人情報取扱事業者が、マスコミ・著述業関係、大学等、宗教団体や政治団体であり、それぞれ、報道・著述、学術研究、宗教活動、政治活動の目的で個人情報を利用する場合は、総則規定以外の適用を受けない(50条)。これは、主務大臣の報告徴収等を通じて表現の自由等を制約するおそれがあるという強い反対論に基づいて設けられた規定である。
さらに主務大臣は、一般の個人情報取扱事業者がマスコミ・著述業関係、大学等、宗教団体や政治団体に対して、上述の目的に利用するために個人情報を提供する場合には、報告徴収や命令等の権限を行使しないものとしている。
(個人情報保護法そのものの適用除外を意味するものではない。)
なお、これらの職にある者が、正当な理由がない場合に、業務上取扱い知り得た秘密を漏らしたときは、刑法134条2項の秘密漏示罪が成立することがある。個人情報取扱事業者の義務の除外と刑法上の責任の免除とは別である点に留意する必要がある。
[編集] 認定個人情報保護団体
個人情報に関する苦情処理や事業者への情報提供等の業務を行おうとする法人(権利能力なき社団も含む)は、主務大臣の認定を受けて認定個人情報保護団体となることができる(37条)。
[編集] 問題点
この法律については、一部で誤解や過剰反応に基づいた問題が発生している。
例えば、国の運営活動に必要かつ正当な利用に関しては本人の同意なくして第三者に提供することが可能となっているが、選挙運動や国勢調査などの円滑な実施(特に後者は日本に居住するすべての者に申告の義務があるため、個人情報保護を理由とした協力拒否は違法となる)の障害となっているとの声もある。
また災害や大規模な事故などが発生した際の安否情報も、第23条第2項の「人の
生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するため公表しても差し支えないと解釈されるが、JR福知山線脱線事故のように、周知が行き届かなかったために、情報の取扱いに混乱をもたらした事例もあった(詳しくは同記事参照のこと)。
そのため、内閣府ではこういった過剰反応や誤解に対し批判し、個人情報保護法に抵触しない例を出すこととなった。
またマスコミ等に対する適用除外については、法の下の平等を理由とした批判もある。
… 中略 …
ウィキソースに個人情報の保護に関する法律の原文があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B より作成
カテゴリ: 日本の法律 | 言論・表現の自由
http://www.bekkoame.ne.jp/~petrucci/houmu0169.htm
個人情報保護法
1.目的・基本理念
1.高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。(1条)
2.個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。とされます。(3条)自己情報コントロール権の考え方が出ています。
2.オプトアウト規定
1.本人の求めにより第三者への個人情報提供を停止することです。
2.個人情報保護法第23条では、原則として(届出や
生命・財産保護の必要性、税務調査協力等を除く)あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとしています
… 中略 …
5.たとえば、事故などで負傷した者には
生命・財産保護の必要性必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難な事情に該当するので回答や公表をすることは可能です。
過剰反応は現に慎むべきです。
… 中略 …
7.個人情報取扱事業者の義務規定
1.利用目的の特定
1.個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければなりません。
2.利用目的による制限
1.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません。
2.次に掲げる場合については、例外です。
1.法令に基づく場合
2.人の
生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
… 中略 …
5.第三者提供の制限
1.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
2.例外は次のとおりです。
1.法令に基づく場合
2.人の
生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
… 中略 …
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個人情報の保護に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(個人情報保護法 から転送)
移動: ナビゲーション, 検索
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
個人情報の保護に関する法律通称・略称 個人情報保護法
法令番号 平成15年5月30日法律第57号
効力 現行法
種類
主な内容総則、国及び地方公共団体の責務等、個人情報の保護に関する施策等、個人情報取扱事業者の義務等、雑則、罰則
関連法令行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法施行令
条文リンク 総務省法令データ提供システム
個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)は、個人情報の取り扱いに関連する法律。略称は個人情報保護法。
2003年(平成15年)5月23日成立、2005年(平成17年)4月1日全面施行。
目次 [非表示]
1 成立経緯
1.1 法律の概要
1.2 関連する国際基準
2 構成
3 主な内容
3.1 基本理念
3.2 個人情報
3.3 個人情報データベース等・個人データ
3.4 個人情報取扱事業者の対象
3.5 個人情報取扱事業者の主な義務
3.5.1 第三者提供の制限
3.5.2 開示請求
3.5.3 訂正請求
3.5.4 利用停止請求
3.5.5 主務大臣による報告徴収等
3.6 適用除外
3.7 認定個人情報保護団体
4 問題点
5 裁判
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
[編集] 成立経緯
情報化社会の進展とともに、行政・民間が保有する膨大な個人情報を容易に処理することが可能となり、プライバシー侵害への危険性、不安が増大していった。1980年にはOECD理事会で「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」が採択されるなど、国際的にも個人情報の取扱いやプライバシーの保護が次第に重要視されるようになった。
日本では、1988年(昭和63年)、公的機関を対象とした「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が公布され、1989年、民間部門に対して通産省(現:経済産業省)により「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」が策定された。しかし「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」には罰則規定が無く、また民間部門を対象としたガイドラインには法的拘束力が無いなど、個人情報の保護という観点から十分に機能しているとは言いがたい状況であった。
さらに住民基本台帳ネットワークの稼動(2002年)、中川秀直愛人スキャンダル事件(2000年)やTBC個人情報漏洩事件(2002年)など多発する個人情報漏洩事件を受けて、2002年に個人情報保護法関連五法が国会に提出された。個人情報保護法は、個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明確に伝えなければならないと定めるために、報道の自由を侵害するなどの理由から反対運動が展開され、一度廃案となったが、再度審議され2003年5月に成立した。
企業への準備期間として成立から施行までに2年間の期間が設けられた。個人情報保護法が施行される直前の2005年3月には、これまで起きていながら隠蔽していた個人情報漏洩事件を公表する企業が多くあった。
[編集] 法律の概要
個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。
[編集] 関連する国際基準
… 中略 …
[編集] 第三者提供の制限
個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない(23条)。
法令に基づく場合(統計調査等)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(事故の際の安否情報など)
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(児童虐待情報など)
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(犯罪捜査の協力等)
[編集] 開示請求
個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、以下のいずれかに該当する時を除いては、遅滞なく開示しなければならない。ただし、6月以内で消去することが予定されている情報[1]や情報の存否を明らかにすることによって公益等が害される情報は除かれる(25条)。
本人又は第三者の
生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
… 中略 …
命令に違反すると6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがある(56条)。
[編集] 適用除外
個人情報取扱事業者が、マスコミ・著述業関係、大学等、宗教団体や政治団体であり、それぞれ、報道・著述、学術研究、宗教活動、政治活動の目的で個人情報を利用する場合は、総則規定以外の適用を受けない(50条)。これは、主務大臣の報告徴収等を通じて表現の自由等を制約するおそれがあるという強い反対論に基づいて設けられた規定である。
さらに主務大臣は、一般の個人情報取扱事業者がマスコミ・著述業関係、大学等、宗教団体や政治団体に対して、上述の目的に利用するために個人情報を提供する場合には、報告徴収や命令等の権限を行使しないものとしている。
(個人情報保護法そのものの適用除外を意味するものではない。)
なお、これらの職にある者が、正当な理由がない場合に、業務上取扱い知り得た秘密を漏らしたときは、刑法134条2項の秘密漏示罪が成立することがある。個人情報取扱事業者の義務の除外と刑法上の責任の免除とは別である点に留意する必要がある。
[編集] 認定個人情報保護団体
個人情報に関する苦情処理や事業者への情報提供等の業務を行おうとする法人(権利能力なき社団も含む)は、主務大臣の認定を受けて認定個人情報保護団体となることができる(37条)。
[編集] 問題点
この法律については、一部で誤解や過剰反応に基づいた問題が発生している。
例えば、国の運営活動に必要かつ正当な利用に関しては本人の同意なくして第三者に提供することが可能となっているが、選挙運動や国勢調査などの円滑な実施(特に後者は日本に居住するすべての者に申告の義務があるため、個人情報保護を理由とした協力拒否は違法となる)の障害となっているとの声もある。
また災害や大規模な事故などが発生した際の安否情報も、第23条第2項の「人の
生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するため公表しても差し支えないと解釈されるが、JR福知山線脱線事故のように、周知が行き届かなかったために、情報の取扱いに混乱をもたらした事例もあった(詳しくは同記事参照のこと)。
そのため、内閣府ではこういった過剰反応や誤解に対し批判し、個人情報保護法に抵触しない例を出すこととなった。
またマスコミ等に対する適用除外については、法の下の平等を理由とした批判もある。
… 中略 …
ウィキソースに個人情報の保護に関する法律の原文があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B より作成
カテゴリ: 日本の法律 | 言論・表現の自由
http://www.bekkoame.ne.jp/~petrucci/houmu0169.htm
個人情報保護法
1.目的・基本理念
1.高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。(1条)
2.個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。とされます。(3条)自己情報コントロール権の考え方が出ています。
2.オプトアウト規定
1.本人の求めにより第三者への個人情報提供を停止することです。
2.個人情報保護法第23条では、原則として(届出や
生命・財産保護の必要性、税務調査協力等を除く)あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとしています
… 中略 …
5.たとえば、事故などで負傷した者には
生命・財産保護の必要性必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難な事情に該当するので回答や公表をすることは可能です。
過剰反応は現に慎むべきです。
… 中略 …
7.個人情報取扱事業者の義務規定
1.利用目的の特定
1.個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければなりません。
2.利用目的による制限
1.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません。
2.次に掲げる場合については、例外です。
1.法令に基づく場合
2.人の
生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
… 中略 …
5.第三者提供の制限
1.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
2.例外は次のとおりです。
1.法令に基づく場合
2.人の
生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
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