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通勤中の寄り道って労災適用外?

2010-02-02 22:50:35 | 労務関係
就職するときに、通勤経路図なるものの提出を求められた事はありませんか?
こんな堅い言葉でなくても
どんなルートで自宅から会社に来るのか?を問われたことはあると思います。

これは、労災に係る設問で、企業側にとってはちょっと重要です。

この報告された通勤中に事故があった場合、労災の適用になります。
( 通勤と災害とのあいだに相当因果関係がある場合に限りますが )

では、このルートを逸脱した場合、どうなるのでしょう?
以下、今日のニュースの抜粋です。

労災保険法上、通勤とは「住居と就業場所のあいだを合理的な経路および方法により
往復すること」をいうそうです。
が、この経路を「逸脱」したり往復を「中断」したら
その時点で通勤ではなくなってしまうのだとか。

例えば、まっすぐ家に帰らずにぶらぶらしていたり、映画館に寄ったり
ちょっと居酒屋に寄ったりした後で事故にあって、怪我をした場合は
労災は適用にはなりません。


もっとも、経路上の近くの公衆トイレを使用したり経路上にある店でタバコや雑誌を買うなど
ごく短時間ですむ「ささいな行為」であれば逸脱・中断にあたらないそうです。


でも、一人暮らし等であれば、帰りにちょっとした買い物くらいはしたいものです。
では、それは適用にならないのか?


行為そのものは逸脱・中断にあたるけれども
例外的に、「日常生活上必要な行為」を行うための「最小限度のもの」であれば
いったん寄り道しても、再びもとの合理的な経路に戻ったところから
通勤と認定されるそうです。



厚生労働省が定める「例外」が以下のとおり

(1)日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)職業訓練または教育訓練を受ける行為
(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)病院で診察や治療を受けることその他これに準ずる行為
(5)(反復継続して行われる)家族の介護



そうそう、なんでもかんでも通勤途中の怪我が適用になるわけではなく
事故の原因が自分にあると(労災保険上の経路であっても)
労災の適用は出来ないですよ、気をつけて下さいね。


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