転妻よしこ の 道楽日記
舞台パフォーマンス全般をこよなく愛する道楽者の記録です。
ブログ開始時は「転妻」でしたが現在は広島に定住しています。
 



南区に舅が持っていた小さな土地のほうの登記手続きは、
自他共に認める「けち」な主人が、
司法書士に頼むことをせず自分で書類を揃えたので、
私が昨日それを、広島法務局に提出しに行くだけで終わった。

私は相続人の配偶者であり、相続人の実印を持ち出すことが可能で、
訂正その他が窓口で出来る、ということが判明した時点で、
提出や確認作業に関する「委任状」は一切、不要になった。
お役所である法務局がこういう割り切り方をしている点を、
郵便局と社会保険事務所には是非、見習って貰いたいと思う。

だがこれですべてではない。
舅の家は佐伯区だから、これのほうは法務局廿日市支局まで、
登記の手続きに改めて出向かなければならないし、
更にもうひとつ、舅の確定申告も、
居住地の税務署まで行って、しなくてはならない。
本当に、次から次からせねばならない手続きが出て来るので、
ほとほと感心してしまう(^_^;)。

故人の確定申告は、「準確定申告」と呼ばれ、
法定相続人(または相続人代表)が、死亡日から四ヶ月以内に、
故人の住居地の税務署で行わなければならない、とされている。
準確定申告に必要なものは何かと、税務署に電話してみたらば、

1.平成17年度公的年金の源泉徴収票
2.国民健康保険料の金額がわかるもの
3.扶養家族とその収入がわかるもの
4.不動産収入などがあるならばその収入のわかる通帳等と、
 その物件の固定資産税額がわかるもの
5.生命保険損害保険の保険料がわかるもの

だということだった。
チクショー!
1は社会保険事務所だし、2は区役所だ。また行くのか!
3も区役所だ、姑のあの「平成17年度所得証明書」、
4も区役所だ、「固定資産税評価証明書」!
区役所は区役所でも、あの、例の、バス代800円のほうの区役所で、
しかも、2と3と4は全部、窓口が違ったような気がする!!
(5なんか、あったか無かったか、どこ行ったか、既にわからん)

またひとあたりまわって来いってか~!
また委任状貰うところから出直しか~!


Trackback ( 0 )