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交通違反 理不尽な 検挙 に対する 対応法 -目次-

2015年07月01日 | 道路交通法関係

このブログは新サイトに移転しました。

新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。


最初に少し。警察の交通違反の取締りは、決して交通安全を目指してやっているのではありません。全ては反則金の徴収のため、全てはノルマを果たして業務実績を上げるため、つまり他の地方公務員と同じく、「検挙して反則金を集めよ」という職務に忠実に従っているだけで、危険性だの事故防止だのは全く関係ありません。 もし、危険度の高い違反を重点的に取締り、事故防止に寄与するような検挙のみを行っているのであれば、今ほど怨嗟の声が聞こえてくることなどないでしょう。

A:青切符を切られた方はこちら

B:赤切符を切られた方はこちら

C:今後の検挙に備えて対応法を学びたい方はこちら

D:反則点や免停など行政処分について知りたい方はこちら

E:意外と知らない法律について知りたい方はこちら

F:理不尽な検挙が多い理由を知りたい方はこちら

G:管理人の行政訴訟の結果についてはこちら

H:管理人の独白や雑感についてはこちら

Y.ブログのアクセス数増加へのご協力のお願い

Z.このブログを通読した猛者の方々へ

時系列順の全記事一覧はこちら


ブログの全記事を読破するほどの猛者はそう多くないと思いますが、Fの理不尽な検挙が多い理由の項目を読み終わる頃には、道交法に対する見解がかなり変わっているものと思われます。


道路は安全かつ円滑に走行するものであって、周囲の状況を無視してひたすら道交法の文面を遵守しなければならないものではないのです。休日の見通しの良い多車線道路を制限速度+αで走行したら違反で、単独事故で大渋滞を引き起こしてもお咎めなしというのはどういうことでしょう?なぜ、外形上の道交法違反行為が罪になるのでしょうか?


事故のほとんどは運転者の技量不足や状況判断のミスが原因なのであって、実際に事故原因のトップ3は警察がよく言う「無免許・飲酒・速度超過」の交通三悪ではなく、「わき見運転・漫然運転・その他(違反ではない行為)」です。道交法自体が実態に合っていないのですから、改正を求めて声を上げて良いでしょうし、これほど守られていない法律も珍しいと思います。


日本が民主国家だと言うなら、おざなりのパブリックコメントなどで済ませずに、一度で良いから民意を問う国民投票を行うなり、総選挙の争点にするなりしてみればよいのです。高速道路の最高速は100km/hが妥当ですか?今は一時停止になっている見通しの良い合流地点の規制を「徐行」にしたら事故が増えると本当に思いますか?あんな座学だけの更新講習や免停短縮講習に、運転技術向上や事故防止の効果があると本当に思いますか?民主主義だと言うならば、どの程度の規制が妥当で、どういう交通行政にすべきかには、国民の意見が反映されるシステムが必要でしょう。今はそのシステムがありません。


読み終わる頃には納得していただけると思いますが、交通違反の検挙は道路の安全や事故防止の為に行われているのではありません。それがわかってしまえば、それなりの対応法もあるというものなのです。 警察官はただの地方公務員。優秀な人材は捜査課に行きます。交通課で燻っているのは、ほとんどが能力のないクズばかり。だから自分の行為が正義とは程遠いお役所仕事で、国民の迷惑にしかなっていないことに気付きもしないのです。


今日も道路上では、大多数の危険性のほとんどない形式上の違反(速度規制がおかしな道路では常時制限速度+20km/h程度で流れていますね)と、これまた多くの危険な運転(ハザードなしでのタクシーの急停車・助手席の人間の顔を見ながら話しているドライバー・トレーラーでもないのに左折時にいきなり右に膨らむドライバー・本来は禁止の半ヘルで自動二輪に乗る者・信号が青になっても気付かない高齢ドライバーなどなど)が溢れていますが、警察が検挙しているのはいつも前者ばかりですね。


原付を捕まえている白バイはよく見かけます。暴走族やルーレット族を検挙している場面はTV番組でしか見た事がありません。神奈川あたりも今でも暴走族や旧車好きが多く、毎週末集まっていますが、警察は放送で注意する程度で、ちゃんと検挙することなど年に数回あれば良い方でしょう。タクシーの急停車や割り込みも検挙されている場面を滅多に見かけません。一時停止は自転車も止まる義務があるはずですが、自転車の飛び出しをちゃんと捕まえている場面など私は一度も見た事がありません。


事故とは無関係な軽微な違反ばかりを検挙し続け、事故に直結する危険行為を見逃し続け、いざ事故が起きても常に車を悪者にし続けた結果、被害者になりやすい歩行者・自転車ほど気を付けないという酷い国家になってしまいました。本当にこれでよいのでしょうか?


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231 コメント

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ご回答 (rakuchi)
2011-09-05 08:51:44
>>シンさん

ご相談のパターンは私でも初めて知るケースですので、わかる範囲でご回答いたします。

>あとあと冷静になれば名前が90だからそれは原付ではないかもしれないと分かったと思うのですが、

検察庁では言わない方がよい内容ですね。正直すぎると不利になります。「名前に90とあるから原付一種ではないと気付きながら運転していた」とされかねません。

>数日前の事情聴取ですが、バイクを買った経緯と身辺調査でした。まだバイク屋が僕に排気量の説明をしたと言っていてその事を追求されました。

そこでどのように答え、どのような内容の調書が録られたかによって対応が変わります。バイク屋はあなたを共犯にしようとしていますが、原付一種ではないと知りながら購入したのでないのであれば、徹底的に否認しておくべきです。「むしろ詐欺罪で告訴したいくらいだ」という姿勢で構わないと思います。

>知人に相談したのですが、実況見分は行ってもいいけれど、ポリグラフ検査は拒否した方がいいと言われました。拒否するつもりなのですが、その後どうなるのでしょうか?

「ポリグラフ検査を拒否した」という捜査報告書が検察庁に回されます。やましいから拒否したのではないかと検事に疑われるのが嫌であれば、また、真実原付だと信じて購入したのであれば、ポリグラフ検査を受けておいた方が潔白の証明がしやすいのではないでしょうか?

もしかすると、バイク屋は「(50ccじゃないけど)50ccで登録してあげるから」という程度の説明はしたかもしれません。バイクについて詳しくなかったあなたは、その説明を聞き流していて本当に50ccだと思ったのかもしれません。このパターンでは、両方共に嘘をついていない事になりますから、バイク屋だけがポリグラフ検査で真実を話している(説明した部分についてのみですが)と判断され、あなたが検査を拒否すると、心証が悪くなる事は間違いないでしょう。

とはいえ、小心者ですぐに心拍数が上がったり冷や汗をかいてしまうタイプならばポリグラフ検査も不利に働きますから、検査を受けるメリット・デメリットをよく比較してから対応を決めましょう。

>最終的には無免許運転として書類を送検して、それからは検察官の判断だと言われました。書類送検後に検察官の方から多分連絡がある言われ、僕とバイク屋の言っている事が違う点で呼ばれる可能性が高いみたいです。

そうですね。検察官があなたの主張を信じて、今回の無免許運転は過失であると認めてくれれば、刑事処分は不起訴、行政処分はなしで済みます。逆にあなたが50cc以上のバイクであることを知った上で故意に無免許運転をしたと判断された場合は、起訴されて裁判で争う事になり、無罪が取れなければ行政処分も受ける事になります。全ては検察庁での結果次第ですね。

>無免許として送検されたらもう起訴されて免許は取り消しになるのでしょうか?

NOです。起訴・不起訴を決めるのが検察庁の仕事なのですから、「送検されたら起訴」では、検事には何の決定権もないことになりますね?

うっかり失効のケースでは、検察庁に呼ばれて「うっかり更新を忘れただけ」という調書を録って不起訴にするのが一般的です。不起訴にする為の証拠作りとして調書を録っていると言っても過言ではありません。一方で、最初から免許を持たずにわざと無免許運転をしていたような場合には、起訴するために調書を録って公判請求(起訴)します。

>今僕に出来る事はただ待つのみなのでしょうか?

万全を期すのであれば、検察庁出頭に備えて上申書を用意しておくとよいかと思いますが、私の予想では、揚げ足を取られないように注意しながら、ちゃんと主張すれば、おそらくは不起訴で行政処分もなしで済むと思います。販売証明書上50ccとなっており、あなたが50cc以上であると知っていたと主張しているのは、自ら法を犯して書類を偽造したバイク屋なのですから、証言の信憑性は非常に低いです。

揚げ足を取られるというのは、前述のように「今にして思えばバイクの名前から類推できたかもしれない」とか「90だから50ではないと気付いてもよかった」というような発言です。万引の容疑で捕まった者が、「確かに盗ろうと思えば盗れるなとは思った」とか「ちゃんと見れば、店員がレジにおらず、防犯カメラには死角がある事もわかったとは思う」などと発言したらどう思われるかを考えればわかると思います。

自分に不利になる発言は慎み、都合の悪い質問に対しては黙秘しても構いませんので、ちゃんと「バイク屋からは原付だから原付の免許で運転できるという説明を受けたため信じてしまった」「書類上も50ccで登録されており、原付ではない可能性など思いもよらなかった」「普通免許までもが取り消しになるリスクを背負ってまで無免許運転をする動機もない。事実、検挙されて事実を知った後で自動二輪の免許も取得している」「バイクの名前に数字が入っていたことなど気にもしなかった。名前の数字が排気量を示すという発想もなかった。外車ではよくあることだが、BMWの520が5200ccではないし、プジョーの306が3060ccでもない。」

というような主張を淡々と出来れば大丈夫でしょう。

それにしてもバイク屋の対応が酷いですね。違法な手続で販売した事実は変わらないのに、被害届を出さないと言ってくれている顧客に対して、知っていたはずだと主張してくるのですから。
返信する
無免許運転について質問があります。 (シン)
2011-09-04 23:54:22
無免許運転について調べていたら、このサイトを見つけました。とても悩んでいるのでよかったら相談にのってほしいです。
3ヶ月程前にバイクの無免許運転で捕まりました。右折信号でUターンしてしまい、捕まったときにバイクが原付ではないと言われ、検査された結果原付じゃありませんでした。バイクには三角のマークが付いてて、そのの意味は捕まった後に説明されて知りました。
僕は原付と普通自動車の免許しか持っておらず、買う前にバイク屋に言って、原付だと確認して購入しました。購入して3日後くらいでした。
購入の経緯ですが、インターネットで掲載されていたMT原付を見てバイク屋に行きました。掲載されていたMT原付は売り切れてて、バイク屋が、似た形のMT原付があって週末に届くと言うので、数日後にまたバイク屋に行きました。そして、僕が以前インターネットで見た形に似ているMT原付があり、これは原付だから原付の免許で大丈夫だと言われすぐに欲しくて購入しました。その時僕はバイクの事は詳しくなかったので、そのバイクが原付かどうかをバイク屋に聞きました。
被害届はだしていません。警察は、僕は無免許運転になるけれど知らなくて購入して販売証明書にも50ccと書いてあり、違反者だけど被害者でもあるので、今回は免許に傷つく事はないから大丈夫だと言われ、僕は就職活動中で早くこの事がおわってほしかったので、バイクを返品してお金が戻ってくればいいから、被害届はださないと事情聴取のときに言いました。
また次の日くらいに警察から事情聴取をしたいから警察署にきてほしいと言われ、内容は無免許運転の事でした。その時、1週間程しても何も連絡がなかったら処分はもう何もないと思うから大丈夫と言われ、何事もなく約3ヶ月がたちました。

僕は捕まった後に、バイクの事を調べて自動二輪の免許を取得した方がいいと思い、自動二輪の免許を取得しました。
しかし、数日前に警察から連絡があり、また事情聴取にきてほしいと言われ、バイク屋と僕の言っている事が違うからと、また無免許運転の事でした。前回の事情聴取でバイク屋は、僕がMT原付を購入しに来たが、そのMT原付が売れたから50cc以上の違うMT原付を薦めて書類を偽ってバイクを販売した事を認めていましたが、排気量は50cc以上だけど原付として登録する、と説明したと言っています。しかし、僕は排気量の説明は受けていません。購入時に僕は、バイクの事はほとんど分からなくてバイクの名前も購入する時に知り、何とか90と書いてました。あとあと冷静になれば名前が90だからそれは原付ではないかもしれないと分かったと思うのですが、その時はすぐに欲しくて購入してしまいました。

数日前の事情聴取ですが、バイクを買った経緯と身辺調査でした。まだバイク屋が僕に排気量の説明をしたと言っていてその事を追求されました。
また警察から連絡があり、今週に実況見分とポリグラフ検査をやるから来るように言われました。知人に相談したのですが、実況見分は行ってもいいけれど、ポリグラフ検査は拒否した方がいいと言われました。拒否するつもりなのですが、その後どうなるのでしょうか?
最終的には無免許運転として書類を送検して、それからは検察官の判断だと言われました。書類送検後に検察官の方から多分連絡がある言われ、僕とバイク屋の言っている事が違う点で呼ばれる可能性が高いみたいです。
普通だと無免許運転で免許取り消しになるみたいです。当時何も調べずに購入した事はとても反省しています。何らかの処罰は覚悟していますが、取り消しだけは納得いきません。
無免許として送検されたらもう起訴されて免許は取り消しになるのでしょうか?今僕に出来る事はただ待つのみなのでしょうか?これからどうなるのか不安です。とても長くなってすいません。何かアドバイスありましたらよろしくお願い致します。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-09-04 17:44:32
>>みおさん

出頭前にご相談いただければ、出頭しないですっ呆けるという反則紛いの対応法もありましたが、出頭して切符を切られた後で出来る事は少ないです。

>私は、反則金を払わず大人しくしていれば大丈夫でしょうか?

刑事処分については、郵送で届く通告書をちゃんと受け取り、交通執行課からの出頭要請に応じて1回だけ出頭して否認すれば確実に不起訴になりますから、大丈夫と言えるでしょう。ただし、点数は付加されますから、あと1点で免停ならば免停になるでしょう。

>それと、もし見聞や裁判で私が勝ち、反則金を払わなくて済んでも、署名していない青切符を渡されているので、点数は加点されてしまうのですか?

実況見分は裁判用の証拠作成のために行うものですから、見分で勝ちという日本語はおかしいです。いずれにせよ現時点で点数は既に付加されていますので、免停の通知は勝手に来ます。その後のパターンは刑事処分の結果によって変わるのが普通です。

①刑事処分が不起訴(起訴猶予処分)

嫌疑なしや嫌疑不十分の不起訴ならばチャンスもありますが、普通は起訴猶予処分ばかりで、起訴猶予では反則点は取り消さないというのが警察のスタンスです。法律的にどうかを書くと長くなり過ぎますので割愛します。「行政処分のカラクリ」の記事を読んで下さい。

②正式裁判で無罪判決

これが出れば反則点数も抹消されますが、青切符で正式裁判を受ける事は事実上不可能に近く、万一受けられたとしても警官2名の目撃証言のみで有罪にされるでしょう。よって、実現可能性がゼロに等しいです。

免停を受けてからでなければ、審査請求も行政訴訟も出来ません。(出来るとする説もありますが未確認です)

点数を守りたいのであれば、出頭せずに対応すべきでした。あるいは出頭時に録音しながら違法な発言を引き出して、警告処分での決着を図るべきでした。点数は既に付加されているのであって、今から付加されるのではありません。つまり、この件に関して闘うのだとすれば、それは点数を守るためではなく、付加された点数を抹消させるために闘うということです。

返信する
一時停止 (みお)
2011-09-04 10:39:29
今日このサイトを見つけました。
ご回答お願いします。

一昨日、一時停止不可でミニパトカーに止められてしまいました。
その時私は急いでたので、ナンバー・名前・住所・携帯番号だけ控えられ、今日中に来いと言われ、その場を立ち去りました。

そして数時間後、私はちゃんと一時停止しましたと言いに行きました。
証拠のカメラも写真もないけど、お巡りさん2人が見てたから、その見てた目が証拠だと言われました。

否認するなら見聞とかになるだけだから、お金は払わないでいいし、青切符に署名もしなくていいから持って帰るだけ持って帰ってと言われ、署名していない青切符と反則金の納付書を渡され、持って帰りました。

払わなければ、後日、携帯に連絡がくるとのことでした。

私は、反則金を払わず大人しくしていれば大丈夫でしょうか?
それと、もし見聞や裁判で私が勝ち、反則金を払わなくて済んでも、署名していない青切符を渡されているので、点数は加点されてしまうのですか?

もうあと1点で免停なので、お金はなんでもいいけど、点数を守りたいのです。

詳しいご回答をどうかお願いします。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-28 21:42:42
>>まちさん

>ちなみにこれが一時停止などで納得いかない場合、知らぬ存ぜぬで出頭しなかったら、家まで来たり最悪逮捕されることはありますか?

自宅訪問の可能性はゼロではありませんが、逮捕の可能性は限りなくゼロに近いですね。道交法違反で逮捕があり得るのは、オービスのように客観証拠があるか、切符を切った者が公訴時効間際まで検察庁に出頭しないか、暴走族のように余程悪質で、警察が写真を撮ったり内偵調査をして確実に違反者本人であると立証出来る場合に限られます。

従って、現場で切符を切られなかった場合は、知らぬ存ぜぬを通せばお咎めなしになるケースが多いのですが、警察によってはかなりしつこく出頭要請を繰り返す事がありますので、お勧めできる対処法ではありませんね。

>>ゆうさん

ご回答は青切符についての記事の方にさせていただきます。
返信する
警察から電話 (ゆう)
2011-08-25 10:41:00
今、警察署(小岩)の上司という方から電話がありました。

警視庁相談係(石井さん)は、当日の警察の対応を調査させ、その警察官達の上司に当たる上司から報告の電話が入るといっていましたのに・・・・

私が話をした2人の上司の内の一人から電話が来たような気がします。

ある程度は予想していましたが、「取り締まりに納得がいかないようですが、どの様な事でしょう?」みたいな質問から入られ、「私は調査結果を聞けると聞いていたのですが、何故私に質問をなさるのですか?」と聞き返すと、結果、青紙に書いてある、「反内容の50m走行中に貴女が・・・」と言い出したので、私の罪状を説明しだすと思い電話を切りました。

不当な取調べで、得たサイン、そして渡された青紙の内容は検挙した(検挙したかった?)内容を記載し、後の祭り、確認しなかった貴女が悪い的な結果、本当に酷いです。

管理人さんが、他の方にアドバイスされているように、録音テープも持っていませんし、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
返信する
Unknown (まち)
2011-08-24 23:28:11
回答ありがとうございます。軽微な違反だったため違反者講習でした。とりあえず、この違反者講習をとっとと受けようかと思います。新しく車を買った帰りだったので免停が長引くのはごめんです…自分勝手ですが。ちなみにこれが一時停止などで納得いかない場合、知らぬ存ぜぬで出頭しなかったら、家まで来たり最悪逮捕されることはありますか?
とりあえず切符を切らせる場合は違反者講習を先に受けてからであれば、さほど問題ないということですよね。安心しました。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-24 23:01:50
>>まちさん

処分を受けてから出頭すると、前歴1の状態で2点付きますから、かなりピンチです。

切符を切らせて8点にしてから処分を受ければ、8点は同じ30日免停ですから実害はありません。ただし、処分を受ける前に行政処分課に問い合わせて、ちゃんと8点になってから処分を受けるべきでしょう。

ちなみに、軽微な違反のみで6点ぴったりならば、免停ではなく違反者講習になるケースがありますが、これではありませんか?違反者講習ならば、受ければ前歴0になりますから、講習を受けてから2点付く方がマシになりますので、またまた対応が変わります。

知らぬ存ぜぬでもいいですが、確かに右折するとちょっと危険か迷惑が掛かる場所で、他の車は右折禁止を守っているような場所ならば、切符を切らせてやってもよいケースかもしれませんね。

待ち構えて検挙するのはおかしいと思います。それと同時に、違反すると危険な場所なら、平然と違反した奴を検挙しないのもおかしいと思います。全ては現場の状況や他の車の状況次第です。制限速度はほぼ全員が守っていません。実勢速度が制限速度+15km/hならば、その速度で走るのが妥当だと思います。一方で、右折禁止は大抵は多くのドライバーが守っています。なのに一人だけが違反して曲がってしまうのを許容する必要はない気もします。ここらへんは主観の問題ですので、納得がいけば切符を切らせ、納得いかなければ否認すればよいでしょう。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-24 22:53:28
>>アンパンマンさん

>一応調書はとらせましたが署名捺印は一切断って気に入らない言い回しのとこは変更の申し立てをしてきました。
>すると「変更は出来ない」と言われたので
>権利の侵害だ!と言ったら「そんな法律があるのか?」と言われました。

刑事訴訟法198条4項です。
○4  前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

「その供述を調書に記載しなければならない」ですから、記載義務がありますね。まあ、検事も含めて勝手に「だったら調書は録らない」なんて暴挙に出ますが、法的には義務は義務です。ブログ内の記事にも載せている条文ですから、乗り込むからにはこの程度は頭に入れてからにしましょう。

「変更出来ない」の発言は録音できていますか?刑事処分を争う上で、この発言の録音が出来ているかどうかが大きいです。

>録音は最初の約10分程しか出来てませんでした…。

迂闊ですね。官憲と争うに当たって、こちらの武器は録音か録画だけなのです。胸ポケットに入れた状態で、相手の会話がちゃんと録音されるか?されないのであれば、どんなマイクを付ければちゃんと録音されるか?などを準備した上で、警官の発言は全て記録しておくべきです。検察庁なり裁判時に提出する時には、マスゴミがよくやるように、こちらに有利な部分だけを切り取って証拠提出すればよいだけです。

>警察官に「同乗者も捜査に協力する義務がある」と言われたのですがそうなのでしょうか??

ありません。国民の義務は教育・勤労・納税だけです。この発言も録音してあれば武器になります。

>次にまた任意で出頭要請がきたら断っても問題ないですか??

構いませんが、次こそちゃんと録音して下さい。電話で拒否するつもりならば、通話が録音出来る体制を作っておいて下さい。

>次にもし出頭するとして録音をするとしたらどんな質問をして、どのような対応をとったらいいでしょうか??

ポイントはいくつかありますが、まずはブログの記事を精読して、知識を増やし、現場でアドリブが利くように勉強して下さい。私の提案を丸暗記するだけでは、予想外の回答や対応だった時に応用が利きません。

赤切符での罰金刑など大した前科ではありませんが、それでも47km/h超過ならば罰金額は9万か10万です。それだけの額の罰金と前科が掛かっているのですから、それに見合うだけの勉強はしておかなければなりません。
返信する
右折禁止 (まち)
2011-08-24 17:47:50
今日右折禁止と知らず右折禁止したらパトカーがいて、切符を切らせず、免許をメモらせて帰りました。また後で来てくださいといわれました。私は今点数が6点で30日に免停を1日にする講習に行く予定だったのですが、この段階で違反してしまいました。これはどうなりますか?
返信する
rakuchi様 (アンパンマン)
2011-08-24 02:28:05
今日出頭して行動してきました。
ですがrakuchi 様の言った通りになり
収穫なしです。
「また来てもらう事になるから」と言われました。
そして、逮捕の事を聞いてみましたがやはり「そんな事は言ってない」と言われ今日のは任意だからと言われました。
汚ないやり方でした。
一応調書はとらせましたが署名捺印は一切断って気に入らない言い回しのとこは変更の申し立てをしてきました。
すると「変更は出来ない」と言われたので
権利の侵害だ!と言ったら「そんな法律があるのか?」と言われました。
すると、調書の一番最後に「任意事項の署名捺印は一切しない」と増えていたのでそこも変更の申し立てをしましたが、ゴタゴタ言い出したので署名は絶対しないという条件で載せてきました。
録音は最初の約10分程しか出来てませんでした…。
質問です。
警察官に「同乗者も捜査に協力する義務がある」と言われたのですがそうなのでしょうか??
次にまた任意で出頭要請がきたら断っても問題ないですか??
次にもし出頭するとして録音をするとしたらどんな質問をして、どのような対応をとったらいいでしょうか??
お忙しいところ申し訳ないですが教えてください!
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-23 10:40:16
>>ちょびすけさん

反則金の納付と免許証の更新は全くの無関係ですからご心配なく。

今回の3点で免停になるなら、反則金の納付の有無に関わらず免停ですし、まだセーフなら、普通に更新できます。

免許証の色は誕生日の40日前の時点で決まりますので、今回の検挙がいつだったかで免許証の色が決まります。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-23 09:55:28
>>アンパンマンさん

有利になるかどうかは警察次第ですが、不利にならない為には、録音が不可欠です。公然と録音しても警察は拒否できませんが、対応も慎重になる為、相手に知らせずに録音しておくのが一番です。

そこで見分に同乗者まで立ち会わせないと逮捕すると述べたことの確認や、警察による調書作成には協力したくないことを通知し、「拒否すると逮捕されますか?どういう理由での逮捕ですか?犯罪捜査規範はご存知ですか?」いちいち確認しましょう。

ここで逮捕だなんだという発言が録音出来れば、不起訴率がグッと上がりますが、おそらく警察はボロを出さずに曖昧な事しか言わないでしょう。

それでも録音しておかないと、強引に警察に有利な調書への署名を強制されても、事実は闇に葬られて非常に不利になります。
返信する
Unknown (ちょびすけ)
2011-08-22 09:30:43
お世話になります。
HPを参考にさせていただいております。
色々な情報を提供していただき、ありがとうございます。

実は、6月15日に高速道路で速度オーバーで捕まりました。
オービス、白バイではなく、覆面パトカーの追尾でした。
といっても、覆面パトカーを追い越し車線からゆっくり追い抜いてしまったので、後ろに覆面パトカーがいる事はわかっていましたので、
その後は、30キロを越えない程度で走行していました。
青切符で31キロオーバーの反則金25,000円でした。(80kmを111kmで走行)
覆面気パトカーとの距離は300m以上は離れていました。

そのため、追尾のやり方がおかしいのでは?と思い、色々とインターネットで調べてみたところ、
追尾の場合は、ある程度近づいて定速である時間を経過しなければならないとありました。
私の場合は明らかに異なりました。
そのため、公安委員会に苦情申立と不服申し立ての書面を提出しました。
昨日、交通反則通告センターから配達証明が届いたようです。不在だったので、本日、受け取る予定です。
現在は、上記のような状況です。

困ったことに、誕生日からちょうど免許の更新時になっています。
このように反則金を払わないで、免許の更新をした場合ですが、ちゃんと更新して新しい免許証を受け取ることは可能なのでしょうか?
今回は諦めて反則金を払って方がよいのでしょうか?

お忙しいところすみません。
アドバイスをいただければ幸いです。
返信する
教えてください。 (アンパンマン)
2011-08-21 03:27:59
ありがとうございました。
警察署に出頭するとして何かこちらが有利に進められる方法はないでしょうか??
度々すみません。
少しでも有利になるようであれば出頭して行動にうつすつもりです!
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-20 21:56:57
>>Jackieさん

>くどくて申し訳ありませんが、上でいう「否認」も「結果的には違反をしてしまったが、過失による軽微な違反であり、可罰的違法性はないと思うので、反則金を納付するつもりはない。」と交通執行課の警察官に口頭で伝えればよいということでしょうか?

そこまで詳しく言う必要はありません。交通執行課から呼出が来るまで放置でも構いませんし、通告センター等に電話するにしても、「否認するから否認事件としてさっさと送検しろ」でOKです。

>もし万が一、検察官からの呼び出しがあった場合には、上申書の添削をお願いできますでしょうか?私は、絶対略式に応じるつもりはありませんし、公判請求されても、当初からの主張を通そうと思っています。その結果、被告として扱われても、罰金刑になって前科がついても気にしません。

お断りします。何か重大な勘違いをされているようですが、「反則行為の否認事件では検察官に会えること自体がレアケース(地方じゃないと無理)であり、上申書など用意せずとも、否認する意思さえ伝えれば不起訴で終了です。」

例外はオービスやネズミ捕りなどの速度超過に関しては、年間数件程度の起訴例があるようですが(不起訴数は13万件以上)物証の残らない信号無視や一時不停止での起訴事例は知りませんし存在しないとすら思っています。

>もともと、9000円の違反で、弁護士費用で莫大な費用がかかるのは納得いきません。そのような司法制度が否認に対するハードルを高くしているのではないでしょうか?

逆です。一人の国民を犯罪者として有罪にするということは、ちゃんと弁護士を付けて弁護させた上で判断しなければならない重大な問題なのです。それを「反則金を支払えば罪は問わないから金だけ払え」という制度が狂っているのです。また、繰り返しになりますが、反則行為では正式裁判を受ける方が難しいです。運よく検事に会えたとして、わざと略式に応じた上で判決を不服として正式裁判に持ち込みでもしない限りは、弁護士を付けるような裁判は受けられません。

>もちろん、このブログにあるように国選弁護人を解任する手段もあるようですが、全ての場合に上手く解任することができるものなのでしょうか?どうせ、公判では100%勝ち目がないでしょうから、言いたいことの主張だけはして、10000円くらいの罰金刑で即日結審するのであれば、その方向で行きたいと思っています。

赤切符の話と混同されている点が多いように思えますので、青切符で検挙された場合についての記事をもう一度ご一読下さい。

>現時点では、刑事処分が決まっていないので、反則点数の抹消については、身動きできないのではないかと思いますが・・・。でも、管轄の警察署長に電話して、任意である調書へのサインを強要されたと電話することは、現時点で何かメリット(あるいは、警察官側のデメリット)がありますか?

刑事処分と行政処分は別というのが警察の主張なのですから、刑事の進行に関わらず、警察が抹消上申すれば点数は消えます。ただし、警察はそんなことはしないでしょうという話です。

苦情を申し立てたとして、こちらにはメリットはないでしょう。警官側にデメリットがあるかどうかは、署長次第ですね。「こんなツマラン苦情を入れられやがって…」となれば覚えが悪くなるでしょうし、「こんなツマラン苦情を入れられて可哀想な奴だ」となればデメリットはないでしょう。
返信する
今後 (Jackie)
2011-08-20 14:37:29
いつもながらの迅速なご回答に感服いたします。

>警官の嘘に騙されましたね。調書への署名はあくまでも任意です。

私が、「任意である調書へのサインを強要したことについてどう思うのか。」と警察に電話して問いただしたら、「このようなことをした覚えはない。」と言われました。さらに、「反論があるなら公判にて主張してください。」と言って電話を切られました。

>放置しておいて、交通執行課からの出頭要請が来たら出頭して再度否認しても良いですし、

くどくて申し訳ありませんが、上でいう「否認」も「結果的には違反をしてしまったが、過失による軽微な違反であり、可罰的違法性はないと思うので、反則金を納付するつもりはない。」と交通執行課の警察官に口頭で伝えればよいということでしょうか?

もし万が一、検察官からの呼び出しがあった場合には、上申書の添削をお願いできますでしょうか?私は、絶対略式に応じるつもりはありませんし、公判請求されても、当初からの主張を通そうと思っています。その結果、被告として扱われても、罰金刑になって前科がついても気にしません。

でも1点だけ。
もともと、9000円の違反で、弁護士費用で莫大な費用がかかるのは納得いきません。そのような司法制度が否認に対するハードルを高くしているのではないでしょうか?

もちろん、このブログにあるように国選弁護人を解任する手段もあるようですが、全ての場合に上手く解任することができるものなのでしょうか?どうせ、公判では100%勝ち目がないでしょうから、言いたいことの主張だけはして、10000円くらいの罰金刑で即日結審するのであれば、その方向で行きたいと思っています。

>反則点数の抹消は、警察内部にコネがない限りは不可能に近いというのが私の見解ですが、これに関しては動いてみないとわからない部分もあるでしょうから、納得がいかなければトコトンやってみるべきでしょう。

現時点では、刑事処分が決まっていないので、反則点数の抹消については、身動きできないのではないかと思いますが・・・。でも、管轄の警察署長に電話して、任意である調書へのサインを強要されたと電話することは、現時点で何かメリット(あるいは、警察官側のデメリット)がありますか?

追記ですが、検挙の際に「携帯電話使用の検挙をしている。」と言った警察官に「信号待ちでの停車中は携帯電話の使用は違反か?」と聞いたところ、「停車中でもエンジンがかかっていて公道なら違反」と明らかに法律を理解していない発言をしていることに対して、「法律を理解していない警察官に取り締まりをさせるな。」と管轄警察署長や公安委員会に上申書を提出するというのは意味がないでしょうか?

信号待ちは「停止しているとき」に含まれるですから、明らかにこの警察官は法律を理解していないことになります。
http://www.police.pref.okinawa.jp/kotsu/ketai.html

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ご回答 (rakuchi)
2011-08-20 13:10:46
>>ねこさん

大手メディアの影響下にない、小さいなゴシップ誌や車雑誌なら扱ってくれる事もあるかもしれませんが、大手マスメディアは絶対に取り上げないでしょうね。警察を怒らせて記者クラブに入れなくなると困りますから。

それどころか「交通警察24時」のようなプロパガンダ番組を放映して、警察=正義という幻想を国民に抱かせる片棒を担いでいるのがマスコミですから、期待するだけ無駄だと思います。

訴える手段としては、苦情申立や不服審査請求があります。いずれも棄却されますが、警官の出世に有利には働きません。

本気で訴えるのであれば、録音証拠が何よりも必要です。今度は録音しながら所轄に乗り込んで、「日本人やめろって言った事を取り消せ!」と怒鳴ってみて、言った事を認めたら、そこで初めてマスコミの一部が取り上げる僅かな可能性が出てくるでしょう。
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ご回答 (rakuchi)
2011-08-20 13:06:21
>>Jackieさん

>任意である調書へのサインを拒否したにもかかわらず、「調書にサインをしてもらわないと、貴方がここにいたことすら、誰も証明できなくなるのでだめだ」と押し問答が2-3回繰り返され、ついに、違反行為そのものを否定することはできなかったので、調書にもサインしました。

警官の嘘に騙されましたね。調書への署名はあくまでも任意です。私が以前白バイ追尾で検挙された時、否認したら切符は渡されず、測定紙への署名も拒否し、調書は録られずに帰されたため、まさに「取締りがあった証明がない」状態でしたが、刑事処分が不起訴は当然として、反則点の付加は勝手にされました。その他の違反と合わせて免停になったため、行政訴訟を提訴し、「私が取締りを受けた証拠がない。」「警官1名の目撃証言だけではいくらでも嘘がつける」と主張してみましたが、警察側は白バイ隊員を証人尋問に呼んで、「あいつ(=私)を検挙しましたか?」「しました。」「間違いありませんか?」「ありません。」のやり取りをしただけで、裁判官は判決文に「白バイ隊員の証言は信用できる。よって処分は妥当。」と書いてきました。

実態としては、警官の目撃証言だけでOKなのですから、その発言は虚偽の教示に当たりますね。ただし、録音していない限りは「そんなことは言っていない」とされて終了です。

>私が告知書にサインしなかったことと調書で行為を是認していることは矛盾していますか?

矛盾していませんし、矛盾していても構いません。正当防衛で人を殺した者が、殺人罪を認めるかどうかは別問題です。外形上の違反行為をしたかどうかと、刑事処分を受けるほどの違法性を認めるかどうかも別問題です。「結果的には違反をしてしまったが、過失による軽微な違反であり、可罰的違法性はないと思う。」という主張で構いません。

>反則金を納付しない」=「否認」という解釈で宜しいのでしょうか?

構いません。放置しておいて、交通執行課からの出頭要請が来たら出頭して再度否認しても良いですし、督促が来る度に電話して「否認事件だから反則金を支払うつもりはない。早く送検しろ」と怒鳴っても構いません。

>般に、青切符にサインしたということは、その場では違反行為を認めているわけですから、その後に否認、すなわち「反則金を納付しない」というのは、違反行為そのものがなかったと供述を翻す、すなわち、虚偽の申し立てをする、ということになりませんか?

なりませんし、仮に虚偽の申立をしたところでこれを罰する法律がありません。被疑者の嘘を罰する事が出来るのは、宣誓後の証言で嘘をついたばあいの偽証罪のみです。当初否認していた者が検察官の強要によって罪を認めるケースが多数ありますが、最初に否認していたことを理由に罪が重くなることはありません。逆に、最初は認めていた者が、後で否認に転ずる事もよくありますが、有罪時の量刑が多少変わるかも、という程度の影響しかなく、そもそも無罪を信じるなら否認するより他に選択肢はないのです。

>追伸:ただ、現在進行中の事案をこのような形でブログに掲載することで、警察関係者に内容(被疑者の手の内)を披露することになるのではないかと懸念しています

心配し過ぎですし、披露してもしなくても、警察の対応も結果も変わりません。反則行為は速度超過以外は100%不起訴になるというのが私の見解です。5年以上そう訴えているのに、誰からも反証が出てこないということは、事実に近いと思いますね。私自身、いくら探しても信号無視や一時不停止での公判請求事例を見つけられません。

反則点数の抹消は、警察内部にコネがない限りは不可能に近いというのが私の見解ですが、これに関しては動いてみないとわからない部分もあるでしょうから、納得がいかなければトコトンやってみるべきでしょう。
返信する
思い出した。 (ねこさん)
2011-08-20 00:37:47
先のキップのさい、一人の警官(交通)名前も分かります。
から、
法律守れないなら、日本人をやめろって言われました。
こんな警官、メディアを使って訴えれないでしょうか??
私は、祖父が警察の上の人間でした。
こんな警察育てるはずではなかったと、思います。
やっぱり、ゆるせません。
レコードしなかったのがくやしい。
日本人やめろってみなさん言われているのでしょうか??
ご教授おねがいします。
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否認の定義 (Jackie)
2011-08-19 20:10:43
前回、法的根拠について迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました。

私の場合は、交差点の構造が錯覚を誘発しやすいものであるため、勘違いして違反してしまったと警察官に反論しましたが、「違反は違反」と言って、青切符を切られました。しかも、免許証を提出していたため、実況検分に行っている間に現認者でもない他の警察官が切符を切ったのです。もっと、早くこのブログに出会っていれば、その場でもっと対処のしようがあったのですが・・・。

青切符にサインしなかったため、調書を録られました。故意であることはもちろん否定しましたが、違反行為そのものは是認しました(馬鹿正直と言われるかも知れませんが)。警察には、「標識の見逃しによる信号無視なので、接触事故の可能性が高い極めて重大な過失で故意に近い。」と言われました。

任意である調書へのサインを拒否したにもかかわらず、「調書にサインをしてもらわないと、貴方がここにいたことすら、誰も証明できなくなるのでだめだ」と押し問答が2-3回繰り返され、ついに、違反行為そのものを否定することはできなかったので、調書にもサインしました。

1ヶ月後に通告書と本納付書が郵送されてきたので、否認事件として扱われていないと思い、警察署に電話して、「否認事件として扱われていないようなので、早く送検して下さい。」と言ったところ、「現場では青切符にサインしていないが、違反行為は認める調書を録っているので、必ず検察庁からの呼び出しがあります。直ちに書類送検しておきます。」と言われました。また、「最終的に公判請求されるので、そこであなたの主張を聞くことになるでしょう。」とも言われました。警察官には起訴する権限はないにも関わらず、よくそんなことが言えると閉口しましたが・・・。

私が告知書にサインしなかったことと調書で行為を是認していることは矛盾していますか?
ここで私がお聞きしたいのは「否認の定義」です。

本ブログの「青切符(反則行為)について質問する前に」にあるように、違反の有無については関係ないと書かれていますが、「反則金を納付しない」=「否認」という解釈で宜しいのでしょうか?

一般に、青切符にサインしたということは、その場では違反行為を認めているわけですから、その後に否認、すなわち「反則金を納付しない」というのは、違反行為そのものがなかったと供述を翻す、すなわち、虚偽の申し立てをする、ということになりませんか?

駄文、散文、ご容赦ください。

追伸:ただ、現在進行中の事案をこのような形でブログに掲載することで、警察関係者に内容(被疑者の手の内)を披露することになるのではないかと懸念しています
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ご回答 (rakuchi)
2011-08-19 01:23:28
>>アンパンマンさん

不当逮捕のリスクを最大限避けたいのであれば、渋々付き合ってあげても構いません。少なくとも同乗者は関係ありませんし、逮捕状も取れませんから、一人で行って、警察の主張を全て否定して、調書には全て黙秘した上で署名を拒否して帰宅しても構いません。

実況見分への立会いが義務ではないのは明白ですから、やはり出頭したくないのであれば、電話ではなく書面で「刑訴法198条の規定により任意出頭は拒否する。理由は多数の警官に取り囲まれて証言を強制されるのが嫌だからである。簡裁への出頭は速やかに行う所存であり、単に所轄の証拠作成に協力する意思がないのみである。そもそも実況見分への立会いは義務ではないし、犯罪捜査規範219条の規定により、逃亡の恐れがなく、居所住所不明ではない者の逮捕は最大限避けられるべきものである。それでも逮捕要件を満たすというのであれば、本件に対する逮捕要件を書面で明示してもらえれば、不当逮捕を避ける為にやむなく出頭する用意はある。」

とでも書いて書留か内容証明で送ってみてもよいでしょう。

無視すると不当逮捕の可能性もゼロではありません。不当でも逮捕されれば2日位は釈放されず、多大な被害を受けるでしょうから、最低でも書面での通知はしておくべきです。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-19 01:16:25
>>Jackieさん

法律は常に解釈の問題がありますから、人によって解釈は異なり、決定出来るのは裁判所だけという前提をご理解の上でご一読下さい。

私が法的根拠と思う条文は、道交法第126条です。

第百二十六条  警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。

「反則者があると認める」のも、「書面で告知する」のも、主語は「警察官は」です。常識的な国語力で読めば、同一警察官が行うと捉えるのが自然でしょう。

実態が乖離している事は知っていますが、ならば制限速度に関しても実態は乖離していますね。警官の不法行為は既成事実として合法とされ、一般人の速度超過は警察の都合で検挙されたり放置されたりしているのが現状のように思え、私には納得がいかないわけです。

>例えば、信号無視の事実を一般人が目撃し、その事実を警察に告発した場合でも、その証言に基づいて調書を作成することは可能でしょう?

不可能ですね。一般人の目撃証言を根拠として、警官が現認していない違反(少なくとも反則行為)を検挙する事は出来ないと思います。法的根拠と言われても同じ126条になってしまいますが、「警察官が認める」とは「警察官が見る」事であって、少なくとも映像証拠を保全しない限りは、告発しようが告訴しようが警察は何もしないでしょう。嘘だと思うのであれば、実際に告発してみて下さい。警察が貴方の目撃証言を信じて誰かを検挙したら、全面的に陳謝した上で考えを改めます。

>この一般人の目撃者の役割を一方の警察官が行ったことが手続的な違法とはならないと考えますが如何でしょうか?

前提が異なりますので結論も異なります。とはいえ、裁判所は「違法とまではいえない」というような解釈をするでしょうから、現在の検挙体制は合法でしょう。それと同時に、検挙現場において「俺は否認しているんだから少なくとも現認した奴を呼んで来い。126条を普通に読めば、見た奴が書面で告知しなきゃダメだろ!」と、被疑者側の解釈を主張する行為にも違法性はないでしょう。警察が応じるかどうかは別として、そういうやり取りを通して、切符の作成前に否認の意思表示をしっかりする事が必要だと思っています。

>例えば、スピード違反では、通常2箇所に分かれて、連絡を受けた現認者とは異なる警察官がキップを切っており、これが問題だとすると、取り締まり実務が滞ってしまうのではないでしょうか?

「警察の実務が滞ると困るから合法だと解釈しろ」というように読めてしまいますが、取り締まる側の都合で法律の解釈を変えてしまうのは危険ではありませんか?それって、「裁判所がパンクしちゃうから反則金制度で金だけ集めよう」とか「いちいち逮捕するのが面倒だから、放置違反金制度で車検上の所有者から強制的に集金しよう」という警察の屁理屈を認めるのと同じではありませんか?

また、前述の通り、実際には制限速度と実勢速度には大きな乖離があり、主要な道路や高速道で制限速度を遵守させたら、円滑な交通が滞ってしまうのは明白ですね。滞ってしまうから合法と解釈されますか?ならば流れに乗っている時の速度超過の検挙は全ておかしいことになってしまいますね。

まあ、私は全ておかしいと思っているわけですが…
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教えてください。 (アンパンマン)
2011-08-18 14:10:49
4ヶ月程前にネズミ取りで47kmの速度超過で検挙されて否認していたんですが、今日所轄から連絡があって「同乗者と一緒に出頭して、この要請を聞いてもらえないなら次は令状か逮捕状をとるから」と電話がきました。

確かになんどか出頭要請はありましたが任意なら時間がないから実況見分はしないと伝えていたんですが、このような連絡がありました。

このあとどうなるのでしょうか?
やっぱり出頭して実況見分と聴取をした方がいいでしょうか?

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法的根拠 (Jackie)
2011-08-18 12:01:24
初めまして。

このブログの中で「違反の現認者でもない警官が告知書を交付している本件は道路交通法では違反なのではないかと思うのですが、」という文言がありますが、法的根拠を教えていただけないでしょうか?(条文など)

例えば、信号無視の事実を一般人が目撃し、その事実を警察に告発した場合でも、その証言に基づいて調書を作成することは可能でしょう?この一般人の目撃者の役割を一方の警察官が行ったことが手続的な違法とはならないと考えますが如何でしょうか?

例えば、スピード違反では、通常2箇所に分かれて、連絡を受けた現認者とは異なる警察官がキップを切っており、これが問題だとすると、取り締まり実務が滞ってしまうのではないでしょうか?
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-17 23:05:53
>>まちさん

>警官はバッジを見せて書き写されることを嫌うのですか?

嫌います。見せてきてもメモを取る前に引っ込める者がほとんどです。公務員とは責任を取りたくない者の集団ですから、所属階級氏名を知られて名前で呼ばれる事を嫌う者が多いです。

>また免許を渡してしまうと切符を切られてしまうため、渡したくない場合は、窓越しでの掲示でも良いのでしょうか?

窓越しの提示でも構いませんが、切符を切らせない事を主眼に提示を拒み続けていると、居所住所不明として逮捕されるリスクが発生します。手渡さないのは簡単には切符を切らせず、切符を書き始める前に否認の意思を伝える為であって、警官が無理矢理にでも切符を切ると主張したら、免許証を提示して切符を切らせてやる必要があります。そこまでのやり取りで警告処分で済ませようと思わせられるかどうかが勝負であって、提示を拒んでいれば物理的に切符を切られずに済むからそのうち諦めるだろう、という考え方ではいけません。

>渡したくない場合はどうするべきですか?

「提示はするが提出はしないから絶対に強奪するなよ」と言いながら提示することです。「道交法では提示となっている。提示というのが相手に物を渡す事を意味すると言うのなら、お前のバッジもこちらに渡せ。俺がもしバッジを奪ったら、お前は公務執行妨害か窃盗の現行犯で俺を逮捕するだろう?免許証を奪うと同じ事になるから絶対に触るなよ」とまで言えば、よほど頭の狂った警官以外は手に取ろうとはしません。

>>大陽さん

赤切符を否認する場合のプロトコルの記事を熟読し、経過&結果報告をしていただける事と、起訴されても後悔しないことをご確約いただけるのであれば、上申書の添削には応じます。記事の内容に従ってご連絡下さい。

少なくとも赤切符に関する記事は全て目を通した上でご判断いただければ幸いです。

現在5~6件の上申書添削を抱えていますので、返答までお時間をいただく点もご了承下さい。
返信する
上申書 (大陽)
2011-08-16 23:37:37
はじめまして。
私は、先月40キロ制限道路を73キロ走行の33キロオーバーとして赤切符を切られました。
初めてのことで最初は何故止められたのか分かりませんでした。
正直検問か何かかと思ったくらいです。
しかし、あとからスピード違反と分かり、急に混乱して訳も分からないまま淡々と切符を切られてサインもしてしまいました。
本当に迂闊でした。
私は制限速度で走っていたのです。
おそらくは私の後ろの車と勘違いしています。

今月頭に裁判所に呼ばれましたが、略式には応じませんでした。
断固否認で免許証だけはかえしてもらいました。

今週、免停講習があります。
これは、避けられないようですので半ばあきれと諦めの気持ちがあります。

後に警察から連絡が来るそうです。
今後すべきことは上申書の作成だと思うのですが、上申書の添削をお願いしてよろしいでしょうか?
知恵を貸して下さい。お願いします。
返信する
初めまして (まち)
2011-08-16 14:24:41
初めましてまちと申します。とても勉強になります。
違反をして、免許を見せたくなければ、バッジを見せろと言った方がよいと書かれていますが、警官はバッジを見せて書き写されることを嫌うのですか?また免許を渡してしまうと切符を切られてしまうため、渡したくない場合は、窓越しでの掲示でも良いのでしょうか?渡したくない場合はどうするべきですか?

宜しくお願いします。
返信する
忘れてました (rakuchi)
2011-08-16 00:38:11
>>通りすがり さん

根拠を示した上での私への反論であれば、多少表現が下品であっても承認して掲載いたしますが、法的根拠すらない単なる主観を用いて私に相談してきた方々に対して横から回答されましても、承認しようとは思いません。

以前にも申し上げましたが、貴方の主観を述べたければ自力でブログやHPを立ち上げるか、知恵袋や2chのような公開掲示板で行えば良いことでしょう。

この狂った法律・システムの改善を目指して私が立ち上げ、自分で調べた事や直接体験した事を元にして記事を書いたりコメントに回答したりしているこのブログ内において、警察の「不当」逮捕を前提にした脅迫紛いのコメントの掲載を求められましても、こちらとしては承認いたしかねます。

おそらく私の弁論で貴方の主観を変えることは出来ないでしょうし、逆もまた真なりです。

貴方のように警察の嘘を盲信し、守れもしない道交法の条文を絶対視し、「警察は不当に逮捕してくる事もあるから、要求が不当でも従っておいた方がいいぞ」という趣旨の、警察擁護としか思えないような言動を繰り返す警察シンパは全国に多数存在しますので、お仲間を集えば多数集まると思います。

未公開の貴方のコメントにこのような文章がありました。

>逮捕されないために最低限、しなければいけない出頭についてもかかれてませんので。

貴方は「通りすがり」ですから、二度とこのブログを読むこともないでしょうが、「青切符(反則行為)について質問する前に」の記事を普通の国語力のある者が読んだならば、こんな珍妙な発言はされないでしょう。質問する前にこの記事程度は読んであることが前提です。その前提を踏まえて、「否認して放置していれば最終的には不起訴になる。」と書いてあるのですから、交通執行係(課でも同じ)からの出頭要請には1回だけは応じろと言って事すら読めなかったのですね。色々な意味で残念です。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-15 23:24:00
>>ねこさん

>青キップは、渡されず交通違反通告書のみ渡されました。ハガキでなく、現場で黄色の小さい紙で。

正規の流れですね。現場段階で否認していたら、反則制度には乗せずに最初から通告書を渡し、次の出頭要請は交通執行課からのものになるハズです。

今回届いたのが、交通執行課(東京のそのエリアならば出頭場所は錦糸町の墨田分室のハズです)からのものであるならば、1回だけ出頭して否認調書を録らせてやれば、それを元に送検されて、検察からは呼び出すこともないまま不起訴で終了になります。

呼出先が西新井署で間違いないというのであれば、私の理解の外ですが、調書の録取だけが目的ならば普通はそんなハガキは送ってきません。そのハガキの文面は、通告書を渡したい時の文面です。

わからない部分が残っていますので、面倒でも1回電話だけして、「何の為の出頭要請なのか?」を確かめましょう。

調書を録るためと言われたら、墨田分室からの要請なら行くから、早く処理をそっちに回せと答えましょう。

その他の理由を言われたら、任意か強制かを確認しながら、「現場段階から一貫して否認している。墨田分室からの出頭要請以外には応じる義務がないと思われるので出頭しない。」で良いでしょう。通告書云々と言われたら、前回のコメント通りの対応で大丈夫です。

ショートカットではなく、否認の場合は犯則制度には乗せないのが正規の手続きであり、むしろ現場段階から否認しているのに無理矢理反則金を支払わせようとして、納付書を送りつけてくるケースの方が多くて困ります。
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Unknown (ねこさん)
2011-08-14 12:29:19
青キップは、渡されず交通違反通告書のみ渡されました。ハガキでなく、現場で黄色の小さい紙で。

所轄への出頭要請は、警察はないと言っていました。
交通執行課からの出頭要請の紙(交通違反通告書)だけ、渡されました。

今までで、こんなこと初めてなので???

ショートカットされたのでしょうか?
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-14 10:28:42
>>ねこさん

>交通違反通知書で何日に出頭してください。
>正当な理由がなく出頭されないときは逮捕状が発せられることがあります。

そのパターンのハガキが届くということは、通告センターから通告書や本納付書が届いていないのではないでしょうか?これらは書留で送られてきますが、これを受理していないと、地元の所轄から通告書と納付書を渡す為にそのようなハガキが来ることがあります。

不当逮捕のリスクをゼロにしたければ、電話か文書で「否認するから速やかに送検してくれ。検察庁からの出頭要請には速やかに応じる用意がある。」と主張しておくのがよいでしょう。それでも交通執行課からの出頭要請には応じておくべきですが、所轄への出頭要請は、出頭すると反則金を支払うように言われ、そこで「否認しているので」と答えると、通告書を渡されずに帰されたりしますので、出頭が無意味に近いです。

無視でも構いませんが、警察としても処理が進行しなくて繰り返し出頭要請をしてきたりしますので、電話の一本程度は入れておきましょう。

「否認しているのだが、出頭したらちゃんと通告書が貰えるのか?」

と。答えがイエスなら寄れる時に寄ってあげればよいでしょう。日曜の深夜でも構いません。
返信する
Unknown (ねこです)
2011-08-13 12:15:27
返答ありがとうございます。

やっぱり、もっとこのブログを読み返せばよかったです。

最近、まったく問題なかったので、、、。


残念です。

交通違反通知書で何日に出頭してください。
正当な理由がなく出頭されないときは逮捕状が発せられることがあります。


とあります。

行かなくても大丈夫ですか??

ちなみに足立の西新井署です。

嘘つく警察ばかりなのは、本当に信じられません。

あんなのに拳銃持たせてこの国危なくないですか???


って、いい警官もいっぱいいるんですが、、、。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-12 22:03:09
>>ねこです さん

結果だけを見れば、切符を切られたが署名を拒否した(まさかこの状況で署名はしていないでしょう)という事ですから、何もせずに放置しておけば最終的には不起訴になります。点数は1点加点されますね。

録音してあれば動きようもありますが、訴える為には、他の違反を重ねて免停になるか、次の免許更新まで待たなければなりませんね。

>終わったとこで、警察は不服の申請は出来ないよ。
>って笑い、軽微な違反点数1点だから3ヶ月で消えるからって。

少し違います。3ヶ月無違反なら累積点としてはカウントされませんが、免許更新時の免許証の種類の決定には用いられます。この違反以外に何もなければ、ゴールド免許になるハズがブルー5年免許になってしまうわけです。

これを「免許証の更新処分」と呼びますので、「本来ならばゴールド免許になるハズが、不当な検挙でブルー5年免許になってしまったのはおかしいから取り消せ」という事で、不服審査請求や行政訴訟が可能です。まあ、結果としては負けが決まっていますが。

>これからどのように対応したらよいでしょうか?

点数を抹消したければ、所轄や運転免許本部あたりで「不当な検挙だから点数を抹消しろ!」と暴れてみるのも一興です。99.9%以上どうにもなりませんが、システム的には所轄が取締りの不当性を認めて抹消上申すれば点数は消せる事になっています。

免許証の提示を拒むだけの胆力がおありなのであれば、録音だけは絶対にしておいた方が良いです。今さら何を言っても警察は平気で嘘をついてきますよ。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-12 21:55:08
>>しろしろさん

上申書を用意するならば今のうちでしょう。添削を御希望であれば、記事の内容に即した御連絡をお願いいたします。

警察から実況見分の立ち会い要請が来るかもしれませんが、行くだけ無駄ですので拒否して構いません。

緊急避難が認められないのは裁判になった場合の話です。裁判では絶対に認められないので、検事としても不起訴を選択する積極的な理由がなく、起訴すれば普通に有罪が取れると判断するでしょう。しかし、それでも起訴するかどうかを決定するのは検事の判断ですから、東京のように8割以上が不起訴になるような検察庁の場合は、裁判所がパンクしているし面倒くさいからという理由で不起訴になる事もあります。検察統計のデータも載せてありますので、検挙された場所を管轄している地検の不起訴率をご参考になさって下さい。

ネズミ捕りの場合は、途中で右左折されて逃げられないように、計測地点から制止地点までの間には交差点がない場所を選ぶのが普通です。煽ってきた車両が右折した場所が右折禁止ではないのか?その場所は制止地点からは見えない位置なのか?などについては、もう一度現場を見た上で否認のロジックを組み立ててみてはいかがでしょうか?

署名を取らずに指印だけというのもレアですが、パニック状態とはいえ、言われるがままに押印したのは迂闊と言えるでしょう。停められた時点で冷静に携帯かレコーダーの録音を開始する程度の胆力が必要です。

まずはこのブログの記事を精読し、一番納得していない点は何であるか?何が解決すれば満足なのか?などを顧みた上で、上申書を作成するのであればまずは自分なりに書いてみて下さい。これは貴方の事件なのですから。
返信する
いつもお世話になっています。 (ねこです)
2011-08-12 17:18:43
いつも参考にさせて頂いています。
無事故無違反4年以上続いて、危ない行為をしないよう心掛けてバイクに乗っています。

で、今回レコーディングしようと思って出来なかったのですが。

右折ラインから信号の近くで本線に戻ったから違反と言われ、覚えがない、知らないと言い続け、免許の掲示は見せ、青キップを切られないように本人確認と逃亡の気持ちがないのを、見せました。


で、喉が渇いていたので自販機でお茶を買いたいと訴え、一緒について来ていいから買わせてくれとお願いしたら無理だ無理だの一言。

何て横柄な白バイの方だと感じました。

で、拒否し続けていましたら、お仲間3人登場です。

で、囲まれて逮捕するぞを、10回以上連呼。

逃げる気もないし、名前、住所控えて良いので後で、

問題があれば家に来てください。と言いました。

すでに30分以上。

逮捕するって逃げる意志が無く、言われるので腹が立ちました。

逮捕して、1日以上拘束するぞまで言われ結果どっちみち点数もひかれ泣くのはお前だけだとまで言われ。

どんだけ、えらいのかな??

一応、周りの警察官の名前を著名させて頂き、点数を切られても後で不服申請するから、言い仕方なく免許掲示させられました。


終わったとこで、警察は不服の申請は出来ないよ。


って笑い、軽微な違反点数1点だから3ヶ月で消えるからって。

ふざけるな。気分が悪くなりました。


帰ってから胃痛が、、、。

で、交通違反通知書だけ渡され点数が引かれました。

これからどのように対応したらよいでしょうか?

レコーディングしとけば良かった。

テンパってしまった。
返信する
Unknown (しろしろ)
2011-08-12 10:50:28
本日、裁判所のほうへ出頭し否認の旨のみを伝えてきました。
免許証も返して貰い、後日改めて警察から電話で連絡が来るそうですが、私がそれまでにやるべき事をお教えしてほしいです。

また、緊急避難は認められないとありましたが私はこのまま負け戦に挑むしかないのでしょうか?
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-12 00:15:32
>>しろしろさん

>もし、午後から検察庁に来て下さいと言われてもそれは断れる、あるいは延期できるのでしょうか?

出来ます。「午後は予定があるので無理です。改めて日時を設定して下さい。私が次に出頭可能なのは○月×日の△時頃ですが・・・」というように、出頭の意志があるように答えておけば大丈夫です。グダグダ言われたら「刑訴法198条によれば、まだ任意出頭の段階だと思いますが、今日の午後に出頭できないと法律に触れるのですか?」とでも聞けば、検察庁の人間は無茶は言いません。

>>のりさん

反則点を抹消させたいのであれば、ダメ元で検挙した所轄に乗り込んで「検挙が不当だから抹消しろ」と暴れてみるしかないでしょう。一昔前であれば、刑事処分の不起訴の結果を持って行くと交渉の末に抹消してくれたり、それ以前に警察内部に知り合いがいれば割と簡単にもみ消してくれましたが、昨今は行政訴訟において警察勝訴の判例が積み重なったため、コネのある者以外の訴えは全て却下する流れになっていますね。

とはいえ、合法的な不服審査請求等の
パターンではまず抹消されませんから、まずは所轄で抹消上申の要求をして、次に行政処分課もしくは運転免許本部に怒鳴り込み、どちらも追い返されたら仕方なく審査請求をするくらいしかないでしょうね。

成功の可能性は1%もないと思います。しかし、動かなければ0%ですから、この「ダメ元」という前提で動くか動かないかは貴方次第です。
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「いかがなものか」は「いかがなものか」 (rakuchi)
2011-08-11 01:45:36
>>yo-shiさん

ゴネ得の定義の一案をありがとうございます。

>たぶん、
>ごねる=否認
>得=反則金をはらわないでいい
>ではないでしょうか?

誰にでも認められ、法律によって保証されている否認する権利の行使を「ゴネる」と定義し、支払が任意であって裁判を受けたければ支払ってはならない反則金の支払拒否を「得をする」と定義するわけですか?では、反則金を支払う行為は「損をした」事になりますね。違反を認めてその代償として反則金を自らの意思で支払ったのであれば、「損をした」と感じる時点で反省が足りないと思いますね。

正当な権利の行使を勧め、結果として警察OBの雇用確保資金である反則金を納めずに済むという実態を伝えていますが、前述のような論理でゴネ得を定義されてしまうのでは、ため息以外のものは何も出ません。

>たしかにシステムが狂っていたとしても確実に交通違反をしている方々に違反内容が納得できないという理由だけでも否認を勧め、さらに上申書には違反をしていた事実書かないようにとアドバイスをしていますね。

「犯罪の事実がある」=「有罪」ではないのですが、構成要件や違法性の問題程度は学習されてから反論なさると良いでしょう。覆面パトカー自体が赤色もつけずに高速道を120km/hで巡航しているのが実態であるのに、違反の事実の有無に拘る意味はないと思います。法律が既に実態に合っていないのです。本当に悪質で、許すべかざる違反も多々あります。これはちゃんと規制して検挙すべきです。一方で、実態と乖離し過ぎていて誰も守っていないようなルールも多いです。制限速度があること自体は極めてまともですが、郊外の国道まで60km/h制限はおかしいでしょうし、諸外国と比較すると概ね20km/h程度制限速度が低く設定されていますね。マジョリティルールに従って規制をやり直せば、本当に危険な行為のみが違反とされるようなルール作りが可能でしょう。

否認するなら違反の事実自体を認めないという方法もある。これは弁護士でも勧める普通の否認の手法です。警察も現場では署名を「強制」したり、逮捕をチラつかせて「脅迫」したりしても、裁判の場では絶対にそれを認めません。警察の不法行為の立証責任はこちらにありますから、録音していなければ何をどう引っくり返されても仕方ありません。同じく、被疑者の違法行為の挙証責任は検察側にあるのですから、被疑者が否認しようが黙秘しようが、それを立証するのが検察側の仕事です。貴方が個人的に納得いくかどうかとは無関係な事実ですね。

>違反をしている人が反則金を払わないといけないのに否認(ごねる)すると払わなくて言い(儲かる)
>クレーマーと同じに思うのはわたしだけでしょうか?

貴方だけはないでしょう。警察シンパや警察は嫌いだが道交法自体は守るべきと思っている方は皆さんそう思うのではないでしょうか?それはそれで構いません。私は道交法自体がおかしいと思っていますし、警察の運用はもっとおかしいと思っています。私の感覚では、警察の検挙がまともなのは100回に1回もないと思います。今日も市街地では無免許・ノーヘル・2ケツの中高生が走り回っているでしょうが、警察はちゃんと検挙まで漕ぎ着けていますかね?

>確実に違反をしているが違反内容が不服というだけで否認のアドバイスをするのは、いかがなものかと思います。

「いかがなものかと思う」

私の最も嫌うフレーズですね。何となく反対の意思表明なのでしょうが、こちらとしては「だから何なのでしょう?」としか答えられません。

おかしいと思うのであればそう言っていただいて構いませんが、私は止めないでしょう。対案があるのであれば示していただければ参考にしますが、やはり根本的な主義の部分は変わらないでしょう。私は賛同者を募ってはいますが、反対者を説得して仲間に引き込もうとは思っていません。妙なロジックや主観のみで反対論を展開された場合には、そのロジックの矛盾点や、主観のやり取りでは平行線であることを伝えるのみです。

いかがなものかで済ますのはいかがなものかと思います。

こう言われたら貴方はご自分の主張の欠点や弱点を直視して反省する気分になるのでしょうか?私はなりません。
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実態を知ってから語りましょう。 (rakuchi)
2011-08-11 01:21:23
>>通りすがりさん

>まず、勘違いしているのが、正式裁判を受けたければ確実に受ける方法があります。
>それを不起訴になるんだから、とはいえません。

まさか「わざと略式に応じておいて、判決が出てから不服申立すれば必ず正式裁判を受けられる」という法律の文面通りの解釈で止まっていませんよね?

非反則行為ならばこの方法も可能ですが、反則行為の否認事件の実態をご存知ですか?反則金を納めずにいると、昔ならば(今でも地方の一部では)「検察庁」に呼び出され、検察官(あるいは副検事)による取調べを受け、略式裁判を受けるよう勧められます。もし貴方がこのパターンに遭ったなら、どうぞ略式に応じた上で正式裁判を求めて下さい。99.9%有罪にされる事を保証してあげます。

しかし、昨今(特に大都市部)では、反則金を納めずにいても送検されず、簡裁併設の警察の交通執行課から出頭要請が来ます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書を渡されます。否認すると調書を録られて送検されますが、検事は被疑者を1回も呼び出さずに不起訴(起訴猶予処分)にします。このパターンではどうやっても正式裁判はおろか略式すら受けられません。ちなみに反則金納付書をもらっておいて実際には納めないと、やはり送検されて不起訴です。

実態がこうであるのに、机上の法律論だけで語っていては、実効性のある方策は立てられないと思いますね。

>あなたが推奨する方法は違法性がある可能性があります。

>あなたは現行犯逮捕の要件やその責任、不当逮捕であった際のリスクを説明することなく、

>犯罪の成立は司法の判断にゆだねられるものです。

>結果不当逮捕と認められても、その代償はわずかなお金だけです。

一般人側には、警官が違法行為をした際に逮捕することのリスクを説き、警察に不当逮捕されても、一般人が得られる代償は僅かな金銭だけだから警察の言いなりになるべきだ。という主張にしか思えませんが、御自身で矛盾を感じないのでしょうか?確かに警察は司法権の一部を行使出来ますが、違法性の有無を決定出来るのは裁判所だけです(まあ起訴不起訴の決定も含めれば辛うじて検察庁も含める事が出来ますが)警察による不当逮捕など日常茶飯事でしょうが、不当逮捕を怖れていたら、あらゆる状況で否認出来ない事になりますね。

>全体として、警察憎しのあまりに、文章の端々に主観的な警察を誹謗中傷する言葉があふれ、客観性を感じさせないブログですので内容の信憑性はその時点で低くなります。
>このような文章で「選挙結果を左右するほど」の影響を与えられると本気で思っているのでしょうか?

誰が読んでも信憑性が低く、影響もないブログだとお考えなら、わざわざクレームを付ける必要もないでしょう。貴方はネット上の「貴方が信憑性が低いと思われる情報を載せているブログやHP」の全てに対してこのような抗議活動をされているのですか?それとも、警察と同じ「違反が事実なら否認すべきではない」という屁理屈の信者なのですか?私の否認法は脅迫罪に当たる可能性があり「違法性がある可能性がある」と言っておきながら、道交法に関しては外形上の違反行為であっても、違法性がない可能性もあるという単純な事実を認めようとしないのは何故でしょう?一方的なバイアスがかかっているように思えますね。

>建前すら貫き通せず、ごね得狙いという本音が社会への問題提起という化けの皮から透けて見えています。
>いっそ、はじめからごね得狙いのブログとすれば、まだ、正々堂々としたものです。

完全に貴方の主観だと思いますし、この主張には法的根拠も何もありませんね。ゴネ得という言葉の定義すら曖昧であるにも関わらず、勝手に他人の行為をゴネ得狙いだと決めつけ、法的根拠を持たずに中傷しているだけのように思えますが、まあ考え方は人それぞれです。「ゴネ得狙いだと俺が思うブログの管理人は反省してブログを閉鎖すべきだ!」という主旨のHPでも開設してシンパを集められれば良いでしょう。批判するだけなら誰にでも出来ます。私は私に出来る範囲で警察の実態を啓蒙し、否認数を増やそうとしています。否認数が増えると貴方にどのようなデメリットがあり、あるいは公益を損なうと考えているのかはわかりませんが、それが困るのであれば貴方自身の力で何かを為せばよいと思います。このサイトの存在を警察に通報しても構いません。違法性が認められ、それが許容出来ないほどであれば、警察から削除要請が来るなり、いきなり逮捕しに来るなりするのでしょう。私はそうなるとは思いませんけどね。

>否認が増えるとその分それこそより軽微な違反も検挙してノルマを達成させるだけでしょう。

現状が既にそうなっています。危険で悪質な違反を検挙している場面など滅多に見掛けません。貴方の周囲の警察はどうですか?一時停止の向こう側で隠れていたり、事故が少ない路線でネズミ捕りをしていたりはしませんか?本当に事故防止を目指して効果ある検挙をしていますか?

>そして、駐車違反と同じように、行政制裁金制度へとますます舵を切るだけでしょう。

将来的な行政制裁金制度への移行は規定路線です。その時に一部が騒いでも仕方ないのです。私のブログに影響力がないのであれば、間に合わないであろう代わりに、制裁金制度への移行が早まるわけでもありません。私のブログに制裁金制度への移行を早めるほどの影響力があるのであれば、選挙結果や世論に多少の影響を与えられる可能性は十分あるでしょう。従って、私としてはダメ元でも動いておくしかないのです。

>また、あなたの否認すればいいという甘い言葉に乗ったものの、出頭命令等に対応できず、見せしめのために道交法違反で逮捕される人が増えるだけでしょう。

出頭命令が出せるのは裁判所だけで、警察及び検察は任意の出頭要請でしかないはずが、法律論を出しておきながら「命令」と敢えて間違えた日本語を使用するのは何故でしょうか?出頭要請も拒否を続ければ逮捕状が出ることがあります。しかし、それらは全てオービスの呼び出しに対する不出頭で時効が迫った場合と、送検直前の交通執行課からの出頭要請を無視し続けてやはり公訴時効が迫った場合のみです。ニュースや新聞には真相の全てが書かれているわけではありません。所轄や通告センターの出頭要請を無視してもリスクはなく、交通執行課から要請が来たら、1回だけ出頭して否認の調書を録らせてやれというのが私の意見です。これを守ったのに逮捕された事例をご存知でしたらご教授下さい。

>告知書に関してもいい加減な記載で逮捕される人が出ても不思議でなりません。

日本語が意味不明です。告知書に誰がいい加減な記載(何の記載でしょう?)をすると逮捕されるのでしょうか?

>責任を取るつもりもないから、そんないい加減な記述を出来るのでしょう。

ここの事件の結果責任を負えないのは当たり前ですね。金を払って雇った弁護士ですら責任は取れません。貴方はどのような方法でご自身の発言の責任を取られるのでしょうか?反則行為の否認事件では、実質的に正式裁判を受ける手段が存在しない流れが既に出来ています。認めると反則金、否認すると検事に会えずに不起訴になる実態を踏まえた上で、「正式裁判は必ず受けられます」と発言した事の責任を取ってみて下さい。その責任の取り方を私も参考にしたいと思います。
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国家権力 (のり)
2011-08-10 15:20:19
はじめまして。ゴールド免許保持者の会社員です。昨日埼玉県内で40KM道路を62KMで走っているとの事で車を止められました。通い慣れた道で前方で取締りをしているのが見えていましたから速度超過はしていません。しかし警官は警察の取り締まり機械と方法は絶対に間違うことは無いとの一点張りで着々と処理を進めようとします。一方的な事務処理に嫌気が差し、公正な場で自分の言い分を聞いて貰いたくなったので全て否認しますと宣言し超過スピードの計測紙にも青切符にもサインしませんでした。その後供述調書を作成すると言うのでそれに付きましても公の場にて私の意見を供述しますと伝え、警官が勝手に作成した調書にもサインしませんでした。結果的には切符も、調書の写しもくれませんでした。今後の呼び出しの流れを別の警官に説明を受け、最後に私の写真をとりたいと言うので越権行為では?と丁寧に伝え終始和やかに終わり開放されました。
今後私はどうなってしまうのか?という一抹の不安はありますが自分の意見と権利が一方的にねじ伏せられるのは受け入れがたいです。
このサイトにて減点はしょうがない様に書いてありますがこれに付いても何か手が無いでしょうか?
お返事宜しくお願いいたします。
返信する
ごね得 (yo-shi)
2011-08-10 05:49:17
>rakuchiさん

>私のブログに反対する方はよく「ゴネ得」という言葉を使います。警察もよく「ゴネ得は許さない!」とか言います。しかし、「ゴネ得」の定義は誰がするのでしょうか?

たぶん、
ごねる=否認
得=反則金をはらわないでいい
ではないでしょうか?

交通違反をしているが、その内容には納得できないとして主張するのは権利として正当だと思います。
しかし、違反しているのに否認をしたら反則金を払わなくてもいいというのなら普通は「ごね得」と感じてしまうのではないでしょうか?


>私にしてみれば、法と検挙システムが狂っているのですから、切符を切られないことも、切られてしまっても不起訴になることは、正当な権利の回復であってゴネ得ではありません。クレーマーが真っ当な商品にケチを付けて利益を得ることとは次元が異なる話なのです。

たしかにシステムが狂っていたとしても確実に交通違反をしている方々に違反内容が納得できないという理由だけでも否認を勧め、さらに上申書には違反をしていた事実書かないようにとアドバイスをしていますね。

違反をしている人が反則金を払わないといけないのに否認(ごねる)すると払わなくて言い(儲かる)
クレーマーと同じに思うのはわたしだけでしょうか?

無実の交通違反者の方達に否認を勧める事は、不当な取締りに対する対抗手段をアドバイスするのは素晴らしいと思いますが、確実に違反をしているが違反内容が不服というだけで否認のアドバイスをするのは、いかがなものかと思います。
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正式裁判は必ず受けられます。 (通りすがり)
2011-08-10 00:50:31
まず、勘違いしているのが、正式裁判を受けたければ確実に受ける方法があります。
それを不起訴になるんだから、とはいえません。

略式裁判は結果として主張が通らず、有罪以外の命令が出る可能性は低いですが、「違反をすべて認める」事にはなりません。命令が不服であれば、正式裁判を請求できます。
略式裁判は「公開の場で裁判を受ける権利」のみが失われるだけです。
違反をすべて認めたことになるというのであれば、その法的根拠を出すべきです。
裁判所さえ否定しているあなたには何を言っても無駄かもしれませんが・・・

あなたが推奨する方法は違法性がある可能性があります。
あなたは現行犯逮捕の要件やその責任、不当逮捕であった際のリスクを説明することなく、つまり、現行犯逮捕するつもりもなく「現行犯逮捕するからくれぐれも気を付けろ。」ということを推奨しています。
これは「人を畏怖させる意思でその人に畏怖心を生ぜしむべき害悪を通告する以上、 脅迫罪は成立する」ものです。告訴する意思がないのに、告訴するぞと叫ぶのは脅迫罪にあたるのと同じです。
相手が公権力であるため、司法の判断では加罰的違法性はないとなるかもしれませんが、やる気もない私人による現行犯逮捕を主張させるのはきわめて不適切です。

犯罪の成立は司法の判断にゆだねられるものです。不当逮捕、職権濫用と叫んでもあなたの勝手な主張に過ぎません。警察は逮捕してくる可能性があります。
結果不当逮捕と認められても、その代償はわずかなお金だけです。

全体として、警察憎しのあまりに、文章の端々に主観的な警察を誹謗中傷する言葉があふれ、客観性を感じさせないブログですので内容の信憑性はその時点で低くなります。
このような文章で「選挙結果を左右するほど」の影響を与えられると本気で思っているのでしょうか?

そして、「職権濫用罪や不服審査請求をチラつかせて、「こいつに関わっていると出世に響くかも」と思わせて引かせるのが手」というように、否認のためなら何でも有りで、正当な主張をすることが目的ではないことが明らかです。

建前すら貫き通せず、ごね得狙いという本音が社会への問題提起という化けの皮から透けて見えています。
いっそ、はじめからごね得狙いのブログとすれば、まだ、正々堂々としたものです。

警察にはノルマがあるといわれています(これは予算などからも確からしいようです。)
なので、否認が増えるとその分それこそより軽微な違反も検挙してノルマを達成させるだけでしょう。
そして、駐車違反と同じように、行政制裁金制度へとますます舵を切るだけでしょう。

また、あなたの否認すればいいという甘い言葉に乗ったものの、出頭命令等に対応できず、見せしめのために道交法違反で逮捕される人が増えるだけでしょう。
逮捕されるリスクについても、このブログには非常に薄くしか触れられていません。
告知書に関してもいい加減な記載で逮捕される人が出ても不思議でなりません。

責任を取るつもりもないから、そんないい加減な記述を出来るのでしょう。

返信する
Unknown (しろしろ)
2011-08-09 23:11:58
>>rakuchi氏

なるほど把握致しました。
12日は否認しますとだけ言ってきます。
もし、午後から検察庁に来て下さいと言われてもそれは断れる、あるいは延期できるのでしょうか?
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-09 20:34:10
>>しろしろさん

>12日にはとりあえず否認のみをするということは後日、再度出頭になりますよね?
>出頭日を今月末あたりに延ばした場合、それまでに上申書を作成して提出すれば再度出頭にはならないのでしょうか?

上申書を出そうが出すまいが、区検が地検に送致すれば再度出頭要請が来ます。不起訴を決定した場合のみ出頭が1回で済むわけです。

上申書を出したところで、起訴される結果となれば、裁判への出廷も含めれば3~5回は出頭する事になります。そのリスクを忌避する方には否認を貫く事は出来ません。結果的に不起訴になればと望むのは構いませんが、原則は「検挙に納得していないのならば否認するしかない。略式に応じるという事は、違反を全て認めるということ」という点です。起訴されたら後悔する方は略式に応じた方が良いでしょう。

>あと、出頭日を延期した場合、免許証は帰ってこないのですか?

保管期限までに検察庁に出頭すれば返還されるのが通常の流れです。ただし、これに長期免停などが絡んだ場合は、免許証が行政処分課に移送されるパターンもあります。ケースバイケースですから確定したことは私には言えません。

>また、帰って来ない場合は赤切符に記された保管期限までなら赤切符所持で免許証の代わりなりますか?

保管期限までなら赤切符が免許証代わりですから普通に運転できます。検察庁も大抵は駐車場がありますから車で行って構いません。ただし、切符には写真がないので身分証明としては使えません。
返信する
Unknown (しろしろ)
2011-08-09 12:53:38
>>rakuchi氏

12日にはとりあえず否認のみをするということは後日、再度出頭になりますよね?
出頭日を今月末あたりに延ばした場合、それまでに上申書を作成して提出すれば再度出頭にはならないのでしょうか?
ちなみに出頭場所は検察庁裁判所です

あと、出頭日を延期した場合、免許証は帰ってこないのですか?
また、帰って来ない場合は赤切符に記された保管期限までなら赤切符所持で免許証の代わりなりますか?
返信する
方法論について (rakuchi)
2011-08-09 01:22:25
>>通りすがりさん

正式裁判を主張すべきという貴方の主張には一理ありますが、目的達成の為の方法は人それぞれであり、正式裁判を求めろという方法で問題提起がしたい方はご自分でそうすればよいと思います。

私の目的は、交通行政の実態をより多くのドライバーに認知させ、「こんな検挙はおかしい」として否認する件数が激増することによって社会問題化して法改正や警察の手法の変更を迫る事です。

正式裁判を求めるのも構いませんが、反則行為ではそもそも99.9%以上が不起訴にされてしまうのですから、意味がありません。非反則行為に関しても都市部では既に裁判所はパンクしており、否認が増えたら増えただけ不起訴率が上がるだけの話です。

否認が今以上に増えた時に、「こんなに多くの国民が否認するというのは、法律が実態に合っていないのではないか?」という真っ当な意見が勝つか、「否認されると反則金が入らなくて困るから全部放置違反金みたいな行政制裁金にしちまうか?」という警察の論理が勝つかはわかりませんが、後者を選ばせない為にも、出来るだけ早く、より多くのドライバーに反則金制度の実態を知ってもらうことが肝要です。

「裁判を辞さずに否認しましょう!」では、余程覚悟のある人しか否認しようと思いません。

「反則行為は否認さえすればほとんどが不起訴になります!」ならば、より多くの人が否認を選択するでしょう。

私の目的達成の為には後者の方がより効果的だと思う次第です。まあ、非反則行為に関しては前者のような覚悟が必要ですが。

貴方と意見が異なる事は構いませんし、お互いに尊重すべきでしょうが、

>不起訴(起訴猶予)は勝ちではなく、本来負けです。
>勝ちは正式裁判で無罪判決となることです。

それは貴方の見解です。他の刑事事件であれば、起訴猶予を含む不起訴は無罪と同値であり、勝ちです。起訴猶予が負けだというなら、検察は無罪が出そうなら起訴猶予にしておけば勝ちということになりますね。

道交法違反で起訴猶予が実質負けのように感じるのは、反則点の付加が行政処分の範疇に入り、刑事処分が起訴猶予でも抹消されないからですが、それこそそんなシステムがおかしいから是正が必要なのであって、「起訴猶予だから反則金が付加される」わけではありません。

毎年1回1点6000円の違反を繰り返したとすると、10年で10点6万円になりますが、反則点は1年1点ならばいつまで経っても短期免停にもなりません。反則金を真面目に支払う者は6万円取られますが、否認して不起訴になる者には、免許証がずっと青3年免許である以外には損害がありません。違反の悪質性に関わらず、払った分だけ損をする仕組なわけです。こんなシステムはさっさと改善すべきだと思いますね。

>そして、正式裁判に多数持ち込むことこそ処理をパンクさせ、問題提起になるというものです。

前述の通り、既に処理はパンクしています。変革の為に効果的なのは否認事件が激増することです。極端な話が全員が否認したら約720億円の反則金収入がいきなり0になるのです。頑張って起訴しても罰金になってしまって反則金としては納められませんから。

>否認を増やすというが、切符を切ることをさせないということが目標の時点で、それは何も生みません。

切符を取り下げが叶えば、その人にとっては理不尽な検挙を回避したというメリットが生じます。強引に切符を切られても、切符を取り下げを主張した人が反則金を支払う可能性は低いですから否認件数が増えるでしょう。

>なぜなら、切符を切らない時点で何もデータとして残らないものだからです。

データには残りませんが、警察のノルマは変わりませんから、今までなら一日10件切符を切り、うち9人が反則金を納めていたところが、3件は切符が切れず、残りの7件のうち4人しか反則金を支払わなければ、検挙数を倍に増やしてもまだ足りないことになります。否認数が増えれば検察統計のようなデータにも残ります。

>そして、不起訴を増やしても処理に負荷はかからず、統計という嘘でごまかされ、何も変わらないでしょう。

警察の処理に負担が掛かるのは前述の通り、統計上も否認が増えればわかりますし、現に放置違反金制度が導入されたのは駐車違反の不出頭や否認が増えたからです。放置違反金制度は改悪でした。現在反則金とされているものが行政制裁金にされそうになった時、選挙結果を左右するほどの人口が「そりゃおかしいだろ!」と言えるほどに知識を得ているかどうかが私にとっての勝負です。

>正式裁判をすることこそ筋であり、それ以外が目的ならごね得ねらいではないのでしょうか?

私のブログに反対する方はよく「ゴネ得」という言葉を使います。警察もよく「ゴネ得は許さない!」とか言います。しかし、「ゴネ得」の定義は誰がするのでしょうか?

切符を取り下げるのは警察が判断することです。不起訴にして罰金刑を科さないのは検察官が判断することです。厳重注意処分で済まさせたり、不起訴になったりすることが「ゴネ得」なのだとしたら、それを成立させているのは行政側の人間ということになります。

私にしてみれば、法と検挙システムが狂っているのですから、切符を切られないことも、切られてしまっても不起訴になることは、正当な権利の回復であってゴネ得ではありません。クレーマーが真っ当な商品にケチを付けて利益を得ることとは次元が異なる話なのです。

ここまで丁寧に反論する必要もありませんが、現行の検挙システムが正しいと思われるのであれば、それを指示する権利が貴方にはあります。警察のHPや交通安全教本などで、この狂った検挙システムが正義であるかのような幻想を持たせるプロパガンダが多数喧伝されていますから、それに同調して応援すればよいと思います。

システムはおかしいが、その改善の為にはあくまで正式裁判を求めて動くべきだとお考えなのであれば、御自身でHPなりブログなりを開設して活動すればよいでしょう。決して私のブログの主旨と対立するものでもありませんから影ながら応援させていただきます。

「道交法は全て正しく、違反は違反なのだから、違反が事実なら不起訴狙いで否認するのはゴネ得であって許されない!い!違反の事実がないなら正式裁判で無罪判決を勝ち取れ!」という主張ならば、訴える先は私ではなく、不起訴を連発する検察庁の方でしょう。
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ご回答 (rakuchi)
2011-08-09 00:49:11
>>しろしろさん

上申書の添削をご希望の場合は、メアドを投稿していただくよう、プロトコルの記事に書いてありますが、今から12日の出頭までに添削するのは日数的に不可能に近いです。

拇印を取られたのは測定紙か赤切符のどちらかでしょうが、いずれにせよ、現時点であなたは違反を認めており、現場では意義がなかったことになっていますので、呼び出されているのは居住地の簡易裁判所のハズです。

免許証も返還して欲しい所でしょうから、とりあえず12日に出頭した際には「略式には応じずに否認します。」とだけ言って、後は基本的に黙秘しておきましょう。

緊急避難は事実であっても裁判では絶対に認められない理由です。本当に金属バッドを振り回している暴走族に迫られていたとしても、裁判所では「路肩に止めて進路を譲ればよかった」などと、現実的には無理な判断がされて有罪にされます。

否認の主旨を緊急避難にすべきか、その他の理由にすべきかは議論の余地がありますので、今回は略式を拒否しておけば、それほどしつこくはされずに帰されるでしょう。免許証も受理できます。その上で、次回出頭時までに上申書を用意するのが一番現実的だと思います。
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正式裁判を受けることを主張すべきでは? (通りすがり)
2011-08-08 01:49:55
問題提起をすることが目的なら、否認をして不起訴を狙うのではなく、正式裁判に持ち込むことをするべきではないでしょうか?

不起訴を勝ち取るという時点で、ただの「ごね得」狙いといわれるでしょう。

不起訴(起訴猶予)は勝ちではなく、本来負けです。
勝ちは正式裁判で無罪判決となることです。
そして、正式裁判に多数持ち込むことこそ処理をパンクさせ、問題提起になるというものです。

否認を増やすというが、切符を切ることをさせないということが目標の時点で、それは何も生みません。
なぜなら、切符を切らない時点で何もデータとして残らないものだからです。
そして、不起訴を増やしても処理に負荷はかからず、統計という嘘でごまかされ、何も変わらないでしょう。

正式裁判をすることこそ筋であり、それ以外が目的ならごね得ねらいではないのでしょうか?
返信する
はじめまして (しろしろ)
2011-08-08 01:38:08
はじめまして、しろしろと申します。
rakuchiさんのblogは大変良い勉強になります。

この度は、40km制限の道を71km走行の31km超過として赤切符を切られた理由に納得いかず、
なんとしてでも容疑を否認すべく、いろいろと調べていた所rakuchiさんのblogにたどりついた次第であります。

早速なのですが、今月12日に出頭要請がありましたのでどうか無力な私にお力を貸してくれませんか?
大変無礼かつ、急で申し訳ございません。
どうかよろしくお願いいたしします。

なぜ納得いかないかの理由、当時の状況は以下の通りです。

当日、私が自宅にいた所、知人が一人自家用車で訪問してきました。
その日は前以て私と知人で知人の車で外出する予定だったのです。
ところが、知人は私の自宅に着くなりに体調不良を訴えたので、私は知人が正常な運転できない状態にあると判断し、
知人の代わりに知人の車を運転することにしました。
終始正常かつ安全に運転していた所、後方より突如若者5人が乗車した白い車がスピードをあげながらせまってくるのがわかりました。
私はその時点ではまだ焦らなかったのですが、白い車は徐々に私の運転する車に迫り、後方2m以内と推測される距離でべたつけし煽り始めてきました。
その際、私の運転する車のルームミラーからは白い車の運転手が助手席の人間の方を向いて脇見運転しているのも確認できました。
これは、同乗している知人も振り返って確認しています。

当然、車を寄せて停止しようとも考えたのですが、停止に伴う減速は追突のリスクを著しく上げる為に危険であり、困難であると判断し、行えませんでした。
また、多少寄せるスペースの広い所もあったのですが、歩行者の存在を確認したので、同じく停止及びそれに伴う減速は困難かつ危険であるために行えませんでした。

その時点で警察に通報という手段も有り得たのですが、当日携帯電話を私と知人の両方が不携帯であったために不可能でした。

追突されれば知人の車ですので、大きな不利益を被ることが明白であり、また、私と知人双方の怪我の可能性も濃厚であったため、なんとしてでもこの危機は回避すべきであると判断しました。
そして、私は前方200メートル以内に車がいないことを確認した後に後方の白い車と距離を開けるためにやむを得ず制限速度以上の加速をし、
加速中にねずみ捕りのレーダーに引っ掛かってしまったのです。
レーダーのある地点より50メートル程先の所で警察官に静止を促され、誘導に応じました。

ちなみに白い車は静止を促す警官(以下、警官A)より30メートル程手前で右折していなくなったのを私、知人の二人がそれぞれ確認しました。
そのため、脇からでてきた警官Aは白い車を確認していないはずです。
もし確認しているとしたらレーダーをしている警察官(以下、警官B)ただ一人のみです。

誘導されたあと、私は靴をはきかえて車から降りました。
その際に、5メートル程離れた所から警官Aに何故スピードを出したのかを聞いてきたので、素直に怖かったからですと答えました。
警官Aはそれ以上何も尋ねてきませんでした。
これは私が車おりた直後でしたので助手席にいた知人も確認しています。
当時、テントの中には若い警察官(以下、警官C)とこの後私の切符を書く警察官(以下、警官D)もいましたが、他の違反者と思われる方の対応に追われていたのもあり、上記の警官Aとのやり取りを聞いていないと思われます。
ちなみに警官C、Dは距離にして私から10メートルは離れていました。

テントに乗る寸前に速度71kmの31kmオーバーであると告げられ、
私はそのままテントに乗り、警官Dの前の椅子に座り、免許証を提示し、淡々と質問に答えました。
警官Dが切符に私の情報を書き記す形です。私は、最後までペンも握っていなければ、切符に指一本触れていません。

切符に情報を書き終えた警官Dが満面の笑みで点数は6点になりますと告げてきました。警官Cが私の本籍確認をした後に、謎の書類を出し、私が確認する間も無く、左手人差し指で拇印させられました。
この書類がなんだったかは未だに不明です。
拇印した後は即書類を引っ込ませていました。
そして、免許証を取り上げられ、赤切符を代わりに渡されました。
私がその場を離れて車に戻ると、知人が体調の回復を報告。
そして、運転の意思を表示したので私は知人の体調は正常な運転が可能な状態であると判断し、そのまま助手席に乗り現場を後にしました。

当時、私はパニック状態にあり正常な判断ができませんでした。
切符の手続きや質問、拇印に応じたのも私の意思とは大きく異なります。
なにより今回の件は緊急避難であり、違法でないことを強く主張し、戦いたいのです。

そこで12日の出頭を前に上申書を作成したいのですが、いかんせん書き方がわかりません。
大変差し出がましいのですが、rakuchiさんのお力にあやかり、添削してもらいたいのです。
もちろんご報告はあますことなくさせてもらいます。
質問があるようでしたら全て答えます。
どうかよろしくお願い申し上げます。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-07-24 00:18:36
>>あこさん

>検挙リストみたいなものを持っているというのは本当でしょうか?
>免許更新時に交通安全協会への納付をしてない人のリストがあって、同じ違反者でも、納付してれば見逃す、納付してない人を中心に検挙するというような噂です。

やはり単なる噂に過ぎないでしょうね。交通安全協会への納付というのはSDカードへの加入などだと思いますが、私は一度も加入した事はありません。反則金も10年以上支払った事がありません。

しかし、現場で否認して切符を取り下げさせたり警告処分で済まさせたりした事は多々ありますし、逆に切符を切られるパターンでは、免許証を提示しただけで、本部に確認する事などもなく普通に切符を書き始めていますね。交通安全協会への納付者は見逃すのであれば、無線で本部に問い合わせしなければ絶対に覚えきれる量ではありませんし、現場のカス警官にとって重要なのはその月(あるいはその日)のノルマであって、SDカード加入者に温情を与える事ではありません。警告指導では実績になりませんから。

もちろん、交通安全協会としては、バカなドライバー達が「これを持っていれば見逃してくれる事があるらしい」と勘違いしてSDカードに加入してくれれば御の字ですから、そういう噂を敢えて否定する事もないでしょうが、反則金を納めてもらって、処分者講習や免停短縮講習を受けてもらう方が利益が大きいですから、警察に圧力をかけてSDカード加入者への検挙を緩めるように指導するメリットが彼らにはありませんね。

やはり、根拠のない噂に過ぎないと思います。

>>ちかさん

スクールゾーンの方は放置&否認で良いですが、放置違反金の納付拒否は、車検拒否などの強制措置が待っているハズです。行政処分には公訴時効もありませんから、何年経っても支払義務は残り続けます(民事の時効である20年間逃げ切った場合はセーフかもしれませんが)

その検挙以降に車検を受けられた事はあるのでしょうか?普通に車検が受けられたのであれば、私の知識とは矛盾し訳がわからなくなります。

http://www.tossnet.or.jp/staticContents/public_html/mtou_houchi/faq.html

検挙以降に車検を受けていないのであれば、状況がどうなっているのかを問い合わせてみてもよいでしょうね。車検のない原付やバイクでの検挙ならば、給与差し押さえや延滞金分増額のリスクを理解した上でバックレるのも一つの手ですが、車検を受ける予定がある乗用車の場合は、弁明が認められない限りは払うしかないのが実状であり、それが放置違反金制度が最低のクソ制度である由縁です。
返信する
スクールゾーン (ちか)
2011-07-23 23:15:40
お返事ありがとうございます!!!

ものすごく気が楽になりました!

新人の練習で捕まったなんて...。
ほんとスクールゾーンの前で車がはいってこない様にやるべきです!!!

駐車違反は、警察に委託された人たちにつかまりました。

赤い封筒にはいったものは来ましたが、それ以外は来てません。

捕まったのは、一年半以上、もしくはそれ以上前の話です。

このblogに出会う前でしたので、むかついて見ないで捨ててました。

うちの前は車通りもなく、行き止まりなのでどおしても捕まったのが許せなくて。

おいそがしいのにすいません。

そしてありがとうございます!
返信する
お返事ありがとうございます (あこ)
2011-07-22 05:45:07
私のただのグチのような書き込みにお返事いただいてすみません。携帯はいい加減、ハンズフリーを購入しました。

停止線に関しては明らかに見通しの悪い位置に線がしてある所って結構多いですよね。一旦、停止線でしっかり停止して、少し見通しの良い所まで出て左右確認して進むって非効率ですよね。
それがルールって…

以後、引っかからないよう、引っかかっても、安全確認は怠ってないことを主張して署名はしない方向で頑張ります。

ここで改めて質問なのですが…

検挙リストみたいなものを持っているというのは本当でしょうか?
免許更新時に交通安全協会への納付をしてない人のリストがあって、同じ違反者でも、納付してれば見逃す、納付してない人を中心に検挙するというような噂です。
ただの噂にすぎないとは思いますが、やりかねないなぁと思ったり、私自身も納付しなくなったら、検挙されるようになり、気になって、質問させていただきました。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-07-21 22:22:22
>>ちかさん

スクールゾーンというのは、通学時間帯に居住者以外の車両が走行していると学童に危険があるとして禁止されているものですから、学童の安全を考えれば、スクールゾーンの中ではなく、入口で立ち番していれば済む話ですし、仮にたまたま入ってきてしまった車両を停めたとしても、一回目は警告で済まし、累犯なら検挙すればよい話ですね。まあ、集金が目的の警察からすれば、中で待ち構えていてこそ検挙が可能ですし、学童の安全などハナから眼中にはありませんが。

>でも絶対に払いたくないし、かといって裁判や起訴にはなりたくないです。

青切符の反則行為で、しかも速度超過以外では、望んでも起訴されませんからご心配なく。通告書や納付の催促は全て無視して構いませんが、違反から半年~1年後に来る簡易裁判所併設の交通執行課からの出頭要請にだけは応じて1回だけ出頭し、否認して下さい。詳しくは「青切符について質問する前に」の記事をご一読下さい。

>以前は同じ県内で、駐車違反でつかまりましたが、無視していたら来なくなりました。

放置違反金制度導入前ならばよくあるケースです。放置違反金の督促を無視しているのだとすれば、これには延滞金が付いて請求されますし、車検拒否などで強制的に執行されます。おそらくは前者ではないでしょうか。

アドバイスと言っても、前述の通り、交通執行課からの出頭要請が来るまでは無視で構いません。出頭時に否認すると「送検して裁判になる」などと脅される事がありますが、警察は嘘つきですから、実際には全て不起訴になって起訴などされません。自信を持って否認すればよいだけです。
返信する
スクールゾーン (ちか)
2011-07-21 13:52:32
捕まりました。

初めての道をはいっていくと、ずっと奥に警察が。

事件?とおもってると、止められて、 スクールゾーンだよ知ってた?と質問され、

知りません。と答えると あっちいってー とうながされ、また警察が。

そこでまた同じ質問。知りませんと回答。

免許書提示。明らかに新人。何度も何度も他の警官に質問しながら、すごい待たされ、急に 違反の紙を渡されサインを要求。

産まれたばかりの赤ちゃんが後ろで大泣いていたので、急いでサインしちゃいました。

でも絶対に払いたくないし、かといって裁判や起訴にはなりたくないです。

無私していたら、今日郵送されてまた来ました。

県外の話です。

以前は同じ県内で、駐車違反でつかまりましたが、無視していたら来なくなりました。

それもまだきになってはいます。

長々とすいませんでした。

よければアドバイスください。

返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-07-20 13:26:05
>>あこさん

一時不停止に関しては安全確認をされたのであれば、検挙は理不尽であり同情いたします。

携帯については、「保持」と「使用」の両方が違反対象になっていますので、画面注視だけでも違反にはなります。確かにカーナビやテレビでは捕まらない実態もありますし、通信機能のないiPodなどならOKという法律もおかしいですが、携帯片手に通話したりメールを見ながら運転しているのは、自転車でも危険な行為だと思えますね。

矛盾は確かですが、通話はハンズフリーを使えばOKですし、メールは停車時に確認すれば済む話だと思います。実数はわかりませんが、携帯が原因となった人身事故は多いと思いますよ。

いずれにせよ、納得いかなければ否認して不起訴を勝ち取る権利があなたにはありますし、青切符での起訴は実質上は0ですから、ノーリスクで否認できます。
返信する
初めまして。 (あこ)
2011-07-19 22:45:52
今日、一旦停止で検挙されました。台風で車もなく、見通しが悪い場所なので停止線から少し前に出て、左右確認して進んだのですが、キチンと止まってなかったという理由からでした。
やっぱり納得いかないですが、逆らう勇気がありません。
先週も携帯で検挙され、散々です。
運が悪いとしか言いようがないです。
でも、とても悔しいです。
女性だからカモにされやすいのでしょうか。
恥ずかしい話ですが、携帯で過去4度検挙されました。
内、2回は画面を見ていたからです。
そこまでネチネチ見られてるのも嫌です。

同じ片手運転でも、食べ物を食べていたり、ひげそりやメイクをしているだけなら、検挙されないし、同じ画面を見る行為でも、カーナビのDVDを見てるのは検挙されない。矛盾してますよね。

本当に取りやすい所から搾取してるだけですよね。
悲しいし悔しいし今日は泣いてしまいました。

事故はしたことはないです。
と言うと
そう言う人に限ってするんだ。
と言われました。
そんな決め付けも悲しかったです。

でも、このブログにたどり着いて、闘っている方もたくさんいるのだと思うと元気が出ました。

ありがとうございます。
返信する
Unknown (ノン)
2011-07-08 20:31:33
お忙しい中、早速のご回答に感謝致します。
葉書が、来ない事を願って反省しながら安全運転します。
違反を繰り返したら免許が、と思いながら運転してたら余計にぎこちなく危険な気もしますが
葉書が来たら、 また相談させて下さい
有難う御座いました。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-07-08 11:09:29
>>ノンさん

まず第一に、オービスは動きませんので迂闊でしたね。生活圏、及び移動経路のオービスは事前にチェックしておくべきです。

さて、オービスに関してですが、以前のフィルム式と比べれば遥かに精度が上がりましたが、それでも露出不足・露出過多・運転者の顔がサンバイザーで見えない・雨天時の夜間で乱反射して顔が見えない、などの理由で呼出自体が来ない事もあります。ただし、呼び出しが来たら割とはっきりと写っているという事で、「俺じゃない」という形の否認は難しいですね。

次に車のメーターですが、マイナス誤差が出ないように、プラス誤差寄りの表示になっている車がほとんどです。数年前に法律が変わって、マイナス誤差があると車検に通らなくなってしまったからです。というわけで、メーター読みで140km/hということは、実測は130km/h台前半の可能性が高いです。

>万が一 50Km 以上の超過となったら反論は、可能ですか?

100km/h超過であっても反論は可能ですが、認められる可能性は皆無です。また、オービスについては超過速度に関わらず起訴率が高く、起訴されたら必ず有罪になります。とはいえ、否認しなければ略式裁判の起訴率が100%ですから、薄い確率に賭けたければ否認しても構いません。ただし、おそらくは無駄になる事はご理解下さい。

次に行政処分に関してはですが、まだ切符を切られていませんので、通知はまだまだ来ません。まずはオービスの呼出が来て、出頭すると赤切符を切られ、その後1~3ヶ月後に行政処分の通知が来ます。仮に50km/h以上の超過で90日免停の対象となった場合は、意見の聴取が行われますが、これについては他のサイトをご参考になさって下さい。

http://rules.rjq.jp/gyosei.html
返信する
Unknown (ノン)
2011-07-08 08:03:23
初めまして、色々、読ませて頂きました。
先日、大阪の近畿自動車道 南向き 門真付近で、オービスが、光ってしまいました。
光ってすぐスピードを確認したところ、140Kmをギリギリ下回っていましたが、
万が一 50Km 以上の超過となったら反論は、可能ですか? 貴方のブログの趣旨に沿わない質問かもしれませんが
短期の免停と罰金は、覚悟してますが さすがに90日は、仕事上きついです
ちなみに、まだ葉書は、来てません
乱文 で、申し訳ありません
返信する
本当にありがとうございます。 (もも)
2011-07-05 09:42:01
お忙しいなか、ご丁寧、親身なご回答ありがとうございます。本当に感謝いたします。

頂戴したご回答で、気持ちがすっきりしました。申立書を監査官室と公安委員会宛に送付を進めさせていただきます。

また、反則金に関しては、おっしゃるとおり、やつらを潤すための特別会計に寄付することも、腹立たしいですが、腐ったやつらを相手にこれ以上貴重な時間を使わないための手間賃とするのか、天秤にかけて決定しますね。

ご指摘のとおり、起訴、不起訴は、行政処分ではなく、刑事処分になりますね。ご丁寧なご指摘ありがとうございます。
返信する
ありがとうございます。 (はるか)
2011-07-04 23:53:18
そうですね。もし後日何か言われても「知りません」と言います。

シートベルトもしてましたし、ライト等もついてましたし、改造等もまったくしてませんし・・・。

むしろどちらかというと優良ドライバーだと思ってたくらいなのでw

とにかく警察によるストーカーにはビックリしました。

これからも安全運転に心がけたいと思います。

本当にありがとうございました。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-07-04 23:22:32
>>はるかさん

>何か心あたりがあるとするならばスピード違反なのかなあ?とも思いましたが、スピード違反ってすれ違っただけでわかるもんなのでしょうか?

スピード違反をしているかどうかはすれ違っただけでもわかるでしょうが、走りながら対向車の速度を計測する方法がありませんので、それを理由に検挙は出来ません。パトカーがUターンして追い掛けてきたのだとすれば、一時不停止・車線変更禁止違反・信号無視・整備不良(ヘッドライトが切れている)などがあり得ますが、本当のところはわかりません。

>後日出頭命令があったりするのでしょうか?

オービスや暴走族の後日検挙のように、「運転者の画像」がなければ、後日検挙は原則的には出来ません。しかし、逃げ切った車のナンバーを控えていた場合、試しに電話や自宅訪問をして「違反をしただろ!」とカマを掛けてみて、本人が認めれば後日検挙も出来なくはありません。ただし、「全く身に覚えがない。写真でもあるなら見せてくれ」と言うと警察は何も出来ません。

よって、心配は無用ですが、何故追われたのかはわかりませんね。転回後に多少追尾されて速度超過を計測されたのかもしれませんが、現場で停められて切符を切られていませんので、今さら警察から連絡があっても「知らん」で突っぱねればOKです。

>>ももたろう侍さん

>このような状況で、反則金の入金を無視した場合、その後の検察からの出頭要請はされるのでしょうか

110番通報したことや、苦情申立の有無は関係ありません。告知書に署名した場合は、反則金を支払う意思があると思い込まれ、記事にあるように通告センターからの通告書・本納付書が届き、それも無視していると多ければ2回程度督促状が届いた挙句に、1回だけ簡裁併設の交通執行課からの出頭要請が来るのが普通です。これは1回だけ出頭して否認すれば不起訴で終了です。署名しなかった場合は呼び出しも来ないまま不起訴が多いですが、署名した場合は1回は出頭させられるケースが多いのがデメリットと言えます。

>苦情申立書がどこまで改善に効果的かは微妙ですが、担当警察官の評価等には少しは効果があるのかなとは考えております。

しないよりはマシです。ついでに職権濫用罪か特別陵辱罪で刑事告発するのも手です。その検挙の様子を録音出来ていれば、110番をする前に切符を取り下げさせる事が可能だったでしょうし、仮にそこから強引に切られても、報復の手段が数多くありました。平然と嘘をつく警察に対しては、何はともあれ録音する事が大切です。

>かつ申立をしたことの報復として、行政処分についても最終的に起訴され罰金刑(前科者)となるのでは、それも腹立たしいので、反則金だけはそのまま支払おうかと考えております。

報復の可能性はゼロです。何故なら不起訴を決定するのは検察官であって警察官ではありません。検察官は警察官を見下しており、末端の警官が苦情申立を受けようが、それこそ職権濫用罪で逮捕されようが知った事ではありません。反則行為がほぼ全て不起訴になるのは、検察・裁判所のキャパの問題と、そもそもいちいち起訴して有罪にするほどの違反ではない事が原因であって、警官に対してどういう態度を取ったかなど、検察官にとっては何の関係もありません。しかも、たかが青切符の反則行為で起訴をして有罪にするのは面倒です。

私は2度まで行政訴訟を提訴し、警視庁に対しては散々開示請求を掛けて面倒を掛けましたが、それを理由に起訴された事など一度もありません。また、反則行為の99.9%以上が不起訴になる事は、検察統計等の公開資料から明らかであり、心配するには及ばない確率論です。起訴例はオービスかネズミ捕りでの速度超過の事例しか私は知りませんし。

なお、起訴・不起訴は刑事処分です。行政処分に当たる反則点の付加は既に為され、その抹消は現実的には不可能に近いです。

いずれにせよ、反則金を支払うのは、金をドブに捨てるようなもの(ドブに捨てた方が警官以外の者が拾う可能性がある分マシ)ですから、検挙に納得がいかないのであれば支払う理由はどこにもないと思いますね。
返信する
極悪警官撲滅 (ももたろう侍)
2011-07-04 17:39:20
大変貴重な情報いつもありがとうございます。
先日、家族で運転中に、警察官単独の取り締まりの際に、受けた不当な扱い(違反内容の説明なし、(家族を前にした恫喝に近い発言(逮捕、脅し)、家族(幼児)への精神的な影響(炎天下の家族拘束、幼児は恐怖で嘔吐)また、現認されていない警察官による告知書の作成(現認警察官に恐怖をおびえ、110番通報、所轄より他の警察官が仲裁された。この一人が作成)、現認警察官と私の主張の違いを認識したうえでの告知書作成 等、後から考えると、人生のなかで、これほど侮辱されたことはなく、腹立たしくなり、公安委員会と監督官室に苦情申立書を作成いたしました。

近日中に上記申立書を送付しようかと思いますが、そのまえに、ご経験と知識の非常に深い貴兄に相談でございます。
貴兄のご経験ですと、青色切符の場合、99%以上は何の連絡もなく不起訴といただいておりますが、私の場合、すでに、左折進入禁止違反(反則金7000円)
として告知書に署名受理、反則金の振込み票も受領しております。
また、経緯のなかで、所轄署への110番通報を行い、結果として応援に6名ほどの警察官が駆けつけました。そのなかの警察官のひとりに、後日苦情申立を行うので、事件記録を保持するように依頼しております。

このような状況で、反則金の入金を無視した場合、その後の検察からの出頭要請はされるのでしょうか
また、今回苦情申立書を送付した場合、その後の検察よりの出頭要請、起訴等に影響を与えるものでしょうか。(報復起訴等)

苦情申立書がどこまで改善に効果的かは微妙ですが、担当警察官の評価等には少しは効果があるのかなとは考えております。ただし、効果がまったくなく、かつ申立をしたことの報復として、行政処分についても最終的に起訴され罰金刑(前科者)となるのでは、それも腹立たしいので、反則金だけはそのまま支払おうかと考えております。お忙しいところ恐縮でございますが、何卒ご教俊のほどよろしくお願いいたします。
返信する
スピード違反??? (はるか)
2011-07-04 02:21:55
こんにちは。はじめまして。
早速なのですが相談があります。

先日私が一般道を自動車で走行中に、対向車線を走っていたパトカーが急に転回し、追ってきました。

パトカーは赤色灯もサイレンも鳴らしませんでした。深夜だったからかもしれません。

結局そのまま私は追いつかれることもなかったのですが、20分後に帰宅したところ、自宅前にパトカーが停車しておりました。

怖くなって、直前のわき道にはいりましたが、またも少しだけ追われて終わりでした。

最終的に「何か因縁つけてきたら反論しよう!」と思って1時間ほどブラブラし、帰宅しました。もうこの時パトカーはいませんでした。

何か心あたりがあるとするならばスピード違反なのかなあ?とも思いましたが、スピード違反ってすれ違っただけでわかるもんなのでしょうか?

また、他のサイトには「ナンバー知られてるから後日検挙されることもあるかも・・・」とありました。

心配で眠れませんが、悪いこともしてないのに自分から警察行く必要もないだろうしなあ・・・。とも思っています。

後日出頭命令があったりするのでしょうか?

よかったら教えてください。

よろしくお願いします。
返信する
なるほど。 (rakuchi)
2011-06-24 23:02:42
>>夜蝶さん

毎年800万件前後の検挙が行われています。警官の誤認率が1000回に1回の0.1%だとしても年間8千件、100回に1回見間違えるなら年間8万件前後の冤罪による検挙があると思われます。それ以前に警官が取り締まるような外形上の違反のほとんどは違法性が低く、本来ならば検挙すべきとは思われないようなものですが…

罰金ではなく反則金ですが、支払わずに放置しておけば、後は「青切符について質問する前に」の記事通りの流れで不起訴になります。ただし、反則点は付加され取り消されませんので、この点については甘受するしかないかもしれませんね。
返信する
一時不停止 (夜蝶)
2011-06-23 00:36:06
本日一時不停止にて捕まりました。
住宅街ながら危ない場所なので毎日絶対に一時停止しているのにです。
前を走っていた車のほうが一時停止していなかったのに!!
かなり反論しましたが、仕事の都合上サインしてしまいました。
しかし、このサイトにたどり着けたので罰金は払わないで否認しようと思います!!
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-06-22 13:12:29
>>熊さん

通常は違反地の検察庁からの出頭要請が来ますが、遠隔地で出頭が困難な場合は電話をして「居住地の検察庁に移送してくれ」と言うと、応じてくれる場合と応じてくれない場合の2パターンがあります。いずれにせよ、検察庁からの出頭要請が来るまでは放置で構いません。

>>menさん

>「自宅に連絡が入った」事はナンバーからの調査だと思われますが、後日呼び出しだと、逃亡したとみなされるのでしょうか?

今の日本の法律には「逃亡罪」というものはありません。道交法違反では原則的には現場で告知書を交付する権利が警察にあり、被疑者が否認しても犯罪捜査規範の規定により「住所居所不明や逃亡の恐れがない限りは逮捕出来ない」という事になっています。

逮捕が可能なのは以下の3つの場合です。

1.切符を切ろうとしたら逃げようとしたような場合

2.オービスに写った者が、警察からの度重なる出頭要請に従わない場合

3.切符を切った者が否認して刑事事件扱いになり、検察庁からの度重なる出頭要請に従わない場合

というわけで、一時不停止のような軽微な違反では、警察にも物証がありませんので、「知らん」と言えば警察にはどうしようもありません。

>厳重注意から切符を切る行為が出来るのでしょうか?

被疑者が認めれば後日検挙も可能ですが、「知らん。検挙を受けた覚えもない。物証があるならそれに基づいて立件すればいいだろう」と答えれば良いでしょう。

>今後どの様な対応をすれば良いのでしょうか?

コメントを読む限りでは、どう見ても厳重注意処分で済ませているハズの案件ですが、バカ正直にそれを主張すると、「切符を切る為に誘導しようとしたらお前が逃亡したんだ!」と嘘をつかれる可能性がありますので、スタンスとしては「検挙を受けた覚えはない。証拠があるなら勝手に捜査してくれ」というのが良いでしょう。

従って、再び警察から電話があるまでは放置で構いません。また電話があって貴方が対応した場合は、「何かご用件ですか?」と尋ね、もしその時の一時不停止の話をされたら「検挙を受けた記憶はありませんが?」と答え、出頭しろだの何だと言われたら「それは義務ですか?身に覚えのない事でわざわざ警察署に行く必要を感じないので任意ならば拒否します。証拠があって言っているのであれば、そちらで立件・捜査して下さい。検察庁からの出頭要請なり裁判所の逮捕状なりがあれば止むを得ず応じますが、何の事やらさっぱりわかりませんね。」と対応すれば良いでしょう。

正直に「厳重注意処分だと思った。現場では誘導も何もされておらず、後日処分を切り替えるのは納得がいかん」と言ってもいいですが、そのような対応では強引に切符を切られる危険性もありますのでお勧めはしません。
返信する
連絡がきました (men)
2011-06-20 18:19:34
先日、十字路の交差点の50mほど手前の合流で一時停止違反で声をかけられました。

合流後、赤信号で待っている車輌の最後尾で停止した所、交差点方面から1名の駆け寄る警察官に

警:「ここは一時停止をしなければいけない場所ですが、一時停止をしませんでしたね、私は見ていましたよ」

私:「はぁ~ そですか? あんな遠くの交差点からですか?」

警:「そうですよ」

多少の会話後

警:「今後は気をつけてくださいね」

私:「はい」

で、警は交差点方面へ戻られました。

車道と歩道の間には2m幅ぐらいの垣根があり、歩道からの声掛けで終わり
垣根を乗り越えて、車輌側面からの免許証の提示、その後の指示もなく「厳重注意」と思い、
警察官の前の交差点を左折して帰宅しました。
(交差点での誘導もありませんでした)

先ほど、自宅に連絡が入った(不在時に家族が対応)のですが、今後どの様な対応をすれば良いのでしょうか?


「自宅に連絡が入った」事はナンバーからの調査だと思われますが、後日呼び出しだと、逃亡したとみなされるのでしょうか?

身分証明(免許証の提示)をしてない為に、逃亡の恐れで逮捕など

又、厳重注意から切符を切る行為が出来るのでしょうか?

教えてください。





返信する
Unknown ()
2011-06-20 12:21:15
4月22日に質問させて頂いた者です、先日 警察から督促状がきました、ご丁寧に「払えば罪を認めた事になります」と印刷されてました。
とりあえず無視して、検察庁からの出頭ハガキがくるまで無視するつもりです。
ところで質問なんですが、検察庁の出頭は、言い掛かりをつけられた県の検察から来るのでしょうか?
自分は三重県在住ですが、言い掛かりをつけられたのは、愛知県名古屋市なので、愛知県の検察から出頭要求がくるんですね?くだらない質問で申し訳けないですが、少し気になるので、よろしく教えてください。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-06-19 00:23:45
>>こんばんはさん

1. 速度超過ならば公訴時効は3年ですが、反則点数の付加は行政処分ですから時効に関係なく、警察が違反登録をした時点で勝手に付加されます。

2. 免許証更新に関しては、誕生日の40日前の時点で起算されますので、何らかの事情でこの日までに違反登録のデータが運転免許本部まで届かなかったということでしょう。更新は普通に出来ますが、後で免停通知が届けば、処分を受けざるを得なくなります。

3. 別に放置で構いませんが、47km/h超過ならば検察庁には呼ばれるでしょうし、これを否認するつもりならば上申書の用意が必要でしょう。地域にもよりますが、47km/h超過の嫌疑では、否認してもそれなりの確率で起訴されるリスクを考慮に入れた上での判断が必要でしょう。
返信する
質問です。 (こんばんは)
2011-06-18 23:47:43
以前アドバイスを頂いた者です(^^)
お世話になりました。
いきなりで申し訳ないですが
47キロの速度超過で検挙されて否認して警察に実況見分をいつするか連絡をくれと電話でいわれて、「任意だから別にしなくてもいい」と伝えて連絡してません。検挙された日からもう2ヶ月以上経過している状況です。
また来月は免許更新で更新通知の手紙が届いたんですが、そのハガキに記載されていた最新違反は一年前のシートベルト装着義務となっています。もちろん免停の通知も届いていないです。
質問です(;´`)
1,赤切符の検挙容疑の時効みたいなものはあるのでしょうか?
2,いろいろ読ませて頂いた中にもなかったとわ思うんですがこのような事はあるのでしょうか?
3,このままほおっておいて問題ないでしょうか?
アドバイスをお願いします!

返信する
返信ありがとうございます。 (砂糖)
2011-06-12 00:43:32
>>rakuchi

自分も疑問に思っております。

それと調書はとったのに何故警察署に出頭する用があるのかも疑問です。

了解しました。

次何かありましたらこちらにて先に報告したいと思います。

アドバイス感謝致します。またよろしくお願いします。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-06-11 23:08:11
>>kentaroさん

リンクありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。

>>ヴェクさん

仮に行政訴訟が処分前に受けられたとしても、納得して処分を受ける事は絶対に出来ないでしょうね。そもそも普通に流れに乗って運転していただけで検挙を受けること自体が納得いかないのですから…

先に行政処分の通知が来たようですが、検察庁からの出頭要請はまだでしょうか?検挙日が3月上旬であることも鑑みると少々時間が掛かっていますね。

動きがありましたらまたご報告をお願い致します。

>>砂糖さん

否認事件で調書も録られていますから、最初から通告書を渡して送検する流れで何の問題もないハズです。それを間違いだから破棄してくれと言ってきたのは不思議な対応ですね。

通告書は破棄せずに取っておいて下さい。場合によっては私が見せていただきたくなるやもしれません。

次に何か警察からリアクションがあった時には、仮にそれが出頭要請であっても返事をしたり行動を起こす前にご相談いただけないでしょうか?

普通に考えれば既に反則点は加算されていて、刑事処分に関しては流れ通り不起訴になるハズですが、通告書を破棄しろと言ってきた部分が釈然としませんので、事情を把握した上で対応策を講じたいと思います。
返信する
返信ありがとうございます。 (砂糖)
2011-06-11 18:54:08
昨日白バイ隊員に渡されたのは後日警察署に出頭しろと言った内容の通告書でしたが本日警察のほうから電話があり「昨日渡した通告書は間違えで破棄して下さい。後日また何らかの通達があると思います。」とのことでした。
出先だったので詳しくはきけなかったのを悔やんでいます。
また何かあったら報告したいと思います。
アドバイス頂きありがとうございました。
返信する
行政処分呼出通知書 (ヴェク)
2011-06-11 18:05:34
ごぶさたしております。
また、大変お世話になっております。

いつかは来ると思っていましたが
ようやく来ました。

こちらを読ませていただくと
なんとなくの進行はわかりますので
安心させられます。ありがとうございます。

目次でいうと
D:反則点や免停など行政処分について…の
3:とんでもない話…には
大変興味深く読ませてもらいました。
ここでの管理人様の『正攻法…で』と言う通り
これは私も今回の取り締まりでの
不服とは別問題ですので…

また行政処分の取り消しは
並大抵ではできないことを…
何度も読ませてもらっております。

私の経験の為にも、また管理人様が
いつぞやの講習で質問したように
私も質問好きなので、的確な質問ができるよう
まだまだ勉強して望みたいと思っています。

本来ならば、きちんと裁判をしていただき
その結果に基づいて、納得してこのような
講習を受けてみたいものです。

今後ともよろしくお願いします。


返信する
ありがとうございます! (kentaro)
2011-06-11 15:25:27
リンク張らせていただきました。

貴ブログを見れば見るほど、日本の交通警察はただの合法カツアゲ集団でしかないですね。日本というのはいろいろと異常な国なのだな、という印象を抱きました。

今後は機会があればリンクの数を増やしてゆくとともに、周りへの啓蒙活動にもいそしみたいと思います。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-06-10 21:32:09
>>kentaroさん
リンクは大歓迎ですので好きなだけ貼って下さい(笑)

罰金ではなく反則金ですが、支払う前にこのブログにたどり着いていればよかったですね。その為にもリンク数を増やして少しでも検索上位に表示されるようご協力をお願い致します。

>>砂糖さん

>その時白バイ隊員に「本当は35kmオーバーだったからその事を後でこちらの主張に書かせて頂く」の様な事を言われました。これは認められるのでしょうか?

まあ嘘ですね。多分書きませんし、捜査報告書に書いても無意味です。立証責任は警察(検察)側にありますから、35km/h超過の計測値を印字した計測紙がなければお話にもなりません。そもそも白バイには違反車両の速度を計測する送致は付いておらず、自分の速度をロックして印字しているだけです。つまり、35km/h超過だったと主張しているということは、「白バイが35km/h超過して走行した」と言っているだけで、貴方の違反とは無関係です。

>そして通告書を貰い後日出頭となりました。

どこへの出頭でしょうか?通告センターなら行く必要はありませんから、検察庁からの出頭要請が来るまでは放置で構いません。どうしても連絡したければ「刑訴法198条に基づいて出頭は拒否するから早く送検しろ、税金泥棒!」と言えばOKです。

>万が一、起訴された場合はこの場合どのくらい支払うのでしょうか?

青切符ですから不起訴率は99.9%以上あり、起訴してもらう方が大変です。文字通り「万が一」起訴されたとしても、罰金額は反則金額と同額になりますので1万5千円になります。
返信する
本日 (砂糖)
2011-06-10 19:22:02
本日バイクにて40Km制限道路を通行したところ25kmオーバーと言われました。(青キップで3点と15000円)
その場では署名をせず否認し調書をとられました。

その時白バイ隊員に「本当は35kmオーバーだったからその事を後でこちらの主張に書かせて頂く」
の様な事を言われました。
これは認められるのでしょうか?

そして通告書を貰い後日出頭となりました。

万が一、起訴された場合はこの場合どのくらい支払うのでしょうか?

初めての事なので不安でいっぱいです。よろしければご回答お願いします。
返信する
初めまして (kentaro)
2011-06-10 17:02:04
先日速度違反で青切符を切られ、何も考えずに罰金を払いこんでしまいました。

このブログを見て、先にもう少し調べればよかった~!!と悶絶しています。悔しいですね!

つきましては、ぼくのような被害者を少しでも減らすべく、マイブログにこちらへのリンクを張らせていただきたいのですがよろしいでしょうか?

不可でしたらご連絡下さい。すぐにリンクを削除します。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-06-04 17:48:16
>>くらくらさん

事故と保険は私の専門外(道交法ですら専門家ではありませんけどね)ですが、経緯についてはよくわかりました。私自身は2度ほど人身事故に遭っていますが、たしかに警察は人身事故扱いを面倒臭がり、バイクで信号待ちをしていてタクシーに突っ込まれて吹っ飛んだ時にも、結果的には物損事故扱いにしていましたね。当時は知識も少なく、加害者との間に示談金の相談も付いたので自分の意思で応じましたが、今にして思えば警察の誘導をまともに受けてしまったのでしょう。

既に事故から1ヵ月半以上が経過しているようですから、今から人身事故への変更はハードルが高いですが、事故直後に受診した病院の診断書でもあれば、あくまでも人身事故扱いを主張してもよかったでしょう。

今問題となっているのは、物損事故としても処理がなされていない可能性があるという点で、加害者に対して全く説教をしなかった点も鑑みると、警察と加害者の間に何か癒着があるのではないかとすら疑えてしまうケースですね。

とはいえ、物損事故の事故証明すらまだ処理されていないというのはあまりにも奇妙です。通常は現場で当事者同士の連絡先を交換させ、車両側については自賠責保険の会社を確認して、事故証明に記載します。交通事故においては、自賠責については被害者請求の権利もありますので、何よりも必要なのは事故証明です。

保険会社任せにせず、所轄署に電話、もしくは直接行って、「○月×日の事故に関する事故証明をよこせ」と申告しましょう。担当者が不在と言われたら、担当者の所属階級氏名を確認して、必ず連絡をよこすよう要求しましょう。その際には、窓口の職員を信用せず、「事故から2ヶ月近くが経過しているのに未だに事故証明が作られていないのはおかしい。上司を呼んで話をさせろ。」と詰め寄り、「もしまだ処理がなされていないのなら、重大な不作為として審査請求をする」と言いましょう。

公安委員会への苦情申立も審査請求も現実的には無意味に近いです。かなりの期間に渡って放置された挙句に「そのような事実はない」という回答が届くだけですから。しかし、事故証明がなされていないのが本当であれば、出来るだけ早期に動かないと本当に無かったことにされる恐れすらあります。さすがに聞いたことがない事例ですけどね。

何とか事故証明を取得出来たら、そこで初めて苦情申立の意味が出てきます。「10日前後で事故証明を作成すると確約したにも関わらず、○○日間に渡って事務処理を放置し、保険請求の権利を不当に阻害した。」という理由での苦情申立をしてみれば、さすがに事実関係については認めざるを得ないでしょう。

それでも、警察に反省を求めても無駄でしょうね。警察とは、司法権の一部を与えられているのをよいことに、自分が偉いと勘違いしている地方公務員(キャリア組は国家公務員)の集団ですから、警察が一番やらないのが「自分の非を認めること」です。

今回の一件にしても、録音をしていない限りは、後から苦情申立や審査請求で訴えても「そのような事実はない」の一言で片付けられるでしょう。だから警察は平気で嘘をつくのです。

>人身事故だと起訴しても子供の証言はあいまいだし不起訴になるならやめにしたら。

起訴された場合に真偽を判断するのは裁判官であって警官ではありません。不起訴にするかどうかを判断するのは検察官であって警官ではありません。事故の被害者に対してこのような予断を持たせる発言をして、権利の行使を阻害する行為は職権濫用罪に当たりますが、今から訴えても「そのような発言はしていない」と発言自体を否定されるでしょう。警察と応対する時には全て録音するつもりで対応しないとダメですね。

>お母さんの書類も相当面倒だし、お子さんも検分に出ないとならないし

書類を作るのは警官の仕事であって、お母様がするのは聞かれた事に答えるだけですし、実況検分への立会いはそもそも義務ではありません。その論理だと被害者が死亡もしくは入院した場合は検分が出来ず、人身事故扱いに出来ないことになりますね。現場でそう指摘していれば渋々ながらも人身事故扱いに応じてきたでしょうね。「その加害者が警察関係者でなければ」ですが。

長文の割に対応策があまり提示出来ていませんが、私の常識で考えても、物損事故の処理すらされていないのはあまりにも奇妙です。まずは事故の処理がどうなっているのかを徹底的に問い詰めてみて下さい。もし「そんな事故は存在しない」と衝撃的な発言をされたら、その時は私の範疇を超え、すぐに弁護士に相談なさった方がよいと思います。
返信する
アドバイスお願いします (くらくら)
2011-06-03 00:42:30
こちらにコメントして良い立場か分からなかったのですが、ストレスで口が開かなくなってしまったのでおすがりします。

私は切符を切られたわけではありません。

子供と事故に巻き込まれ、人身事故を「お母さんの言っている事はありえない」の一点張りで3時間以上警察で説明させられました。

警察官数人に囲まれ「その証言はおかしい」や
鉛筆で事情説明をしようと書いた地図に書きたそうとしただけで「あーー!そこ書いたらわかんなくなっちゃうでしょ!」と何度も怒鳴り。「人身事故だと起訴しても子供の証言はあいまいだし不起訴になるならやめにしたら。お母さんの書類も相当面倒だし、お子さんも検分に出ないとならないし」等々怒鳴り口調で言われ、遠回しの物損事故申請への変換を迫られました。(帰宅時はふらふらでした)


加害者への説教は一度もありませんでした。

その後の事情聴取等の子供の負担を考え、
警察から言われた通り「事故後近日中連絡」と
言われていたので、物損扱いにして貰う結論を持って出頭しました。

出頭時警察署にその旨を伝えに行ったが、
担当者不在で翌日電話があり、電話で物損事故扱いでお願いすると、担当警察官が「10日くらいで事故証明が出来るから加害者にもこちらから物損事故になった事を連絡する。」と言いました。私が事故証明を欲しいので事故番地を教えてくれと言うと「まだ確定してない。加害者の保険会社から後で聞いてくれ」と説明がありました。

上記電話から1ヶ月半経った頃保険会社が
事故証明を取ろうと申請したら、その事故は
申請されていないとのこと。保険会社が警察に
連絡すると上記電話に出た担当警察官が「それはもう一人の担当警察官の仕事で今日いないから」と言われたそうです。

事故のあった日、任意で出頭して説明を
した日から警察は完全に加害者の見方。
知人の保険会社の人も「人身事故にすると面倒なのは警察なだけ、それで威圧的な態度で物損にさせたんだね」と言われました。

公安委員会へ苦情申請をしようかとrakuchiさんのページへ参りました。
公安委員会への苦情を持ってしても警察の反省、態度の改めを促すことは出来ないのでしょうか?事故の申請をして貰えないと保険もおりず大変困っています。

お知恵を拝借出来ますでしょうか。
宜しくお願いします。 

返信する
参考になりました! (ゆう)
2011-05-29 18:22:28
いろいろご意見有難う御座いました。
不起訴に向けて頑張ります!
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-05-29 16:54:47
>>ゆうさん

警察にしてみれば、適当な調書が録れて送検できれば後はどうでも良いからです。調書無しで送検すると、調書も録れないのかと検事から嫌味を言われます。署名なしの調書しか録れないと、まともな調書も録れないのかと検事から嫌味を言われます(笑)

要するに調書に応じない方が検挙した警官に対するちょっとした制裁になりますし、どうせ不起訴とはいえ、調書はこちらに不利にしか使われませんから、不起訴に万全を期す意味でも、仮に応じても署名は拒否した方が無難だという事です。

まあ署名してもこちらに損はありませんが、こんなふざけた取締りをしている警察の事務処理に協力する義理は無いと思いますね。
返信する
早速の返事ありがとうございます。 (ゆう)
2011-05-29 14:55:30
警察官の嘘を見抜く力がないので、調書の録取には応じない方がいいのかなぁと思ってます。
もし応じたとして署名しない方がいいのは何故ですか?
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-05-29 12:52:04
>>ゆうさん

出頭して調書の録取に応じても構いませんが、応じる義務はありませんし、調書が録れないと送検出来ないという警察の主張は嘘です。面倒ならばもう一度電話をして以下のセリフを読み上げてみましょう。

「刑訴法198条の規定によれば、調書の録取に応じるかどうか自体が任意である上に、仮に応じたとしても署名に応じる義務はない。調書が録れないと送検出来ないという主張は明らかに虚偽であるが、何故そのような嘘をつくのか?事実、調書なしで送検されている事例などいくらでもあるし、犯罪捜査規範第219条を鑑みれば逃亡の恐れでもない限りは逮捕出来ないのであるから、送検できないとする主張が真実だとすれば3年間出頭を拒否していれば全て時効になってしまうな?嘘をついたことを認めてさっさと送検しないなら、虚偽の教示をしたとして審査請求をするし、任意である出頭を強制するなら職権濫用罪で刑事告訴するからとりあえずお前の所属・階級・氏名を教えろ」

おそらくは来なくていいと言われるか、こちらから自宅に行くなどとゴネられるかのどちらかですが、「勝手にしろ。ただし、その際に一つでも不法行為があれば絶対に看過しないから覚悟してから来いよ。調書がないと送検出来ないという嘘をついた事実は変わらないからな」と凄んでおけば大丈夫です。

まあ、私のように喧嘩腰にならずに、出頭して調書の録取に応じてもよいですが、署名だけは拒否しておいた方が良いでしょう。もし応じるのであれば録音は忘れずにどうぞ。
返信する
一時不停止で否認中! (ゆう)
2011-05-29 11:51:36
初めまして。
意見を聞かせて下さい。
昨年の10月3日に一時不停止で検挙され、その場でキップにサインをしました。このサイトにたどり着いたのはその晩でした。
それから交通反則通告センターからの出頭通知を半年ぐらい無視していたら住所地の警察署から納付要請の電話が来て、その時初めて否認を通告しました。
この件は違反した管轄の警察署にもどされ調書作成の為の出頭要請の電話が来ました。任意だろうと言って拒否しましたが、このままでは送検も裁判も出来ないあなたの意見も聞かないといけないと言われ、6月2日に出頭する約束をしました。

出頭して調書作成しても大丈夫でしょうか?
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-05-27 13:23:49
>>北区在住さん

青切符ですから流れ通りの結末ですね。嫌疑なしや嫌疑不十分ならともかく、起訴猶予という処分は納得出来ないでしょうが、これが赤切符で起訴された場合は、完全な冤罪であっても確実に有罪にされますから、不起訴になった事実は評価すべきでしょう。

スッキリしないのであれば、やはり検挙した警官に対して不服審査請求や刑事告訴をするしかありませんね。いずれも相手にされませんが、警官の経歴に多少の傷を付けることくらいは出来ます。

警察・検察・裁判所は全てがグルで国民を搾取の対象としか見ていません。彼らの責任も重大ですが、そういうシステムを容認している政治家に投票してきた我々にも責任があるというのが、民主主義国家の怖い所ですね。実際には投票すべき候補者がいない事が問題なのですが、金がなければ立候補も出来ないようなシステムになっていますので、真に国民の利益や公益を考える政治家が出て来ない限りは、我々に出来るのは知識を身に付けて自己防衛をすることくらいしかありませんね。
返信する
Unknown (北区在住)
2011-05-27 11:25:34
度々おじゃまします
検察官からの呼び出しから一ヶ月
どういう処分になったのか 電話で聞きましたら「起訴猶予」と言われました
スッキリしません

返信する
ありがとうございます (rakuchi)
2011-05-23 22:59:15
>>ふにさん

私でもまだまだわからないことだらけですが、司法システムが腐敗していることだけは確かです。

必ずしも良い変化があるとは限りませんが、数多くのドライバーが道交法のカラクリを知り、否認数が激増して社会問題化させることが私の当面の目標です。出来ましたら数多くのお知り合いにご紹介いただければ幸いです。

まあ、多くの方はご自身が理不尽な検挙に遭ってからしか実感しませんが、本来は検挙を受ける前に知っておくべき知識をまとめたブログです。
返信する
大変勉強に… (ふに)
2011-05-22 23:54:25
初めまして。今日、生まれて初めてSP違反で捕まりました^^;
ただ、その状況、警官の応対等々に納得がいかず、ネットで対応方法を調べていたところ、ここに辿り着きました。大変勉強になりました。今後に備えて熟読させて頂きます。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-05-16 12:32:33
>>ヴェクさん

実況見分への立会いは、経験値アップには寄与しますが、不起訴率に対してはあまり影響を与えないと予想されます。もちろん、録音しながら見分に立会い、不法な発言を録音できれば武器になりますが、警察もそのへんは理解していますので、予想以上に腰の低い丁寧な対応をしてくるのが普通です。

いずれにせよ、検察庁へは呼び出されるでしょうから、上申書の用意をしておくことをお勧めいたします。
返信する
実況見分の呼び出し (ヴェク)
2011-05-14 15:49:16
ごぶさたしております。

また大変お世話になっております。
ありがとうございます。

ようやく動きだしましたので
経過報告ができます。

一昨日ようやく実況見分への
招待の電話が来ました。

出席する気マンマンでしたが
会社でどうしても外せない会議日だったので
また日程の変更はできないと言われ
やむなく欠席することにしました。

ぜひ実況見分というものを
体験したく、貴方のブログ等で
勉強していたので残念です。

また進捗ありましたら
この場で、ご報告いたします。

今後ともよろしくお願いします。
返信する
ありがとうございます (初心者)
2011-05-13 07:58:01

おはようございます。

丁寧な回答ありがとうございます。
安心しました。

料金所手前で降りてから、歩いて料金所の方に訪ねるのが一番いいのですね。

また、同じ事態になったら次は訪ねてから対処します。


本当にありがとうございました。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-05-12 23:50:25
>>初心者さん

普通に知恵袋の過去ログを調べるだけでも類似のご質問がありますのでそちらもご参照下さい。

料金所手前でのUターンは、厳密には違反でしょうが、ほとんどが黙認状態です。料金所のゲートまで進んでから「間違えた」と言っても、料金を取られ、一旦出てから入り直せと言われる事がほとんどですが、料金所手前に停めて歩いて相談に行った場合、料金所のおっちゃんが優しければ普通に「そこをUターンして戻っていいよ」と言われます。

目的地より行き過ぎた場合のUターンは余計に高速道路を走ることになるために断られるが、手前で降りそうになってしまった場合は認めてくれることが多い、なんて説もありますが、Uターンした後にどちらに向かうかなどは運転者の胸先三寸ですから、あまり気にしなくてよいでしょう。

で、肝心の違反についてですが、仮に通行区分違反のような違反に該当するとしても、反則行為の範疇ですから、「現場で警官が見ていて現行犯で検挙」しない限りは後日検挙は出来ません。反則行為は決定的な物的証拠があるオービスのようなものしか後日検挙は出来ないシステムになっているのです。だから何の心配も要りません。

カメラがあってもナンバーだけでは運転者の特定は困難極まりますので検挙出来ません。完全に非反則行為の50キロ超過とかでオービスを光らせたとしても、運転者がはっきりと写っていなければ証拠能力がありません。

くどくどと書いてしまいましたが、要するに後日検挙はあり得ませんのでご心配には及びません。
返信する
初めまして (初心者)
2011-05-12 18:55:27

最近、交通ルールで気になることをしてしまって、調べていてこちらのページを見つけ書き込みさせていただきました。

高速道路なんですが、料金所手前に反対側へUターン出来る場所がありますが、前に知人が出口を間違って次の料金所手前でUターンをしたと聞いたことがあったので、この前遠出をした時に出口を間違えて次の料金所手前でUターンをしましたが、あとで気になって調べていると緊急用・警察車両用とあり、逆走とみなされると書いてあって不安になりました。


料金所の方も見てますし、料金所付近はカメラもあると思うので、あとから違反通知が届くのではないかと思って…
いきなりで申し訳ございませんが、よければ教えて下さい。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-05-06 15:12:38
>>しょうさん
とりあえずご回答です。

1.逮捕されたければ検察庁からの出頭要請を1年以上無視するしかありません。通告センターへの出頭拒否を理由とした逮捕は法令上出来ません。反則金を支払うかどうかは「任意」ですから。よって「通告センターに行かなくても逮捕はあり得ません」

2.通称青切符は3枚組になっており、1枚目が青っぽい色の「告知書」、2枚目が薄いピンク色の「通告書」、3枚目の正式名称は知りませんが、これは警察・検察用の原票です。郵送で送られてきたのは2枚目の通告書であって、俗に言う赤切符とは別物です。非反則行為では最初から刑事処分になりますから免許証を没収するケースなどがあり、免許証代わりになる保管証を兼ねた通称赤切符が交付される事があります。要するに「それは赤切符ではない」

3.不起訴率は99.9%程度ですから、0.1%を恐れるならば支払っても構いません。支払は任意ですから、年間13万件程度の否認事件の中で、全国で100件程度は青切符での起訴事例があると思われます。これに当たってしまえばそれまでですが、結局は確率の域を出ませんから、0.1%という確率をどう考えるかの問題です。つまり、「ほとんど不起訴になるが、所詮は確率の問題」


否認したければ検察庁(もしくは簡易裁判所併設の交通執行課)からの出頭要請が来たら出頭し、否認理由として言いたい事があれば主張しても構いませんし、「否認する。その他は黙秘する。詳細は検事に直接話す」として警察官取調室での調書には署名しないで帰宅しても構いません。いずれにせよ、この出頭要請さえ無視しなければ逮捕は不可能です。

検察庁に送致してもらわなければ不起訴にならないのですから、送検は大歓迎です。実際には「質問する前に」の記事にあるような流れになり、99.9%が不起訴になります。反則金が欲しい警察の脅しに屈して反則金を支払うのか、法治国家の法原則に従って納得のいかないものは否認して争うのかの選択権は貴方にしかありません。
返信する
通告センターから (しょう)
2011-05-06 11:24:58
このブログを読ませて頂いたのですが、理解力が乏しいため、直接お聞きしたいことがあります。
通告センターから、期日までに出頭して払わないと、検察庁に送致になると書いてあったんですが、3点ほどお聞きしたいことがあります。

1、このままで放置すると逮捕でしょうか?

2、青キップを切られた後、赤キップになったのはどうしてでしょうか?

3、速度超過をして捕まったのですが、不起訴に出来るんでしょうか?

の3点です。お願いします。
返信する
起訴猶予と処分保留 (一番星☆桃次郎)
2011-05-02 12:44:26
起訴猶予は、被疑事実が認められ、起訴すれば有罪に持っていけるけど、起訴して処罰するほどの事案ではない、または、故意に犯したものではないので、今回の起訴は見送る。

言いかえれば、今回は許してやろうという、ちょっと上から目線の判断だと思って良いのではないでしょうか。

処分保留は、起訴に至るだけの嫌疑がない、不十分である。

起訴しても、有罪に持っていける自信がない。

今回の事案のように、起訴すると逆に埃が舞い散り、自分の首を絞めるようになる可能性がある。

ちょっと腰が引けている時に出される判断だと言えるのではないでしょうか。

返信する
興味深いですね。 (rakuchi)
2011-05-02 11:28:33
>>一番星☆桃次郎さん

所轄に乗り込み、自らの主張を理路整然とぶつけてこられた対応には頭が下がるばかりです。

さすがはキャリア組、自らがボロを出さないように「検挙は適正に行われた」という一言のみで押し通してきましたね。これをやられると、仮に訴えたり審査請求をしても、課長の発言には違法なものはありませんので全て棄却、録画証拠を提出して職権濫用罪を訴えたとしても、ダメージがあるのは末端のノンキャリだけで、課長や署長には何のダメージにもなりませんね。改めて警察の組織というものが、ヒエラルキーと上層部の保身で成り立っている事が再確認できました。

後半のやり方が一番効果的でしょうね。違反のもみ消しなど珍しい事ではありませんし、私の昔の彼女の叔父がとある警察署の副署長をやっていた頃は、彼女の父親が交通違反で検挙されても、「弟が○○署の副署長なんだが…」の一言で全て無罪放免だったそうです。結局はコネに勝る否認法はなしということになってしまいます。

今回の件に関しては、そのお知り合いの方の名前を出した事によって、違反記録が抹消される可能性が少し出て来たと思いますが、課長や署長にしてみれば、正規の手段で抹消するよりも、最初からそれを言ってもらっていればどうにでもしたのにという感覚かもしれませんね。被疑者の主張に屈して警察の非を認めるのを彼らは嫌がります。私が現場で取り下げさせたケースも全ては厳重注意処分での決着であって、見間違いや告知書の交付が妥当ではないことを認めた例はありません。

さて、処分保留については私が誤解していた点もあると思われますので、ご教授に感謝した上で自分でも調べてみようと思います。検察統計上は不起訴は
①起訴猶予
②嫌疑不十分
③その他(嫌疑なし)
の3分類がなされていますが、処分保留というのが③に含まれるのかどうかはまだ確証がありません。

もし③に含まれるとすれば、行政訴訟時などに警察がよく主張する「起訴猶予処分という事は検察も違反の事実は認めている」という論拠が崩れますので、攻めようもありますが、桃次郎さんのケースでは違反の事実自体は認めた上で、周知が徹底されていなかった事や、可罰的違法性の見地から告知書の交付は重すぎるという点での否認ですので、話はもう少し複雑になるでしょうね。

いずれにせよ、この顛末がどうなるものか非常に注目しておりますので、また経過報告をお願いできれば幸いです。

それにしてもご自分でよくお調べになられており、私のブログの内容がお役に立っているのか不安になるほどです(笑)ご検討をお祈りしております。
返信する
忘れてました (一番星☆桃次郎)
2011-05-02 07:52:31
処分保留と起訴猶予は、全く別の処分ですので、それについてお話しておきます。

起訴猶予→被疑事実は認められるが、略式を含め、起訴するまでの事件ではないと判断された場合

処分保留→犯罪の嫌疑が認められない場合、または不十分は場合。起訴しても勝てる自信がないと考えても間違いではありません。


俺の場合検察庁の理由を聞くと、起訴猶予ではないかと思われますが、3回聞き直したので間違いありません。

処分保留です。

供述をみて、妥当性に欠ける=供述見たら、あれこれボロも出てるからやばそう

俺にはそう聞こえました。
返信する
おはようございます (一番星☆桃次郎)
2011-05-02 07:40:12
先日の報告です。

遅くなって申し訳ありません。

rukichiさんのおっしゃる通り、課長は警部です。

40代半ばのようなので、おそらくキャリア組ではないかと思われます。

さて、先日のことですが、まず、俺が署についたら課長が出てきて、その前に話をした部屋に案内されました。

対応したのは、課長一人。

「当事者は?」

と尋ねると

「私一人で対応します。判断するのは私ですから、同席は必要ありません」

見事にお役所さんでした。

俺「でも、それじゃあ水掛け論にしかならないでしょう?言った言わない以前の問題で」

課長「ええ、水掛け論ですよ」

わかっとんかい!?

課長「で、当人から話を聞いて出した結論は、検挙は適性であったということです」

出た

俺「はい?免許証取り上げて、何度も返却を返却を求めても応じない、名前も階級も明らかにしない、これらは全て録画しています。それでも適性だと言うんですか?」

課長「検挙は適性です」

俺「あのね、いちいち話すより、読んでもらった方が早いので、こちらを読んでください」

昭和44年と61年の、警察庁次長通達を出す

課長「いえ、読んでも結論は変わりませんので」

俺「ん?それは、読んだら都合が悪いから、あえて読まない、読めないと解釈してもいいですか?」

課長「そんなことはありません」

俺「なら読めるでしょう。なんなら俺が読んであげますよ。知らないんだろうからww」

課長「知っています」

俺「いや、知らないと思いますよ。まぁ、読みますから」

俺は、通達を読み上げました。

俺「さて・・・これもですが、警察法の1条から3条、警察官職務執行法の1条はご存じですか?」

課長「知ってます」

俺「当然ですよね。じゃあ、ここで言ってみてもらえますか?」

課長「知ってますが、一語一句全て覚えてるわけではないので」

俺「全然かまいませんよ。まぁ、ここにありますから、俺が読みますよ」

一通り読んでやりました。

俺「どう思います?これって、どれをとってもなんでもかんでも捕まえていいって聞こえますか?」

課長「そんなことは書いてませんね」

俺「そうですよね。じゃあ、これに今回のことを照らし合わせると、適正な検挙だとは言えませんよね?」

課長「いえ、検挙は適性です」

俺「可罰的違法性って言葉、ご存じですか?」

課長「知ってます」

俺「過失って言葉、ご存知ですか?」

課長「知ってます」

俺「じゃあ話が早いじゃないですか。もう一度聞きます。この検挙は?」

課長「検挙は適性です」

俺「わかりました。じゃあ、検挙が適正だと言う、法的根拠を教えてください」

課長「言う必要はありません。当人から話を聞き、適性と判断しました」

俺「そんな適当なことが通る相手じゃないのくらい、前回でわかってるんじゃないですか?俺は、法的根拠に基づいて、この検挙は妥当性に欠けると言ってきてるんですよ。きちんと法的根拠を述べるべきです」

課長「その必要はありません」

俺「必要がないんじゃなくて、根拠がないんでしょ?」

課長「そんなことはありません」

俺「じゃあなんで言わないんですか?言うまで帰りませんよ。それとも、署長呼んできます?きっと課長さんじゃ無理ですよ」

課長「それも必要ありません」

まぁ、だいたい想像はつくでしょうが、そんな感じです。

録画したものを証拠に、当人を訴えてもかまわないかと聞けば、それは仕方ないと答えるし、そんなのが1時間も続けば、実際めんどくさくなりました。

そこで、俺は別の手段に出ました。

秘密兵器と言うか、最終兵器と言うか、まあ、課長から見れば、かなりアクロバット的な手段だったでしょう。

俺「あ~~~~~!もうめんどくさい!ごめん、ちょっと録音切るわ。こっから先を録音するんは、お互いのためによくない」

はい、ここからは録音していません。

なぜなら、課長の立場がなくなる話になるから。

俺「あのねぇ、わしゃ実際、この切符を切らせんこともできたんよ」

課長「ん?どういうこと?」

俺「○○駅前の交番(管内にある交番)の交通指導員に、○○さんがおるじゃろう?」

課長「ああ、あそこの主ね。あの人、俺が若い頃は、雲の上の人くらいすごかったんよ」

俺「元々は〇署におったじゃろ?」

課長「それこそ俺がまだ交番じゃったころよね。俺も〇署管内の交番おったけん。知っとるん?」

俺「知っとるもなんも、わしゃものすごい世話になっとるけぇ。あと、○○○さんと」

課長「ええ?あの怖い人よ?」

俺「まぁ・・怖いっちゃ怖いけど・・・」

課長「なんでまた知っとるん?」

俺「そりゃあまぁ、中1のころからじゃけぇ。○○○さんは、鑑別所まで付きあわせてしもうたけぇ」

そう、両者とも、元少年課のこわ~~~い刑事さんだった人です。

課長「はぁ、そーゆーことかいね」

俺「そう。シートベルトなんかはどうにもならんけぇ、若い頃は何回ももみ消してもらいましたわ。公務執行妨害も消してもろうたこともあるわ」

課長「そりゃまた・・・」

俺「実際、ここで○○さんに電話したら、わかりましたしか言えんじゃろ?」

課長「多分、署長でもそう言うわ」

俺「じゃろ?○○さんは、しょっちゅう一緒にパチ行きよるし、正味この人に言えば、今でもなんとでもなるんよ。でも、わしゃ今さら迷惑かけられんし、わしは絶対間違ってないけぇ、こうやって話しに来とるんよ。それを今みたいな適当なこと言われりゃあ、ええかげんにせえやってなるじゃろ?」

課長「・・・ええ加減とまでは言わんけどね」

俺「変わったもんじゃないわいね。わし、録画しとるって言いながら、課長に一回も見せてないじゃろ?見せるんは簡単。ボタン押しさえしりゃあええんじゃけぇ。でも、それやったら、課長は頭ごなしに怒らんといけんようになるんじゃないん?」

課長「そりゃそうよね。見せられたら俺も言わんと、管理責任問われるけぇ」

俺「じゃろ?わしからしても、弱み握って脅すんと一緒じゃけぇ、そんなアンフェアなことしたくない。わしの真の目的とは違うけぇ」

課長「それは、話聞いたらわかるよ」

俺「実際、法令出せって言われても、行政手続法しかないじゃろ?」

課長「まぁ、そこが大事なとこじゃけぇ」

俺「いやいや、そこまで行っても委託業務でしかないじゃん。わしは、それ以前の話をしよるんよ。じゃけぇ、カーテンしとったんは最初から認めとるじゃん」

課長「わかった!どうしてほしい?」

俺「この場で結論出せとは言わん。今日の話を踏まえて、もう一回当事者と話をして、正当な判断をしてほしい。警察という正義をもって、もう一回考えてほしい」

課長「わかった。ただ、少し時間をちょうだい。いろいろ話を聴かんといけんし、すぐすぐには答えが出んと思うけぇ」

俺「そりゃ全然かまわんよ。ただ、わしも言わんでもええことぶっちゃけたんじゃけぇ、今度はちゃんと頼むよ」

課長「わかっとる。ちゃんと話聞いてからはんだんするけぇ」

おいおい・・やっぱり聞いてなかったんかい・・・・

俺「じゃあ、よろしくお願いします」

以上が、先日の出来事です。

ちょっと恥ずかしい話も出ましたが、自分だけで決着をつけるには、この爆弾を使うのもありかと・・・
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なるほど (rakuchi)
2011-04-30 11:07:09
>>一番星☆桃次郎さん

大変深いところまでご理解されていて感心いたします。行政処分のカラクリについてのご見識は全くもって正しいものです。

違反記録は5年間運転免許本部のデータベースに残りますので、これを抹消しないと次回更新時にゴールド免許ではなくなるというデメリットが生じますね。従って、警察(公安委員会)の言い分としては、免許の更新処分以上の処分後に審査請求や行政訴訟を行えとほざいてくるでしょうね。そもそも告知して違反登録したのが妥当ではなかったというのに、処分後にしか権利回復の機会がないというのが行政処分全体が抱える問題点です。食中毒のような明らかな事実がある場合の営業停止処分などはそれでもよいと思いますが、運転免許という個人の資格について警察(実際には処分権限まで公安委員会から業務委託されていますのでやりたい放題です)が恣意的に処分できる仕組になっているのがおかしいわけです。

さて、警察署の課長というのは、10%しかいない警部以上の階級の者が就く身分です。

http://www.geocities.co.jp/AnimeComic/8725/police.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%AE%98

警部以上ということは、ノンキャリだとすればかなりの出世頭ですし、準キャリアかキャリアの可能性があります。このあたりの上層部がまともな感覚をしていれば、現場の検挙がここまで堕落したものにはなってはいないのではないかというのが私の予想です。

では、ご検討をお祈りしております。

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おはようございます。 (一番星☆桃次郎)
2011-04-30 08:03:45
先日の結果を報告しなければいけないのですが、その前に、俺の考えを知ってもらいたいので、今回はそれだけ書かせてもらいます。

先に、一つ訂正をさせてください。

昨年6月の検挙について、はじめてここに書かせてもらったのは4月26日ですが、その時俺は「違反点数抹消」と書きました。

実際どう書くべきか悩んだのですが、一番わかりやすい表現だと思ったので、そのように書かせてもらいました。

実は、俺の場合、累積点数なる鬱陶しい数字は、とっくの昔になくなっています。

違反行為があったとされている日は、昨年の6月16日なので、昨年9月の半ばには消えています。

その当時で6年間無事故無違反でした。

2年以上違反行為のないドライバーは、3点以下の軽微な違反の点数は、3カ月で消えてしまいます。

ですから、違反点数を抹消しようにも、末梢する点数はありません。

では、何を争っているのか。

違反記録の抹消について争っています。

争うと言うのも、適当な表現ではありませんね。

事実関係を明らかにし、交通指導取締りの適正な実施の概念、警察法、警察官職務執行法の目的及び、警察官の責務と照合し、妥当かつ適正な検挙であったかどうかを、改めて確認するのが目的です。

そこで適性ではなかったと認められれば、適切な手続きを取ってもらいます。

ここでrakuchiさんに知っておいてもらいたいのは、俺の認識が、あくまでも検挙そのものは違法ではなかったという認識が大前提だということです。

行政手続法では、妥当性に欠けていようが、不適切であろうが、その行為が違反であれば、その行為に対する行政手続を進めても、何の問題もありません。

この手の事案で、100%警察が口にする「刑事手続きと行政手続とは別物」と言う言葉は、この方を盾にしたことです。

間違いではありません。

しかし、彼等はこれで言いくるめられると思っているかもしれませんが、そうはイカの金玉です。

彼等が行う運転免許にかかる全ての行政手続は、公安委員会から警察が委託されて行っていますよね。

紛れもない「委託業務」なんです。

取り締りそのものは、警察の職務です。

その中で、最後の告知書の交付だけは、警察の本来の職務ではなく、委託業務なんです。

別の方向から見ると、切ってしまった切符を取り消すことは難しいのも、理解できないことではありません。

警察の通達等には、交通違反取締りと表現されたものはありません。

全ては交通指導取締りと表現されています。

彼らの本来の職務は、違反者を検挙するのではなく、指導するのが本来の警察官の職務です。

人身事故等で罪に問われる「業務上過失致死傷罪」が道交法でなく刑法なのも、ここに当てはまることだと解釈しています。

俺は、このサイトの全てに目を通したわけではないので、rakuchiさんの考えを全て理解できているかどうかはわかりませんが、今の時点では、考え方そのものは、同じなんじゃないかと感じています。

ここまで話せばお分かりいただけると思いますが、俺は徹底して警察官の職務に火箸を突っ込んでいきます。

先日の結果だけを書きますと、結論はまだ出ていません。

もう一度事実関係の確認をし、形式に囚われることなく、課長自身が公平な目で判断することを約束して終わりました。

詳しくは、近いうちに報告します。

偉そうなことばかり書き並べて、申し訳ありませんでした。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-28 22:51:53
>>燃える赤ヘルさん

見せしめの為の差押え事例もありますが、財産調査などの手間やコストが掛かるため、件数としては多くないと思われます。

差押え以前に集金係が自宅訪問して督促するケースの方が多いようです。時効が5年ですから、古いものから順に回っているのでしょう。それでも取り損ねて未納のまま時効になるものも相当数あると思われますので、自宅訪問がある前提で、家族がビビッて支払ってしまわないように対策を立てておきましょう。

以下のリンクが割とわかりやすいと思います。

http://mytown.asahi.com/saitama/news.php?k_id=11000351012010001
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-28 22:49:02
>>一番星☆桃次郎さん

了解いたしました。結果報告をお待ちしております。

ご本人が納得のいくように対応されるのが一番だと思いますので、手法についてはこれ以上述べませんが、警察に正義を求めても無意味であるというのが私の見解ですね…

石神井警察署の抹消上申の事例は存じております。行政処分のカラクリの記事に貼ったリンクがその事例だと思います。

これは警察が後で取り締まりの妥当性について再検討し、妥当性の観点から反則点を抹消した素晴らしい事例のように思われますが、懐疑的になっている私は、「違反者が政治家や警察官僚などのお偉いさんだっただけではないのか?」とすら疑っております。まあ、個人情報に当たる部分はいくら調べても開示されませんから真相はわかりませんが…

刑事処分が処分保留ということは、通例通りの起訴猶予処分ということでしょう。警察の主張としては、「検察庁が厳罰に処するほどのものではないと判断しただけであり、起訴猶予処分という事は検察庁も違反の事実は認定している。違反の事実がある以上、検挙は適切であり反則点の付加も問題ない。刑事と行政は別であるから、不服があるなら免許更新以降に審査請求なり訴訟なりをすればよい」という感じになると思います。

やはり私ならば警官個人に対して刑事告訴や審査請求をすると迫っての決着を図ると思いますが、これは貴方の事件ですので、納得のいくまで正攻法で争ってみるのも良いと思います。

ご検討をお祈りしております。
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駐禁 (燃える赤ヘル)
2011-04-28 21:15:30
こんばんは。
昨年末駐禁で下っ引きにシールを貼られた時こちらに書き込みしたら、丁寧に答えて頂いて非常に感謝してます。

その後「どうせ13年落ちの、17万キロ以上走った車だから次の車検も受けねえつもり」なので放置違反金を数ヶ月放っておいたら「○月○日までに納付しないと財産差押え」という手紙とともに振込用紙が普通郵便で送ってきました。

普通郵便なんで「そんな手紙知らん」で済むとも思いますが、本当ににたかだか1万5千円位の事で差押えなんかするんですかね?

因みに当時は開店前の某家電量販店前に納品待ちの「数十分運転手不在のエンジン停止のトラック」が居ましたが、この糞下っ引きはシールは貼りませんでした。

他地域では鳶業社が路駐で警備員置かずに作業してたのに、糞下っ引きは何十分も職人を待ちやはりシールを貼らなかったのを見たし…。

糞下っ引きは後で面倒臭そうなヤツには絶対にシール貼りませんよね。

こういう不公平をおかしく感じてるのは自分だけではない筈です。

本当に取締の名を借りた「警察利権」にはめちゃめちゃ腹立ちます!
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的確なアドバイスありがとうございます (一番星☆桃次郎)
2011-04-28 03:20:43
明日(今日)15時に、所轄署へ出向いて、当人を含めて事実関係を確認することになりました。

俺は、真っ当な事しかしていないので、会話を録音することも、事前に伝えて事を進めようと思います。

録音の形を取ることで、充分な証拠となりますので、主張を書面化することはしませんでしたが、必要と思われることは、プリントアウトして持って行くようにしています。

その中に、rakuchiさんもご存じかもしれませんが、次のリンク先の画像も参考資料として持って行くことにしました。

http://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2009/01/07/0758.jpg

これが正しい取り締まりの姿だと、叩きつけてやろうと思っています。

検挙当日に録画したものは、持って行きません。

と言うのも、携帯電話で会話を録音するので、同時に録画を再生することはできないのと、どこまでも「警察」の「正義」に問いかけるつもりなので、最悪の事態、裁判になるまでは、その証拠で追い詰めることはしたくないからです。

警察は、おそらく行政手続法をはじめとする、各行政関連法では、あくまでもその「行為」に違法性が認めらることだけで、手続きを進めることができると主張してくるものと思われます。

それ以外に、法的根拠に基づいて主張できることはないのではないかと思います。

検察庁からの回答をもらいました。

処分保留だそうです。

理由は、軽微な違反であることと、供述の内容から、略式命令等の処分は、妥当性に欠けると判断したということでした。

「妥当性に欠ける」と言う言葉は、思ってもない収穫です。

どう転ぶかはわかりませんが、やれるだけのことはやってきます。

結果は追って報告します。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-27 14:26:14
>>一番星☆桃次郎さん

多くの者が警察の横暴に屈してしまう中で、折れない心で立ち向かわれている事に敬意を表します。

その上で、警察が抹消上申に応じる可能性を上げる為に何点かアドバイスをさせて下さい。

このブログにも載せてある警察庁の依命通達は、内容は真っ当ですが、既に文書保管期限が切れ、通達としての効力を失っています。その課長はその事実を知らなかった為に「警察庁」という単語に反応して対応を変えたものと思われますが、次回相談の際までにはその事実を調べ、「既に廃棄された通達なので関係ない」と言ってくる可能性が考えられます。

行政庁における「課長」とは民間のイメージとは異なりかなり高位のポストで、ノンキャリの中ではかなりの出世頭です。公務員は階級や役職が全てですから、交通課職員は課長には逆らえず、課長は署長や県警本部長には逆らえません。

また、都道府県採用のノンキャリ警察官は、巡査からスタートし、多くは警部補か警部止まりで、警視まで進むものはほとんどいません。逆に警察庁採用のキャリア組は巡査部長からスタートし、7年後には無試験で警視に昇進します。その課長の階級は何でしたか?

従って、巡査や巡査部長などのノンキャリ相手の場合は、公安委員会相手の審査請求でも少しはビビりますし、検察庁に刑事告訴すると言うとガタ震えです。しかし、課長クラスになると警察擁護の為に存在している公安委員会や監察室はそれほど怖くありません。どうせかばってくれますから。

怖いのは検察庁と警察庁くらいなものであり、検挙に関わっていない課長にしてみれば、「検挙は適正に行われた」と言うだけなら職権濫用罪も成立しませんから刑事告訴は難しいです。だから適当に聞き流して「検挙は適切だから抹消はしない」で済ませようとしたところが、警察庁という単語を聞いてちょっとビビったというあたりでしょう。

従って、私の予想では、次回の会合時にはこの通達の廃棄について調べてきて「もう効力を失っているので関係ない」と言ってくると思います。そこでの切り返しを用意しておきましょう。

この通達について警察庁に問い合わせると、官僚的に「廃棄されたの効力はありません」と答えてきます。そこで「では通達の趣旨は失われ、点数主義に堕っした検挙で良いというのが警察庁の見解か?」と尋ねると、「通達の趣旨は国民から信頼される警察というモットーに含まれている」という感じで回答してきます。まあ、電話での回答ですから人によって答え方はまちまちですが、そう答えることもあるということです。

なので、通達の無効を告げられたら、「それは知っているから警察庁に問い合わせたら、この通達の趣旨は国民から信頼される警察というモットーに含まれているとの回答を得た。警察庁の見解を曲解した回答をするなら、虚偽の教示として審査請求をするがよいか?」とでも切り返しましょう。

後は普通に、
「周知が徹底されておらず、法改正を知らなかったための過失であって故意ではない」
「告知書交付以外にも厳重注意処分や誓約書を書かせるなどの措置が可能であったにも関わらず、それ以前に警察署前で会釈しても注意すらしないという組織としての不作為を続けていながら、いきなり告知書の交付に飛ぶのは不適切だ」
「録画記録を見れば明らかなように、警察手帳規則に違反して身分証の呈示を拒んでおり、勝手に強奪した免許証を返さず、刑訴法198条に従って退出しようとした自分を現場に拘束した行為は職権濫用罪に当たるから検察庁に刑事告訴する」
「このような不当な検挙の実態を知りながら、部下を指導せず、警察庁の見解まで否定する行為は許せない。審査請求とは別に警察庁に対して徹底的に抗議をする」

あたりの主張を織り交ぜてみられるとよいかもしれません。

それでも私の予想は「抹消上申には応じて来ないだろう」という読みです。この予想を覆して抹消上申を勝ち取られましたら、是非記事にさせていただきたい事例ですので、今後とも経過報告をお願い申し上げます。
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早速のお返事、ありがとうございます (一番星☆桃次郎)
2011-04-26 23:51:00
今日、朝一番で免許センターへ電話をし、違反をしたとされる日時と、告知書を作成した警察官の氏名と階級を尋ねました。

免許センターの方の対応は良く、免許センターでは詳しいことまではわからないので、所轄警察署の交通課に問い合わせるように言われました。(あの声と話し方は、俺が大型二種の実技試験に合格した時の試験官でした)

早速所轄警察署へ電話をし、事情を話して詳細を尋ねると、所轄には記録が残っていないので、わからないとのこと。

俺は、携帯電話をPCに接続し、会話を全て録音していることを告知したうえで、どこへ問い合わせれば良いのかを尋ねました。

すると、対応する警官が代わり、県警本部の通告センターへ問い合わせるように言われました。

俺は、改めて会話を録音していることを伝え、昨年の検挙は不適切な検挙なので、事実関係を明らかにしたい旨を話、とりあえず、検挙された日だけでも教えてほしいと言いました。

元々が速度違反の取り締まりだったので、間違いなく取り締まりをした日だけはわかるはずだと問い詰めると、対応した警察官は、こともあろうか

「あんたにそんなことを教える必要はない」

と言い放ちました。

俺は、1969年8月1日付で、警察庁次長通達の、取り締まりに関する指導に反する検挙なので、警察としてしかるべき対応を求めると、今度は


「そんなこと関係ない!」

と抜かす始末。

その警官の氏名と階級を聞き、警察監察室に今の対応に対する苦情を入れ、しかるべき措置を取ってもらうことを伝え、電話を切りました。

すぐに県警本部に電話をし、不適切な検挙を受けたことと、所轄警察署の警官の、腐りきった対応のことを話し、即刻調査を開始するとの回答をもらい、電話を切りました。

続けて通告センターに電話をし事情を話すと、担当部署が違うので、通告センターの方から連絡を取って、折り返し電話を入れてもらうようにしてくれました。

しばらくして、担当の警官から電話がありました。

かけてきたのは、昨年俺の調書を作成した警官で、改めて事情を話すと、すぐに調べて連絡をくれるとのことでした。

10分もしないうちに電話があり、検挙の日は、平成22年6月16日で、切符を切った警官の名前と階級を教えてくれたのですが、なんと、切符を切った警官は、今朝方所轄警察署に電話をした時、後から対応した警官だったのです。

調べてくれた警官は、とても心配してくれて、それでも30分くらい話したでしょうか、違反制度の実情や、この度の検挙のことについて、いろいろアドバイスをしてくれました。

もちろん、点数抹消の可能性は低いことも、丁寧に教えてくれましたが、所轄からあがった書類と、俺の話を聞いたうえで、個人的は意見としては、妥当な検挙ではない可能性があると思うので、どう対応するものかはわからないが、監察室も噛んでるから、それなりの対応はするだろうと言ってくれました。

電話を切って、すぐに監察室に電話を入れ、今朝の警官と、切符を切った警官が同一人物だったことを伝え、所轄警察署に出向くから、当事者と直属の上司で対応することを求めて、警察署へ向かいました。

署へ行くと、当人も上司も席を空けているとのことで、警務課の警官が対応しました。

そして、会話を録音することを伝え、あれこれ押し問答が続いていると、直属の上司である、交通課の課長が入室してきました。

それから、俺が二種を取るまでの経緯や、15年近くトラックで生きてきたこと、その上でのゴールド免許に対する俺のプライド、事件に至るまでの他の警察官のカーテンに対する措置等を話しました。

そして、検挙当日の話まで進んだ時、別の警官がやってきて、その課長は別の行事が控えていて、すでに時間を過ぎているので、行かなければならないと言われました。

ここからです。

話しが全て終わらないのに、課長は突然

「検挙のことなんだけどね。適切な検挙だから。警察としては、妥当な検挙だと判断します」

と言ったのです。

俺は

「わかりました。私も法的根拠があるからこそ、ここへ来ています。もう少しだけ話を聞いてください。聞いたうえで、この場で結論を出すのか、改めて話す機会を設けるかを判断していただきたい」

と言い、点数制度が施行される前の、警察庁次長通達の、取り締まりに関する指導の概念を逸脱した検挙であることを話すと、席を立って部屋を出ようとしていた課長は席へ戻り

「ここで結論を出すのは難しいかもしれない」

と言い始めました。

俺は

「ここで結論を出されても、一向にかまいません。先ほどの言葉が結論であるなら、今日、今ここでの会話と、検挙当日に録画したものを持って、明日の朝、裁判所へ行きますので。どうされますか?」

と尋ねました。

課長の回答は

「後日改めて、本人も同席のうえ、話し合いの場を設けさせていただきたい」

可能性はありそうです。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-26 22:10:11
>>バイクで赤切符さん

今後の対応については「赤切符を否認する場合のプロトコル」の記事をご一読下さい。

http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/c2b4217c2a677c316576b994b45b0d56

居住地の検察庁に送致されるとして、まずは貴方の居住地の区検から出頭要請が来るでしょう。ここで否認すると不起訴か地検送致のどちらかですが、赤切符の場合は普通は地検に送致されます。

高松地検は「事件が少ない」という理由で不起訴率は低いです。検察統計の平均データでは不起訴率は約20%、50地検中41位の低さです。つまり、80%の確率で起訴されます。

それら全てを理解した上であれば、上申書の添削には応じますので、まずはプロトコルの記事をよく読んだ上で上申書を作成し、添削をご希望の場合はコメント欄にPCのメアドを投稿して下さい。
返信する
お礼及びご回答 (rakuchi)
2011-04-26 21:41:39
>>くるマニアさん

ありがとうございます。近日中に時間を見つけて記事にさせていただきたいと思います。毎回こんなに簡単にはいきませんが、普通に応対していたら間違いなく切符を切られていた事例でしょうから、警察の検挙がいかに恣意的なものであるかが知れるというものですね。

>>一番星☆桃次郎さん

状況はよくわかりました。道交法第55条第2項の「乗車または積載の方法違反」ですね。反則点数は1点だったと思います。

知っていて違反をしたのであれば仕方ない面もありますが、知らなかったのは単なる過失ですし、警察の周知が徹底されていなかった事も要因ですから、本来であれば3ヶ月程度は警告で済ます期間を作らなければなりませんね。

とはいえ、警察はクソですから切符を切ろうとしてきたところはクソどものすることとしては予想の範囲内です。おそらくは免許証を手渡さず、携帯のメモ録音程度で良いので録音しながら、故意犯と過失犯の違いや、可罰的違法性について論じた上で、不法な発言を録音して「職権濫用罪で検察庁に出向いて刑事告訴するけどいいんだな?」とでも言っていれば、厳重注意処分に切り下げてきた事例だと思います。

しかし、切符を切られてしまった以上、点数の抹消上申はそう簡単にはいかないと予想されます。刑事処分と行政処分について今後の流れの予想を書いてみます。

>後日、出頭する旨が書かれたはがきが届き、期日に行かれないために、県警本部まで出向いて調書を作成しましたが、それから現在まで何も通知はきません。

おそらくはそのまま不起訴ですね。県警で調書を録ったということは、その時点ではまだ送検されていません。調書が録れたので送検し、後は検察庁の判断になりますが、最初から否認しているような軽微な事件では、検察からは呼び出しが来ないまま不起訴になるケースが大半です。

>この違反歴に対する不服の申し立ては、免許更新後でないとできないと聞かされました。

事実です。これについては「行政処分のカラクリ」の記事などをご一読下さい。

>不適切な取り締まりであったと認められれば、取り締まりをした警察署から抹消の手続きを取ることが出来る

事実です。これを抹消上申と呼びます。しかし、「不適切な取締りであったと認められれば」が落とし穴です。取締りが適切だったかどうかを判断するのは警察です。そして、余程の反証がない限りは、警察が自らの過ちを認める事などありません。

>現在、警察監察室を通し、事実関係を調査してもらっています。

無意味です。警察監察室とは、「警察に対する苦情を形式的に受け付け、「そのような事実はない」として棄却する為だけに存在する部署」です。警察に自浄機能や正義を求めてはいけません。警察とは非常に悪質な合法ヤクザ以外の何物でもありません。間違いなく「事実関係を調査したが、取締りは適切だった」という回答をしてきます。

私の予想では警察が抹消上申に応じる可能性は非常に低いでしょう。それでも手を打ちたいのであれば、携帯で録画したデータのバックアップを取った上で所轄に乗り込んで検挙した警官、もしくはそいつらの上司を呼び出し、映像を見せた上で、

「見てみろ。既に告知書は作成済みなのに勝手に強奪した免許証を返さない行為は職権濫用罪、所属階級氏名を答えない行為は警察手帳規則違反だ。俺の違反は法改正の周知がなされていなかったが故の過失なのだから、厳重注意処分が妥当な事例だ。反則点数の抹消上申に応じないのであれば、検挙に関わったこの2名については検察庁に出向いて、この映像証拠を添付した上での職権濫用罪での刑事告訴をする。」

とでも言ってみるしかありませんね。なお、対応したのが本人ではなく上司であれば、その上司に対しても

「可罰的違法性をよく考えた上で判断しろ。警察手帳規則すら守っていない部下をかばい、どうしてこれが厳重注意処分では済まないのかの説明を拒むのであれば、不作為による不教示としてあんたについて公安委員会に審査請求をする。後は部下の管理責任がなっていないとして署長に対しても審査請求をしてみよう。」

と言った感じで脅しをかけるしかありませんね。当然、乗り込む際にはこっそり録音しながら対応して下さい。

ここまでやってもまず無理だとは思います。しかし、動かなければ可能性はゼロですから、ダメ元であることをご理解の上であれば、動いてみる価値はあると思います。
返信する
はじめまして! (バイクで赤切符)
2011-04-26 20:43:23
はじめまして!管理人さん、色々と勉強させていただいています。
4月に友達とバイクでツーリングにいっている最中にネズミ取りで捕まりました。
自分は香川県でツーリングの目的地は愛媛県でした。
捕まったのは愛媛県で道路は中央分離帯があり見通しのよい片側二車線道路です!
速度規制が50キロで30キロオーバーの80キロで走行していたと警官に言われました。
納得の行かないことが二点あり、一つは一緒に走っていた友達もすぐ後ろを走っていたが捕まったのは自分だけ。友達も80キロは出ていなかったと言う。
二つ目は止められた後に五分ぐらいまたされたあげくにパトカーを二台ほど乗り換えさされた。他の人の速度違反のものとかえられた可能性がある。
その時はツーリングの途中であり友達も待っていたのでサインして県外のため赤切符ももらえないまま返されました。取り締まりの警官の名前や階級や所属などはまったくわかりません。
その切符を切られる時に呼び出しを受けた時には認めてよ。と言われました!また、減点は?と聞くと三点です。と言われていました。後、でこのサイトで知識を得てそれが間違いであると知りました。
昨日、免許センターより通知書がきて30日の免停で出頭日がかかれた書類が来ました!
今後の対応について助言いただけますかぁー?
免停は認めようと思っていますが、略式裁判は否認する予定です。忙しいとおもいますがよろしくお願いいたします。
返信する
違反点数抹消を勝ち取る! (一番星☆桃次郎)
2011-04-26 12:19:28
昨年6月中旬、自宅の近所の取り締まりの名所?を通過中、事件は起こりました。

シートベルト着用、制限速度40kの道を、42~3kで走行。

止められる要素全くなし!

・・・・のはずなのに、なぜか止まれの赤い旗が・・

何もやってないので、素直に停止。

誘導に従い車を止めました。

糞ポリが車に近づいてきたので、おもむろに窓を開け

俺「何か用?」

糞ポリ「何か用って、カーテン」

俺「カーテンがどしたん?」

糞ポリ「いや、カーテンしたらいけんじゃろ?」

俺「はぁ?なんでよ?」

糞ポリ「なんでって、カーテンしたらいけんけぇ」

俺「はぁ?いつから?」

糞ポリ「5月のはじめから」

もう一人、抜け作みたいな腐れポリがやってきて、スケールでカーテンを測りはじめた。

糞ポリ「免許証出して」

この時、俺がこのサイトに巡り合っていれば、免許証を渡すことはありませんでした。

俺「ちょっとこらえてや。知らんかったんじゃけえ」

糞ポリ「6月から切符切ることになったけぇ」

そう言いながら免許証を取り、切符担当の能無しを醸し出してる馬鹿ポリに手渡す。

俺「ちょ・・・いけんのんなら今すぐ外すけぇ。こらえてや」

糞ポリ「そうはいかんわ。決まりじゃけぇ」

俺「ちょっと待ちんさいや、さっき○○の交番の前でも取り締まりしよったけど、何にも言われんかったよ」

糞ポリ「5月から警告しよるけぇ。何回かテレビでもやったし、○○新聞にも出とる」

俺「あのねぇ、わしゃ四六時中テレビにかじりついとるんじゃないんよ。新聞も読んだり読まんかったりじゃし。だいたいわしの家は▽▽新聞じゃけぇ」

糞ポリ「そんなことは知らん。5月から警告しとる」

だんだん頭にきた。

俺「あののぉ、免許証見りゃわかるじゃろうが、わしは大型二種持っとるんよ。人の模範になる運転をせんといけんって、免許もらう時に言われたんじゃ。違反じゃってわかっとったら、カーテンなんかつけてないわい!」

糞ポリ「じゃが、今実際につけて引いてあったじゃないか」

俺「知らんけぇそうやっとったんじゃろうが!知ってたらしてません!」

糞ポリ「じゃけぇ、5月から警告しとるって言いよるじゃないか」

俺「そりゃ誰にむいて警告したんな?不特定多数に向いてしたんじゃろうが?わしに向いていとらんじゃないか!わしの職場は■■交番の真ん前にあるんよ。わしゃバスの運転手じゃけぇ、朝昼晩時間問わずに毎日そこへこの車で行くんじゃ。一昨日も交番のポリと車ですれ違って、窓開けてカーテンからちらっと顔見せて挨拶したが、何にも言うてくれんかったで。警告するんなら、徹底して警告するもんじゃないんか?自分らが義務を果たさんで、なんで切符が切れるんな?」

糞ポリ「その警官が何で言わんかったんかは知らん。わしはその警官じゃない。とにかく切符を切ることになったんじゃけぇ」

俺「お前は馬鹿か?警察も組織じゃろうが!あっちはあっち、こっちはこっちじゃいけんじゃろうが?そんな勝手な言い分がまかり通るわけなかろうが!」

糞ポリ「違反しとるんは事実じゃけえ。切符は切る」

俺「じゃけぇ、今外したじゃないか!外した証拠で持って帰れや!」

警察のバンに、外したカーテンを思いっきりブチ投げてやりました。

糞ポリ「ゴミは持って帰ってくれんにゃあ」

俺「何ぃ?ゴミじゃなかろうが!証拠品の提出じゃ!クソバカたれが!もう許せん!わしゃ絶対サインせんで。切符も受け取らん!否認じゃ!免許証返せや!」

糞ポリ「サインせんのんなら、免許証は返されんよ」

俺「そがな馬鹿な話がどこにあるんな!おい!そこの抜けさく!免許証返せや」

切符担当「サインすりゃあ返すよね」

俺「ほぉ・・・わかった。お前らが免許証返さんのんなら、わしゃここに車置いて歩いて帰るわ。鍵は付けとくけぇ、取られんように見とけよ」

俺はその場を離れ、家に帰る道中で、所轄警察署に電話をし、事情を話ました。

対応した警官は、現場に連絡するから、車を取りに戻ってくれと言いました。

現場へ帰ると、糞ポリどもは、こともあろうか駐禁のステッカーを貼ろうとしていました。

俺「このクソバカ!おどれが免許証返さんで、なに駐禁切ろうとしよんな!調子に乗るんもたいがいにせえよ!」

糞ポリ「じゃけぇ、サインしたら返すって・・」

俺「どこにそんな法律があるんか聞きよるんよ!さっさと返せや!」

ここで、俺は携帯でその様子の撮影をはじめました。

俺「免許証を返しなさい。あなたの氏名、階級を教えなさい。免許証を返しなさい。あなた方に免許証を奪う権利はない」

そう繰り返し、撮影を続けましたが、免許証を返そうともしません。

俺「よっしゃわかった気持ちがええ!わしも男じゃ!根競べせんかいや。免許証返す気になったら言うてこいや。車で待っとくけぇ。5年でも動かんで」

そう言って、車の中で待つこと5分、糞ポリがやってきました。

糞ポリ「運転手さん、免許証返すけぇ、窓開けてや」

3ミリほど窓を開け

俺「誰が運転手な?わりゃ字も読めんのか?馬鹿炸裂は」

糞ポリ「馬鹿言うことはなかろう?わしにも名前があるんじゃけぇ」

俺「お前、さっき百回聞いても答えんかったじゃないか。今さら何眠たいこと言いよんな?言わんけぇ馬鹿炸裂言う名前を付けちゃったんじゃろうが。返すんならさっさと返せや」

すると、今度は免許証を切符で包み込んで渡そうとしてきたんです。

即座に窓を閉め、切符の受け取りを拒否。

俺「わしゃそこの保育園の園児じゃないんで。切符は断固受け取りません。速やかに免許証を返しなさい」

しばらくして、今度は二人でやってきました。

糞ポリ「ほいじゃあねぇ、否認言うことで、このまま検察庁に送るけぇ、後日呼び出しがあるけぇ、あとはそっちで話してや」

俺「みてみぃ!返せるじゃないか!それを最初からするものよ!」

ここまでかかった時間、二時間半です。

後日、出頭する旨が書かれたはがきが届き、期日に行かれないために、県警本部まで出向いて調書を作成しましたが、それから現在まで何も
通知はきません。

しかし、違反としての記録は残っているので、免許センターに問い合わせたところ、この違反歴に対する不服の申し立ては、免許更新後でないとできないと聞かされました。

それ以外の方法として、不適切な取り締まりであったと認められれば、取り締まりをした警察署から抹消の手続きを取ることが出来ると言われたので、現在、警察監察室を通し、事実関係を調査してもらっています。
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無知すぎる警官・・・恐ろしいです (くるマニア)
2011-04-25 23:16:00
>rakuchiさん

免許証については、このブログで勉強させていただいてましたので、自信を持って堂々と対応する事ができました!


それにしても、「ビデオは?」の一言で警官が白旗を挙げたのは私もビックリしました!

rakuchiさんがおっしゃるとおり、やはり警官の質が低下してきているのでしょうか!?

この警官の無知さ、今回はたまたまドライバーにとって有利に働きました。
しかし、裏を返せばこの無知さ故に、考えられない冤罪が引き起こされる可能性もあるって事ですよね!?

それを考えたら本当に恐ろしくなります。

取締りをおこなうからには、関連法規を熟知した上で適切に取締りをおこなうべきですね!

基本的な事も知らずに平均年収が800万なんてふざけるにも程があります!
そして退職後は反則金のキックバックを大量に流し込んでいる関連企業に再就職してもうひと稼ぎ!
怒りを通り越して呆れるしかありません。


こんなバカな取締り制度を変える為にも、不当な取締りとは断固戦っていく所存です。


このケースが皆さんのお役にたてるのであれば、記事にしてどんどん広めていただいて構いません。
よろしくお願いいたします。
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驚きました。 (rakuchi)
2011-04-25 22:23:10
>>くるマニアさん

このブログの記事がお役に立てたのであれば幸いです。それにしても、私が知る限りにおいて、そこまで簡単に取り下げて来たのは初めてのパターンです。通常は録音証拠の存在を仄めかしたり、不法な発言を引き出して告訴をチラつかせたりしてようやく厳重注意処分に切り下げてくるのですが、余程無知な警官が対応されたのですね。映像証拠がなくても現認証言さえあれば検挙は合法です。そのことすら主張して来なかった点は、警官の質の更なる低下を意味しており、それはそれで憂うべき事態ですね。そんな警官の平均年収は800万円もありますから…

非常に興味深いケースですので、お許しがいただければ記事にしたいと思いますがよろしいでしょうか?読者の皆さんを勇気付ける体験談だと思います。

免許証を手渡さなかった点も素晴らしい対応でしたね。免許証を奪われた状態だと圧倒的に不利になってしまいますから、強引に切符を切られていた可能性も十分ありますので。
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大変参考になってます (くるマニア)
2011-04-25 18:06:24
こんにちは。

以前、ゴールド免許まであと1ヵ月というところで不当な待ち伏せによる検挙(50Km制限→40Km制限に切替った直後でのネズミ捕り。見通しの良い直線道路。)にあい、ゴールド免許が夢と消えました。
当時は知識も乏しく、5人の警官から囲まれた挙句に「認めないなら逮捕だ」と脅され、最終的に言われるがままに青切符にサインをしてしまいました。

その時の悔しさがいつまで経っても忘れられず、どうにかこのような不当な取締りに対抗できないかと思い検索してたところ、こちらのブログにたどり着きました。

本当に素晴らしい内容で、時間がある時は常にこのブログを拝見させていただき、来るべき時の為に備えておりました。


そうしたところ、昨日ついにその時が来ました!

はじめて通る道を安全に気をつけながら運転しておりました。
ひとつの交差点を一旦停止後、左右の安全を確認したうえで直進したところ、交差点を過ぎた所で隠れて待ち伏せをしていたパトカーがパトランプを点灯させ、パッシングをしながら追いかけてきました。


とりあえず横に寄せて停止します。

そしたらパトカーから警官が意気揚々と飛び出してきました。


警:「運転手さん、何やってんの!? さっきの交差点違反です!」

私:「はっ? 何の事を言ってるかさっぱりわからないんですが!?」

警:「さっきの交差点、直進禁止だから!」

私:「はっ!? 違反した覚えは全くないんですが」

警:「ダメダメ! ちゃんと見てたんだから!」

私:「見てた見てたって、誰が見てたんですか?あなた一人?」

警:「私ともう一人の警官も見てたから間違いないよ!」

私:「間違いないって、私の主張が嘘でそちらの主張が正しいという根拠はなんなんですか!? ビデオか何か撮影されてますか?」

警:「いや…、それは……そのぉ、…無いが………。」


警官、一気にトーンダウン。
あっけなさ過ぎました・・・。

正直な話、後で確認したところ、その交差点は直進禁止だったみたいです。
ただ、めったに通らない道で標識もわかり難く、左右の安全確認を優先させた結果の過失でした。

この場合、「安全かつ円滑な交通」という道交法の趣旨には抵触しておらず、可罰的違法性はないものと思われ、警告処分が妥当だと考えられます。


それにも関わらず、
「違反は違反」だと言ってすぐに切符を切ろうとする警察。
まさにノルマに追われた「取締りの為の取り締まり」以外の何物でもありません。


まぁ、今回はこの辺の事は主張するまでもなく、「ビデオは?」の一言で警官の方が勝手に白旗を挙げちゃいましたが・・・。


ただ、この警官も最後のあがきをしてきたわけです。

警:「それじゃ、免許証だけ見せて。」

ここで道交法67条の件を言ってもよかったんですが、すでに相手の警官が戦意喪失してたようなので、すぐに応じました。


私:「はい、どうぞ。」


出した瞬間、なんと警官が無言で免許証を取り上げようとしてきました!


私:「ちょちょちょっ! 何やってるんですか!?」

免許を取られでもしたら、「それじゃ切符だけ切らせてもらうから、パトカーまで来い!」と言われるのは目に見えてました。
まぁ、そんな事したらrakuchiさんが書かれているように、職権乱用罪および強盗罪で即現行犯逮捕ですけどね(笑)

私:「いいですか 名前は○○。住所は○○市~。免許証の有効期限および運転資格、問題ありませんね 以上、道路交通法67条の提示要件を満たしたので免許証をしまいます。」

指差しながら読み上げ、相手に確認させた上で財布にしまいました。


警:「・・・それじゃ、あそこの交差点は直進禁止なので、今後は気をつけるように。」

と言って去って行きました。


今回は相手の警官があまりにもあっけなさ過ぎましたが、このブログを読まずに最初から、「スミマセン、気づきませんでした。」なんか言っていたら、もっと面倒な事(最悪、青切符を切られる)になっていたと思います。


今後も安全運転を心掛けつつ、警察の不当な取締りには断固No!と言えるよう、こちらのブログで勉強させていただきたいと思います。

本当にありがとうございました。
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Unknown ()
2011-04-24 23:04:10
早速のご回答ありがとうございました。
気分的な問題かもしれませんが、認めてないとなっているなら、少し安心しました。
しかし、少しでも協力してしまった事になるのは、失敗でした、本当に無知は罪ですね。
今後は凛然とした対処が出来るように知識をつけさせて頂きます。
また、通知書がきましたら御報告させ出来るように頂きます!ありがとうございました。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-04-24 22:08:34
>>熊さん

刑事処分に関しては、「青切符の違反について質問する前に」の記事通りに進みますからいずれ不起訴になります。反則金を支払う必要はありません。

ご質問についてですが、青切符の小さな供述欄に「私は停止しました」と記入し、被疑者供述調書にも「認めません」と書かれた上で署名したのであれば、違反を認めた事にはなりません。

しかし、署名や捺印が取れれば、警察としては送検の手続きがしやすくなります。たしかに反則金は支払わずに済みますが、警察の事務処理の進行に協力したということですね。

そもそもが任意である事はしない方が良いですから、調書の録取に応じる必要もありませんでしたし、署名や押印は全て拒否しておく方が警察は困ります。全ては刑訴法198条を理解する事が第一歩です。

押し問答をするのではなく、冷静に対応しながら警官の不法発言を引き出して録音し、ここぞという場面でそれを提示して「本当に厳重注意処分ではなく告知書の交付が妥当だと思うのだな?」と逃げ道を与えるのがコツです。
返信する
教えて頂ければ幸いです。 ()
2011-04-24 21:25:51
初めましてし管理人様、本日 一時停止違反で名古屋市天白区地域課の警官に言いがかりをつけられたら者です。
知識を仕入れようと思い検索して、こちらを知り読ませて頂きました。大変貴重な体験等を載せて頂きありがたいです!先に知っていれば又 違う結果になったかもと思っています。
ところで、宜しければ教えて頂きたいのですが、本日の一旦停止違反は自分は、停止をしていたと自分で認識しているので、「私はしていないので罪をみとません!」と宣言をして警官二人と40分近く言い合いをしたのですが、(かなり色々とありました、こちらのブログを読んでしまったと思うしだいですが・・)警官が認めないのなら書類(正式な名前は忘れましたが異議申し立ての書類でした、写メで撮るのも拒否されました)を書きますと言ってきました、とりあえず内容は警官に言われたが認めませんと言う内容でした。それと青キップに私は停止しましたと記入して、両方にサインと捺印をしろと言われましたが、自分は納得がいかなかったので「これにサインをしたら認めたことになるのか?」と再三クドいくらいに確認し「なりません」と返事をしてきたので記入をしたのですが、こちらのブログをみて、認めてサインをした事になるのかと思いまして質問させて頂きました。
私は絶対に一旦停止をしているので罰金は払わないつもりです、点数減点はこちらを読ませて頂き諦めるつもりですが、今後の事もあるので教えて頂ければ幸いです。
返信する
Unknown (北区在住)
2011-04-22 12:39:01
早速 ありがとうございます
とっても心強いです

昨日の内容に訂正があります
丁度6ヶ月ではありませんでした
4ヶ月で呼び出し状が届きました

どこから数えていたかというと
今尚 未解決のままである 高校生殺害事件からです
事件後、親達は不安で子供を外で遊ばせる事もできず
子供から目が離せない状態でした
現場から差程離れていない地域では
取り逃がされた犯人は近くに居ると噂されました
家に一人留守番させるのも不安でした
親達はかなりピリピリしておりました

そんな中 下らない警官に捕まりました
と言うか、絡まれました

いつもはついて来る下の子供は具合が悪くその日に限って
家で寝ていました
警官に事情を説明しても 家に来てくれと言っても
全く聞いてくれませんでした
全く違う怒りが湧きました

殺害事件が強烈すぎて暦もゴチャゴチャです

検察官に会えるようです
念の為 私を検挙した警官と身内ではないかと問い合わせました
違ってました
有印公文書偽造と職権濫用罪の刑事告訴の相談も
して来ます









身時かに潜んでいる

返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-04-22 10:50:53
>>北区在住さん

検挙についてのコメントは以前させていただいた通りですが、関西の警官は暴言の吐きっぷりが関東よりも一段と激しいですね。このような地域差はあまり出て欲しくないものです。

さて、青切符の反則行為ですから、検察官に会えるとは限りません。通されたのが「警察官取調室」であれば、相手は警察ですから、実はまだ送検されていないということです。否認の意思がわかるような主張ならば何でも良いですが、私なら

「違反の事実がないのに冤罪で検挙され、数々の暴言まで吐かれた。もし裁判になったらこのような警官が許されるものなのか裁判所の判断を聞きたい」と主張し、調書に「冤罪」という記述をしてくれなかったら署名はせずに帰ります。

既に送検されていて、通されたのが「検察官取調室」ならば、相手は検察ですから、原則的には今回の検挙に対する非は検察にはありません。あまり喧嘩腰にならずに、違反の事実がないことや、検挙地点についての警察の主張が変遷したことなどを冷静に主張し、無実である以上略式裁判には応じられないことを訴えてくればOKです。これについても、完璧に納得のいく調書でなければ署名しなくて構いません。

検察庁併設の警察官取調室の警官は腰が低い事が多いですが、無茶を言ってきたらキレても構いません。黙秘権がありますので答えたくないことは答えなくて結構です。頑張って下さい。
返信する
一時不停止 捏造 (北区在住)
2011-04-21 23:41:31
こんばんは
昨年12月19、20日に相談させて頂いたものです
今日 検察から呼び出し状が届きました
きっちり6ヶ月です

気になる事がありました
あの日私を検挙した巡査と 今日呼び出し状を送ってきた 担当官が同じ 名字です
親子?もしくは親族?などと疑っています
あの日の酷い体験以降
あの警官達だけではなく、兵庫県警自体が
全く信じられません
あの日交番から帰る際
中学生の娘の目前で「立派な犯罪者やで~
」と笑いながら大声で叫んだ 警官たちの顔を思い出すと気持ちが悪くなります

検察もグルではないのかと疑ってしまいましす
凶悪犯は野放しで 家事育児に忙しい塾送迎中の オバサン相手に 違反を捏造 +座れオラ~!犯罪者~!と三人がかりで怒声
子供は 警官達の悪行を一部始終を目の当たりにし 私以上にショックを受けました

腐っても警官だけにはならないと言います

余談が多くなり過ぎました スミマセン
呼び出し日は来週26日です
否認して参ります









返信する
ご返答 (rakuchi)
2011-04-16 23:13:17
>>原チャリストさん

ありがとうございます。私の最終目標は警察の腐敗した集金システムについて数多くのドライバーに知ってもらい、否認件数の激増と世論の盛り上がりによって、道交法が現状に合ったものに改正されること、及び検挙が事故と渋滞の防止に重点を置いたものになることです。

もしブログの内容に共感いただけるのであれば、出来るだけ多くの方に広めていただけると助かります。

>>教えてください さん

それが良いでしょうね。墨田分室は昔はボロい建物でしたが、数年前に建て替えられてピカピカのビルになっています。駐車場があったと記憶しているので車で行っても大丈夫です。(記憶が曖昧ですが有料だったかな?)

出頭要請の用紙を出すと番号の書かれた紙を渡され、電光掲示板で警察官取調室に呼ばれます。無駄な所に税金かけてんじゃねぇよ!と思うことでしょう。

警察官取調室の警官は腰の低い者が多いですから、ちゃんと否認して帰ってくればOKです。
返信する
はがきが来ました (教えてください)
2011-04-16 17:39:15
お忙しい中、返答ありがとうございました。
どの質問にも懇切丁寧にお答えされているのが質問者にとって大変ありがたいことです。

近々、墨田分室に出頭しようと思います。
ありがとうございました。
返信する
感謝感謝 (原チャリスト)
2011-04-16 17:10:24
 先日、某所で速度違反で検挙され否認している者です。今後の対応を考えてネット検索していたら貴殿のブログにたどり着きました。

 今井○一氏の本は私も何冊か読みましたが、不起訴までの道のりしか示しておらず、貴殿のブログの方がずっと内容が濃いと感じました。深く調べて実際に行動し無料で公開してくださるrakuchi様に尊敬の意を表します。

 神サイトとして今後とも参考にさせて頂きます。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-04-15 10:58:17
>>教えてください さん

刑訴法上は、検察庁からの出頭要請であっても、逮捕・勾留されていない限りは応じる義務はありません。しかし、不出頭を続けていると「逃亡の恐れがある」として逮捕されてしまうケースがあるため、検察庁からの出頭要請は応じるべきだと回答しています。つまり、検察についても「義務ではない」のです。

所轄から調書作成の呼出や、実況見分への立会い要請が来ても、任意ですから断って構いませんし、余計な調書を録らせるべきでもありません。

しかし、墨田分室は簡易裁判所内にあり、区検も同居したいわゆる交通裁判所です。ここで是認すれば当日限り有効の反則金納付書をもらって反則金として納められますが、否認した場合は送検され、検察段階で認めると略式裁判を受けて罰金刑という形式になります。

とはいえ青切符は99.9%以上不起訴になるわけですが、検察としては不起訴にするにしても、不起訴にする「言い訳」が必要です。

現場では切符に署名して調書も録られていない場合、書面上は違反を認めている状態ですから、そのまま不起訴というのは形式的にマズイです。そこで墨田分室からの出頭要請には応じて「警察官取調室」で警察に調書を録らせておけば、その「被疑者が否認している事がわかる調書」が一緒に送検されますので、「こういう理由で否認しているから違反は事実だとしても公判請求するほどの事件ではない。」として、起訴猶予処分(要するに不起訴)が出せるという構図です。

警察への出頭を拒否しても送検されますが、調書がないので今度は検察庁からの出頭要請が来る事になります。結局1度は出頭しなければならないわけですから、警察に1本だけ調書を録らせておく方が楽なわけです。警察官取調室の警官は調書を録るのが仕事ですから、割と普通に録ってくれますが、検察官直々に調書を録るとなると、そもそも「警察からの出頭要請を拒否し続けた被疑者」である上に、「警察の調書に応じていれば呼び出す必要のなかった被疑者」ですから、これだけで起訴理由にはしないにしても、余計な面倒を増やした被疑者を苦々しく思いながら対応する事になります。あまり得策ではないのはご理解いただけるでしょう。

「刑事手続きに移行し住所地の検察庁へ送致することになります。」とあるということは、まだ送検されていないということです。こんな下らない事件にいつまでも関わりたくはないでしょうから、とっとと送検してもらって不起訴にしてもらった方が良いでしょう。その処理を早める為にも、墨田分室には出頭して調書を録らせてやって下さい。

そこでの調書への署名は任意ですから、主張通りの調書を書かれたら署名しても構いません。赤切符の場合は起訴されるリスクが高いので署名は拒否すべきですが、青切符で起訴されるのは全国で年間数件程度と予想されますので、署名の有無については気にしなくてよいレベルだと思っています。
返信する
はがきが来ました (教えてください)
2011-04-15 07:11:31
先日、追尾による速度違反で検挙された者です。
その節はいろいろご相談に乗って頂きありがとうございました。

出頭通知のはがきが来ました。はがきの中をめくると、

「出頭通知書

平成××年×月×日の速度超過違反が処理されていませんので、次により必ず本人が出頭してください。

なお、不出頭の場合は、刑事手続きに移行し住所地の検察庁へ送致することになります。」

また表面は、

「 整理番号 六交機 FA××××

警視庁交通部交通執行課墨田分室 (担当者の印鑑)  」

が差出人となっています。

以前相談させて頂いた時は墨田分室からの呼び出しは放置するとまずいと書かれていました。
ただ、他の投稿を見ると検察の呼び出しを無視するのはまずいが警察の呼び出しは放置してもよいと書かれています。

墨田分室が特別な理由などがあるのでしょうか?

返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-04-14 23:23:57
>>しゅうさん

そうですね。状況からすると、貴方が1台目に追突した時点で貴方の車は停車したものと推察されます。停車していた貴方の車に後続車が追突したのですから、貴方の車の同乗者の怪我は3台目の追突によって引き起こされたものであり、貴方には責任がないようにしか思えません。

しかし、仮に3台目が存在せず、貴方が前方車両に追突したことによって同乗者がムチ打ちになったというような場合では、同乗者の怪我に対する責任が発生する可能性もあります。今回のケースでは玉突き事故ですから「どの時点で怪我をしたか?」なんて誰にもわかりませんが、1台目の損傷が軽微であれば、同乗者の怪我は3台目の責任を捉えるのが普通だとは思います。

とはいえ、警察は一度決めたものは容易には翻しませんので、まずは

「自分には安全運転義務違反や人身事故による反則点の付加がされたのか?」を尋ね、もし付加されていたら

「同乗者の怪我は後続車の追突が原因であり、運転者には責任はないはずだ。前方車両の乗員は怪我をしておらず、私の車の乗員の怪我が後続車の追突が原因である事は明らかだ。」と主張した上で、

「点数が付いているならすぐに取り消せ。取り消さないなら不服審査請求をするから所属・階級・氏名を言え。ついでに職権濫用罪での告訴も検討するが、この件の決定権者はお前でいいのだな?」と脅し、課長以上が出てきたら同じセリフを繰り返しましょう。

とはいえ、電話だと本人確認が出来ませんので、反則点の付加については答えて来ない可能性もあります。電話では埒が明かなければ所轄に乗り込んでもよいですし、違反者講習ならば受けてもいいやと思うのであればそれでもよいです。

ちなみに安全運転義務違反でもし9千円の反則金を払えという請求が来たら、青切符の事例に従って否認しても構いません。軽微な人身事故では多くが不起訴になりますので、この事故に関して罰金が発生するとは思えません。

あくまでも私見ですので参考程度に留めて下さい。
返信する
ありがとうございます。 (しゅう)
2011-04-14 22:35:08
管理人様


専門外にも関わらずご親切にご回答いただき、感謝いたします。
罰金は悔しいですが、違反者講習で前歴もつかないのなら気は楽です。


1台目には怪我人もおらず、また事故から数日経った今でも症状が悪化したという連絡は入っていないので物損事故になっていると思うのですが・・・。
派出所の方が駆けつけたとき、怪我がないようだから物損でいいね?と言われたのですが、かなりの衝撃がありましたし、ムチウチは後からくるという認識があったので人身にしてくれと伝えました。
あくまで3台目とうちとの間で人身扱いにして欲しいという意味だったのですが間違って伝わったのでしょうか。


こちらも動揺していたので、言われるがままに調書をとったのですが、その際に「同乗者に対してあなたは加害者になる。具体的には安全運転義務違反。」と言われました。
減点の話や免停の話は出ませんでしたし、運転していたのは私で、友人に怪我をさせてしまったという認識はなんとなくあったので、そういうものかと思い応じました。

熱海署の担当が若造くんだったので、彼の勘違いだと思いたいけど・・・一度問い合せてみることにします!
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-04-14 12:03:08
>>しゅうさん

申し訳ありませんが、事故は私の研究対象外ですので、かなり不正確なお答えになると思います。あくまでも参考に留めて下さい。

人身事故の場合の付加点数は、過失の割合と治療期間によって異なります。以下のサイトをご参照下さい。

http://rules.rjq.jp/fuka.html
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

私がよくわからないのには、同乗者に対して安全運転義務違反で加害者になるという点です。普通の感覚では、追突した1台目に乗っていた者の怪我に対しては加害者になると思うのですが、同乗者の怪我に対して責任があるのは3台目の運転手だと思うのですが…

安全運転義務違反+事故による付加点数が付くのであれば、最低でも2点+2点で4点は加算されますから、1月の2点と合わせて6点になります。免停ではなく違反者講習に該当しますので、金を払って講習を受ければ前歴0のまま反則点も0に戻ります。違反者講習に出ないと免停処分になり前歴1になってしまいます。

ただし、治療日数が15日以上であったり、事故の責任が「専ら」になってしまうと累積7点以上になってしまい最初から免停です。

点数は勝手に付加されてしまいますから、納得がいかないのであれば早急に事故を届け出た警察署に乗り込み、「同乗者の怪我は後続車両の責任であって自分のものではない。」と主張してもよいでしょう。

しかし、1台目の乗員も怪我をしているのであれば貴方にも安全運転義務違反+事故点数が付いてしまっても仕方ありませんので、どうにもならない可能性もあります。

あまりお力になれず申し訳ございません。
返信する
安全運転義務違反 (しゅう)
2011-04-12 22:41:49
友人と旅行中に、鳥を避けようとした1台目が急ブレーキ→私は急ブレーキしたが間に合わず接触→3台目が追突して私の車が1台目にさらに追突という事故に遭いました。
私の中では貰い事故という感覚なのですが、鳥を避けるための急ブレーキは正当な理由でのブレーキだそうで、私は1台目に対して加害者になりました。
後ろから突っ込まれた衝撃で、私は歯を二本折り、私と友人計4名が全治2週間のムチウチになっています。
怪我人がいるので、人身事故として警察に届け出ることになり、調書をとったのですが、この時、私は同乗の友人に対して安全運転義務違反で加害者になると説明を受けました。
その場で切符などもらわなかったので実感がなかったのですが、減点されるのですよね?
1月に、右折禁止で減点2となっていますが、治療期間によって減点数が変わるとどこかのサイトで読み、免停になるのではと心配しています。
怪我をさせたのは追突してきた車であって、私ではないと思うのですが・・・(1台目に接触した際、ほとんど衝撃はなかったので)
ご教授のほどお願いいたします。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-04-12 22:26:31
>>正義って?さん

青切符で検察官に会えるとすればかなりのレアケースですね。それでも起訴はないとは思いますが、0.01%程度を引いて起訴されてはたまりませんので慎重に対応しましょう。

アドバイスをする前に質問ですが、その呼び出しは区検(簡易裁判所担当)からですか?それとも地検(地方裁判所担当)からでしょうか?

区検ならば、赤切符を含めても99.8%以上不起訴ですから特に心配は要りません。もし呼び出しが地検ならば注意が必要です。

ご回答によってアドバイスの内容も変わりますし、もし地検の場合は上申書を用意した方がよいと思いますので、質問へのご返答と一緒にメールアドレスをご通知下さい。そのコメントは公開せずにこちらからメールいたします。
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検察からの呼出しが来ました!! (正義って?)
2011-04-12 17:21:20
rakuchiさま
ご無沙汰しています。昨年7月に一旦停止違反でご相談させていただき、11月に警察の簡易裁判で無罪を主張。(2010-11-24 に報告させて頂いてます)そして、今頃検察庁から普通郵便でお尋ねしたいことがあると封書が届きました。仕事で行けないので連絡したところ、とてもフレンドリーな検察官?(書面に○○検察庁○○○○)しかなかったのでわかりませんが。。。

直接、「事情をお話しして起訴するか不起訴か
を決定するのでしょうか?」と尋ねましたら「簡単に言えばそういうことですね~」との返事。

今頃・・・ですよね。。。

rakuchiさまアドバイス頂ければと思います。宜しくお願いいたします。

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続 赤キップでサインも調書も忘れられ (ヴェク)
2011-03-12 13:34:51
お疲れ様です。
先日の続きです。

警察署に出向き、取り締まった警察官とは
別の上司(班長・警部補)に
調書を作成してもらいました。
誘導尋問のようなことは
わりと丁寧に聞き取っていただきました。

私が『正式裁判にしたい』と言ったことや
今回の警察側の不手際についても
本当に私のバイクが出したスピードで
私が運転していたのかを
当日確認させてもらえなかったと
主張させていただきました。

電話でいったん認めたようなことを
言いましたよねとの警察官からの問いも
良く考えてみて、取り締まりの
信ぴょう性がないと思うと答えました。

それと速度判定カード(?!白いカード)を
当日見せてもらわず、赤キップを
渡されるがままもらったことを話しました。

ここを読ませてもらって
キップ・速度測定カード・調書への
サインや押印は、あってもなくても無意味
とのことでしたので、当日も昨日も
全くサインもせず、警察官の方も
了承していただけました。

次はおそらく実況見分となりそうです。
また投稿させていただきます。
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ご回答 (rakuchi)
2011-03-04 12:40:48
>>Unknownさん

駐車違反について単独の記事は書いていませんが、いくつかの記事内で放置違反金については触れてはいると思います。

駐車違反で出頭して切符を切られると、反則金+反則点、もしくは放置違反金+反則点となってしまいメリットがありません。

出頭しないで放置していると放置違反金の納付書が届きます。これで支払えば終了、納得いかなければ弁明書を提出できますが、これは形式的な弁明機会の付与に過ぎず、100%棄却されますので結局は違反金の納付義務が残ります。

放置違反金は行政処分なので支払ってからでなければ訴訟も起こせず、起こしても100%負けます。

支払わないで放置した場合、400ccのバイク以上であれば車検拒否制度もありますが、原付の場合はこれは適用されません。しかし、違反金の延滞については年利約14%の利子が加算され、何度も督促状が届く事になります。これも無視していると最悪給与や預貯金の差し押さえが行われます。件数的には大した件数ではないので、見せしめ的に少数が差し押さえられるだけですが、差し押さえがなかったところで納付義務がなくなるわけではないので、常にリスクを抱える事になります。

行政処分に時効があるかどうは不知ですので、調べたければ法令を探るか知恵袋あたりで質問してみて下さい。私は短時間でもコインパーキングに停める人間なので駐車違反についてはあまり興味がありません。

既に検挙された貴方に関しては、原則的には納得がいかずとも違反金を支払うのが一番マシです。ふざけたシステムですが、放置違反金のような悪制度を成立させてしまう国会議員を選出している国民の責任でもあります。

弁明が認められるとすれば、その原付が盗難に遭ったものとして盗難届を出し、わざと警察に発見させるしかないでしょうね。もちろん虚偽ですからバレれば証拠隠滅罪などの罪状が科せられますが、本当に盗まれたバイクが検挙されたような場合には所有者責任は免責されます。

駐車違反は歩道を含めた公道上に停めた場合のみです。悪知恵がある人間はマンション等の所有地の敷地内に停めたり、駐車の際にはナンバーを外して持ち歩いたりしています。原付のナンバーなんてものはボルトで留まっているだけで、外してマグネットでくっ付けている奴もよく見掛けます。ナンバーなしの放置車両だと駐車監視員の管轄外ですから警察が動かない限りはお咎めなしなのが法律のおかしなところですね。

行政処分にも時効があるのであれば、差押えはないと踏んで放置しておいても良いですが、見せしめ的に差押えを食らうと利子の分だけ損になりますね。

放置違反金については以下のサイトが詳しいので参考にして下さい。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_houti-ihankin.htm
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駐禁 (Unknown)
2011-03-04 04:46:23
近くに駐輪場がない飲食店の前の歩道上に原付を停めていたら駐車違反を貼られていました…

このブログを読ませていただきましたが駐車違反に関することは見つけられませんでしたので質問させていただきます。

駐車違反ではどのように対処するのがいいのでしょうか?
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Unknown (JACKAL)
2010-12-24 17:53:03
早速のご回答ありがとうございます
悔しいのでお金だけは回避したいと思います
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-24 15:02:03
>>JACKALさん

そもそも見通しの良い片側2車線道路が40km/h制限という時点で罠ですね。そんな道を40km/h以下で走らないと事故を起こしてしまうような者にまで免許を与えるべきではありませんね。

さて、切符をきられてしまった以上は、反則点の取り消しは不可能に近いです。反則金は支払わずに放置しておけば、最悪でも簡裁に1回だけ出頭して否認すれば不起訴になります。その流れについてはブログをお読みいただければわかるかと思います。

一泡吹かす為には、検挙時に警官から受けた不法行為を陳述書にでも書いて刑事告訴するのが一番です。署名しないと逮捕するとか帰さないとか言われたとか、何もしていないのに身体を押されたというような事ですね。もし、特に何もされていないのに淡々と署名してしまったのであれば、残念ながら訴える要素がありません。理想論はどうであれ、法治国家において無知は罪に近いです。

明らかに点数稼ぎで予算達成のために検挙しているのが現実です。それが現実なのですから、検挙とはそういうものだという前提で運転していないとまた理不尽な検挙に遭う事になります。遭ってしまった場合にはブログの内容に準じて毅然とした態度で否認して切符の回避を試みるべきですが、それ以前に警察が待ち構える場所がどのようなものなのかを考えて運転すると捕まる確率が格段に減ります。
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Unknown (JACKAL)
2010-12-24 12:46:46
はじめまして

調度昨日ネズミ取りにかかりましてこのblogにたどり着きました

内容は見通しの良い広い片側2車線制限速度40Kmの道路を51kmで走っていたと計測されました
しかし原付きだったので21km超過になりました

ここに書いてあったようなことを全く知らなかったし面倒臭さかったので淡々とすませ泣く泣く切られました

現在の状況で回避方法や一泡吹かす方法はありませんでしょうか?その時まだ鮮明に記憶しています
速度超過はしたとはいえ普段車で気をつけているのに原付きで捕まったのが納得いかないし
原付きを捕まえること自体正義とは思えない明らかに点数稼ぎだと感じました

ご回答よろしくお願いします
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-23 16:24:13
>>noboruさん

コメントありがとうございます。実際に現場で切符を回避するのは生半可な事ではありませんが、ブログを熟読して出来る限りの法律の知識を得ておく事は重要です。

また、警察が検挙するのが「安全の為なんかじゃない」という事を知っておくだけでも、理不尽な検挙を受ける確率が格段に減ります。要するに「楽して検挙したかったらこういう場所で待ち構えるよな」という発想で道路を眺めると、検挙ポイントが自然に見えてくるわけです。

私は道が空いている休日の午前中の運転を一番気を付けます。逆に午前8時以前の通勤時間帯は何も気にせずに運転していてもまず検挙されません。夕方も17時か18時で撤収していくのをよく見掛けますのでそれ以降の時間帯はシートベルトと一時停止程度を気を付ければ他の検挙はあまりやっていませんね。

そういう経験の蓄積が検挙回避の一番の方策です。それでも検挙に遭ってしまった場合には徹底的に遣り合って、仮に切符を切られるにしてもただでは済まさせない対応をしましょう。
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ご回答ありがとうございます。 (noboru)
2010-12-23 11:00:03
 ご回答ありがとうございます。
たいへんわかりやすく説明して頂きました。
こちらのブログには私の知らないことやとてもためになることが多いので これを機会にずっと読まさせて頂きます。
 今後とも宜しくお願い致します。
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-22 09:34:01
>>Indyさん

それがよろしいかと存じます。出来ましたら今後の展開についても経過報告をお願い出来れば幸いです。私としては数多くのケーススタディを通して様々なパターンの結末を知っておきたく思います。

>>コウさん

あまり効果はないと思われます。警官が理由を書かせたがるのは、「違反の認識があった」ことと「故意の違反であった」ことを認めさせたいからですが、仮に「警官にこう書けと言われたのでこう書きます」と書き込んだところで、仮にそれが青切符の反則行為であれば、否認すればどうせ不起訴ですから裁判になりませんし、赤切符でこれをやって仮に裁判になったとして、裁判官は「被告には否認して争う権利もあったのに警官に言われるままに供述したということは、それが事実であると認めた事になり、供述には任意性が認められる。仮に警官が違反理由を例示し、これが不法行為に当たるとしても、その事が直ちに被告の違反行為がなかったことを示すものではないから被告の違反行為が認定できる」というような判決文を書いてきますよ。

法原則から言えば、捜査方法に違法性があれば本来は無効です。しかし、道交法違反においては警察を勝たせる事が裁判所の目的になってしまっていますので、他の一般刑法犯罪なら認められないような屁理屈であっても、「警察の行為に違法性があったとしてもそれはそれ。被告の違反行為は事実だから有罪でOK」という判決文を書いているのが現実の司法当局です。

ご友人の「特に理由はない」というのは悪い答えではありません。ついでに「速度超過した記憶もその認識もない」と続けた方が良かったでしょう。速度超過は過失であっても過失罰が存在しますが、故意犯が「懲役もしくは罰金」であるのに対して、過失犯は「禁固もしくは罰金」であり、刑罰が軽くなるようになっています。また、免許のうっかり失効のように過失罰のない違反行為もありますので、検挙された時には「故意に違反などしていないししたつもりもない。仮に違反があったとしてもそれは過失だ」という主張をしておく事は無駄ではありません。

ただし、それだけでは普通に切符を切られて終了ですので、警告処分で済ませる為にはそれ以上の対応が必要です。それに関してはブログを熟読して臨機応変に対応するしかありませんね。
返信する
ふと気になったことがあったのですが… (コウ)
2010-12-22 09:18:00
はじめまして。


先日、友人が速度超過で取り締まりを受けたのですが、その時の警察官と友人とのやり取りについて気になったことがあるので質問させていただいてもよろしいでしょうか?






友人は素直に速度超過を認めてサインをしたそうです。
そして警察に速度超過の理由を書けと言われて、友人は
「特に理由なんてないです」
と言ったら、警察は

「じゃあ、急いでたとか焦ってたとか適当に書いといて」
と言われたそうです。






その話を聞いてふと思ったのですが、これを利用して犯罪を不成立にすることはできないのでしょうか?



たしか、犯罪が成立する条件として『捜査、検挙が合法的に行われた時』というのがありますよね?


理由をでっちあげてる時点で合法性を感じないんですが・・・





例えば、理由を書く欄に言われたことを丸写しにして「(急いでいたとか~)・・・と警察の方に言われたのでそのまま書きました。」
みたいな感じで書いてやれば警察も無視できませんよね(笑


返信する
Unknown (Indy)
2010-12-22 07:39:46
 ご回答ありがとうございます。

 次にどう動くべきかも良く分かりましたし、間違って理解していた部分にも気付かせていただきました。

 早速、担当者の方と連絡をとり、居住地の警察に写真と書類を送ってもらう旨、相談致します。

 今回の違反を認めると
『漫然と100キロ程のスピードを出す、またオービスが光っても気づかない、つまりは危険なポンコツドライバー』
ということにならないかしらという心情的な抵抗感が多分にあり、そこにこだわってしまいました。

 …! 御相談するのに、場所、日時を書き込まなかった事に気づきました。

 今さらですが、平成20年3月11日深夜12時頃、東八道路、府中市新町近辺でのことだそうです。場所は当時の私の居住地の近くです。


 写真を確認後、合理的な判断をしていきたいと思います。

 本当にありがとうございました。


 
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-21 18:36:31
>>Indyさん

とりあえず状況は理解しました。

通常オービスでの検挙の場合は、1回は警察に出頭しないと切符が切れませんので検察庁へ送検手続が出来ません。警察への出頭時に写真を見せられてぐうの音も出ないのがパターンですし、警察への出頭を拒否し続けると逃亡の恐れがあるとして逮捕もあり得ます。

つまり、その写真に写っているのが貴方なのかどうかは警察に出頭すれば見せてもらえるハズですし、出頭しないままに送検するのは通常の流れからすると不法行為に近いですから警察もしないハズです。

もう一度出頭要請をした警察に電話をして、「遠隔地に引っ越しているため東京まで出頭するのに多額に費用が掛かる。写っているのが自分であれば素直に認めようと思うから居住地の警察へ移送してもらえないか?そこで写真を確認させてもらえれば無理にゴネるつもりはない」と相談してみてはいかがでしょうか?

違法駐車では画像の開示を拒む警察ですが、オービスに関しては必ず見せて来ますので、やはり一度は警察に出頭して写真を確認された方が良いかと存じます。

そこで写っているのが間違いなく貴方である場合は、残念ながら認めてしまって略式に応じた方が得策でしょう。オービスの誤作動を訴えて否認した場合、公判時にオービスメーカーの社員への証人尋問をするのがパターンでして、この手間がある分公判が長引いて3,4回出廷しなければならなくなるケースが多いです。

オービスの不起訴率は存じませんが、オービスが光ったけど警察から呼ばれなかったという話はよくありますが、警察から呼ばれて間違いなく本人が写っていたのに不起訴になったという話も聞きません。オービスは画像証拠自体が有力な物証であるために、検察も起訴しやすいですし、不起訴や無罪が出てしまうと全国のオービスの信用性に影響しますので30km/hちょいの超過であっても普通に起訴されると思います。

写真を未確認のままで是認か否認かを決めるのは難しいですので、警察と相談してまずは写真の確認を試みて下さい。
返信する
2年前に速度超過をしていたと警察から連絡がありました (Indy)
2010-12-21 16:16:54
はじめまして。


 先週12月17日(金)に以前の住所地の東京の警察から電話がありました。
二年前60キロ制限の一般道を96キロで走っていたとオービスが記録したのだそうです。

 最初は2年前のスピード違反とは…と、何かの詐欺なのではと疑いましたが、間違いなく警察の方だとわかり、少々動揺をもしています。

 警察からの連絡が2年もかかったのは私が転居をした際、車庫地の変更を届けておらず、追跡が難しかったせいだと告げられました。

 電話での話をうかがう限り、写っているのは私本人です。

 しかし、スピード違反をはじめ、駐車その他の違反にも相当気をつけてきたつもりで、事実この5~6年は違反はありません。

 また、オービスが光ったら分らないはずが無いと思うのです。
 
 納得が出来ないので昨日20日に裁判をしたい旨を若い担当者に告げたところ、今日12月21日に上司とおぼしき方から電話があり、かなり丁寧な説明の後、略式にした方が良いのではないかと説得(?)がありました。


 現在私は家庭の事情で故郷に帰り、こちらで働いております。

 以上があらましなのですが…

 こちらのブログをはじめ、勉強させて頂いた結果、裁判になればまず勝ち目はなく、オービスの場合は不起訴になる可能性まずないと知りました。

 素直に略式起訴に応じ、刑事罰と高額の罰金と行政罰を甘んじて受ける方が賢明なのかどうか幾つかのアドバイスとヒントを頂ければ幸いに思います。

 長々と書いてしまいましたが、宜しくお願い致します。





 
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-21 14:49:28
>>燃える赤ヘルさん

放置違反金制度はとんでもない悪法ですから、事実上は違反金を逃れる術がありません。ただし、運転者として出頭して切符をもらうのが最悪のパターンですからやめた方が良いでしょう。

何故なら、出頭して切符をもらった上で否認した場合、運転者として反則点が付加された上で、所有者には放置違反金の請求が来ます。放置違反金が適用外になるのは運転者が反則金を支払った場合と、公判請求された場合のみです。実際には公判請求などされませんから、反則金を支払わずに否認すると刑事処分は不起訴になりますが、その場合は所有者に違反金の請求が来るという滅茶苦茶なシステムになっているのです。

従って、違反金の請求が来たらダメ元で弁明書だけ出してみて、どうせ棄却されますからそうしたら諦めて支払えば良いでしょう。

財産の差し押さえはレアケースで、実際には車検拒否によって所有者が渋々支払います。支払わずに済ますには車を廃車にするか盗難された事にするくらいしか方法がなく、廃車にした場合でも警察がその気になれば財産の差し押さえが可能という事です。

この法律が出来る時に当然予想された事態であるにも関わらず、当時の国民が騒がなかった事が私には不思議でなりませんでしたし、こんな法改正を支持していた小泉自民党に多くの国民が投票していましたね。要するに政治に関心を持たないとこういうことになるわけです。

長くなりましたが、弁明書を出してみてダメだったらやむなく支払うのが一番マシでしょう。アングラな方法ならいくつかあるでしょうが、ブログの趣旨に反しますし犯罪教唆になるので私からは教えられません。
返信する
放置違反金について (燃える赤ヘル)
2010-12-20 20:43:45
初めまして。

先日、仕事中に腹痛&便意があり咄嗟に駐禁エリア(車の往来は十分出来る場所)に駐車し、最寄りの建物のトイレに行きその件は無事解決したのですが、車に帰ってビックリ!

なんとも運悪く「放置違反標章」が貼ってあり、管轄のポリ公に電話し「体調に変化があり、そのまま運転して事故しない様に危険回避した。もし事故したらあんた責任取ってくれるのか?」と言ったら「貼ったものは取り消せん。弁明書で弁明して」と言われました。

そこで質問ですが、運転手として出頭したら、反則金とともに減点されると思うのですが、どの様に対処するのが得策でしょうか?

放っておくと「差し押さえ予告通知書」なるものが駐車管理センターから普通郵便で「放置すると裁判」ではなく「貴方の財産を差し押さえ」という文面でくると聞きますし、場合によっては職員が訪問してきたり、埼玉県では未納者70名の通帳から強制徴収した実績があるといいます。

あの駐車監視員なる輩も厳密に言えば、取締り中の車は駐禁除外車じゃなければ駐車違反だろうし、運転手と警察との間に余計な禍根を残すだけの愚策だと自分は考えるのですが…。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-12-20 17:05:26
>>北区在住さん

住所の件は裁判で突っ込めれば武器にはなりますが、警察は単なる誤記として「違反を目撃した事実は変わらない」と主張し、裁判所も認めるでしょう。録音証拠も貴重な武器ですが「その後の説明に一部事実ではない事が含まれていたにせよ、被疑者の違反行為が無かった事にはならない」と書かれます。裁判所が警察の味方をするという事は、それほどまでに無茶苦茶な問題なのです。

また、今回の件についてはそもそも裁判で争う事が不可能に近いです。刑事処分は否認すれば不起訴ですから裁判にはなりません。反則点は勝手に付加されますが、それだけでは訴えることが出来ず、免許の更新もしくは免停処分を受けてから2万円近い訴訟費用を支払って行政訴訟を起こさなくては審理自体がされないのです。

そして、赤切符の刑事裁判などでは無罪判決もあるのですが、行政訴訟では必ず行政庁が勝つ仕組になっていますので、極端な話が完全な冤罪で現場を通った事すらなくても、警察が切符さえ偽造すれば「警官が見たと言っているから違反は事実」として負けるようになっています。つまり、我々が常にアリバイを用意しておかなければ、警察はいつでも好きな人間を免停や免取に出来るという事です。

一矢報いたいなら不服審査請求や刑事告訴が良いと思いますが、一旦切られた切符の反則点を取り消すのは事実上不可能に近いという事です。
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Unknown (北区在住)
2010-12-20 06:34:51
早速のご回答ありがとうございます。
ムカムカが消えずこの事ばかりを考えていたら発見がありました。
告知書の内容です。
(4)反則場所 
>>神○市北区鈴○台北町1丁目11番○号交差点東側
書かれている住所は間違いなく警官に窓をノックされた場所です。
ですが後日警官が捕まえたと示した場所は一筋違うので住所が違うはずです。
これは調書を取った際に 係長に聞きましたが
その時は 「北区は山ばかりだから住所が無いところがあるんですよ だからこれで間違いないです」との答えでした。(録音しています)
 
ですが通りが変われば
>○戸市北区○蘭○北町1丁目12番5号交差点北側
になります。

係長の言う今でも住所ない土地が本当にあるのでしょうか?(一応市街地です)だとすれば告知書に記載する反則場所は適当?に書いたのでしょうか?
 
13日以降 警官との電話内容 調書のときの会話内容は 録音していますがどこかで役に立つでしょうか。


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ご回答 (rakuchi)
2010-12-19 20:23:09
>>noboruさん

明らかな冤罪事件ですね。一時停止時に鳴ったのであれば停まって待つのがセオリーですが、既に発進後で停止線を超えてしまっていたのであれば、速やかに渡ってしまうのが通常の運転方法です。

立川の警視庁交通部交通執行課というのが、簡裁内にある警察官取調室を意味しているのであれば出頭して否認する必要がありますが、通告センターの意味ならば出頭の義務はありません。通常は切符に署名しなかった場合は呼び出しの無いまま2~3ヶ月以内に不起訴が決まるのがパターンですので、その立川の交通執行課が何の建物内にあるのかを確認しましょう。繰り返しになりますが簡裁に併設されている部署なら一回は出頭せざるを得ません。当然出頭して否認すれば不起訴確定です。

不起訴ですから無実かどうかは関係ありません。裁判にもなりませんので警官の目撃証言の信用性も関係ありません。刑事処分は不起訴。行政処分は反則点付加で後日こちらから提訴しない限り弁明の機会もありません。

で、仮に行政訴訟を起こしたとすると、警官の目撃証言のみで「違反は事実。検挙は妥当」という判決が出ます。日本の司法行政はそこまで堕落しているということです。だったら、殺人事件でも強盗事件でも全て「警官が見たと言っている」とか言ってしまえば有罪に出来そうなものですが、どういうわけか道交法違反以外の犯罪では警官の現認証言だけでは有罪にするのは難しく、客観的な物証が求められます。被害者がいない道交法違反についてのみ、警官の目撃証言のみで検挙可能としているあたりが司法が道交法違反を大した違法行為ではないと判断している証左ですね。

切符を切られた以上反則点は返ってきません。警官の不正を訴えたいなら、苦情申立や刑事告訴の方がよほど効果があります。今回は反則金さえ取られなければ仕方なしと思うのであれば特にする事もありませんが。

ちなみに交番の警官は地域課や生活安全課の警官ですから交通違反の検挙が専門ではありません。たまたま貴方を見掛けて吹っ掛けてみたら素直に停まったからついでの業務評価稼ぎに検挙したまでです。踏切から50mも離れている場所で制止されても、バイク時代の私なら無視して通過していたでしょうね。地域課の警官では追いかけても来ませんし後日捜査もしません。制止命令無視自体には罰則はありません。もちろん勧められる行為ではありませんが、「気付かなかった」と言われたらおしまいですから、逃亡罪のような刑罰は道交法にはないのです。

従って、悪意を持って逃げる者は捕まらず、素直に停まった者は反則金を支払わされたり反則点を付加されて免停などになったりするのが道交法違反です。私のバイク時代の悪い仲間は全員ゴールド免許ですから、行政処分が正当に下されていない事は明白です。
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-19 19:53:29
>>北区在住さん

典型的な冤罪作成ですね。おそらくは停止線を少しだけ越えた所で停車したのを見て、これ幸いと一時不停止で検挙したのでしょう。しかし、事実通りに処理してしまうと検挙するほどの違反ではなかった事が明らかになってしまいますから、報告書には嘘を並べていかにも悪質な違反をしたかのようにするのが警察の常套手段です。

複数の目撃証言についてもそうで、このブログの初期の記事にもありますが、私を検挙した警官が「確かに見た」と言うのでそいつが立っていた位置まで同行させたら、その場所からは見えない事がバレてしまい、突然「反対側に立っていた警官が見たと言っている」と発言を翻し、「さっき言った事と違うじゃないか」と言ったら、「うるさい。逮捕するぞ!」と恫喝して切符を切ってきました。警官が平気で嘘をつくことを私が知ったのはその時が初めてでした。

警察は裁判所が後ろ盾となって違法でも合法であるかのように振舞えるヤクザです。常識で考えれば違法な無茶をしている事がわかっても、繰り返すうちに感覚が麻痺して自分達が正しいと誤解してしまっています。罪の意識が無いのですから改善など望むべくもありません。

私の微力ではどうにもなりませんが、皆さんが毅然とした態度で否認するようになり、否認件数が今の5倍程度になれば何か変化が起きるのではないかと思っています。もちろん、それが国民にとって望ましい変化とは限らないわけですが、せめて多くの国民が道交法についてちゃんと考えてみて欲しいと思っています。

法定速度60km/hは戦後まもない土の道の時代に作られたものです。片側2車線でガードレールまであるような国道で、60km/h制限だなんてのは海外ではあり得ない低さです。そろそろこの異常性に気付いて欲しいものですね。

貴方の検挙については、切符を切られてしまった以上、反則金を支払わずに刑事処分は不起訴、反則点は付加されて取り消せずという展開にしかなりませんが、一矢報いたいのであれば、有印公文書偽造なり職権濫用なりで刑事告訴すれば多少のダメージは与えられます。警察署で相談しても無意味ですから、刑事告訴するのであれば検察庁に赴いて下さい。

どうせ立件も起訴もされませんが、本人確認が行くだけでもダメージになりますし、出世と保身が信条の地方公務員にとって、刑事告訴されたという事実自体は絶対にプラスには働きません。我々に出来る事などその程度しかないのが現状です。

実際に行政訴訟などを提訴すると、我々の払った税金で弁護士まで雇って争ってきます。警察には訟務課という部署があって、警察が訴えられると法学部の学生にも劣るような滅茶苦茶な答弁書を書いてきますが、裁判所が全て勝たせるので改善が見られません。

このままでは、というよりも既に日本は低劣な国に成り下がっています。権力のある者ほど悪い事をやっても捕まらず、善良な国民は一時停止線を数センチ越えただけで犯罪者扱いですからね。本当に何とかしたいものです。
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交通違反だと決めつけられ困っています。 (noboru)
2010-12-19 19:50:35
 
 12月13日夜11時頃、職場から帰宅途中いつもの踏切の横断にさしかかり、一時停止をしたときに踏切の警報器が鳴り始めましたがバイクの前輪が停止線をこえていましたのでそのまま踏切を渡りきりました。
その場でバックしようかとも考えましたが後続の車もギリギリまで接近してきており線路内で立ち往生しては危険だと判断したからです。
踏切を渡ったすぐ左手には交番がありますが警官の姿は見えませんでした。
5、60メートルほど進むと左手の暗闇から一人の警官が現れ、警報器が鳴ってから渡ったな。免許証を出せと言い、渡すと交番に来いと言われました。

 私はいつの間にかその警官が作成した青い紙には、事実とは違うからサインしませんでした。
その後交番の奥から別の警官が現れサインをしないのならと調書のような書類を作成し始めました。文中に私が違反を認めたという箇所がありましたので削除してもらいました。そして、その書類にはサインしました。
 この書類を作成した後から現れた警官は。その後の対処がわからないらしく警察のあちこちの部署に電話し、結局 交通違反通告書をだして記入し(しゃ断踏切立入違反) 来年1月14日に立川にある 警視庁交通部交通執行課に行くよう私に説明しました。

 これがこの件の流れですが、お忙しいところ大変恐縮ですが私の疑問にお答えいただければ光栄です。

 私のバイクが踏切内に進入した時期について、この警官といくら話しても食い違い平行線ですが、この警官が見たというのが証拠になりますか。
 私は違うものは違うとはっきりその場で言いましたから悔いはありませんが、今後この件にどう対処したらよいのでしょうか。
 よろしくお願い致します。
返信する
Unknown (北区在住)
2010-12-19 15:17:09
12月13日午後10時10分ごろ 
雨の中娘を乗せて走行中 
一時停止線付近で 警官に運転席側の窓を三回ノックされ窓を開けたところ
「一時不停止」といわれ即座に2メートルほど後方の建物の壁側に誘導されそこから15メートルほど先の
角の交番で別の警官に交通違反告知書を作成されました。
家に帰って娘と思い出しながら話していたところ幾つもの疑問点が生じ翌日同じ場所に娘といって確認しと所 警官に窓をノックされた場所はやはり一時停止線手前か停止線の上辺り。 後日管轄する署に出向き違反状況を確認したところ全く違うウソの説明をされ身の凍る思いをしました。

>私は停止線付近で停止線より手前の喫茶店の影から出てきた警官に運転席側の窓をノックされ速やかに窓を開けた

警官の目撃状況はこうです

>>一時停止せずに交差点に入り右折し横断歩道に差し掛かった所を警笛を鳴らし停止させた。二人の警官の目撃により捕まえた。

私は停止線か停止線付近で止まっていた。
だから警官はノック出来たのだ。
30メートル位は場所も違う。
警官は一人しか居なかった。
警笛など鳴らされてはいない
警官の虚言 捏造 冤罪作成だ

と係長に抗議して現場確認と調書を取ってもらいましたが 最終的には
自分で証人でも捕まえて立件したら?裁判になったら警官も弁護士をつけて争うけどね。
と言われました。
悪質警官の集団冤罪作成は頻繁に起こっていると確信しました。

それから 夕方6時突然署に行ったとき
応対した白バイ警官(私服だったが)からは
アルコールの臭いがしました

こんな警察どうにかならないですかね
つい2ヶ月ほど前にあった少年殺人事件
の管轄です。


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ご回答 (rakuchi)
2010-12-12 21:34:46
>>警察は刑事事件をきちんとやれ さん

放置違反金制度は、調べれば調べるほど腹が立つだけの最低最悪のシステムですからね。運転手が出頭して否認した場合、他の反則行為と同じく不起訴になりますが、その場合は運転者責任を果たしていないとして所有者に違反金の請求が行きます。無実を訴えて不起訴になっても、金を払わなければ所有者に責任が問えるというこのふざけたシステムを認可した政治家は全て死ぬべきですね。

さて、逃れる術自体は見つかっていませんが、違反金を支払わなかった場合に警察が取れるのは「財産等の差し押さえ」と「車検拒否」の2つです。しかし、手間が掛かる財産の差し押さえを数万円のためにやるとは到底思えず、多くの場合は車検拒否が困るので渋々払う事になります。

しかし、原付では車検が必要ありませんし、車検拒否になるのは放置違反金の対象となった車両の車検のみですから、督促状が来る鬱陶しさを覚悟した上でなら、支払わずに放置しておいても実害はないでしょう。せいぜい1万円のために財産や給与の差し押さえをするとは思えませんからね。

それにしても写真を撮っておきながら見せようともしないその姿勢がムカつきますね。他の方で直接警察に乗り込んで「見せろ」と掛け合った方もいらっしゃいますがやはり「見せる義務はない」として拒否されています。全くの冤罪であった場合など、どうするつもりなんでしょうかね?

放置違反金に関する基本的な情報としては、下記サイトが詳しいです。

http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03houchiihankin.html
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Unknown (警察は刑事事件をきちんとやれ)
2010-12-12 12:30:44
現時点では放置違反金を逃れる術は見つかっておりませんね

は、現状もそうでしょうか?

先日原付の駐車違反の所有者への罰金を払えという書類が来たので、確認をしたいので写真を見せて欲しい旨弁明書を送付しましたが、支払い命令が来ました。

この状態で、すでに所有者への車検拒否は発動しているのでしょうから、払うほかないということになんだか疑問を感じています。

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ご回答 (rakuchi)
2010-11-27 17:07:11
>>チムキさん

過失の度合が大きい場合は「もはや故意」として扱われますので故意犯になりますね。シートベルトの着用義務を知らなかったという言い訳は通用しませんし、着用を忘れてしまうほどの過失はもはや故意であるということです。

例えば標識が木で隠れていて非常に認識しづらいというようなケースであれば、過失の度合が低く、違反自体も過失犯に問えるかどうか微妙という事になりますから、過失罰がない違反であれば切符を切られずに済む事もあるでしょうね。まあ警察は「ちゃんと見える。違反だ!」とか言いますが。

それをやるくらいなら免許証不携帯で押してみる方がマシでしょう。免許証不携帯だと面倒になって警告で済ますバカ警官が予想以上に多いようですし。
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ご質問 (チムキ)
2010-11-26 21:28:48
否定的な方々のコメントにも律儀に回答されている管理人さんには驚かされます。失礼ながら、そういう方のコメントと管理人さんの回答が面白いです。しかし、そのような方で対等に議論を交わせている方がいないのが残念です。


私が前にコメントした内容は、「ケース別対応マニュアル-共通事項」に記載されていましたね。大変失礼しました。


ご質問ですが、道交法に過失罰の規定がない違反(シートベルト装着義務違反等)で検挙されそうになった場合は、

「そうなんですか。忘れていました。(気付きませんでした。)次から気をつけます。まさか、条文に過失罰の規定がない違反で切符は切らないですよね。」

といった感じでいいですか?
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-26 13:28:41
>>tetsuさん

簡裁への出頭日時の変更であれば、電話する先は簡裁(内の区検)であるべきですが、警察署に電話されたのでしょうか?

検察の管轄は違反地または居住地で、通常の流れならば居住地の検察庁に呼ばれるはずです。居住地を管轄している検察であればそれほど遠方ではないはずですが、敢えて遠方の検察に呼ばれた感があるのでしょうか?

彼らは公務員ですから一般社会の常識など通用しません。少なくとも言葉遣いくらいは丁寧にすべきですので、私はタメ口をきかれたらその都度叱責して言葉遣いを改めさせています。

今後も頑張りましょう。
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Unknown (tetsu)
2010-11-26 11:29:32
ご回答ありがとうございます。
先程警察に裁判所に行く日にちをの変更をしてもらおうと思い電話しました。

県内で捕まったのですが、近いとこにしてくれないかと聞いたところ、それは無理ですと言われたので、なんでかと聞いたらわかりませんとのこと。

駄目な理由を教えてくれと言っても、わかりませんと言ったあと書類の手続きとかが面倒ですからと言う。
こいつらの仕事はなんなんですかねー?

一般の企業でこんなこと言ったら、どこも相手にしてもらえませんよね?

自分たちはそんなに偉いとでも思ってるんですかねー?
余計に燃えてきました。

絶対に折れない心を持ち、否認してきます。
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-24 22:54:13
>>tetsuさん

まずは赤切符を否認する場合についての記事を熟読していただき、上申書を作成して挑んで下さい。

現場では認めて切符に署名している場合や、違反地と居住地が異なる場合は1回目で否認するとその日は割と簡単に帰され、後日改めて呼び出しのこともありますが、まずは上申書を作成して否認の理由を整理しておきましょう。

正直言えば真実がどうであるかは二の次です。警察の主張する事実が法律上の事実として処理されるのが現状ですので、貴方が事実だと主張したい内容を書いておけばOKです。

ブログを読んでもわからない内容については改めてご質問いただければと思いますが、ご質問の際には検挙方法(光電管?レーダー式?)や検挙時の対応(署名の有無・調書作成の有無)周囲の交通状況(他の車は走っていたか?)などを教えていただけると回答しやすいです。

>>さすけさん

ありがたいお言葉を頂戴しましたが、一時的な怒りの感情だけでは闘えません。特に警官と対峙する際には、決して動じない冷静さと、相手のミスを見逃さない冷酷さが必要です。

上申書の添削をちゃんとするのであれば、細かい内容も込みで読まなければなりませんので、コメント欄にメアドを入れて投稿して下さい。そのコメントは公開せずにこちらからメールしますので、そのアドレスに上申書を添付送信していただけると助かります。アドバイスするからには出来るだけ正確にやりたいものですから。
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熱きご回答本当にありがとうございます。 (さすけ)
2010-11-24 18:35:32
燃えてまいりました!自分の考えが甘かったです。どこかで起訴を恐れている自分がいました。管理人さんのコメントを会社の上司に読んでもらい 上司から「お前の信念をトコトン貫け。お前は間違っていないのだろ。」と背中を押してくれました。ビクビクしていたら あんなカス野郎にも勝てません。勘違い馬鹿どもをぶっ壊す勢いで徹底的に闘います!こんなにお世話になった管理人さんをがっかりさせるようなことはしません。納得のいかない結果になったなら徹底的に闘いまくって 新聞社にも 事の始終を話して社会問題にしてやります!今 このブログの本当の意味を理解しました。管理人さんは本当に本気で この腐り切ったアホな警察どもや そのアホ警察に肩を持つ司法、行政にも怒りを感じて 本気でこの世の中を正しいものに変えていこうと考えていらっしゃると感じました。
やります!徹底的にやります!私は間違っていない!正しいことを主張できない世の中が許されて良い理由なんてない!私は私の強い信念、揺るぎない良心に従って 徹底的に闘い抜きます!
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ありがとうございます。 (tetsu)
2010-11-24 18:22:17
昨日ネズミ捕りにあい、31キロオーバーで一発免停です。
納得いかないので、いろいろ調べてこちらのブログに辿り着きました。
とても詳しく書かれており、大変参考になります。
約一ヶ月後に簡易裁判所に行きますので、絶対に否認し略式裁判には応じません。
管理人様には質問等させていただくかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-24 17:58:37
>>さすけさん

①道交法違反の実況検分は、交通事故の時の検分と同じようなものです。警官が現場の見取り図を書いて、貴方の車がどこをどう走っていてどこで計測されたか?他に車がいたとすればそれはどのあたりをどう走っていたかという事を記録に残すだけの作業です。現場で否認していますので、おそらく警察単独での実況検分は終わっていますね。これが犯罪や死亡事故であれば、必ず被疑者を帯同してそのTVのイメージのような実況検分をしますが、そもそも呼ばれもしないで警察だけで実況検分をしてしまうのは、被疑者に立ち会われて警察と異なる主張をされるとそれも記載しなくてはならず面倒だからです。警察の方が嫌がっている検分に立ち会うのですから、一般刑法事件の検分とは180度異なります。この件に関して言えば、走行していた車線がどちらなのかについて、貴方と警察双方の主張を記載させる事が目的となります。

②調書自体は何通録っても良いものですが、見せろと言っても見せては来ないでしょうね。まあ送検する際にはどうせ検察官に送るものですから、粘れば見る事程度は可能でしょうが、一度署名したものを増減変更させる事は出来ません。新たな主張があるとして2枚目の調書を録らせる事自体は、これも粘れば可能ですが、警察は警察に有利な1枚目の調書を絶対に訂正しませんので、「現場では認めていたものを後日供述を翻し…」という展開になるでしょうね。

まあ、調書についてはどうせ検察庁でも録られますのでキチンとした上申書を作っていけばそれほど問題はありませんが、現場で録られた調書が圧倒的に不利な内容の場合、起訴率が若干上がるかな?という程度の問題です。

結局は検察官が面倒だと思えば不起訴。時間を掛けてでも公判請求してやると思えば起訴ですから、やるなら徹底的に否認すべきであって、違反自体は認めて反省しているが計測値については争うというのはあまり得策ではないと申し上げているわけです。起訴率を下げたいのであれば「こいつを起訴すると徹底的に否認してきて裁判が長引いて面倒そうだ」とか「被疑者の現場での調書と警察の主張が矛盾していて無罪判決が出る危険性がある」と思わせれば不起訴の可能性が高まるということであって、どのみち不起訴率は90%前後ですから、10回に1回の不運を一発目で引くかどうかという点については、最終的には運の領域を出ません。

私はアドバイスは出来ても結果責任は持てませんので、赤切符を否認する方には「起訴されても後悔しないご覚悟を」と申し上げているわけです。実際には起訴されたらすぐに認めて結審させてしまえばよいですが、そりゃ略式に応じるよりは面倒に決まっています。しかし、「不起訴は狙いたいが起訴されたら面倒で嫌だ」というのは、リスクなしでリターンを得ようとするようなもので、どっかのマンガに言わせれば等価交換の原則が成り立っていないことになります。

起訴されるリスクを背負って否認するのか?それとも安全に罰金刑と前科を選ぶのか?それを問われているというわけです。

私なら公判請求も経験してみたいですから否認するデメリットが見当たりませんし、33km/h超過で懲役刑の求刑はあり得ませんので起訴されても略式と同額の罰金刑しかあり得ません。ならば己の無罪を信じるならば否認しかありませんね。

しかし、起訴を恐れるなら略式に応じてしまった方がよいでしょう。ほとんどの被疑者はそうしていますから誰も責めません。貴方がそれを選択されてもそれは個人の自由だと思いますが、改めて上申書の添削を私に依頼され、私が色々とアイディアを出して上申書を完成させておきながら、検察庁に行ったら脅されて略式に応じてしまった、なんて結末になりますと、この手の相談を無料でやっている私にしてみれば「だったら最初から認めろよ…」という感覚になる事はわかっていただけますでしょうか?

リスクはあります。当たり前です。起訴猶予で済めば罰金がなくなります。罰金額は5~6万円と予想されますので、リスクとリターンを踏まえて後悔のない判断をお願い致します。

当たり前ですが私は否認を強制するつもりは一切ありません。「折れない心」がなければ警察の理不尽な検挙に対しては我々は無力です。
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了解しました。が、少し不安を感じます。 (さすけ)
2010-11-24 17:24:06
申し訳ないです。2点質問があります。
①『実況検分』と聞くと、手錠をはめた(実際は上着等で隠されていると思いますが)容疑者が、警察官に取り囲まれて、あれこれ聞かれたり話をしている姿を見かけたことがありますが、手錠はされないにしても、そんなことになると想像すると恐怖を覚えます。私の想像する『実況検分』が実際にそうであるのであれば、その様な体験をしたくはありません。速度超過程度の『実況検分』は、どんなことをするのでしょうか?教えていただきたいです(ほんとうに無知で申し訳ございません。これを期に色々と勉強したいと考えています。また、私と同じように何の知識も無い人間が泣き寝入りすることないよう、私の経験が将来に生かされるよう頑張りたいと真剣に考えています)。
②調書について、不覚にも実際どんなことを書かれていたのか、ほとんど記憶に残っていません。「自分は本当に93kmで走行していたのであろうか?」「第一車線?トレーラー?いたのかなぁ?」と記憶を辿っており、告知書には署名しませんでしたが、その時はこのブログの存在も知りませんでしたし、内容を充分に把握しないまま、調書にサイン、拇印をしてしまいました。
出頭要請がある前に、「気が動転し、どんな調書を取られたのか記憶にないので確認させて欲しいです」という申し立ては出来るのでしょうか?仮に、調書を確認出来たとして、内容が私の考えるものと違っていたら、それを指摘し、「あの時は気が動転していて冷静な状況判断が出来なかったのでこの調書の内容は事実と異なります。調書を作り直して欲しいです。」と要求することができるのでしょうか?
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-24 14:55:41
>>さすけさん

なるほど。警察の主張に矛盾があるため展開の予想が立てにくいですね。

警察の主張では第二車線のトレーラーを貴方が第一車線を直進することによって速度超過をしたということになります。そうすると計測されたのは第一車線上ということになりますね。

一方で貴方の主張ではずっと第二車線を走行していて制止された時も第二車線を走っていた事になります。

おそらくレーダー式の測定器ですので通常タイプのものならば50m以内に他車がいない状態で取締る時に使用します。30m後方にトレーラーがいた事を警官が証言しているのであれば、調書にその旨を記載させれば起訴率が下がりますね。また、現認係から連絡を受けた無線係が必ず速度測定カードを作成しているはずで、「フジ(普通自動車)白(色)○○○○(ナンバー)一車(第一車線)」というようなメモが残っているはずです。警察が第一車線を走行している貴方を計測したと言うのであれば、自分が走っていたのは第一車線であるという供述を調書に録らせるべきですね。

既に調書は録られていますので再度録取を要求しても飲まないか、仮に飲んでも「後から供述が変わった」として証拠能力が低いです。まだ実況検分をやっていない可能性もありますので、所轄に電話して「実況検分には立ち会わせろ。被疑者にはその権利があるだろ。」と言って立ち会いましょう。で、第二車線を走行していた旨の主張を実況検分調書に記載させます。警察は第一車線を走行したと主張するかもしれませんが、「それは警察の主張。事実は第二車線」と譲らなければOKです。

既に実況検分が終わってしまっている場合は、検察庁での取調時に、「実況検分に立ち会わせるよう要求したが不当に拒否されて勝手に警察単独で検分された。」と主張しましょう。それから再度の実況検分が行われる可能性があります。

速度超過自体は33km/h超過ですから不起訴も十分にあり得ますが、速度超過自体を認める内容の供述はあまりお勧め出来ません。「被告も90km/h弱の速度を出している認識はあったのだから、一時的に93km/h出ていたとしても不自然ではない」として有罪の判決文が書きやすい供述ですからね。

仮にトレーラーとの距離が近い為の誤測定などの可能性の考えれば、93km/hという測定値には何の意味もないのですから、「一体どの車の速度を測定したものかわからないが、自分が走っていた車線と警察が主張する車線が異なっているから、自車の速度ではない」という主張で行った方がマシだと思いますね。 
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お早い回答ありがとうございます。希望の光が見えてきた感じがします。 (さすけ)
2010-11-24 13:20:03
光電管式が必ず二台使用する測定方法であるとするならば 一台しかなかったのでレーダー式と思われます。ちなみに 太陽電池みたいなものがついていました。
走行車線については警察官は「第一車線を走行中、第二車線のトレーラーを追い越した」と言っていましたが、私はずっと第二車線を走行していた認識です。警察官に捕まった瞬間を思い返しても やはり 第二車線走行中に前方から旗とカラーコーンを持ったサルが飛び出してきて、そのサルは第一車線から第二車線を越えかという勢いで私を制止しました。
この記憶に間違いありません。
また 他の車両について、私が追い越したというトレーラーは私の車の約30メートル後方の位置にあった と速度を計っていた警察官が証言していました。その他の車両については 警察官から話もなく、私自身、記憶がありません。
以上です。
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-24 11:16:03
>>正義って?さん

警察官取調のみで帰されたという時点で、もはや不起訴が決まったようなものです。これが赤切符の非反則行為であれば、改めて検察官に呼ばれて取調を受けるケースも多いですが、反則行為で検察官に会えることはまずありません。また、起訴するつもりなら実況検分への立会い要請などもされてから帰されるのが通常ですので、「今から送検するので、後日検察官から呼ばれる場合があります」みたいな事を言われて帰されたのであれば、要するに不起訴だと向こうもわかっているのですからもう呼び出しはありません。3~6ヶ月後を目処に検察庁に電話して確認すれば「不起訴になってます」と言われるでしょう。

調書の改竄もこのケースではないでしょうね。検察庁分室にいる警察官は調書を録るだけが仕事ですから、どうせ不起訴の案件で公文書偽造をやるメリットがありません。そのまま送検されて起訴猶予処分(不起訴)で終わりです。

検察庁に呼ばれるのはほとんどが赤切符の非反則行為での被疑者です。赤切符では認めていても簡裁に行って略式裁判に応じないと罰金額が確定しませんからね。裁判官や検察官は不足していますが、警察官はいくらでもいます。司法試験を受けずになれる警察官などいくらでも採用し放題ですから。

その2、30人の被疑者の調書を警察官が録り、略式に応じる旨の供述まで録った上で送検します。すぐに検察官取調室に呼ばれて調書の内容を認めると略式裁判用に起訴してくれます。別室で待っている間に裁判官が相場通りの罰金刑を申し渡してくれて、罰金を納めてようやく開放ということですね。

赤切符でも飲酒・オービス・過度の速度超過以外は否認すれば不起訴率90%ですから、その場にいた2,30人の人々も、私のブログを読んで否認の準備さえしていれば、9割方は罰金を払わずに済んだということです。まさに無知は罪なのですね。

ご主人のケースに関しては呼び出しは来ないと断言させていただきます。万一来たらかなりのレアケースなので是非ご連絡下さい。今後のケーススタディとして是非追跡したい事案です。
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-24 11:06:59
>>さすけさん

上申書に関する私の意見を述べる前に、いくつかご質問があります。

①速度測定はレーダー式でしたか?光電管式でしたか?

レーダー式の場合は設置角度や他車の有無によっては無罪判決も過去に出ていますので攻めやすいです。光電管式の方が厄介です。

②測定場所付近を走行中に近くに他の車両はいましたか?

レーダー式の場合は、前後50m以内に他車がいない状態で計測するという条件が付いているものがあります。トレーラーを追い越したかどうかよりも、計測地点でトレーラーとの距離が何m程度だったかの方が重要です。

③走行車線は結局第一車線でしたか?第二車線でしたか?

どちらの車線を走行している所を測定されたのでしょうか?また、警察の主張では貴方はどちらの車線を走行していたのでしょうか?既に調書に警察の主張通りの走行車線が書かれてしまっていると厳しいのですが、警察は第二車線を走行していたと主張しているのに、被疑者は最初から一貫して第一車線を走行していたと主張していたケースでも無罪判決があります。車線が異なれば「他車を計測した可能性」が高まりますので、是非確認しておきたいところです。

以上のご質問に対するご回答をいただき次第、上申書について私見を述べさせていただきます。
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ご報告です (正義って?)
2010-11-24 10:50:23
rakuchiさま。沢山のアドバイスを本当にありがとうございます!!!
二人で熟読させていただき、本日出かける前ももう一度読み返して行きました。

主人から連絡がありました。「否認します」と言うと、警部補のオジサンから調書を取られたそうです。ありのままのことを言うと警部補はボールペンで記入していたとのこと。警察は、調書の書き直しとかもするのでは?と疑っています。割り印もしていたというのですが大丈夫でしょうか???

地方ですが、聞くと2.30人いたそうで警察もゴロゴロいたそうです。そして、皆さん4万5万など(スピード違反でしょうか?!)罰金を納付していたとのことです。。。

ホント、私たちは知識なさすぎなのですね。
rakuchiさま。本当にいろんな知識そして勇気と希望を頂きました。感謝しております。
後は、1.2ヶ月後の検察からの呼び出し来るか来ないか・・・また結果報告いたします。

これからも勉強のためこちらのブログ読ませて頂きますので続けてください。宜しくお願いいたします。
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ありがとうございます (さすけ)
2010-11-24 01:52:15
上申書はこんな感じで用意しました。
私は11月18日浜松市内において速度超過違反で警察官の方に捕まりました。制限速度60キロのところ93キロで走行し33キロ超過と言うことでした。また私の車が第一車線を走行し第二車線のトレーラーを追い越したとの状況説明を受けました。確かに私は制限速度を上回る速度で走行していましたことは事実であり、深く深く反省しています。しかし、90キロを超える速度で走行していた認識は全くありません。何故なら取締を行っている所の前にある橋の手前で、スピードメーターを目で確認し、私は速度が出過ぎていることに気付き速度を落としました。その時 メーターは確かに90キロまでは届いていませんでした。橋の上で 再度 メーターを確認したところ、80キロを超える程度であったと記憶しています。また 私の車が第一車線を走行し…トレーラーを追い越したことについては 全く身に覚えがありません。むしろ 私は第二車線をずっと先頭で走行しており 前方にトレーラーは走行していなかったと記憶しています。橋の手前の信号で私は第二車線の先頭で赤信号が青信号に変わるのを待った上で スタートしたことを鮮明に記憶しています。隣の第一車線の軽自動車は次の信号で左折して行ったことも記憶しています。
私は その時 制限速度を上回る速度で走行していたことは事実であり 大変申し訳なく思っていますが、私は 絶対に90キロを上回る速度で走行していません。また 第一車線を走行し第二車線のトレーラーを追い越した認識も全くありません。
よって 私は私の記憶が確かなものであるという自信のもと、告知書には署名 捺印出来ませんでした。
以上 私の証言に嘘偽りの無いことを必ず誓います。
と いう感じです。私は私の性格上、管理人さんの様な警察と『全面対決』というより姿勢より 反省の姿勢を見せながら やんわりと「これは私ではなく他の車と間違えたのではないのですか?」と指摘していきたいです。あくまでも やんわりと。こちらから「他の車と間違ったんだろ!」と言っても警察は認めてくれそうにありません。下手に出て「すみません。すみません。ごめんなさい。反省しています。でもご指摘の内容とは本当に違うのです。」では考えが甘いでしょうか?
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-21 22:38:46
>>正義って?さん

それは単なる簡裁(内の検察庁分室)からの呼び出しです。私は何度も行っていますが、「警察官取調室」で「否認する。略式には応じない。」と言って帰って来ると、「では否認事件として送検しますので、起訴する場合は改めて検察官から呼び出しが行きます。」と言われて返されてそのまま不起訴になる流れです。

7月のコメントを読み直しましたが、ご主人は切符には署名をしたのではないでしょうか?切符への署名を拒否した場合は、反則行為ではまず呼び出しが来ないまま不起訴になります。一方で切符への署名がある場合は、反則金の払い忘れと考えて簡裁に呼び出すケースが多いです。

三者即日処理というのは、簡裁内で警察官取調→検察官取調→略式裁判で罰金刑というのを一日で行う流れの事で、私が普段から使っている「簡裁からの出頭要請」というのは全てこの三者即日処理の事です。詳しくは以下のリンクをどうぞ。

http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/dokoho_ihan.htm

反則行為の否認事件ですので、警察官取調室で否認すると検察官には会えないまま終わります。従ってわざわざ上申書を作成するまでもなく、否認して帰ってくればOKです。

アドバイスがあるとすれば、足を付かずに一時停止したという主張は不起訴狙いとしては問題ありです。現場では切符に署名をして調書を録られないまま帰されたのであれば、「普通に一時停止したのに、整備不良を指摘されて「今気付いた」と答えたら、「じゃあ一時不停止だ!」と冤罪で容疑をかけられた。署名は強制されて書かされたもので、自分の意思ではない」と主張した方が無難だと思います。

いずれにせよ、否認の意思さえ固ければ反則行為で起訴はないですね。私の知る限り(これでも道交法違反についてはかなり経験がある方だと思いますが)反則行為で起訴された例は見た事がなく、あるとしても昔の駐車違反で出頭せずに逮捕されたような「見せしめ」のケースであり、一時停止を止まったかどうか程度の容疑では見せしめにもなりません。そもそもご主人が検挙された事は社会的に全くの無名であるのに、起訴したところでニュースにもなりませんよね?見せしめとは、わざわざ逮捕したようなレアケースで、「結局不起訴になった」では格好が付かないので見せしめとして起訴するケースです。

しかし実際には、逮捕されても不起訴になるケースばかりです。

地方での起訴率の高さを気にされる方もいらっしゃいますが、地方検察庁や裁判所は検察官や裁判官の数も少ないため、暇で暇で仕方がないというほどでもありませんし、警察官の現認証言しかない一時不停止での起訴は法律上もハードルが高いです。

また、判例検索システムで調べても、一時不停止を理由とした裁判は昭和37年以前のものを除けば見つかりません。昭和37年とは、反則金制度が出来た昭和43年よりも前ですから、反則金制度が出来てからは一時不停止のみを理由とした裁判は行われていないという事です。

従って、何も気にせずに出頭して否認してくれば不起訴になるでしょう。私も非反則行為(赤切符)で否認されている方には、起訴の可能性も伝えた上でご判断いただいておりますが、反則行為は検察官にすら会えずに不起訴ですからこれ以上の表現を持ち得ません。

面倒を嫌う心理を利用して略式裁判に応じさせようとするのが警察と検察のやり方です。当日検察庁でどんな脅しがあろうとも、「略式には応じない。無実だから裁判で身の潔白を晴らすしかない。面倒だから冤罪を受け入れる事は出来ない」というスタンスで応対して下さい。これが万引きや痴漢の容疑でも正式裁判になったら面倒だと、無実でも罪を認めるというのでしょうか?

いずれにせよご主人のケースは否認さえすれば不起訴しかあり得ません。よほど罰金を払いたいのでない限りは否認をお勧めいたします。
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2010-07-12にコメした正義って?です (正義って?)
2010-11-21 09:48:29
rakuchiさま。
ご無沙汰しています。7月のアドバイスを参考に、8月に配達証明で5800円の通知書1回、10月にはがきで、「反則金が納付されなかった場合は刑事事件として検察庁、家裁に送致します」と交通反則通告センターから届きました・・・が、無視していました。

そして、先週、同じくはがきですが、交通反則通告センターからで「簡易裁判所」への出頭要請が届きました。内容が「○○の交通事件の裁判(三社即日処理)を行いますから、出頭してください」です。それも、すぐの24日。これは、検察からのはがきになるのでしょうか?

持参するものは、通知書・免許証・印鑑・反則金相当額と記載されています。

地方に住んでいますので、検察も警察も暇なのでしょうか?!まだ、半年も経ってないのに通知が来ました。暇だから、見せしめのために起訴!となったりしないでしょうか???
地方なので、首都圏と違い人口も少なく更に違反者は(私もそうでしたが)知らずに違反金をすぐに納めます。なので、このままトントンと正式裁判になったら面倒なことになるのかな・・・と不安になっております。

三者裁判=即日処理(簡易裁判)ということなのでしょうか?それは、否認でしたよね?主人も、本当に停まったのは事実なので曲げるつもりはないようです。

テープレコーダなどを持っていった方がいいですか?

何か用意したほうが良いとかアドバイスありましたらお願いいたします。
すみません、お忙しいのに。
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-20 15:08:27
>>さすけさん

結果的に赤切符を切られていますので(渡されたかどうかは不問です)現場で認めていようが否認していようが簡裁(内の検察庁分室)からの出頭要請が2週間~3ヶ月程度で届きます。

出頭して違反を認めて略式裁判に応じれば、その日のうちに罰金刑を言い渡されて罰金(相場では4~6万)を払い、交通違反の前科一犯となって終了です。これとは別個に免停の通知も来るでしょう。

否認して不起訴を狙うのであれば、ブログの記事の内容に従って上申書を作成しておきましょう。出頭時に「上申書の通り供述して否認します。略式には応じずに正式裁判を求めます」と言いましょう。その日は一旦帰されるケースと、そのまま調書を作成して起訴不起訴を決定するケースがありますが、33キロ超過程度の速度超過であれば、きちんと否認すれば9割程度は不起訴でしょうね。

万一起訴されたら第一回公判で違反を認めて結審を求めれば罰金刑が出て終了です。起訴されたら勝ち目はありませんので徹底的に争うもよし、認めて出廷日を減らすもよしです。起訴されようが略式に応じようが、罰金刑+前科は変わりませんのでデメリットはこの1日だけです。

切符に署名しなかったのは賢明でしたね。調書ではよくある警察の罠にかかっていますが、検察庁でちゃんと否認すれば大丈夫です。「違反の認識はあるが93キロまでは出ていなかったと思う」という供述は、「自覚がなかっただけで93キロ出した事実がある」とされて被疑者に不利な供述です。私なら「70キロしか出ていなかったにも関わらず、93キロという無実の罪を着せられた。これは他車を測定したものであって私の車両の速度ではない」と書かせたでしょうね。

測定器の精度を争うのは無意味です。「計測値は他車のもの。私の車を測定したものだと警察が勘違いしているだけ」という趣旨であれば、人間にミスがあったかどうかが争点ですから、まだ闘いようがあります。

最近になってこのブログを知ったのであれば、まずは「赤切符(非反則行為)で検挙された時」の記事を熟読して流れを理解して下さい。仮に不起訴になっても助かるのは罰金の4~6万円だけで、免停は受けざるを得ませんが、私なら不起訴を勝ち取って浮いた罰金で免停の短縮講習を受けますね。冤罪なら免停も納得いきませんが、行政訴訟は勝ち目がないというのが訴訟を2回やった者としての感想です。

上申書を作成するのであれば添削依頼には応じます。しかし、検察官と対峙する「折れない心」を持てる自信がないのであれば、大人しく罰金を支払う権利も貴方にはあります。

私は否認を貫く方には出来る限りのサポートをいたしますが、是認否認を判断するのも、それに対する結果責任を負うのも読者自身の判断ですので、1割の確率を引いて起訴された時に恨まれるのではやってられません。「9割不起訴」というデータや、他に否認された方のコメントなどを読んだ上で、後悔のない選択をして下さい。
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スピード違反で捕まりましたが警察の速度計に納得できず 私は知識が全くないので困っています。 (さすけ)
2010-11-20 02:05:36
昨日 スピード違反で警察に捕まりました。警察の速度計は93キロと表示され その道路は60キロ制限でしたので33キロオーバーと言うことで赤い切符を切られそうになりました。私は確かに60キロを超える速度で走行していたことには間違いないと思いますが 93キロまで速度が出ていたという認識は全くありませんでした。なぜなら、警察官に捕まる少し前にスピードメーターで速度を確認しており90キロに差しかかる寸前でアクセルを緩め、それ以上加速しないように運転していた記憶が はっきり残っているからです。速度超過については認めましたが 93キロという速度に納得がいかないということと 警察の速度計が誤差の生じないものか疑わしいことを理由に 署名を拒否しました。その後すぐ 警察官から速度計の説明を受け 速度計を担当する警察官から「私はこの仕事を長いことやっているから私の目に狂いはない。あってもせいぜい5キロ前後だ。」と言って「あの車は50キロくらい」「この車は60キロくらい」と言って、その道路を通る車、三台のスピードを速度計とその警察官の言う速度を比べて 「ほらね」という感じで「間違いないでしょ」みたいに言われました。確かに 速度計とその警察官が見て言う速度と差は ほとんどありませんでしたが それだからと言って 警察の速度計が絶対に間違いのないものであるとは 私は思うことが出来ませんでした。 そして93キロという数字に納得は出来ませんでした。更に 警察官から「この機械は実際のスピードよりマイナスで表示されることはあってもプラスに表示されることはない」とか「この機械は昨日点検を済ませたばかりだ」とか説明を受けましたが それでも私は納得出来ませんでした。警察官も「仕組みはよく分からない」と言っていました。
最終的に「速度違反の認識はありますが93キロまではスピードが出ていなかったと思います」という内容で調書みたいなものを警察官が私に代わって書いて 「後日、出頭命令があるので、連絡が来たら出頭してください」ということになりました。警察官と話している最中93キロという数字と自分の記憶を思い起こすことで頭がいっぱいで、その後 自分はどうなるのか どうしたら良いかまで考えが回らず 今になって「この後面倒なことになるのか」と心配になってきました。私は全く知識がないので この後どうなるのか どう対処したらよいか 教えていただければ幸
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-18 19:57:49
>>チムキさん

情報ありがとうございます。その情報提供で先輩方を裏切った事にはならないと思いますよ。このブログの記事にも書きましたが、違反の認識があるような発言はタブーなのです。仮に違反が事実であっても、「違反をした事実もそのつもりもない」というスタンスで応じて初めて警察は「故意犯ではなく過失犯だったので警告指導した」という建前が通せるのです。

反則行為の中には過失でも違反になるものもあるのですが、「違反なんかするつもりはなかった」という主張に対して「では今後気を付けて下さい」の方が警察も言いやすいという事ですね。

今の政治を見ていると警察がまともになる時代が来るのか自信がありませんが、実現可能性が低いからと言って何もしなければ警察が増長するだけなのですから、気付いた人から否認を貫いていくしかないでしょうね。
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参考情報 (チムキ)
2010-11-18 14:39:39
いつも読ませてもらっています。

本日は、参考になればと思う情報がありましたのでコメントします。

私には、大学時代のクラブの先輩や同級生に警察官が何人かいて、今でも時々交流があります。
彼らに、私が切符を切られたことを話した時に聞いた話なのですが、

違反で警察に止められた時に警告処分を狙うなら、

「見逃して下さい。」

という類の言葉はタブーだそうです。(都道府県によって違うかもしれません)
その言葉が出てしまうと、警察官は面倒な否認でも切符処理せざるを得なくなるそうです。
犯罪行為(軽微な違反が犯罪とは思えませんが)を行い、それを全面的に認めている犯人に対して適正な処理をしなかったため、警察官による犯人隠避?となるそうです。

実際、その様なやり取りで現場で切符処理を免れた方がいたそうですが、その方が切符処理を見逃してもらったことを吹聴したため、明るみとなりその件が問題視され、結局その方は、警察に呼び出され改めて切符処理となったそうです。
その後、見逃した警察官は田舎へ飛ばされたそうですが、この警察官は見逃すのではなく警告処分とする、とでも言っておけばよかったのでしょうか?

私は法律にあまり詳しくないのでこの話の意味や根拠がよくわからなかったのですが、とにかく、違反で捕まった時は、見逃してくれと懇願するのではなく、管理人さんの様に警察の違法性や瑕疵を追求しつつ、警告処分という逃げ道を用意してやる方法がベストだということはわかりました。
かなりの勇気とイメージトレーニングが必要ですが…


正直、先輩や同級生を売るようでとても心苦しいのですが、あえてコメントしました。
矛盾だらけの道交法をより実効のあるものに変えていきたいとする管理人さんの考えは、理にかなっていますし、それは延いては、警察のためでもあると思います。
ですから私は彼らを裏切ったとは思っていません。
切符を切られムカついているのは事実ですが…

たいていの検挙が善良な一般市民を対象とする交通取締りは、警察のイメージを悪くしている一番の原因だと思います。
わずか数%しかない否認が、10%、20%と増えていけば何かが変わってくるかもしれませんね。

今後も応援しています。
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-13 00:17:34
>>チムキさん

了解しました。多くの方が反則金が不起訴になればまあ反則点は仕方ない、というあたりで落ち着きます。そのお気持ちもよくわかりますが、免許更新時の一般講習や違反者講習時に怒りが再燃してくることになるでしょうね…

私は納得がいかない事はトコトン引かない性格だというだけですね。これが個人相手だったら気遣いからもっと手前で引きますが、本来公共の安全を守るべき警察機構の堕落だから許せないわけです。

私は国内には警察、国外には軍が備える事によって秩序が維持されるべきと考えています。従って警察機構は必要だと思いますし、自衛隊も早く軍に昇格させて有事の際には普通に戦争の出来る国にすべきだと思います。徴兵制を復活させれば俺様化した非常識なガキ共も減るでしょうね。

警察の交通課に対して怒りが尽きないのはそれ故の話です。検挙率0.001%未満という時点で秩序の維持もへったくれもありません。未だに制限速度60km/hに拘っているのは(一部で80km/hへの緩和の動きもありますが)警察ですし、検挙の方法も警察がその気になればもっと事故防止に寄与するものに出来るハズなのです。

それなのに反則金欲しさに検挙しやすきを検挙するだけの堕落ぶりで、素直に停まったドライバーには偉そうに説教を垂れ、ナンバーを外した暴走族は逃がしまくりです。で、私のような断固否認という者に対しては、コロッと態度を変えて切符を取り下げてきたり。

否認されたら取り下げるような違反なら最初から警告だけでよいはずです。それを相手に合わせてコロコロ変えられては、秩序の維持も何もありませんし、検挙自体が事故防止を全く意図していないものでは、まさに税金泥棒以外の何者でもないでしょうね。

現在のところは、警察は合法ヤクザに過ぎません。もちろん真面目に働いている部署や警官もいるのでしょうが、それが当たり前であって警察擁護の理由にはなりません。問題は、本来の目的の為ではなく、予算と業務評価の為にしか働いていない者がいる点です。捜査費流用のような明らかな違反だけでなく、検挙方法を変えようとしないような不作為も十分非難に値すると思うわけです。

平均年収800万は安くないですよね?それだけもらっておきながら、国民の為にもならない業務で働いている気になられてはたまらないわけです。
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結果報告 (チムキ)
2010-11-12 23:24:27
結局、違反点数の取消しについては間に合いませんでした。
所属長の決裁で取り消しをさせる程に担当警察官を追い込むガッツが私にはなかったです。
呼び出しがあれば出頭し、否認と主張だけはしますが、警察の内部資料である点数については諦めます。
情けないですが、これ以上、警察に関わるのが面倒だと思いました。
今後、加罰的違法性がないような違反で検挙されそうになった時は、切符を切らせないように頑張ってみます。


多くの違反者は、「長引いたり、後々の呼び出しのが面倒だ。」という気持ちから交通反則制度に応じているんだと思います。
道路交通法の趣旨に添い、悲しい事故が少しでも減るためにも
違反者に「危ない運転をしてしまった。以後、気をつけよう。」と思わせるような取り締まりが増えることを期待します。


管理人さんの啓発ブログには並々ならぬ熱意を感じます。警察からよほど理不尽な対応をされてきたのだとお察しします。

現在の警察の取締りが国益を害していることは、記事を読ませてもらってわかったのですが、警察組織そのものについてはどのようにお考えなのでしょうか?

国の体制を維持させる組織であり、やや右寄りのようにも思えますが。

正義=警察ではないのは、本当に残念です。

暴力団との繋がりにも触れられていましたが、パチンコ業界との癒着は私でもわかります。
間違えなく賭博であるのにまかり通る現実。
これも、国益を著しく害しています。

と、蛇足でした。

とにかくご指導、ありがとうございました。
今後も、応援しています。
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-09 19:58:34
>>チムキさん

なるほど。では通話記録の開示を請求してみて、可能なら所轄に掛け合ってみれば良いでしょうね。こちらからかけた記録は月100円程度で取り寄せられたと思いますが、こちらに対してかかってきた記録が請求してみないことには入手できるかどうか不明ですね。

ともあれ頑張って下さい。
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ありがとうございました。 (チムキ)
2010-11-08 21:52:36
とても勉強になりました。
さっそく実践してみようと思います。
ちなみに、携帯電話使用の違反は通話でした。
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ご回答 (rakuchi)
2010-11-08 09:52:47
>>チムキさん

通話記録から違反の抹消登録を望むのであれば、送検前でなければ意味がありません。送検後に不起訴になっても「行政処分は別進行」という屁理屈で反則点の付加が取り消せなくなります。よって、速やかに携帯電話の通話記録を入手し、検挙した警官の所轄まで行って直接掛け合うべきですね。その際に「裁判すればいい」とか「画面を注視しただろう」という屁理屈を言われた場合に備えて、戦略を練っておく必要はあります。まずは切符をよく確認して、「通話」による検挙なのか「注視」による検挙なのかを確かめておきましょう。

仮に違反の抹消登録が成立しても、時間・交通費・費用の保障はされません。どうしても納得いかなければ国賠訴訟を起こしても良いですが、これに関する勝率は不知です。

青切符と赤切符の検挙に関しては、東京都では明らかに青切符を狙った検挙ばかりで、追尾式の速度超過に関してもわざと青切符の範囲で計測して反則金を求めてきます。東京にはちょっと考えただけでも池袋・新宿・渋谷・銀座・六本木などの歓楽街がありますが、どこも週末は駐車場がいっぱいになります。放置違反金の駐車監視員の勤務時間が、これらの街では午後8時~午前3時なんてふざけた時間帯に設定されていたりするくらいです。

しかし、これらの街での飲酒検問は滅多にありません。赤切符の検挙によって出世が目指せるなら、毎晩のようにやれば違反者が一巡するまでは恐ろしい数の検挙が可能でしょうがやりませんね。

おそらく原因は反則金の目標徴収額にあります。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000059190.pdf

平成21年度3月期(半年分)の交付金額です。東京が都と市町村を合わせて28億3千3百万円に対して、山口県は3億7千2百万円に過ぎません。所轄数や警察官数の比を考えに入れるにしても、山口県の方が遥かに目標達成がたやすいでしょう。達成後は自分の業務評価の方が関心の中心になりますから、山口県では赤切符狙いで検挙をしていても、ついでに釣れる青切符の違反者だけで目標額が達成出来てしまうのかもしれませんね。確かに人口比の問題もありますが、道交法違反は検挙しようと思えばいつでも検挙出来るのですから、28億を集める都道府県と、4億弱でよい都道府県ではノルマに対する感覚が違ってしかるべきでしょう。
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質問です。 (チムキ)
2010-11-08 01:36:00
非常に興味深く拝見させてもらっています。

道路交通法に対する考え方にとても共感がもてます。

確かに警察は事故に直結するような悪質で故意の違反を重点的に取り締まるべきだと思います。


ひとつ質問させていただきます。

先日夜9時に、携帯電話使用で切符を切られそうになりました。
私は、絶対に通話していなかったので否認しました。
携帯電話の通話履歴を見せましたが、「消したんだろ。」といわれました。
やった、やらないで90分くらい揉めて、結局調書を取られました。

私は、通話履歴を携帯電話の会社に印字させ、無実を証明したいと思います。

その場合も、警察の出頭命令を待った方がいいんでしょうか?
否認した場合、ほぼ不起訴になることは、理解できましたが、行政処分の点数はどうしても付いてしまうのですか?
また、この件に費やした時間、交通費、無実を証明するための資料の入手費用は保障されるのでしょうか?

時間がある時にでも回答いただければうれしいです。


話は変わるのですが、記事を読ませていただいていて、少しだけ気になった内容があります。
警察が赤切符より青切符を好むという点です。
ブログの趣旨からすると、どうでもいい指摘で申し訳ないのですが、警察は赤切符を好むと聞きました。
実績の面で青切符より赤切符の方が遥かに評価点が高いからです。
また、赤切符と青切符の金の流れを正しく理解している警察官はそこまで多くないのではないかと思います。
実績のため、反則金の金額よりも、件数を意識して取り締まりをしているような気がします。
これは、地方と首都圏で違うのかもしれません。
ちなみに、私は山口県です。
蛇足でした。


今後も、管理人さんとブログを応援しています。
リンクも貼らせてもらいます。

最後に、
PCをパンダという表現がウケました。
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事故の原因を軽視するな! (rakuchi)
2010-11-06 00:15:52
>>takeさん

周囲の流れに合わせるだけで速度超過。横断歩行者がとっくに車の前を通り過ぎてるのに交差点を通過したから横断歩行者等妨害。コンビニ前に停めて弁当を温めてもらっているうちに駐車違反ですね。

他人に道交法を厳守しろなどと不可能な事を言う前に、ご自分が免許証を返納して二度と車に乗らないで下さい。貴方のような迷惑ドライバーが減れば事故も減りますし、他人の家族を殺してしまう可能性がある車なんかに貴方は乗りたくはないですよね?

依命通達の記事を読んだ上で警察シンパのような書き込みをしているならその程度の人間だということですが、法律守れと言いながら否認する権利は全否定ですか?

論拠も証拠もなく他人を批判する前に、法の趣旨に従わない警察と、他人の否認する権利を感情論で否定するご自分を直視して下さい。

貴方が何を言った所で法律が現状に合っていない以上違反は減らないし、警察が事故防止に主眼を置いた取締りをしない限りは事故も起こり続けます。警察がまともに飲酒検問でもやっていれば防げた死亡事故の責任を、貴方は一時停止を徐行で通過しただけの人間に被せようと言うのですか?

警察の取締りを擁護するより、「事故に気を付けよう!」と言って欲しいですね。

警察の不作為や、公安委員会による免許証の乱発が事故の主因です。本当に危険な違反を取り締まらないから、隠れて待ち構えていた警察に検挙された時に、反省よりも「運が悪かった」と考えるドライバーが多いのです。危険性の低い軽微な違反ばかりを検挙しても事故防止には繋がりませんね。

貴方は家族を事故で亡くした気持ちがわかるのですか?私はバイク時代の仲間が事故で2名亡くなっています。仲間をひき逃げした奴は逃亡の末逮捕されましたが、事故の原因はそいつが後方確認を怠ったまま急な車線変更をしたからです。車線変更が禁止されている区間でもありません。

さて、このような違反(?)を警察は取り締まっていますか?タクシーが客を見つけて急停車して原付が突っ込みかけても警察はスルーしますね。そういう急ブレーキ(酷い時は右車線から一気に斜めに停まる)で私も何度も事故に遭いかけましたが、近くに白バイやパトカーがいても一度も検挙してませんでしたよ。

反論するならせめて「死亡事故」の主因が「警察がよく検挙するような軽微な違反」であることを立証して下さい。

結局論理が飛躍して「法律以前に」とか「法を犯したら警察の違法行為について言う資格はない」とか「そういう違反で沢山死んでるんだ」ですよね?

そういう証拠を示さない主張を法律の世界では「理由がない」と言います。

貴方の主張には理由がない。そもそも「道交法を厳守しろ」とか言っている時点で事故の原因についてもわかっていない。違反するから事故が起きるのではなく、事故が起きると違反があったことにしているだけです。事故原因を軽視しているから「違反が事故の原因だ」などと世迷言を言うのです。事故に繋がる重大な違反と全く無関係の軽微な外形上の違反の差がわかっていないのなら、一番事故のリスクが高いのは貴方の運転です。貴方が守っても相手は破るかもしれない。その前提を持たずに運転してるならただの危険ドライバーですね。

まずはパトカーでも追尾して、制限速度を超過した時点でパトカーを停めて、「まずは警察が道交法を厳守しろ!そういう違反で死亡事故が起きているのがわからんのか!」とでも怒鳴ってみて下さい。そうしたら少しは認めてあげますよ。
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きちんと守って下さい。 (take)
2010-11-05 23:46:38
 警察は隠れて取締りをすると言いますが,見えるところではきちんと運転し,居ないところではやりたい放題し放題・・・
 隠れて取締りをするのは許さないとか言う前に,運転免許を貸し与えられている運転者なら道交法を厳守して下さい。
 法を犯しておきながら,「汚い」「卑怯だ」は無いと思いますが。。

いい年したオヤジが交通違反の否認・・・
自分のやったことくらい責任取って下さい。

 道交法を軽視する運転者があまりにも多すぎます。

 その結果が「死亡事故」です。

 警察の取締りを批判するより,「道交法を守ろう!」と言ってほしいです。

 家族を事故で亡くした気持ちが分かりますか?
 
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-27 15:21:27
>>meltykissさん

ご返答ありがとうございます。

確かにしてしまった事には反省の余地があるかと思いますが、しっかりと自己分析されており、今後は慎重に行動していきましょう。

今回は再スタートが可能な段階で踏み止まれて良かったと思います。これが金に窮して犯罪を犯してからでは、再スタートしようにも就職等の面でかなり厳しい状態に置かれてしまいます。

今の社会は一度踏み外すと最下層まで簡単に落ちてしまう「滑り台」のような社会です。私はそんな社会構造も変えたいと思っている人間ですが、あまりにも無力でせいぜいが道交法の改正を目指し、警察の事故防止とは無関係の取締への対抗法を啓蒙する草の根活動をする程度が関の山です。

では、今後も頑張りましょう。
返信する
回答ありがとうございます (meltykiss)
2010-10-27 05:53:55
ご回答ありがとうございます
大変参考になりましたし、腹を決めることが出来ました

放置違反金をなぜこんなになるまで放っておいたのか?と聞かれると正直僕も何故だか分りません
おそらくその当時の心情と致しましては一度違反を切られた時に無視をしてしまった
一度無視をしてしまったら1回するも100回するも同じでその後も無視が僕の選択肢になってました
お金のない僕は無視をする一点張りの悪循環になってしまったのです

僕自身の悪い癖というのもあります
完璧なものは完璧にきっちりこなしたいのですが、一度ものぐさになってしまったものは曖昧にフェードアウトする
むしろ一度ゲームオーバーを見てみたいとバカな事を考えるところがあるんです

更にスローライフの田舎育ちと幼少期や思春期の色々な経験のせいか脳の「痛み」や「恐怖」や「焦り」を感じる器官が鈍くなってしまいました
今となってはいらぬ度胸というか図太さ、図々しさといった感じです

ゲームオーバーになってみて分かりましたが現実は甘くなくコンティニューにはお金が掛かる
これがリアル人生ゲームのルールという事が勉強になりました

幸い今は昔とは違い経済状況、経験共に変わりましたのでお金は悔しいですが破綻するまでには至らないです
駐車場も借りているので油断さえしなければ二度と違法駐車(一度取られましたが・・・)をすることも無いでしょう

いままでどうにかなるさで切り抜けてきたので今回ばかりは自分でどうにかしようと思います

迅速な対応ありがとうございました今回は大変参考になりました
今後ともサイトを参考にさせてもらいます
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-26 21:54:06
>>meltykissさん

放置違反金は私が知る限り最低最悪の制度ですので、残念ながら回避の方法がほとんどありません。警察関係者であれば、弁明書を送付する事によって返金を受ける事も出来るでしょうが、一般人の場合は

①出頭して切符を切られて反則点+反則金を支払う
②出頭せずに所有者として違反金のみを支払う

の二択しかありません。これが通常の反則行為であれば、否認すれば不起訴で反則点の付加のみとなるのですが、違反金は反則金でも罰金でもなく、一言で言うなら「税金」のような性質のものなのです。従って、出頭して切符を受理した上で否認すると、何故か「運転者が責任を果たさなかった」として所有者に放置違反金の支払義務が発生するのです。

出頭したのだから責任は果たしていますし、否認は被疑者に与えられた権利にも関わらず、「金を払わなければ責任を果たした事にはならない」というとんでもない屁理屈を国会議員が通してしまったのですから救いがありません。

で、違反金というのは「税金」のような性質のもので、延滞金も付きますし向こうが本気になれば給与や財産の差し押さえも可能です。まあ小額ならば放置もあるでしょうが、43万円という額になると逆に向こうとしても美味しい徴収になるので見逃してくれないでしょうね。

以前の制度だったら、10回も駐車違反をして全部出頭したら免許取消まで届いてしまいます。免許の再取得に43万円掛かったと思って支払うしかないでしょうね。

私が不思議なのは、「否認すれば反則金はなくなるらしい」という情報に惑わされたにしても、反則点については何の懸念も抱かれなかったのでしょうか?放置違反金制度を知っていたのであれば、免停等になりませんからあえて累犯をしたのも金持ちならたまにやる理解の範疇ですが、放置違反金制度について知らなかったのであれば、免停や免取の危険性を考えずに違反を繰り返したとするのがあまりにも意外なのですが…

住所や名義が飛ばしの車検証でやった事件なら、放置して逃げておいてもよいですが、自分名義の車両で自宅まで突き止められてしまったのであれば、分割でも何でもいいから支払うしかありませんね。

ただし、延滞が続くと延滞金がさらに増額されますから、ここは親に頭を下げて一括で支払い、その後で親に対して分割払いで払える範囲で支払っていくしかないのではないでしょうか?

駐車自体が危険とは思えない場所であったのならば、多少は同情の余地もなくはありませんが、車庫を借りずに青空駐車をしていたというのは、保管法違反が付いても仕方ない案件ですし、都市部で高い駐車場代を支払いながら車を維持している者に対しては失礼ですよ。私の前の家は駐車場代が月\32,000でしたし、都内の駅前の路上パーキングは1時間\600が相場ですが真面目に支払って停めていますよ。
返信する
放置違反金 (meltykiss)
2010-10-26 21:33:22
こんばんは!
ブログは今日初めて拝見させていただきました
というのも、僕の長い間の交通違反が今しわ寄せが来ている状態なのです↓
色々検索している内にこのサイトに辿り着いたのですが・・・
要約だけは記事やコメントから得ることが出来たのですが、どうしても解決まで至らなかったので質問させて頂きたいと思いコメントさせて頂きました

僕のケースは放置違反金の大量延滞です。

僕は今からおよそ5年前に北海道の中心札幌に田舎から出てきました
その時の歳は19歳で地元から自分の車も一緒に持って行きました
地元は田舎なので駐車違反で反則金を払った話など聞いた事も無く、都会に出てきたばかりでお金も無いので路上駐車をしまくってました。
そのときに初めて駐車違反の黄色いヤツが貼られているの見ました
後日家に納付書的な物が届いたんですが、お金も無いので払おうか悩みました
誰から聞いたか覚えてないんですが「反則金は義務じゃない」とか「不起訴になればお金は払わなくていい」という偏った知識があった為とりあえず『無視』したんです

駐車場を借りて居なかった事もありその後にも10数回繰り返してしまいました
しかしその車はその後車検を取ること無く廃車にしてしまいました
僕も東京に仕事に行くために北海道を離れたんです

2年かそれぐらい経ってまた北海道に戻る時が来ました
北海道に戻った僕は札幌に家を借り駐車場を借り車を買いました
すると引っ越して2カ月くらい経った頃に制服の警官(僕の家はアイホンなので)が平日の昼過ぎに訪問してくるようになったんです
僕は勿論『無視』しました
ずーと『無視』し続けました
それからいくらか経って警官が現れなくなったんです
でも私服の“それらしき”人が訪問してくるようになりました
見た目はベージュトレンチコートにショルダーの黒いカバン、七三分けの黒髪で完全にタレントの「きたろう」にそっくりでした
雰囲気は公務員という感じがプンプンしていて何より訪問時間が警官と一緒だったのでバレバレでした
僕はその後も『無視』を続けました
結局何の用事だったかは分かりませんが恐らく大量の違反の事だろうと思います

ちなみにですが今の車で一度駐車違反をしたことがあって、車検の時に車検拒否になりました
前の車は廃車にしているので一度の駐車違反のみでその対象になっているのかわかりませんが
今の車の一度の違反の違反金を支払う事で車検を取ることが出来ました

違反金を車検を取るために一度治めた事からかわかりませんが今度は警察が実家に電話して親と「違反金の事で話がある」と話したらしいのです
頑なに『無視』を続けてきた僕も親に迷惑を掛けるのは忍びないので自分に取り次いで貰えるよう母親に連絡しました
僕の携帯電話に警察から電話が来て出ると違反金の総額、延滞金の話、分割で払うことも可能との旨そして管理者責任と運転者の責任の違いを聞き
「放置違反金を払えば点数を引かれる事は無くなり、お金を払うだけでOK」とポジティブに解釈する結果となりました

だけど放置違反金で34万円で延滞金を合わせると43万円って言われました
我ながら膨らんだな~と開き直りたいところですが往生際が悪いのでこんな質問になっています
分割でも月々15~8万円で3回とかなので経済的に圧迫されること必須です↓

こんな状態の僕ですが最良の策はやはり点数を引かれずに金だけ払ってしまう事なのでしょうか?

お時間があればで結構ですのでご回答の程よろしくお願いしますm(_ _)m
返信する
なるほど (rakuchi)
2010-10-22 00:26:04
おっしゃる通りで私は交通課の警官は全員国賊だとまで考えていますので平行線でしょうね。反則金制度の範囲内でも、もっと危険な違反を重点的に取り締まり、軽微なものや危険性の低いものは警告処分で済ませる事も可能であるのに、今のように隠れて検挙しやすきを検挙しているのは、警察を取り締まるシステムが機能していないだけで明らかに法の趣旨から逸脱していると思いますので。

そもそも私は異端であり偏った考え方をしている事は認めます。ただし、RCさんの言う「全員逮捕して投獄すべき」というのが実現すると、被疑者から否認する権利を剥奪するわけですから、もはや外形上すら法治国家を目指さないかのように聞こえてしまい、それはそれで極論だと思いますね。

押尾被告の裁判のようなものを見れば、私だって「こんな嘘つきは死刑にしろ」と思うのは事実ですが、実際の判決では遺棄致死は認定出来ないのが現実で、それが法律というものです。いかに納得がいかなくても道交法違反の検挙では行政罰を回避する事が不可能であるのと同じく、法の趣旨に逸脱していると思われる取締りについて「検挙方法に問題がありそもそも自分の違反行為には違法性がない」と思って否認する者がいても、否認を理由に逮捕は出来ないというのが今の法体系です。

私的な目標は、皆が安全かつ円滑に運転してくれる事ですが、安全=道交法遵守だとは思っていないのが私が異端である証左なのかもしれませんね。

挑発的なコメントした事はご容赦願います。
返信する
管理人氏どの (RC)
2010-10-21 22:31:27
真っ向からの反対論者である私の投稿を掲載していただいたことに敬意を表します。

いきなり結論ですが、現行の取り締まり体系全てに感情的(用語の端々に現れています)に反抗されている方と、私のような「違反が事実なのに取り締まりの方法が汚いとか言って難癖を付ける輩は、全員逮捕して投獄すべき」と考えている人間とで、いくら話し合っても永遠に平行線だと思います。なので、論議はしません。ここへの書き込みもしません。
ただし、お互い道路交通上の安全については意見が一致すると思います。考え方は正反対であれ、安全運転に心がけていきましょう。
ありがとうございました。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-20 22:33:05
>>RCさん

的外れなご指摘ありがとうございます。

私は交通執行係の警察官が「反則金の目標額達成のための検挙のため」に配置されているのだとすれば、それ自体が問題だと主張しているのですが?

その為の予算が出ているとの事ですが、「誰が」「何の目的で」その予算を出しているのでしょうか?

少なくとも道交法の趣旨は「道路の安全かつ円滑な交通の維持」のハズで、余程の曲解をしないのあれば、危険や迷惑な運転をさせない為の法律であり、事故防止もその主たる目的の一つと言えるでしょう。

しかるに、実際の取り締まりは飲酒運転や暴走族などの取締りにはあまり積極的ではなく、見通しの良い空いている路線でのネズミ捕りや追尾式の速度超過、歩行者がほとんどおらず合流路も見通しが良くて危険性の少ない場所での一時不停止、酷いのになると踏切の向こう側の木陰に隠れて待ち構えていますね。一時停止をしなかった為に踏切内取り残される危険性を考えるのであれば、間違いなく踏切の手前で予防措置をするのが警官の務めです。

検挙率0.001%未満と言われている道交法において、限られたマンパワーで最大限の成果を目指すのであれば、誰がどう考えても非反則行為から優先して取り締まらなければなりませんが、それをせずに反則金ばかりを集めている警察を見て、RCさんは一体どういう論理で「うんうん。繁華街の出口で毎晩飲酒検問をやるよりも、ここで一時不停止を取り締まっている方が妥当だな。警察は間違っていないな」などと思うのでしょうか?

校則違反と不良生徒の例示を挙げられていますが、この例示で言うなら普段は制服以外の服装で登校しても何も言わず、「何だみんなこのくらいの格好はしているじゃないか」と思って私服で来た学生を突然捕まえて「校則違反だ!」と言うようなもの。その教員の後を同じく私服の生徒が通り過ぎるので「あいつも私服だろ!」と言っても「全員を捕まえる事は出来ないんだ!」と答える教員が警官みたいなものです。

で、結局のところ制服で学校に来ている生徒は一人もおらず、教員もスーツなんか着ていない学校なんですが、そんな教員には生徒を叱る資格はないでしょう?

かく言うあなたも道交法遵守は絶対にしていないでしょうし、もししているなら円滑な交通を疎外して迷惑なので交通社会から消えて下さい。片側2車線以上あるのになぜか40km/h制限の幹線道路では実勢速度は55~70km/h程度で流れていますが、あなただけは教習車みたいに40km/h遵守で走行されているのですよね?

たまたま理不尽な取締りに遭わないから、たまに取締りにあったら反則金を支払って贖罪した気になっているからと言って、大した論拠も提示出来ずに感情論で語らない方が良いでしょう。

交通執行係の警察官は、いつから事故防止や円滑な交通の維持の為ではなく、ことさらに身を隠して違反を待ち構えるために配置されたのですか?それは誰の意思で誰が決定したのですか?反則金の徴収予定額が予算計上されている実態を見ても、まだ洗脳が解けないのですか?反則金のシステムを国民がよく知らないだけで、啓蒙した上で世論調査をしたら国民の大多数が「予算の為じゃなくて安全や迷惑運転防止の為に働け」って言うと思いますけど的外れですかね?

そんな時にもRCさんだけには、「反則金徴収の為に予算まで付けて配置しているんだから、隠れてわざと違反させてから取り締まるのが当たり前!」と大声で主張して欲しいですね。

論拠を示した反論をしたければどうぞ。
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管理人氏どの (RC)
2010-10-20 19:21:46
違反が事実なら、警察官が取り締まりをするのは当然のこと。交通執行係の警察官はそのために配置され、そのための予算が出ているのですから。
結局のところ、管理人氏は校則違反をしてそれを教師に注意されても、反省どころか逆ギレする不良生徒と同じ。
交通社会から消えてほしいです。
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-09 20:34:21
>>とう太郎さん

反則金は支払わなくてOKです。駐車違反の放置違反金はあれだけが例外の行政制裁金の一種で、反則金とは全く異なるものです。

わかりやすく例えるなら放置違反金は税金のようなもので、納めないでいるとデメリットがあります。反則金は賄賂のようなもので、「払えば刑事処分はなしにしてやる」という合法的な賄賂なのです。

従って、反則金は何百件支払わずに不起訴を勝ち取っても、車検拒否も使用禁止命令も出ません。駐車違反の放置違反金だけが例外の最低最悪のシステムなのです。
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スピード違反 (とう太郎)
2010-10-09 20:24:29
先日なんですがスピード違反で捕まり反則金は三万五千円で三点引かれたのですが反則金は払わなくてもいいのはわかったのですが前に駐車違反で捕まり反則金を収めないと車検が通らないといわれたので払ったのですがデータで残ってると言われた場合どうすればいいのでしょうか?
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-04 22:13:40
>>Xさん

通告書と本納付書が来た時は何も連絡しなくて構いません。通告センターに電話すると出頭しろだの否認すると裁判だのとパターン通りの脅迫を聞く事になるだけなので時間の無駄です。いくら送検しろと言っても向こうは反則金が欲しいのでなかなか送検しません。検察庁から出頭要請が来るとしても半年~1年後ですね。

どうせ不起訴になる交通違反の事くらいで警察は電話なんかしてきません。取り締まった警官にしてみればもう終わった話で、送検する際に実況検分をする時には反則金に関してはもう手遅れなので貴方を脅しても仕方がないのです。

貴方の会社が交通違反を理由にクビや不利益処分をしてきたらそちらの方が警察より問題でしょう。就業規則に「交通違反をしたら解雇」とでも書いてあるのでしょうか?

仮に違反をしたらクビなのだとしたら、反則金を支払う方がマズイです。反則金を支払うということは違反を認めたという事ですし、違反記録など調べようと思えばいつでも調べられます。

一方で否認して不起訴になった場合は、「違反などしておらず冤罪を掛けられたが、否認して不起訴(無罪)になった。」という事ですから、これを理由にクビや減給などの不利益処分は出来ません。

つまり、違反したらクビなら否認するしかないという事ですし、否認した事を理由にクビにでもなったら、それこそ会社相手に裁判を起こすしかないでしょう。冤罪の可能性もあるわけです。容疑を掛けられて否認したらクビってどういうことでしょう?

検察庁から呼び出しが来ない限りは安心して放置して下さい。交通違反の否認件数は予想以上に多くて大体年間15万件位はあります。貴方以外にも否認を貫く人が15万人程度はいるのですから何も心配する必要はありません。
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やられました ()
2010-10-03 02:45:44
昨日、25キロ速度超過で青切符をきられました
そこでこのサイトに流れつき、いくつかのブログを拝見しました。
すでに青切符にはサインをしてしまっています。
ブログを拝見したところ、反則金の納付を無視し続けても問題ないとのことですが、やはり直接ご指導いただかないと不安なのでコメントさせていただきました。
本当に納付する必要はないのでしょうか?
また、通告書が来た際は、「否認するから送検しろ」でいいのですよね?
検察に呼び出された際は、担当警察官に「否認します」の一言で大丈夫でしょうか?
自分は自動車会社勤務(T社)であり、現場警察官にも住所からそれを知られています。(会社保持施設の為)
不況の為、どんな理由でクビにされてもおかしくありません。
だから余計心配です。
これだけ不安になるくらいなら素直に反則金を払うのが1番なのでしょうが…
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ご回答 (rakuchi)
2010-07-14 00:58:20
>>正義って?さん

とりあえずお答えしますと、「正義」というのは「警察」の反対語です。

反則センターというのは通告センターの事だと思いますが、出向いていって否認しても警察に都合の良い調書を録られるだけで意味はありません。

ご心配の警察が嫌がらせをするのでは?という点ですが、その可能性はまずありませんし、もし本当に会社にやってきたとして、警察がどう言うと思いますか?「おたくの社員が足を付かずに一時停止したと言っているがそんなの無理だろう?おたくの教育がおかしいからそんな事を言うんじゃないのか?」ですか?

たかが一時停止をしたかどうかの捜査で会社までやってきたとして、仮にご主人が本当は一時停止をしていなかったとして、一時停止の取締りを否認したくらいで立場が不味くなる会社というのは聞いた事がありません。

次に、警察がそんな事をしてこないとする根拠ですが、ご主人と交通課長との会話内容は、もし録音されていたらそれだけで職権濫用罪及び脅迫罪で刑事告訴出来るほどの内容です。少なくとも録音テープを添付して不服審査請求を掛ければ、そいつの出世の妨げにはなる程度の案件です。「会社の責任者に指導する」との発言ですが、会社の責任者に社員の交通違反に関する指導責任はありません。それなのにわざわざ会社に行くと言っているのは嫌がらせに過ぎず、脅しを掛けて違反を認めさせようとする明らかな違法行為です。

お電話された県の相談室は、県警は管轄外なので無力です。警察の広報課と監察課は警察を守るための組織であって絶対に味方にはなりません。通報するのであれば、総務省人事局・公安委員会への不服審査請求(これはグルなのであまり意味はありませんが…)・刑事告発です。

通報するのは「警察に出頭して一時停止してみろと言った点」「会社の責任者に指導すると脅迫した点」「納税者に対して「あんた」よばわりするなど無礼な態度を取った点」の3点です。犯罪行為の立証責任は警察(検察)にあります。足を付かずに一時停止は出来ないと主張するのであれば、足を付かなければ絶対に一時停止は出来ない事を警察が証明しなければならないのであって、ご主人が実演する必要などないのです。

私ならその交通課長を相手に不服審査請求と刑事告発だけやっておきますね。刑事告訴はこちらが証拠も揃えなければなりませんが、告発なら検察庁に告発状を送るだけで済みますので。

一時停止の反則行為に関しては、単に放置しておけばOKです。そのうち\800足された通告書と再納付書が届き、半年から1年後に検察庁から出頭要請が来るか来ないかです。来たら一回だけ出頭して否認すれば終了。来なければ勝手に不起訴になっています。

起訴・不起訴は検察官が決めるものであって、警察には何の権限もありません。つまり、今から反則金を支払おうが支払うまいが、警察に出来る事など何もないのです。

面倒だからどうでもいい違反ばかりを取り締まっている警察が、一時停止の否認程度で自宅までやってきたりする労力を掛けるわけがありませんし、むしろ来てくれたらラッキーです。録音するなり録画するなりして、「認めないなら逮捕するかのような脅迫をした」という証拠として取っておけばいいのです。

私は過去十数件の否認をして、現場で怒鳴り合った事も審査請求をした事も、挙句には行政訴訟で取り締まった警官に反対尋問をしてイジめた事もありますが、今日現在警察にマークされている様子は皆無です。警察は反則金を支払ってくれるカモ探しに忙しくて、一般人に構っている余裕はないのです。

調書の作成は任意ですので出頭する義務はありません。むしろ、徹底的にやり合いたいのであれば、あるいは今後の理不尽な検挙に対抗する覚悟をしたいのであれば、あえて出頭して「足を付かずに一時停止した。それを主張したら交通課長の○○に出頭しろだの会社に行くだの脅迫された」と記載させるのも一興です。当然書こうとしませんので、「刑訴法第198条に従って増減変更の申立をする。記載しないなら刑訴法違反の現行犯で逮捕する」と言えば渋々書いてきますよ。

ブログにも書きましたが、警官というのは増長している「ただの地方公務員」です。市役所の職員相手にそんなにビビりますか?一般人相手に妙な事をして、自分の保身に関わるのを嫌がるのは警察の方です。もしまた出頭しろだの会社に行くだの言ってきたら、「今の会話は録音しているが、義務ではない出頭を義務であるかのように言い、関係ない会社の責任者に指導すると脅迫して違反を認めさせようとする行為は、明らかな職権濫用罪だがわかっているのか?こちらはあらゆる法的手段に訴える用意があるが、いざとなった時に警察の上層部がお前のような末端課長を守ってくれるとでも思っているのか?」とでも言えば良いでしょう。

繰り返しになりますが、警察は何もしてきません。もししてきたらそれが墓穴になります。ご心配ならICレコーダーとビデオカメラだけ用意しておいて、万一警察が来たら証拠を残せば良いとは思いますが、そもそも一時停止違反程度で警察もリスクは犯しません。否認して不起訴でも反則点は付きますので、警察の業務は問題なく遂行されているわけです。痴漢の冤罪は犯人に仕立て上げなければ業績になりませんが、ご主人は既に一時停止違反をした違反者に仕立て上げられているのですから、これ以上動くメリットが警察には全くないのです。
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こちらからで申し訳ないですがご相談お願いします。 (正義って?)
2010-07-12 20:04:22
rakuchiさま。
いろいろと検索をしていてこちらのブログにたどり着きました。

地方に住んでおります。主人が先週、住宅街の中の街灯も少ない暗い道の線路で一旦停止で青切符を切られました。
納得いかなかったのが、線路を渡りかなり直進してからパトカーがサイレンも回さずハイビームで近づき警官に止められました。主人が「私、どうして留められたのですか?職質ですか?」警官質問には答えず、「テールランプ切れてますよ。気付いてますか?」主人「いえ、今気付きました。」(事実です)警官「一旦停止してませんでしたね」主人「は?しましたよ」警官「足を着いていなかったから違反です」主人「着いてなくても車輪はとめて安全確認しました」警官「テールランプの車両不備はもういいです。一旦停止で違反です」・・・・
それからは、警官は質問にも答えず、さっさと切符作成。じゃあ、宜しく!という感じで切符と仮反則金納付書を渡され去っていったそうです。
帰ってきて、その話を聞き話を聞かなかった警官と「足が着いていなかったから違反」という部分にひっかかりパソコンでいろいろと検索しました。やっぱり、足を着かないから違反と交通法にはありません。でも、不服で申し立て・・・いやいや警察とはあまり係りたくないのが本心。
とりあえず、警察OBが多いと言う運転免許試験所に問い合わせ、「原付バイクの停止の仕方で、足は必ずつけなければいけないのか?」との質問に「器用な人やプロは足をつけなくても停止できますね。それは説明のしかたが悪いな。本人に交通課長に直接電話して問い合わせるように言いなさい。私からも言っておきます。」中々、感じの良い対応をされました。
しかし、主人が交通課長に電話をかけた所、まず仕事の昼休みに電話をかけたので、『お昼休みに申しわけありません。交通課長をお願いしたいのですが」丁重に電話したのに受付の警官「どのような用件?」主人「違反のことで運転免許センターの○○さんから問い合わせるように言われたのですが・」受付警官は何も言わずに交通課長へつないだそうです。
交通課長「あ~あんた一旦停止どういうことかわかる?」はじめから「あんた」呼ばわりです。続けて「足を着かずに一旦停止はできないだろ?」主人「できます」課長「できるなら今からすぐにこちらに来なさい。みなの前でやってみせろ!」課長「私今から仕事なんでいけません」課長「では、今から私たちがそちらに行く。会社の住所と名前と責任者の名前を言え。指導する」主人『会社は関係ないですよね?」課長はその後もしつこく行くから住所を教えろと言ったようです。主人もカ~っとなって「もうこなくていいと言っているだろうが!!!」と課長に怒鳴ったようです。すると課長は冷静になり「私も興奮したので言いすぎたが、○○さん(主人の名)も反省しましたか~?」といわれたそうです。結局、主人は昼休みの時間がなくなりそのまま切ったようです。

それを聞いた私は、権力を使った高圧的な態度、会社は関係ないのに半脅しだよ!!!許せない!怒りと悔しさでもう徹底的にやってやろうじゃないの!!!と思いました。まず、県の相談室に電話、そして警察の広報課に電話、さらに監察課に電話しました。
監察課の方は、納得いかないなら反則センターに電話して交通課で調書をとるので行ってください。といわれました。課長の態度、取締の警官のことは批判もせず、肯定もせずでした。

しかし、一番コワいのが警察官はいろんなつながりがあると聞きました。私たちが、反抗的な態度をとるといろんな手段で嫌がらせをしてくるのではないのか・・・私には子どももいます。夜は主人も仕事でいないことが多いので警察官怖いです。青切符そのまましていても大丈夫でしょうか?調書は必ず行かなければならないのでしょうか?

主人は、変なことに巻き込まれたり危険な目にあったりコワい目にあうより罰金払おうか~といっております。
是非アドバイスをお願いいたします。長くなり読みづらい部分沢山ありますがお許しください。

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ご回答 (rakuchi)
2010-07-12 13:09:31
>>しゃちはたさん

またまた悪名高い神奈川県警の管轄での出来事でしょうか?(笑)私もバイク時代は東京の若洲とかでグルグルしていたのでお気持ちはよくわかります。

とりあえずご質問にお答えいたします。

1. 厳密には違反です。しかし、「主に交通違反の取締に従事する車」は、赤色灯を点けていなくても違反が免除されるケースがあります。

しかし、進入禁止はこれでは免除されないのですが、結局裁判をしても負けますので(おそらく「赤色灯は点灯させていた」と嘘をつき、裁判所が追認します)実質警察車両は何でもやりたい放題という事です。考えてみれば、警察車両の違反を取締る者がいないのですから、進入禁止だろうが逆走だろうが何をやっても捕まる事はないわけです。

2. ドリフト族の検挙は面倒です。本気組ほど見張りを立て、警察が来たら蜘蛛の子を散らすように撤収します。私が走っていた頃も、見張りの車がパッシングを始めたら皆逃げ去り、しばらくすると戻ってくるという事の繰り返しでした。

しかし、通報等もあるため、とりあえず写真などを撮りにやってきます。手ぶらで帰るのも何なので、近付いても逃げないカモがいたので進入禁止で切符を切っておいた。というのが現実でしょう。原付ならともかく、警察のバンが近付いてきた時点ですぐに逃げていれば捕まる事はなかったでしょう?道交法違反は逃げ得の法律です。進入禁止違反のような軽微な違反は現行犯でなければ検挙出来ません。バイクならナンバー上げて追い掛けられてもとりあえず止まらずに渋滞しているエリアまで逃げればお咎めなしなのです。

所轄に出向いて否認の意思を伝え、ついでに警察車両の違反行為を糾弾したいのであれば、「赤色灯を点けていなかった」「交通違反の取締に従事する車の違法性阻却事項には、進入禁止違反は含まれていないハズだ」という主張をしてみるのも一興です。ただし、今さら認めないでしょうし、場合によっては「赤色灯は点けていた」と嘘をついてきます。

そもそも、前述の通り軽微な違反は現行犯でなければ検挙出来ません。つまり、その警察のバンの違反を指摘したければ、その場で「進入禁止違反の現行犯だから同乗者が切符を切れ、切らないなら逃亡の恐れがあるとして現行犯逮捕するから一緒に検察庁に出頭しろ」と言うしかありませんでした。バイクの違反の事を言われたら、「そんな違反はしていない。証拠があるなら映像か画像を見せろ。わざわざバンで来てるんだからデジカメくらい積んでるんだろ?」と答えておけばよかったわけです。

結果として、もう24時間以上経っているでしょうから、警察車両の違反行為を取締る事は不可能です。その場で捕まらなければ無罪。我々もその場で捕まらなければ無罪です。だから暴走族にはケツ持ちがいて、ドリフト族には見張りがいるのです。共同危険行為なら後からでも逮捕出来ますが、軽微な道交法違反はいくらやってもその場さえ逃げ切ればOKなわけです。

冗長になってしまいましたが、今回のケースでは、警察が右折してきた時点でバイクに飛び乗って逃げるのが一番。免許証を手渡さずに、「たった今違反したお前を逮捕するが、法律的に何か問題があるか?進入禁止違反は阻却事項に含まれてないぞ?」と問い詰めていれば引いていたかもしれませんね。

それでも、切符を切るのが目的の時は無理矢理切符を切られる事があります。中型以上のバイクに乗っているのであれば、白バイ以外なら制止に気付かないふりをして渋滞している場所まで逃げ切り、白バイなら高速飛び乗って150km/h以上出すと追って来ません。まあこれは合法的な回避法ではありませんが、一番実効性の高い方法です。

正攻法で否認するならこのブログを熟読して知識を蓄積して下さい。今改変中の対応法でも述べていますが、一番大切なのは「折れない心」だと思います。
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悔しいです (しゃちはた)
2010-07-12 02:04:07
はじめまして、このようなブログがあることをもっと早くに知ってればと後悔してます。

ご相談したいことあってこちらを使わせていただきます。

まず事情を説明させて下さい。2日ほど前に某埠頭をバイク2台で走行中、警察の乗った白いバンを確認しました。その先200mほど行ったところの時間帯により深夜は直進のみのT字の交差点を右折し(いつもそこは週末はたくさんの車がとまっており警察もたまに来るのですが見て見ぬふりでした)、進入禁止の通りに入りその先行き止まりなのでUターンをしてバイクをとめ休憩がてら2、3分しゃべってました。
すると先ほど見たバンがこちらに赤色灯をつけずに同じ経路で右折してきました。その時自分はただの巡回かと思い友達としゃべっていました。するとバンがUターンしてバイクの後ろで停車しました。そして2人青い服着た交機と思われる人が降りてきてこちらにきて「免許証を見せてくれる~」と言ってきたのでまさか違反切符を切られるとは思ってもいなく、職質かと思い油断して免許証を渡してしまいました。するとしばらくして「ここ進入禁止だから切符切るね」と言われました。まさかのひと言にあっけにとられてしまい混乱して反論も思い浮かばず切符にサインをしてしまいました。
長々と書いてしまいましたがなにが悔しいかと言うと
1、赤色灯もつけずに取り締まりをされたことと今さらですがそのバンは赤色灯をつけずに右折してきたので警察も違反になるんじゃないかということです。

2、普段そこはストリートのドリフトスポットとして有名な場所で自分も何回か見に来ていたのですが、そういった明らかな違法をしてる車に対してはバンやクラウンで巡回しに来るだけで、自分たちがいた進入禁止のところにいるギャラリーやドリフトしてた車など一切止めずにただ道を走ってまた帰るだけなのになぜ今回に限り切符を切るかということです。まぁたまたま2台だけいたし、ちょうどいい楽な仕事を見つけたと警察は思いやったことでしょうが・・・。


そこで自分としては違反してしまったことはもうどうしようもないとして納得いかないのが警察が赤色灯をつけずに進入禁止のところに右折してきたことについてそれも違反だと思うので、担当した警察にそのことを言い、大人として言い訳無しで真面目に返答してもらいたいのですがなにかその時の注意点やアドバイスなどいただけないでしょうか?また今更ですがこの件で切符を切らせない方法はあったのでしょうか?
正直言って赤色灯つけてきてたらさっさと逃げてました。

お忙しいところ申し訳ございませんがケツのあおいガキ(19才で来年から念願の整備士になるので免許が無いともう死んだも同然です)にお力添えいただけないでしょうか?
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ご回答 (rakuchi)
2010-06-16 00:15:07
>>ひげきんぐさん

コメントありがとうございます。

私のブログはリンクフリー・コピペフリーですので、どうぞご自由にお使い下さい。

希望を言うのであれば、少しでも検索上位に表示され、多くの方に読んでいただきたいので、リンクも貼っていただければ幸いです。

「道交法違反」で検索しただけでは上位に表示されないので、何とか方法がないものか探しております(笑)
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許せない一時不停止 (ひげきんぐ)
2010-06-15 19:35:09
 管理人さんのブログを一読させてもらいましたが、見出しも見やすくリニューアルされ、一段と読みやすく分かりやすく、とてもありがたみのあるブログだなあと、感謝いたしております。

 私も先日、一時不停止で初めて切符を切られてしまい、ゴールド免許への道が遠のいてしまって、すごく腹が立ったしだいであります。


 そこで、一時不停止に関する、管理人さんの論理だった文章を拝見させていただいたところ、大変ためになると感じたため、私のブログでも、管理人さんの記事を、参考文献などをあげ、コピペした形で紹介したいのですが、許可をいただけないでしょうか。

 著作権の濫用だけはしたくないので、先に確認を取らせせていただきました。

 ぜひともご返答頂けるとありがたいです。
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ご回答 (rakuchi)
2010-04-12 11:25:07
>>kokochiさん
「写真はあるが見せない」という事ですね。

違反自体が事実無根で、写真が他人の車である可能性が高いのであれば、もう少し抵抗しても良いと思います。後で行政訴訟を起こしても勝てる可能性もありますが、あえて写真を提出せずに「警官が見た」と主張されると負けますので。

まずは「写真を提示出来ないとする根拠」を問いただしましょう。「法律に提示義務がない」というのは、提示しない理由にはなりません。「被疑者に提示してはならない」という条文があるのであれば話は別ですが、義務がないだけで提示が可能であるなら、「オービスなどでは写真が提示されるのが普通である。所有者責任と言われても、当日私の車は自宅の車庫にあり、検挙された車両は明らかに他人の車であるから、偽造ナンバーの可能性も考慮し、私の車両と写真の車両を照合してもらわなければ困る。「否認事件であっても提示してはならない」という条文が存在しないのならば、私の車両でそちらに行くから、写真の車両が私の車両と同一である事を証明しろ」と言ってみてはいかがでしょうか?

弁護士を通せば話が早い気もしますが、1万数千円の放置違反金の為に弁護士を雇うと足が出ます。

「写真を唯一の物証として行政処分をするのに、処分者に物証を提示すらしないのは違法だ。見せる義務がなくても、否認している被疑者が提示を求めているのであるから、地方公務員法や警察官職務執行法に照らせば、提示して違反を証明した上で違反金を請求するのが公務員としての勤めだ。写真しかないのに、何を根拠として偽造ナンバーではない事を立証したと言うのか?写真に写った車両は私の車両ではないのだから、私を所有者と特定するには、現車との照合が必要なはずだ。繰り返しになるが、偽造ナンバーではないとどうしてわかる?」と問い詰めましょう。

まあ、末端では判断出来ませんから、とりあえずは課長以上に応対させるよう言いましょう。「冤罪である。写真と車両を照合してもらえばわかる。これだけ言って提示を拒むなら、処分者が処分理由を知る権利を侵害したとして、職権濫用罪で刑事告訴した上でマスコミも使って騒ぐ」と繰り返せば、写真があるなら提示くらいはしてくるはずです。

道路の道幅などの誤差は無意味な部分です。もっと大きく異なっていても裁判所が追認しますので、奴らも最初から適当にしか計測していません。それよりは、写真とkokochiさんの車両を照合させる事に注力しましょう。
返信する
身に覚えの無い駐車違反に関して (kokochi)
2010-04-12 10:19:36
ご返答していただきありがとうございます。

駐車管理センターに再度問い合わせをしてみましたが、「車とナンバーが写った写真を撮っていますが、お見せする事はできません。そういう決まりです」「あなたには所有者責任があります」の一点張りでした。

違反状況に記載されている、道路幅の計測ミスも「問題なし」の返答を繰り返すばかりで話になりません。

どうもマニュアルに沿って説明をしてくるようで、違法な会話はしてくれないようです
あるはずの無い写真が存在し、20cmも違う計測値で計った警察官のミスは不問にされる。
なんだか恐い世界ですね。

管理人さまのアドバイス、感謝いたします。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-04-09 17:31:19
>>kokochiさん
ご回答が遅れまして申し訳ありません。

放置違反金に関する私の知識から言える事は以下の通りです。

放置違反金とは所有者責任を問う事で強制的に集金する目的で作られた悪法ですので、運転手が誰かは問いません。極端な話が違反当日に貴方が国外にいても支払義務が生じます。

違反が無実なら証拠写真の提示を求めて下さい。放置違反金は駐車監視員制度と同時導入されましたので、原則的にデジカメで車両の撮影をしているはずです。

写っているのが明らかに他人の車なら弁明が通るでしょう。まずは担当課に電話して写真の提示を求め、見に行く日時を決めて下さい。提示を拒むようなら通話を録音している事を告げた上で、証拠提示を拒む法的根拠等を問い詰めましょう。まあ見せなくてもいいのかもしれませんが、見せろと騒いで相手から違法な言動を引き出す事が目的です。

写真が存在しない場合は対応がもっと複雑になりますので改めてコメントして下さい。

ちなみに放置違反金は行政処分ですので、支払後でなければ取消訴訟も起こせませんし、裁判所は行政の追認機関ですから訴訟しても勝てません。まあ写真に明らかに他人の車が写っていれば別ですが、むしろ写真がない方が「警官が見たと言っている」の一言で警察の勝ちが確定しますから写真を出して来ない可能性すらあります。

ちなみに放置違反金を無視し続けると車検が通せなくなりますが、他人名義の車ならいくらでも乗れます。車検まで乗って廃車にして新しい車を親族名義で買えば実損はないという不可思議な法律なのです。

電話の録音はともかく、本気で勝ちに行くならICレコーダーは必携です。警察に写真を見に行く際には必ず懐に忍ばせ、相手にわからないように録音しながら必ず所属階級氏名を言わせるか確認しながら会話して下さい。

違法な発言が録音出来たら、帰宅してコピーを保存した上で違反を取り消さないならあらゆる法的手段に訴えた上でマスコミ各社にテープを流すとでも言えば良いでしょう。

とにかく警察は腐っていますので悪人を追い詰めるつもりでキッチリ追い込むことが大切です。頑張って下さい。
返信する
身に覚えの無い駐車違反に関して (kokochi)
2010-04-06 01:56:55
はじめまして。

こちらで質問をしても良いのか分かりませんが、教えて頂けませんでしょうか。

先日、放置違反金納付命令書というものが郵送されてきたのですが、内容を見ても全く身に覚えが無いため、書類に記載されています照会先 大阪府警察 駐車管理センターに問い合わせたところ「5分間の駐車違反」「無余地場所放置違反(駐車禁止場所等)」「駐車車両の右側部分余地2.9m」で違反登録されていますので、違反金を払うか弁明書をこちらに送付しなさいとの事。

ですが、おかしい事が3点あるのです。
1.私は違反したとされる時間は、違反場所から50km以上離れた場所でクレジットカードを使用した買い物をしています。

2.私は一人暮らしで私以外に運転をする者がいないのです。

3.弁明通知書に記載されている違反場所に行ってみたところ、該当道路に於いて、その路線上に「駐停車禁止標識」ならびに「駐車禁止」の道路標識も1区画全てに設置が無いのです。なにより、その路線の道路幅を計測したところ、道幅は「4メートル20センチ」であり、
私の所有する車、スズキ ラパンの全幅は、「1.475ミリ」であり、実際に停車したとすると、車両の右側部分の余地は「2メートル72センチ」となり、「駐車車両の右側部分の余地(2.9m)」が、おかしいのです。

以上のことを、弁明書に書き投函しましたが、
駐車管理センターの担当者から連絡があり、弁明は認められません。あなたが所有者である限り、貴方が違反時間にどこにいようが関係ありませんので払うしかありません。道路の計測値が間違っていても違反内容に問題はありません。これ以上の弁明をしても大阪府公安委員会が認めないと決定したので、あなたは違反金を払うしかありません。との事でした。。。

これ以上は泣き寝入りか刑事事件として訴訟を起こすしかないのでしょうか。何かアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いします。
返信する
初検挙、そして・・・ (Tys)
2010-03-25 15:25:58
このブログにたどりつきました。

これまで無事故、無違反でしたが先日1点6000円のどうでもいい違反をきられました。(渋滞中の進行方向区分規制でした)

何分始めて警官と対峙したわけですが、普段検査受入のような仕事をしている私としては、その受け答えが、なんとなく「不都合な事を隠そうとしつつ、契約してしまいたい」という業者と同じ臭いがし、全く納得ができませんでした。(質問に正直に答えず、少しずれた答えをする、特に難しくもない質問に答えないなど)
言いかえそうにも、何分道路交通法には知識が全くありませんでしたので、当日は泣き寝入りでしたが、内心絶対法的におかしい部分がありそうという直感がありました。

そんな中このブログに行き当たり、喉奥の骨がとれる思いです。
逆説的ですが、しっかりすべてを知った上だと、気持ちよく反則金が払える思いになりました。(手続きも考えましたが、数日の手間vs6000円ですしね・・)

おそらくこのブログがなかった場合、正確に理解することはとても困難だったように思います。いつ同じことがおきても大丈夫なようしっかり勉強することが大事ですね。
大変感謝しております。

#交通課が閑職とは始めて聞きましたが、まぁそうですね(笑)、今回痛感です。
 渋滞脇の道で、真昼間からぼーっと車の中でだべっているだけでOKの仕事なんて今時ないでしょうから。
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Unknown (軽微な違反)
2009-12-04 12:43:56
早速のご回答、ありがとうございました。

以前、相談に乗って貰って以来、いつ捕まってもいいように予習復習をしていたのですが、
ふと、こんなニュースが目に入って(しかも警官同士!)、不安になってしまいました。

いずれにせよ、しっかり法的根拠と手順を踏まないと、中途半端なことをすると危険ということですね。

もう一度、このブログを見直して勉強したいと思います♪
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ご回答 (rakuchi)
2009-12-03 16:14:41
>>軽微な違反さん

この事件の逮捕者は「免許証不提示」として逮捕されています。つまり、最初に提出してすぐに取り返した行為を「提示した」とは認めなかったという事です。私がブログで書いているのは、提出はせずに提示だけして、「住所は○○です。氏名は××です。免許証の資格と有効期限は問題ないですね?はい。確認したならしまいますが何か?」と言って、切符作成の為に取り上げようとする警察に言い訳を与えないという事です。

免許証の提示条件を言わせ、提示した上で手渡さずにおけば、警察にはこちらが法律を知っている事と、違反を認めて素直に署名する気がない事が伝わります。居所不明等の理由で不当逮捕されない為には、提示だけはした方が良いとブログ内に書いているのはその為です。

いずれにせよ、相手が切符を書く前に、「絶対に認めない。最後まで争う。取締り時のお前の不法行為については全て訴える」という姿勢を見せておくことが肝要です。

従って、時間さえあるのであれば、「切符を早く書け。否認するからサインはしないが切符は受理する。その後すぐに供述調書を録れ。刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をし続けるからこちらの言う通りに記載しろ。それが終わったらすぐに実況検分に立ち合わせろ。お前ら警察だけにやらせると平気で嘘を書くから信用ならん。俺の権利を一つでも侵害しようとしたらその時点で職権濫用罪で現行犯逮捕するから注意して話せ」と言うのが良いでしょう。

と、いうわけで、自らが警官でありながら、免許証の提示を拒み続ければ不当逮捕もある事をわかっていなかった犯人が、やはりバカ警官でしかなかったというだけの事件だと思います。

私の言う「ゴネる」というのは、違反を否認する旨をしっかり伝えた上で、相手の不法行為は許さない姿勢を見せる事ですので、単に免許証を提示せずに逃げようとする事とは異なります。ただし、提出してしまうと精神的に不利になりますので、絶対に手渡さないという点だけは貫いた方が良いでしょう。
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Unknown (軽微な違反)
2009-12-02 12:58:11
先日はお世話になりました!

http://news.livedoor.com/article/detail/4482476/

こんな事例もあるみたいですが…。
本当にゴネても大丈夫でしょうか?
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ありがとうございます! (タナカ)
2009-10-07 01:17:57
本当にありがとうございます!
明日の朝、電話してどこにいるか聞いて休みの日に行ってこようと思います。
ダメもとで暴れてやろうと思います。

ちなみに一交機隊2-2係警部補鳥山です。

ありがとうございました!
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ご回答② (rakuchi)
2009-10-06 18:02:59
まずは、検挙した隊員の所属する所轄(交機などの場合は第○方面の詰め所)に、本人がいる時間に行きます。案外休んでますので、電話で確認してからが良いでしょう。

本人に会えたら、検挙された行為が違反行為ではない事を教えます。タナカさんのケースなどでは、自転車の手信号などの図解でも持って行くといいでしょうね。警察認可の「安全な…」の冊子に片手で二輪車を運転する事を載せてあるのに、50mかそこら(時速40km/hとしてたかだか5秒です)の片手運転が安全運転義務違反には当たらないと主張します。

「白バイだって違反者に停車を命じる時には片手で制止のポーズをしてるじゃないか」とでも言ってあげましょう。

当然応じては来ませんので、「否認するから供述調書を録れ」と言います。これを拒否するようなら直ちに職権濫用罪の現行犯として110番するか近くの別の警官を呼びましょう。「権利の行使を妨害した」とでも言えばOKです。

当然逮捕はしてくれませんが、調書は録り始めると思います。そこで、「○○警官は、数秒間の片手運転は安全運転義務違反には当たらない事を知りながら、冤罪との自覚を持って不当に検挙した」と陳述します。記載を拒むと思いますので、刑事訴訟法の話をしてあげて下さい。「増減変更の申立があったら応じなければなりませんが、刑事訴訟法違反の現行犯として逮捕していいですか?」と。

そんな無茶な検挙をする警官なら、調書の作成もスムースには行きません。当然モメる局面があると思いますので、二言目には「虚偽の教示やら不作為による不教示で不服審査請求をする。」とか「職権濫用罪の現行犯として刑事告訴するから上司を呼べ。署長を呼べ」と、繰り返します。

恐らく密室に通されているでしょうから、最初は他の警官には聞かれないと思いますが、そこも作戦です。「切符を取り下げないなら本当に刑事告訴するし審査請求と苦情申立もする。お前の上司か署長に直接訴えるまでは帰らない」と言い続けます。

可能性は数パーセントでしょうが、本気が伝わって恐れをなせば、取消処理に応じるかもしれません。

応じそうもない場合は、一矢報いる方策に移りましょう。便所に行くとでも行って退出し、他の警官を捕まえて「職権濫用罪の現行犯で逮捕しようとしたが応じないのでこの場で刑事告訴するから手続をさせろ」と訴えます。当然集団で囲まれるなどしてプレッシャーを掛けられますが、「現行犯だから逮捕が可能なハズだ。」「道交法違反の現行犯とどう違う?警官一人が見たと言えば検挙出来るのだろう?」と繰り返し、「とにかく上司か署長を呼べ。直接話すまでは帰らん」と主張しましょう。

課長程度ではあまり意味がありませんが、交通課長でも出てきたら、「とにかく刑事告訴と審査請求はしてから帰る。監督責任も含めて監察室と公安委員会には訴えるからお前の名刺もよこせ」と主張します。

何か脅されたりなだめられたら、「こちらは法に則って犯罪者の逮捕を訴えているだけだ。速度超過した後で減速しても違反の事実が消えないように、調書作成や内容の変更を一旦拒否した時点で、後で応じたからと言って違法行為の事実は消えない。職権濫用罪は親告罪ではないハズだし、被害届が必要ならこの場で出す。早くやれ」とでも言いましょう。

まあ、色々やられる可能性もあるのでICレコーダーを忍ばせて行くのは必須ですね。出てきた警官には必ず階級・氏名を答えさせましょう。「警職法と手帳法で公務に当たる警官のバッジの提示は義務だろう?提示しないなら公務超ではないという事だから他の罪になるぞ?」とでも言いましょう。

ひとしきり大暴れしたら、検挙した警官・交通課長・所轄署長の3名分くらいは苦情申立と審査請求をかけたらいいと思います。特に署長はその後の出世や天下りを考えていますので、自分に火の粉が降りかかれば、検挙した警官を重用はしません。

まあ、勇気の要る事ですので、誰かと行ってもいいですが、弁護士以外だと相手にされないでしょうから、ちょうどよい人材がいなければ一人で暴れてきてもいいと思います。

決して怒鳴らず、冷静に、冷徹に。「違法行為ではなかったのだから取り下げろ。取り下げないならあらゆる法的手段に訴える」と主張すると面白い体験が出来ると思いますよ。

とはいえ、私が同行できるわけではありませんので自己責任でお願いします。
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ご回答 (rakuchi)
2009-10-06 17:37:24
>>タナカさん

安全運転義務違反のみで検挙というのは、私でも聞いた事がありませんでした。参考までに取締り警官の所属・階級・氏名を教えていただけますか?(切符に記載してあります)

ふざけた検挙で当然否認すべきですが、反則金の方は放置しておけば不起訴になるとして、反則点数の取り消しはハードルが高いです。

どうしても納得がいかずに警察と全面対決をするお覚悟があるのでしたら、方法論だけ述べさせていただきます。

まず、免停にならない反則点の付加は、警察の内部資料との詭弁から、取消訴訟等は起こせません。つまり、法的手続きによる反則点付加の取り消しは現実的には不可能なわけです。

そうすると、既に付加されてしまった反則点を取り消すためには、検挙自体が間違いであったと検挙した警官に認めさせ、署長の決裁を経て違反登録の取消処理をさせなければなりませんが、これがなかなか難しいです。

現場で作成した切符を取り消させた際などは、警官は「誤記」として処理するわけですが、一旦違反登録したものを取り消すとなると、「ゴネたカモに負けた奴」と見られてしまいますので嫌がります。

そうすると、それ以上に嫌な状況に追い込まない限りは動きません。可能性は非常に低いと言わざるを得ませんが、一矢報いるつもりで動くのであれば、以下の方法が考えられます。

文字数制限がありますので次のコメントに続きを書きます。
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安全運転義務違反 (タナカ)
2009-10-06 16:40:18
先日、バイク修理のため代車の125ccのスクーターを借りて運転していて、見通しのよい中央にフェンスのある大通りを走行中に、白バイに止まってと言われたので止まったら左手をハンドルから放して100メートル位運転してたよね、といわれ安全運転義務違反というのをきられました。
ただ左手を左膝の上に置いて気軽に乗っていて50メートル位なのに100メートルといわれたりと、あまりにもムカついて理不尽だと思いまだ反則金を払っていません。
キップを切られた後でも処分取消しみたいなことはできるのでしょうか?
サイトを読ませてもらって何かアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いします。



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ご返答 (rakuchi)
2008-10-09 10:55:57
彼ら地方公務員警察職職員にとっては、検挙件数が「業務実績」になるわけですから、ノルマがあろうがなかろうが切符を切るのが目的となります。社会保険庁が年金記録改ざんの組織的関与を否定し続けるように、警官がノルマの存在を認めるわけがありませんし、おそらく業務命令として文書化されたものはないでしょう。

しかし、民間企業でもそうですが、仮にノルマと直言されなくても、上司から「1日1件は契約を取って来い」と口頭で言われたら、部下はその「ノルマ」を果たそうとするものです。警察では「1日1検挙」が基準になっていると聞いた事がありますが、私が行政訴訟を起こした時に承認として呼ばれた白バイ隊員は、「1日平均7~8件検挙している」と証言していました。

厳重注意処分で済ましてくれる事がありますが、それは以下の3つのどれかが理由でしょう。
①自分でも「これを違法行為と呼ぶには余りにも厳しい」と感じながら検挙した
②今日のノルマ(目標検挙件数)は消化していて、そろそろ帰る時間で面倒臭い
③被疑者が徹底的に否認してきて、実況検分や捜査報告書の作成が面倒臭い&対応のまずさを指摘されて苦情申立や審査請求をされそうで面倒臭い

要するに、「面倒臭い」と感じた時は厳重注意処分で済む事が多いです。

従って、職務に忠実で面倒臭がらない婦人警官や若手の警官だと引いて来にくいです。
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返答ありがとうございます。 (本庄)
2008-10-08 18:29:01
助かりました。以前ゆるい取り締まりをしてるお巡りに、ノルマが有るんですか?って聞いても 無いよ、としか答えなかったけど隠すもんなんですかね?そういう設定は。
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ご返答 (rakuchi)
2008-10-08 06:58:19
出勤前で時間がないので手短に…

一時不停止などの「反則行為」は現行犯でなければ検挙出来ません。現行犯のみです。

それから道交法違反に「逃亡罪」はありません。仮に白バイに追われても逃げ切れば無罪です。

おかしいと思うかもしれませんがそうなのです。

貴方のケースは警官が注意しただけで何の心配もありません。警官は妙に粘着質でジトジト見てくる生物ですので、それが気になっただけでしょう。
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一時不停止についての質問です (本庄)
2008-10-08 01:45:11
このブログを見て凄く不安になってしまいました。
質問です。この間、Y字路で一時停止線を越えないと安全確認できない道を自動車で通った時、
警察官ひとりにY字路の合流地点で呼びとめられ『そこ一時停止だよ』と言われ私は停止したつもりでいて、ただの注意だと思い『あ、そうですか』と流しました。
その後、免許証の提示要求も車の誘導もなかったのでそのままゆっくり通過しました。
ですが警察官がかなり通り過ぎた後も自分の車を妙に見ていた気がしたので勝手に一時不停止の逃亡犯になってしまった可能性が有ります。
もし逃亡犯扱いになって車のナンバーを控えられていたら、これからどうなるのですか?教えて下さい。

出来るだけ早い返答を待っています。お願いします。
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ご返答② (rakuchi)
2008-07-25 21:45:45
>>たけたけさん
シートベルトは反則金はありませんが、点数が付加されたはずです。警察の検挙成績になりますし、点数が累積して免停等になれば、「交通安全課」とかいう警察OBの再就職先の職員の無駄話を聞く為に講習費を支払う事になりますから、やっぱり警察の利益になりますよね。

免停にならなくてもゴールド免許ではない一般免許だと更新時に1時間、違反者だと2時間の講義を聞かされますよね?これも交通安全課?の担当だったと思います。いずれにせよ、警察の再就職先を支える大切な事業と言えるでしょう。

私見としては、シートベルトはお締めになった方がよろしいかと存じますが、発進直後で締めようとしている最中だったのに検挙されたのであればご同情申し上げます。
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ご返答 (rakuchi)
2008-07-25 21:41:20
あまりブログをチェックしておらず、返信等が遅れまして申し訳ございません。

>>KSさん
交通裁判所への出頭というのは聞いた事がありません。おそらくは管轄区の検察庁への出頭通知だと思われます。通告センターへの出頭通知であれば無視して構いませんが、検察庁の出頭要請には応じて下さい。

出頭日は前後1週間程度なら変更が可能ですので、電話をして都合の良い日に出頭すればOKです。

以前は受付の事務員に「否認します」と伝えると「警察の逆送して改めて呼び出します」と言われて終わりでしたが、最近は少し流れが変わりました。

検察庁に出頭すると「警察官取調室→検察官取調室→略式裁判→罰金支払→帰る」というような流れが書かれた掲示板があったりしますが、これは正確ではなく、反則金改め罰金を支払わせようとする司法の誘導です。もちろん、違反を全面的に認めた場合はこの流れに乗るのですが、否認した場合は異なります。

警察官取調室に行くと「今日は反則金と同額の罰金を支払ってもらう事になりますが持ち合わせはありますか?」なんてフザけた事を聞かれますが、「否認事件ですので、今の所罰金を支払うつもりはありません。正式裁判で有罪になったら支払います」と答えると、否認理由を聞かれて調書を録られます。まあ、この調書作成も法的には応じなくてもいいのですが、まあ言いたい事を言えばいいでしょう。

すると「では検察官にこの調書を上げて、呼び出す場合は後日連絡が行きます」と言われて帰されます。で、青切符での起訴率は1%程度ですので、呼ばれる事も起訴される事もなく不起訴になるのが普通です。

起訴されたくないとおっしゃっておられますが、略式に応じて罰金を支払おうが、正式裁判で有罪になろうが、起訴は起訴、前科にはなります。ところが、勘違いされている方が多いのですが、この前科というのは、一般刑法犯の前科とは異なり、あくまでも「交通違反の前科」であって、5年で抹消され、飲酒ならともかく、青切符の違反を否認したが故に1%未満の確率で起訴されて有罪になったからと言って、社会的・会社的に制裁や中傷を受けるようなものではありません。赤切符は須く起訴されて前科になりますので、「ネズミ捕りにやられて一発免停になっちゃったよ」と言っている方はみんな前科者ですが、そんなに大変な事でしょうか?

話が逸れましたが、検察庁への出頭要請であれば出頭して下さい。起訴されたくなければ否認が一番です。既に「反則金という名の警察への寄付行為をすれば検察庁には送らないであげるよ」という段階は過ぎていますので、今さら認めても略式裁判という名の「起訴」をされて罰金を支払うのみです。

取締りに納得がいかず、罰金を支払うような違反をしたつもりがないのであれば、毅然とした態度で否認する事が肝要かと存じます。
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Unknown (たけたけ)
2008-07-25 18:38:43
 6月の1日、7月の20日にシートベルト違反で警察に切符切られました。あれも、警官の成績の為でしょうか?反則金はありませんでした。


 すごく腹が立ちました。理不尽という言葉がぴったりです。
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交通裁判所 (KS)
2008-07-19 18:58:19
今年4月に納得行かない取締りを受け、コメントしたものです。先日、このような通知書が届きました。

反則金が納付されなかったことにより、刑事事件として審判されることになりました。期限までに必ず出頭してください。

私としては、警察と直接話はしたくありません。しかし、1%でも起訴される可能性があるのでしたら、それは回避したいです。

今回、出頭した方がいいのでしょうか。
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はじめまして! (momo)
2008-06-01 14:15:59
最初から読みました!  もっと早くこのブログに出会えていたら・・・と思いました!

もっとこの知識を広げて行けたら!と思います!
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はじめまして!目からウロコです! (なな)
2008-06-01 02:11:55
こんなに有意義なブログ もっとみんな知らなくっちゃいけませんね!

私も無知の為 つい先日切符を切られてしまい ・・・というか 「とりあえずここに名前と住所を書いて。」「あと この金額を払って」と言われ その時点でやっと「これってこんな???」 って感じでした。。。

友人とランチに行こうと私が運転して 日差しが強かったので運転席の横の日よけカーテンを引いたのがいけなかったようで。

突然 左側から止められ 私の前にも何台か停車させられているようなので 「シートベルトもちゃんとしてるし 速度も出てないし 携帯も持っていないし・・・ もしかして事故で危ないからかなぁ?」なんて のんきに私の車に警官が来るのを待っている間に 日差しから顔を守る為に また少しカーテンを引きました。

「どうかしましたか?」と私が聞くと 「このカーテン 窓の半分以上 かかってるとダメなんだよね~!」  「え~?? そんなの知りませんでした! しかも知らないから 前の車を調べている間 カーテンを戻したりしていませんし 待っている間 反対に日差しがまぶしいから閉めましたし!」

 しかも私が 警官が窓に近づいたからカーテンを開けたら 「だめだめ~~! 今あけても~~!」っていきなり閉めてメジャーで図りだすし・・・

 「免許証出して」は違反とも言う前に言われ 当たり前のように「ここ書いて」と言われ 書き終わったらやっと 「1点で6000円ね!」って。

 何を言っても無駄だったので その日のうちにむかつくから郵便局で払って来ましたが 後に色んな人に話しても 「え~~!?そんな罰則 知らない~!」と言われ そのカーテンを購入したカーショップで いろんなタイプの遮光カーテンの裏の説明書も見ましたが そんな注意書きなんてどこにもありませんでした!

 私の車は軽のタントで ガラスが大きいので少しカーテンがかかっていても運転している時にちゃんと見えるようにしているのに・・・

 と 頭に来ているので読みにくい内容になってしまい 申し訳ありません・・・><

今回はつい払ってしまいましたが 今回 貴重なブログに出会えた事により 次回からは決して同じ失敗を繰り返さないと決心しました!

ぜひブログを続けてくださいね!  日本の正しい将来のためにも!! 

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少し補足です (tei)
2008-04-21 23:43:46
 怒りにまかせて書いてしまい、少々論旨が乱れておりました。失礼致しました。
 切符は紛失しており、ちょっとわからないのですが、送られてきた封筒には、「大阪区検察庁交通分室構内、大阪交通警察官室」と書いてあります。これで、お分かりになるでしょうか。私はここは警察であって検察ではないと思っていましたが、よく分からなくなってきました。紛らわしい名称ですね。ここからの出頭要請も、rakuchi氏の仰るような形で、拒否できたのでしょうか。

 一つエピソードを書くのを忘れておりました。実は、そこの取調室で供述をとられている際、取調警官が大きい声を張り上げていたからなのか、たまたまなのかは定かではないのですが、一見して聡明そうな顔つきの方が、少し取調室に顔を出されまして(取調室のドアは開いていました)、「ここで否認しても、行政処分は消えないよ。司法と行政の判断は別だからね、それは理解してますか」と仰られたことを思い出しました。「はい、知ってます」と答えると、納得した様子で、すぐどこかへ行かれました。私は、あの方は、検察官だったと思っていたのですが、どういう方であったのか、はっきりしません。まあ。こんなこともありました。

いつも、ご返答くださり、有難うございます。それでは。

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お久しぶりです (rakuchi)
2008-04-21 20:09:57
teiさん、お久しぶりです。警察に対する憤怒の感情は変わっておりませんが、このブログは認知度が低く、あまりコメントも付かないので放置しておりました。まあ、道交法違反容疑の対処法に関して既にアップした以上のネタはなく、後はケースバイケースで私見を述べさせていただくくらいしかないというのも本音ですが…

交通警察官室というのは通告センター(切符の裏面に書いてあるヤツ)でしょうか?それとも検察庁内に併設された警察官取調室の事でしょうか?

通告センターの事であるならば、出頭する義務はありませんので、仮に電話が掛かってきても「否認する。調書の作成には応じない。逃亡の意思もないし住所も変わらないから早く送検しといてくれ。」と言っておけば良いハズですね。

検察庁内の取調室は回避出来ませんが、おっしゃる通り取調べを拒否する権利がありますので、言った通りに供述調書を書かなかったら署名を拒否しても構いませんし、2回目の出頭要請に応じる必要もありません。「全て検察官に話すから」と30分位繰り返してやりましょう。

告知書(切符)への署名の有無で、青切符(反則行為)の起訴・不起訴に影響を与えたというケースはまだ耳にした事がありませんね。何しろ不起訴率が高すぎて、放置違反金制度導入前の駐車違反の出頭拒否以外で起訴されたケースを知りませんので。

2輪の駐車違反も納得いきませんね。2輪では、ほとんどのケースは「道路の安全かつ円滑な交通」を阻害しませんから、車と同じ基準で測られるのはおかしいですよね。2車線の国道上で昼寝している大型トラックは「運転手が乗っているから」取締らず、歩道の角のなるべく迷惑の掛からない場所に停めたバイクを検挙するのですから、警察も駐車監視員もカスとクズの連合体でしかない事の証左ですね。

放置違反金は納付書での納付が基本ですから、自宅まで集金に来たというのは、突けば違法性が見つかるかもしれませんが、まだ調べておりません。

ただし、現時点では放置違反金を逃れる術は見つかっておりませんね。何しろ集金システムを強化する為に作られた法律ですから、最初から所有者の権利を認めない法律になっていますので…

しばらくはコメントに回答するのみで、ブログの更新はしないつもりでおりますが、今後ともよろしくお願いいたします。
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お久しぶりです (tei)
2008-04-21 17:06:16
もう更新されることはないのかなと、残念に思っておりました。07年の5月に信号無視で取締りを受けた件では、2回、大阪の交通警察官室に通いましたが、どうやら不起訴になったようです。こちらが法律知識があいまいな所もあり、不手際もありましたが、供述調書作成では、大声を張り上げて、お前は遵法精神がないとか嫌味を言うわ、ここに検察官を呼んで話を聞くかとか、虚偽の教示をするわ、散々でした。2回に渡って長時間拘束したあげく、次は身上をとるとか、言い出したので、「もう来ませんよ。これは任意調査でしょう。」と言ったら、一瞬顔色を変えて、「そうや、強制はでけへん」とか言って、それで終了でした。rakuchi氏のおっしゃったように、その場では切符のにサインしていたのですが、問題ないようです。
 実は同じ日に駐車違反も取り締まられまして(府下一斉取締日であった)、二輪だったのですが、あまりに腹立たしく馬鹿らしいので、放っておいたのですが、なんと本日08年4月21日、警官が二人、9000円を徴収に自宅までやってきたのです。私以外の者が応対したので、払ってしまいましたが、大阪府はご存知のように、多額の負債を抱えているのに、二人もの警官、刑事だったとか言っておりましたが、を使って、こんなことをしているのにあきれました。これで、府の警察人員を減らしたら治安が乱れるとか言ってるのが、疑問で仕方がありません。こんな仕事をしてる連中が、たくさんいるのではと疑問に思います。
 もしかすると、駐車違反でも不起訴に持ち込むような方法もあったのかもしれませんが、もう違反金も払ってしまいましたし、少々疲れました。
 以上、報告まで。駄文失礼しました。応援しております。
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ありがとうございます (rakuchi)
2008-04-17 18:26:38
コメントありがとうございます。

道交法違反の前提として考えなければならないのは、外形上の違法行為=犯罪ではないという事ですね。

警察に理不尽な取締りを受けた時に、ちゃんと強気に主張が出来ない人が多い最大の理由は「確かに違反はしちゃったけど、切符を切るほどかな…」というところだと思います。

知らなければならないのは、違反が事実であったとしても、違法性が無ければ本来は無罪なのです。現に青切符の反則行為で否認を貫いた場合、ほとんどが不起訴になり有罪にはなりません。検察庁が面倒臭がっているという点を差っ引いて考えても、罰金刑を科さなければならないような「犯罪」なら、さすがの検察庁も見逃しはしません。

本当は、裁判官も検察官も、あるいは一部の警察官も気付いてはいるのです。「道交法の趣旨を考えれば、軽微な違反行為に違法性はない」ということを。

私は道路の円滑かつ安全な交通を阻害するような運転はしません。自らが危険や迷惑を感じるような運転は普通の人間ならしないものです。ですから、警察に停められた時に、仮に違反行為自体は事実であっても、自信を持って否認しています。

例えば私の車と白バイしか走っていない50km/h制限の道路で、歩道にはガードレールがある上に歩行者自体が皆無なのに、60km/hちょいで走ったとしても、私はその行為に道交法の趣旨に反するような危険性はないものと思っています。今時の車が60km/h程度でフラつくでしょうか?片側2車線の中央寄り車線を走っていて、歩行者自体が存在していないのに事故を起こすような可能性があるでしょうか?白バイが私より速い速度で追い付いてきたのに、白バイは危険ではなく一般車は危険ってどういうことでしょう?

悪いには現状に合ってない法律であり、その悪法に従ったとしてもキチンと審理すれば無罪相当であるべき行為まで、行政処分の名を借りて処分しまくる警察という悪の組織に、唯々諾々と従う必要などありません。

話が逸れましたが、一時停止というのは、法の趣旨から言えば、飛び出したら危険な場所で停まるか徐行して、他の歩行者や交通に影響を与えなければ違法性はないと解釈すべきルールです。一時停止ラインでビタっと停車したら、交差道路の様子など見えないのが普通ですしね。警察は見通しのよい交差点の一時停止ばかり取締りますが、見通しがよいのですから、誰も来ていなければ徐行で十分なハズです。それを危険性など全く鑑みないで取締るから、国民の恨みを買うわけですね。

私は公務員、特に警察の国民をバカにした対応は決して許せません。公僕という単語の意味も理解せずに、自分が社会のゴミでしかない現状にも気付かずに、カスの論理を振りかざして国民に迷惑を掛け続ける交通課は、事故処理部門だけを残して直ちに解散した方がマシですね。交通事故時の罰則を上げておけば、無駄な検挙を増やすよりも事故が減るかもしれませんね。
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mixiから (黒猿)
2008-04-16 12:25:45
mixiから来ました

先日からブログを読まさせて頂いています

管理人さんの負けん気と
それに準ずる知識欲の賜物ですね

自分も去年に一時停止の青切符にサインを拒否したら
切符も否認調書も作った上で渡されず終い…

今頃
検証&調書したいなんて連絡が来て…
ほんま呑気な奴等だと

仕事、稽古共に多忙なので…おたく等と同じく数ヶ月は手間取る…
と電話したまま

仕事漬けの毎日です??

なし崩し…

どうせ警察だから…

そんな方々の多い世間で実際に白を白と主張するのは
結構しんどいですよね…

でも言いなりは
ムカつくんだよなぁ…

支離滅裂なコメントですが

ブログが大変、参考に成ります
有難うございます。
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