おはようございます!
昨日よりはちょっと空気が冷たく感じる@湘南地方です。
ちょっと夜更かしして仕事するとリズムが崩れる今日この頃。
昨夜は事務所で夜寝落ちしてしまっておりました。。。まずいまずい。
さて、今日はこんな記事。
(朝日新聞DIGITALより引用)
===============================
チキンラーメンのしましまが商標に 発売時から変わらぬ3色デザイン
即席めん「チキンラーメン」の袋を彩る3色のしま模様が「色彩」の商標に登録された。1958年に世界初の即席めんとして創業者の安藤百福氏が開発、発売してから一貫して使われてきた。特許庁によると、国内企業で色彩の商標が認められたのは、トンボ鉛筆の消しゴム「MONO」のケースに使われる色などに続き9件目という。登録は3月25日付。
(以下略)
===============================
(引用終わり)
登録情報はこちら。
今回「色のみの商標」を改めて検索してみたけど、やっぱり審査の厳しさが浸透してきているからなのか、
純粋に「色のみ」のものは、あまり多く出願されていない。
そりゃあまあ、指定商品(指定役務)は特定されているとはいえ、
“この色彩はこの会社の物”というかたちで独占に至ってしまうと、それはそれで社会全体でみて不都合の方が大きいというのが一般的。
今回のチキンラーメンの件も、特定の配色順序の“しましま”であるがゆえに独占の許容性が認められたというべきもの。
商標って一度登録されてしまえば、あとは更新登録料払えば半永久的に権利を保有できる、という制度なので、
例えば単色の商標について仮に登録を認めた場合、
この分野のこういう商品についてこの色を使えるのはこの会社だけ、という状態が「未来永劫」続くことになる。
その他大多数の主体の自由を奪う判断を行政として行うわけだから、そりゃ審査にあたっては慎重になるのは当たり前でもある。
色で特定の主体を想起する、というのは世の中ではよくある話で、
ティファニーはあのブルーだし(カラーブックには無いらしい)、
もっと卑近なところで言えば、プロスポーツはわかりやすくチームの「色」(比ゆ的な意味の「チームカラー」でなく、チームを象徴する「色」)がある。
でも、例えば日本ハムファイターズは今年カラーを一新したし、ヤクルトも緑色になったのはいつからだろうか…7,8年くらい前からじゃないかな。
単色だと、独占の弊害の方が強いけど、色彩の組み合わせだと、その周知性(有名度合い)によって
独占させないことの不利益(本件で言えば日清食品自身の不利益だけでなく、日清食品以外が使えてしまうことによる市場の混乱と需要者の損失の可能性)
と
独占の弊害(他人にとっては、特定人に登録が認められることは自由が制限されることでもある)
とが拮抗してくる、というのがわかりやすいか。
いわゆる「標章(マーク)」以外にも識別標識として機能する要素について保護をする、という法制にシフトしてそれこそ7,8年経つわけで。
今後も柔軟性を持った審査をしていただけることを行政には期待している。
昨日よりはちょっと空気が冷たく感じる@湘南地方です。
ちょっと夜更かしして仕事するとリズムが崩れる今日この頃。
昨夜は事務所で夜寝落ちしてしまっておりました。。。まずいまずい。
さて、今日はこんな記事。
(朝日新聞DIGITALより引用)
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チキンラーメンのしましまが商標に 発売時から変わらぬ3色デザイン
即席めん「チキンラーメン」の袋を彩る3色のしま模様が「色彩」の商標に登録された。1958年に世界初の即席めんとして創業者の安藤百福氏が開発、発売してから一貫して使われてきた。特許庁によると、国内企業で色彩の商標が認められたのは、トンボ鉛筆の消しゴム「MONO」のケースに使われる色などに続き9件目という。登録は3月25日付。
(以下略)
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(引用終わり)
登録情報はこちら。
今回「色のみの商標」を改めて検索してみたけど、やっぱり審査の厳しさが浸透してきているからなのか、
純粋に「色のみ」のものは、あまり多く出願されていない。
そりゃあまあ、指定商品(指定役務)は特定されているとはいえ、
“この色彩はこの会社の物”というかたちで独占に至ってしまうと、それはそれで社会全体でみて不都合の方が大きいというのが一般的。
今回のチキンラーメンの件も、特定の配色順序の“しましま”であるがゆえに独占の許容性が認められたというべきもの。
商標って一度登録されてしまえば、あとは更新登録料払えば半永久的に権利を保有できる、という制度なので、
例えば単色の商標について仮に登録を認めた場合、
この分野のこういう商品についてこの色を使えるのはこの会社だけ、という状態が「未来永劫」続くことになる。
その他大多数の主体の自由を奪う判断を行政として行うわけだから、そりゃ審査にあたっては慎重になるのは当たり前でもある。
色で特定の主体を想起する、というのは世の中ではよくある話で、
ティファニーはあのブルーだし(カラーブックには無いらしい)、
もっと卑近なところで言えば、プロスポーツはわかりやすくチームの「色」(比ゆ的な意味の「チームカラー」でなく、チームを象徴する「色」)がある。
でも、例えば日本ハムファイターズは今年カラーを一新したし、ヤクルトも緑色になったのはいつからだろうか…7,8年くらい前からじゃないかな。
単色だと、独占の弊害の方が強いけど、色彩の組み合わせだと、その周知性(有名度合い)によって
独占させないことの不利益(本件で言えば日清食品自身の不利益だけでなく、日清食品以外が使えてしまうことによる市場の混乱と需要者の損失の可能性)
と
独占の弊害(他人にとっては、特定人に登録が認められることは自由が制限されることでもある)
とが拮抗してくる、というのがわかりやすいか。
いわゆる「標章(マーク)」以外にも識別標識として機能する要素について保護をする、という法制にシフトしてそれこそ7,8年経つわけで。
今後も柔軟性を持った審査をしていただけることを行政には期待している。