革の財布、世田谷の路上、小市民【その後】

2007-04-06 00:42:41 | つれづれ
そんなことを言っていたら、
一枚のはがきが届いた。

差し出し人は、
警視庁北沢警察署。

拾得物返還通知書、とある。

拾得物件:
財布・かばん・免許証・定期券・カード・携帯電話・ポケベル・その他

とあり、財布に○がしてある。
ところで、ポケベルは、NTTの赤字の素といわれ生産中止になりましたよね。

あなたに拾得していただいた上記物件は、
平成19年4月1日下記の落とした方に返還しました。
ご協力ありがとうございました。

で、その下に、ピーポー君のシールが貼ってある。
左下端に、ここからめくれマークがあり、
よく銀行からのお知らせはがきの左下端にあるのです、
それをはがしてみると、

1.落とした方は、

として、落とし主の
住所、氏名、携帯の電話番号、が、書かれている。

ちょっと、長くなりますが、
次の2.3.4の全文を掲載します。

2.遺失物法により、あなたは、落とした方から
 遺失物件の価値の100分の5以上100分の20以内
 (乗り物や建物内で拾得された場合はその2分の1)のお礼(報労金の支払い)を 受け取ることができます。

3.落とした方からは、あなたにお礼を支払う旨の確約を得ておりますので、
 落とした方からご連絡があった場合には、
 お話し合いの上お礼を受け取ってください。
 なお、お礼を受け取られる際に、
 落とした方から、預り書の引渡しの申し出があった場合には、
 お手持ちの「預り書」を渡してください。
 また、その申し出がなかった場合は、預り書は適宜処分してください。

4.お礼は、あなたから請求することができますが、
 この場合、この通知を受けた日から1か月を経過すると
 請求することができなくなりますで、ご注意ください。

(4.は赤字で書かれている。)

こういうことって、生活上知っているといい情報じゃないですか、
義務教育で教えるといいんじゃないですか、そんな時間はないんですかね。

2.によると、
路上で拾った今回の場合は、
遺失物件の価値をどう判断するかはありますが、
簡単に財布の中身の現金、10,886円とすると、
お礼の報労金は、
544円~2,177円ということだ。


結局、ご丁寧に、
落とした方にも、拾った方にも、
お互い両者の名前も電話番号も知れたわけです。
ちょっと前なら、
落とした方も、拾った方も、お互いわかってよかったと気持ちいいものでしたが、
個人情報とか、プライバシーとかいう言葉が
良心的じゃなく、悪意の方からの言葉として流通し、
会ったことのない相手にたいして、
得体の知れない居心地の悪さだけを感じるようになってしまったいま、
妙にすっきりしないですね。