弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【特許】特許料等の減免制度、刷新。

2019年02月01日 08時32分53秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます!
昨日とはうってかわって、すかっ晴れの@湘南地方です。

さあ、今日から2月。月が替わればツキも変わる。
前向きに、前向きに。

さて掲題の件、昨日特許庁のHPで公表されていました。

まあ色々と変更があってややこしいですけど、要点は以下のようなところでしょうか。

1)現行の減免制度(“旧減免制度”)と新しい減免制度(“新減免制度”)のどちらが適用されるかは、「審査請求日」を基準に判断する。

2)単純に費用負担の損得で考えると、旧減免制度の方が減免の幅が大きい場合がある。
 ☆例えば産業競争力強化法66条に基づく場合、
  旧減免制度は2/3オフ なのに対して 新減免制度は1/2オフ。
 ※ただ、「小規模企業」に該当する場合は、減免幅は旧減免制度と同じく2/3オフ。
  「小規模企業」=常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)で、大企業に支配されていない

3)証明書類の準備の手間を考えると、新減免制度の方がラク。
 ☆新減免制度は、基本的にエビデンス不要、かつ減免申請先は特許庁に一本化。

4)中小企業の定義は、基本的には中小企業基本法の規定に沿うもの。
 ※但しゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業については緩和措置あり。

法改正の場合、いつも問題になるのは経過措置。
今回は「審査請求日」基準。特許庁側の実務としてもやりやすいんでしょうね。
我々サイドの実務としては、エビデンス不要になるのはラクになります。


相変わらず外は良い天気♬
さあ、月初めのスタートダッシュを決めてみよう。


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