弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】「むかわ竜」

2018年12月15日 11時10分15秒 | 知財記事コメント
おはようございます!…っておおかたお昼ですが。
結構冷えている@湘南地方です。

さてさて、出張戻りで溜まっている業務をコツコツとこなす週末になります。
途中運動はしに行こうと思いますが。
先週転んで打った側頭部、ごくたまーに、まだちょっと痛い気もするけど、それが打撲によるものか寝不足によるものかが良くわからない。
もともと若干偏頭痛持ちなもので。

平日のフリーな時間が年内ほぼ皆無なので、まあこのままなにもないことを祈るばかり。

さて、今日はこんな記事

(北海道新聞より引用)
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むかわ竜商標登録完了 町「復興につなげたい」

【むかわ】胆振管内むかわ町穂別地区で発掘されたハドロサウルス科恐竜化石の通称名「むかわ竜」が、商標登録された。町はむかわ竜の知名度アップを図り、胆振東部地震で被災した町の復興のシンボルにしたい考えだ。

 むかわ竜は国内最大の恐竜全身骨格とされる。町は昨年7月、土産物やイベントなどで名称が無断で使われることを防ぐため、専門業者に商標登録の手続きを委託し、文房具類や菓子類など九つの区分で特許庁に申請。今年11月30日付で、全ての区分で商標を登録した。

(以下省略)
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(引用終わり)

むかわ竜についての情報はこちら
全長8mの恐竜の化石…ロマンだらけだな。

ロマンの周辺には商売がつきもの(?)、というわけで、
町が主体となって商標も保護。
結構幅広い区分について保護しているのもそうなのだけど、指定商品の取り方として例えば第29類で
ししゃも(生きているものを除く。),ほっき貝(生きているものを除く。),その他の食用魚介類(生きているものを除く。),ししゃもの干物,その他のししゃもを使用した加工水産物,ほっき貝を使用した加工水産物,かまぼこ,塩干し魚介類,くんせい魚介類,その他の加工水産物」のように、名産品を“特出し”(「積極表示」と言ったりします)をしている点に注目。

別に「積極表示」をしてもしなくても、少なくとも日本の出願では権利範囲に事実上の違いはない。
けれども、出願人としての心意気というか、力点が見えるところが良い。

(※ちなみに、「(生きているものを除く。)」とあるのは、生きているものとそうでないものとで属する区分が異なる為(生きているししゃもは、第31類)。)

せっかくの地域資源、観光に与える効果を減衰させないようにブランド保護を自治体が先陣切って行うことは悪いことじゃない、と思う。
コメント
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