…することになったようですね。
・18か月の留保付きであること
・手数料が個別手数料であること
・発効日である2012年7月25日以前の国際登録に基づいては同国を指定できないこと
(つまり、すでに国際登録されているものに基づいてフィリピンを事後指定はできない)
については運用/実務上注意が必要です。
・18か月の留保付きであること
・手数料が個別手数料であること
・発効日である2012年7月25日以前の国際登録に基づいては同国を指定できないこと
(つまり、すでに国際登録されているものに基づいてフィリピンを事後指定はできない)
については運用/実務上注意が必要です。