転妻よしこ の 道楽日記
舞台パフォーマンス全般をこよなく愛する道楽者の記録です。
ブログ開始時は「転妻」でしたが現在は広島に定住しています。
 



このシリーズは、終わっていない。
文化祭バザーだの英検だの道楽だのと、
私がほかのことにかまけて、放置していただけだ。

進行状況としては、舅のときより万事が単純な内容なので、
そんなに噴火するような事態には陥っていないが、
楽勝と言えるほど順調でもない。
ゆうちょ銀行・地元銀行の手続きは完了したのだが、
社会保険庁からはまだ年金の返還について連絡して来ず、
一方、佐伯区役所健康長寿課からは、
『介護保険料過誤納金等還付・充当通知書』が来た。
話が決着するのは、大抵、忘れた頃になってからだ。

そして、相続手続きの最初から、考えるだに面倒で、
ずっとあとまわしにし続けていた土地の相続登記を
やはりいくらなんでも年内にはせねばと、昨夜、思い至り、
私は、ついに、今週これに着手することにした。
なんで面倒かというと、舅宅は佐伯区にあるので、
管轄が法務局廿日市支局だからだ。
広島法務局で良いなら徒歩圏内にあるというのに(泣)。

法務局によると、必要書類は以下の通りということだった。
1.姑の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本
2.登記申請書(自己作成または司法書士依頼)
3.相続関係説明図(同上)
4.固定資産課税台帳登録事項証明書(市内区役所)
5.相続人の住民票(同上)
6.相続人の戸籍謄本(同上)
7.姑の住民票除票(同上)
(7で登記簿上の住所が確認できない場合は、戸籍附票)
8.代理人への委任状

相続人が主人ひとりしかいないので、
遺産分割協議書が要らないのはわかるとして、
法務局に電話で尋ねてみた範囲では、
今回なぜか登記簿謄本も不要という返答だった。
廿日市くんだりまで出向いた挙げ句に、
書類不備で受け取り拒否されるのは勘弁して貰いたいのだが、
本当に大丈夫なのだろうか(汗)。

なお、金融機関は全ての証明書類について、
「発行日より三ヶ月以内」という有効期限を設けていたが、
法務局は、死亡した人の謄本類については期限は無いと言った。
確かに、死亡以後に本人に関する謄本上の記載は動かないから
それは合理的な判断だと思った。

それにしても、中区役所には以前出向いたというのに、
『固定資産課税台帳登録事項証明書』
を取り忘れていたのは痛恨の極みだった。
私はこの秋に作った自分のメモに、それを書いていたのに、
いざ区役所に行ったときには、除籍謄本や住民票除票に気を取られ、
課税課に問い合わせることをすっかり失念していたのだった。

それできょう、改めて課税課に電話をして、
『固定資産課税台帳登録事項証明書』の取り方を尋ねた。
必要書類・持参物は、

1.相続人(主人)の戸籍謄本
2.主人と私が同居であることを証明する書類
 (家族全員の戸籍謄本があれば1.2合わせて一通で足りる)
3.私の身分証明書(運転免許証等)

佐伯区の土地に関するものでも中区役所で取ることは可能、
とのことだった。良かった。

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