弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(意匠)】革命的な改正

2019年06月26日 08時28分46秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日は快晴っ!な@湘南地方です。
お出かけ日和だー。

さて、今日はこんな記事

(日刊スポーツより引用)
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意匠法「革命的な改正」ウェブ画面、建物も対象に

来年にもスタートする新しい意匠制度について、日本弁理士会意匠委員会が25日、都内で説明会を行った。布施哲也委員長は「明治、大正からの概念を覆す革命的な改正」と評価した。
これまで「物品」に限られていた意匠の保護対象に、インターネット画像、クラウド画像などの画像デザインや、空間デザイン(建築物、内装)が加わった。意匠権の存続期間も、従来の20年から25年に延長となり、出願方法も簡略化される。すでにあるデザインは対象とならない。

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(引用終わり)

日刊スポーツに載る記事なんだ、ということが驚きその1。
弁理士会の委員長が顔として出るんだ、ということが驚きその2(こっちの方がより大きな驚き。これまで正副会長/執行役員どまりだったのでは?)。

関係団体として発信することは大事よねー。農水知財も、、、ネタはたくさんあるだけに、積極的に発信していくかぁー?
…って、こういう軽いノリじゃダメなんでしょうね。


それはさておき、中身の話。
確かに、当職も各所で説明しているとおり、今回の意匠法改正は「大改正」と言ってよいレベル。
で、ずっと気になっていたのが、

“空間デザイン(建築物、内装)も保護対象になる”ところ、“既に実施している(存在する)建築物や内装の保護はどうするのか?”という点。
意匠の登録要件自体は変更していない以上、公知になっているデザインは保護対象にならない。
だから既に存在する店舗の外観や内装は、どれだけ有名だったり特徴的だったりしても意匠登録を受けることはできない。
一方で、改正法施行以降に実施する店舗の外観や内装については、保護の対象となり得る。

これって、少なくとも目先は、法改正が意図する保護の在り方とは矛盾するように思われる。
コメダ珈琲店事件のように、既存のデザインは周知性を要件に商品等表示として保護され得るからそれをもって足りる、ということなのかな…?
何かしら手当てがあって然るべきアンバランスなように思える。

或いは、法改正を機に外観/内装デザインのリニューアルバブルを引き起こすための施策、なのかな?

ともあれ、法改正は各社の知財戦略に修正を余儀なくさせるもの。
軍師として、色んな対処策をご提案していきたいと思いますよ。

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