6 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 しばらくぶりの更新ですね (tei) 2007-07-02 02:24:20 以前の私のコメントに返事をして下さっていたようでまったく気づきませんで、失礼致しました。しばらく、更新されていなかったので、少々心配しておりました。実を言いますと、ここ何回かは少々煩瑣な感じがしておりましたが、今回は、私にとっても明解で、大変参考になりました。お忙しいかと存じますが、これからもよろしくお願い致します。 返信する 右折禁止 (aru) 2011-06-07 16:36:46 はじめまして。先日右折禁止場所で右折をしたとして、後方に停車していたPCに追尾され、検挙されました。その交差点には標識がなかったはずなので、「右折禁止の標識なんてないよ~」と、警察官の間違いじゃないのかときいたところ、ちゃんとあるとのことで、さすがにないものをあるとまで嘘はつかないだろうと、今回は違反を素直に認め、免許証を出しました。(今までは必ずゴネ、免許証を最後まで出さずに逮捕されたこともありますが、それは車両を左側から追い越したとか、横断歩道の端のほうに歩行者がいただけで歩行者妨害で検挙された場合など、納得がいかないケースだったからです)今回は明らかに自分の確認ミスなので認めたのですが、普段から右折禁止とUターン禁止はかなり気を付けているので、確認させてといい、現場に戻りました。すると、その交差点内に標識はなく、その手前約30メートルのところにあったのです。(交差点内には左側の横断歩道の手前と奥に電信柱があり、通常はそのどちらかか、両方に標識があるのがほかの交差点を見ても普通だと思います)手前の標識を見過ごした私のミスもありますが、交差点内にはないので、これではここが右折禁止か運転者は確認できないと主張し、いつものようにガッツリ闘いましたが、時すでに遅しで、先ほど免許証を渡した時にメモされた紙を利用されて違反切符を切られました。サイン、調書など任意のことはすべて拒否し、出頭通知だけもらって帰ったのですが、納得がいかず、ネットでしらべていたら、こちらを見つけ、かぶりつくように見させてもらいました。そこで、その日中に警察署に電話をし、調書を取ってほしいと言い、翌日の朝に行くことにしました。理由は、その交差点内には右折禁止を含め、なんら標識がないということを調書に記載してもらい、そのあとの裁判を有利に進めるためです。また、私が右折しようとその交差点で止まっていた6秒ほどの間に、なぜ警告しなかったのかというところを、ここで教えてもらった警職法5条で攻めるためです。後方50~70メートルにPCに乗車し停車していたわけですから、警職法5条にのっとって、危険と判断し、科罰的違法性があるとするならば、警告または制止する義務があると。ないならば、違反切符をきる必要はなく、警告処分ですむはずだと。まず、その2名の警察官は、使えないタクシー運転手のような50代と、気の弱そうな30代でした。若い方はけっこうビビっていましたが、使えないタクシー運転手はあっけらかんとしており、出世なんかは全く考えていないタイプです。警察署につくと、調書作成をと部屋に通されました。まずわたしは、違反切符を下さいといったのですが、もう渡せないと言われ、その理由を聞くと上司が現れました(警部補)。すこし威圧的な態度なので、階級と氏名を確認したいので警察手帳を見せてくれと言うと、拒否されました。これにはブチ切れて大騒ぎをしちゃいました(口調がやさしくなり、ちゃんと見せてきました)。以下が調書の内容です。こちらの要望通りの調書になり、終わってしまいました。途中、ブチ切れた警部補が現れて、「今回は・・・」と期待していたのですが、駄目でした。こうなったら錦糸町に出頭し、起訴してくれと頼もうと思います。嫌疑不十分で不起訴ではなく、起訴されて裁判によって、違反事実がなかったと認めてもらいたいからです。(起訴されないと思いますし、裁判になっても敗訴しそうですが)もし違反事実がないとなれば、それをもって所轄で大騒ぎしようと思います。このような状況ですが、何か良い方法はありませんでしょうか?多少の金銭は惜しみません。(時間は惜しみますが)よろしくお願いします。調書0月0日0時0分に00通りの00交差点を私の所有する車両で右折したことをお話します。私の右折した交差点内には、右折禁止を含め何も交通標識はありません。したがって道路交通法違反はしていません。今回の右折した交差点内に標識がないことは、現場にいた警察官の00、00ともに認めています。(口頭でも確認し、録音済み)その交差点を右折しようと止まっていた時間が約6秒あります。その後方60~70メートルに該当警察官2名がパトカーに乗車し停止していました。かりにその交差点が右折禁止だった場合、その間に私に対して警告をしなかったことは、道路交法第1条、警職法第5条に明らかに反している違法行為になります。まず第一に該当交差点に標識が何一つないので、その交差点を右折したことは全く問題のないこと、それからかりに標識があったとしても警察官が警告をする時間が十分にあったのにしなかったことは科罰的違法性がなく、告知書の納付という厳罰に処する必要がなかったためと言えます。そうでないならば該当警察官は警職法第5条に違反していることは明らかなので厳正な処分を求めます。 返信する ご回答 (rakuchi) 2011-06-08 12:30:00 >>aruさん結論から申し上げると、青切符の反則行為による検挙ですので、いくら望んでも起訴はされません。また、そもそも反則行為で検察官と会えるのはレアケースであり、切符への署名を拒否している点から予想すると、検察庁からの出頭要請すら来ないまま不起訴(ほぼ100%起訴猶予処分にされます)にされるか、呼ばれても「警察官取調室」で否認するとそのまま帰されて勝手に起訴猶予処分にされるでしょう。起訴猶予処分も不起訴の一つですから、本来は行政処分に当たる反則点の付加も取り消すべきで、警察庁も建前上は「不起訴ならば運転免許本部の審査登録課、処分後ならば行政処分課に異義申立が出来る」としていますが、実際には異義申立をしても、「起訴猶予という事は検察官も違反の事実は認めている」とか「行政処分と刑事処分は別個のものだから、刑事が不起訴でも行政処分には関係ない」として棄却されます。ただし、警察上層部にコネがある者は除きますが…交差点内に右折禁止の標識がないのは大問題ですが、裁判にはならないので訴えようがないですね。仮に免許の更新まで待って行政訴訟を起こしたとしても、おそらくは「30m手前に標識がある。この標識は「右折禁止区間」を示す標識であるから、交差点に標識がないとしても、右折禁止の規制は有効。よって処分は妥当」というような珍妙な判決文を書かれて負けるでしょう。反則点を取り消す方法は①所轄署から運転免許本部に対して「抹消上申」をさせる。→検挙は適切だったからしないと言われる。②不起訴確定後に運転免許本部の審査登録課に「抹消しろ」と掛け合う→前述の「起訴猶予だから」もしくは「刑事と行政は別だから」と言って棄却される③免許の更新処分以上の行政処分を受けてから公安委員会に対する審査請求をする。→放置された挙句に「検挙は適切。よって棄却」とされる④地裁で行政処分取消請求訴訟を起こす。→前述の通り「交差点内になくても標識は有効」と、法律の文面上の解釈だけをされて負けます。よって、反則点については一旦諦めた上で、こんなふざけた検挙をした警官に一矢報いる為に動くか動かないか?という話になります。動くのであれば、審査請求や刑事告訴をしてみても良いですが、それで反則点が消えるわけではありませんので、あくまでも一矢報いるかどうかというレベルの話です。反則点の抹消は現実的には不可能ですが、上記の①~③まではお金は掛かりませんので、ダメ元でやってみても良いでしょう。 返信する ありがとうございます (aru) 2011-06-20 21:28:28 ご回答ありがとうございます。やはり、厳しい状況ということみたいですね。ただ、納得がいきません。この前同じ道を通って確認したのですが、標識が葉で隠れて見えない状況でした。片側車線の道路で、右車線からは見えますが、左車線を走行していた場合、かなり見えづらい状況です。今回、手前の交差点で右折車がいて、左側に移動し、停車していたパトカーをよける形で右側に移動して、問題の交差点に入った形です。手前の標識が有効かもしれませんが、この状況の場合、手前の標識を確認する余裕はありません。ただ右側を走行していたなら、標識を確認することができると思いますが、右、左と進路変更をしなくてはいけない状況の場合、常識的な範囲内では、まず確認できないと思います。今度、出頭しなくていけないので、左側を走行している場合、標識が葉で隠れてほとんど見えないというところを写真を撮って持っていこうと思います。なんとか一矢報いたいです。今日も交番の前で笛をクルクル回しながら立っていて、ジロジロ見られました。止まってガッツリ大騒ぎしようかと思いましたが、今回の件が片付くまで我慢しました。明らかな違反であれば仕方ないですが、このような微妙な違反の場合、検挙された方は精神的にショックを受けて、苦しむということを理解するべきです。お力を貸してください。よろしくお願いします。 返信する また質問させてください (aru) 2011-06-28 15:12:23 先日の件ですが、今週あたりに錦糸町に出頭しようと思っています。私の場合、交差点を右折したことを否認しておらず、認めています。ただその右折禁止の標識が交差点内になく、また葉で隠れてほとんど見えない状況ということで、その標識が有効ではなく無効であると主張しようしているわけです。この場合、検察官は事実を認めた被疑者に対しても嫌疑不十分という理由で不起訴にすることはあるのでしょうか?事実を認めたにもかかわらず、不起訴になった場合は、そのことを理由に警察に末梢申請してみたらどうでしょうか?それとも認めた場合は起訴されるのでしょうか?ちなみに標識の30メートル以上手前からは葉で隠れてほとんど見えない状況です。30メートル手前からは、右側車線にいれば少しずつ見えてくる感じです。70メートル手前で右側車線にいる右折車をよける形で左側車線に移行し、その後停車しているパトカーをよける形で右側車線に移り、その交差点に入った形です。この状況で、30メートル以上手前からは、葉で隠れて見えない標識が有効と言えるでしょうか?なお、その交差点の手前に20か所以上の交差点や右折できるT字路がありますが、そのすべてが右折禁止ではないです。手前の交差点も右折禁止であれば、その交差点も右折禁止ではと考えてもよいと思いますが、その手前の交差点に一つも右折禁止がなければ、ドライバーが右折禁止を予見することも不可能だと思います。とりあえず、「私は警察官が言っている右折禁止の交差点を右折しました。しかしその標識に不備があるため、今回の違反行為を否認しています。したがって、起訴しないならばその標識が無効で、違反行為にならないと検察官が判断したと解釈します。標識が有効で違反行為があったというならば、事実を認めているわけですから起訴してください」と言ってこようと思います。 返信する ご回答 (rakuchi) 2011-06-29 13:01:31 >>aruさん>この場合、検察官は事実を認めた被疑者に対しても嫌疑不十分という理由で不起訴にすることはあるのでしょうか?ないでしょう。そもそも東京区検察庁管内の反則行為では、錦糸町に出頭しても警官に調書を録られるだけで、送検を受けた検事は被疑者を呼び出す事のないまま起訴猶予処分にします。そういう流れが出来てしまっていますので、ちゃんと調べてちゃんと考えて嫌疑不十分にしてくれる検事はほとんどいません。検察統計の嫌疑なしや嫌疑不十分の少なさがそれを物語っていますし、嫌疑なしになっているようなのは、警察が右折禁止ではない交差点で間違えて検挙したようなケースであって、警察が自ら非を認めない限りはキチンとした捜査などしてくれません。所詮はお役所仕事ということです。>不起訴になった場合は、そのことを理由に警察に末梢申請してみたらどうでしょうか?抹消申請を求めるのは構いません。警察庁は「刑事が不起訴なら行政処分も場合によっては取り消す事がある」というスタンスですが、実際に業務を行っている各都道府県警は「刑事と行政は別。不満があるなら審査請求か行政訴訟をしろ」と言って抹消には応じません。やる価値が無いとは言いませんが、やってみれば警察がいかに腐っているかを再確認するだけの事になります。>それとも認めた場合は起訴されるのでしょうか?警察官取調室で認めると、以前は略式起訴で反則金と同額の罰金刑になっていましたが、今は当日限り有効の反則金納付書を渡され、反則金として納める事になるケースが多いです。警察が欲しいのは反則金であって、罰金は警察を潤しませんから。>この状況で、30メートル以上手前からは、葉で隠れて見えない標識が有効と言えるでしょうか?通常に運転しているだけでは見えない、もしくは非常に見にくいという事を写真を撮るなどして証拠保全をし、ダメ元で審査請求をしてみるのは良いでしょう。過去には葉で隠れて見えない標識は無効とされた例もあります。ただし、それを「確認出来ない」と判断するか「十分確認出来る」と判断するかが、刑事処分では検事なので不起訴を選択するとして、行政処分においては公安委員会(実務は警察官が行う)なので、「十分確認出来る。よって検挙は妥当」という結論を出す可能性が高いですね。とはいえ、何もしなければ何も起こりませんから、左車線からは非常に確認しづらい事を示す写真を持って所轄で抹消上申を求めてみるのも良いでしょう。 返信する 規約違反等の連絡
しばらく、更新されていなかったので、少々心配しておりました。実を言いますと、ここ何回かは少々煩瑣な感じがしておりましたが、今回は、私にとっても明解で、大変参考になりました。お忙しいかと存じますが、これからもよろしくお願い致します。
先日右折禁止場所で右折をしたとして、後方に停車していたPCに追尾され、検挙されました。
その交差点には標識がなかったはずなので、「右折禁止の標識なんてないよ~」と、警察官の間違いじゃないのかときいたところ、ちゃんとあるとのことで、さすがにないものをあるとまで嘘はつかないだろうと、今回は違反を素直に認め、免許証を出しました。(今までは必ずゴネ、免許証を最後まで出さずに逮捕されたこともありますが、それは車両を左側から追い越したとか、横断歩道の端のほうに歩行者がいただけで歩行者妨害で検挙された場合など、納得がいかないケースだったからです)
今回は明らかに自分の確認ミスなので認めたのですが、普段から右折禁止とUターン禁止はかなり気を付けているので、確認させてといい、現場に戻りました。
すると、その交差点内に標識はなく、その手前約30メートルのところにあったのです。(交差点内には左側の横断歩道の手前と奥に電信柱があり、通常はそのどちらかか、両方に標識があるのがほかの交差点を見ても普通だと思います)
手前の標識を見過ごした私のミスもありますが、交差点内にはないので、これではここが右折禁止か運転者は確認できないと主張し、いつものようにガッツリ闘いましたが、時すでに遅しで、先ほど免許証を渡した時にメモされた紙を利用されて違反切符を切られました。サイン、調書など任意のことはすべて拒否し、出頭通知だけもらって帰ったのですが、納得がいかず、ネットでしらべていたら、こちらを見つけ、かぶりつくように見させてもらいました。
そこで、その日中に警察署に電話をし、調書を取ってほしいと言い、翌日の朝に行くことにしました。
理由は、その交差点内には右折禁止を含め、なんら標識がないということを調書に記載してもらい、そのあとの裁判を有利に進めるためです。
また、私が右折しようとその交差点で止まっていた6秒ほどの間に、なぜ警告しなかったのかというところを、ここで教えてもらった警職法5条で攻めるためです。
後方50~70メートルにPCに乗車し停車していたわけですから、警職法5条にのっとって、危険と判断し、科罰的違法性があるとするならば、警告または制止する義務があると。ないならば、違反切符をきる必要はなく、警告処分ですむはずだと。
まず、その2名の警察官は、使えないタクシー運転手のような50代と、気の弱そうな30代でした。若い方はけっこうビビっていましたが、使えないタクシー運転手はあっけらかんとしており、出世なんかは全く考えていないタイプです。
警察署につくと、調書作成をと部屋に通されました。
まずわたしは、違反切符を下さいといったのですが、もう渡せないと言われ、その理由を聞くと上司が現れました(警部補)。すこし威圧的な態度なので、階級と氏名を確認したいので警察手帳を見せてくれと言うと、拒否されました。これにはブチ切れて大騒ぎをしちゃいました(口調がやさしくなり、ちゃんと見せてきました)。
以下が調書の内容です。
こちらの要望通りの調書になり、終わってしまいました。
途中、ブチ切れた警部補が現れて、「今回は・・・」と期待していたのですが、駄目でした。
こうなったら錦糸町に出頭し、起訴してくれと頼もうと思います。
嫌疑不十分で不起訴ではなく、起訴されて裁判によって、違反事実がなかったと認めてもらいたいからです。(起訴されないと思いますし、裁判になっても敗訴しそうですが)
もし違反事実がないとなれば、それをもって所轄で大騒ぎしようと思います。
このような状況ですが、何か良い方法はありませんでしょうか?
多少の金銭は惜しみません。(時間は惜しみますが)
よろしくお願いします。
調書
0月0日0時0分に00通りの00交差点を私の所有する車両で右折したことをお話します。
私の右折した交差点内には、右折禁止を含め何も交通標識はありません。したがって道路交通法違反はしていません。今回の右折した交差点内に標識がないことは、現場にいた警察官の00、00ともに認めています。(口頭でも確認し、録音済み)
その交差点を右折しようと止まっていた時間が約6秒あります。その後方60~70メートルに該当警察官2名がパトカーに乗車し停止していました。
かりにその交差点が右折禁止だった場合、その間に私に対して警告をしなかったことは、道路交法第1条、警職法第5条に明らかに反している違法行為になります。
まず第一に該当交差点に標識が何一つないので、その交差点を右折したことは全く問題のないこと、それからかりに標識があったとしても警察官が警告をする時間が十分にあったのにしなかったことは科罰的違法性がなく、告知書の納付という厳罰に処する必要がなかったためと言えます。そうでないならば該当警察官は警職法第5条に違反していることは明らかなので厳正な処分を求めます。
結論から申し上げると、青切符の反則行為による検挙ですので、いくら望んでも起訴はされません。また、そもそも反則行為で検察官と会えるのはレアケースであり、切符への署名を拒否している点から予想すると、検察庁からの出頭要請すら来ないまま不起訴(ほぼ100%起訴猶予処分にされます)にされるか、呼ばれても「警察官取調室」で否認するとそのまま帰されて勝手に起訴猶予処分にされるでしょう。
起訴猶予処分も不起訴の一つですから、本来は行政処分に当たる反則点の付加も取り消すべきで、警察庁も建前上は「不起訴ならば運転免許本部の審査登録課、処分後ならば行政処分課に異義申立が出来る」としていますが、実際には異義申立をしても、「起訴猶予という事は検察官も違反の事実は認めている」とか「行政処分と刑事処分は別個のものだから、刑事が不起訴でも行政処分には関係ない」として棄却されます。ただし、警察上層部にコネがある者は除きますが…
交差点内に右折禁止の標識がないのは大問題ですが、裁判にはならないので訴えようがないですね。仮に免許の更新まで待って行政訴訟を起こしたとしても、おそらくは「30m手前に標識がある。この標識は「右折禁止区間」を示す標識であるから、交差点に標識がないとしても、右折禁止の規制は有効。よって処分は妥当」というような珍妙な判決文を書かれて負けるでしょう。
反則点を取り消す方法は
①所轄署から運転免許本部に対して「抹消上申」をさせる。
→検挙は適切だったからしないと言われる。
②不起訴確定後に運転免許本部の審査登録課に「抹消しろ」と掛け合う
→前述の「起訴猶予だから」もしくは「刑事と行政は別だから」と言って棄却される
③免許の更新処分以上の行政処分を受けてから公安委員会に対する審査請求をする。
→放置された挙句に「検挙は適切。よって棄却」とされる
④地裁で行政処分取消請求訴訟を起こす。
→前述の通り「交差点内になくても標識は有効」と、法律の文面上の解釈だけをされて負けます。
よって、反則点については一旦諦めた上で、こんなふざけた検挙をした警官に一矢報いる為に動くか動かないか?という話になります。
動くのであれば、審査請求や刑事告訴をしてみても良いですが、それで反則点が消えるわけではありませんので、あくまでも一矢報いるかどうかというレベルの話です。
反則点の抹消は現実的には不可能ですが、上記の①~③まではお金は掛かりませんので、ダメ元でやってみても良いでしょう。
やはり、厳しい状況ということみたいですね。
ただ、納得がいきません。
この前同じ道を通って確認したのですが、標識が葉で隠れて見えない状況でした。
片側車線の道路で、右車線からは見えますが、左車線を走行していた場合、かなり見えづらい状況です。
今回、手前の交差点で右折車がいて、左側に移動し、停車していたパトカーをよける形で右側に移動して、問題の交差点に入った形です。
手前の標識が有効かもしれませんが、この状況の場合、手前の標識を確認する余裕はありません。ただ右側を走行していたなら、標識を確認することができると思いますが、右、左と進路変更をしなくてはいけない状況の場合、常識的な範囲内では、まず確認できないと思います。
今度、出頭しなくていけないので、左側を走行している場合、標識が葉で隠れてほとんど見えないというところを写真を撮って持っていこうと思います。
なんとか一矢報いたいです。
今日も交番の前で笛をクルクル回しながら立っていて、ジロジロ見られました。
止まってガッツリ大騒ぎしようかと思いましたが、今回の件が片付くまで我慢しました。
明らかな違反であれば仕方ないですが、このような微妙な違反の場合、検挙された方は精神的にショックを受けて、苦しむということを理解するべきです。
お力を貸してください。
よろしくお願いします。
私の場合、交差点を右折したことを否認しておらず、認めています。
ただその右折禁止の標識が交差点内になく、また葉で隠れてほとんど見えない状況ということで、その標識が有効ではなく無効であると主張しようしているわけです。
この場合、検察官は事実を認めた被疑者に対しても嫌疑不十分という理由で不起訴にすることはあるのでしょうか?
事実を認めたにもかかわらず、不起訴になった場合は、そのことを理由に警察に末梢申請してみたらどうでしょうか?
それとも認めた場合は起訴されるのでしょうか?
ちなみに標識の30メートル以上手前からは葉で隠れてほとんど見えない状況です。
30メートル手前からは、右側車線にいれば少しずつ見えてくる感じです。
70メートル手前で右側車線にいる右折車をよける形で左側車線に移行し、その後停車しているパトカーをよける形で右側車線に移り、その交差点に入った形です。
この状況で、30メートル以上手前からは、葉で隠れて見えない標識が有効と言えるでしょうか?
なお、その交差点の手前に20か所以上の交差点や右折できるT字路がありますが、そのすべてが右折禁止ではないです。
手前の交差点も右折禁止であれば、その交差点も右折禁止ではと考えてもよいと思いますが、その手前の交差点に一つも右折禁止がなければ、ドライバーが右折禁止を予見することも不可能だと思います。
とりあえず、「私は警察官が言っている右折禁止の交差点を右折しました。しかしその標識に不備があるため、今回の違反行為を否認しています。したがって、起訴しないならばその標識が無効で、違反行為にならないと検察官が判断したと解釈します。標識が有効で違反行為があったというならば、事実を認めているわけですから起訴してください」と言ってこようと思います。
>この場合、検察官は事実を認めた被疑者に対しても嫌疑不十分という理由で不起訴にすることはあるのでしょうか?
ないでしょう。そもそも東京区検察庁管内の反則行為では、錦糸町に出頭しても警官に調書を録られるだけで、送検を受けた検事は被疑者を呼び出す事のないまま起訴猶予処分にします。そういう流れが出来てしまっていますので、ちゃんと調べてちゃんと考えて嫌疑不十分にしてくれる検事はほとんどいません。検察統計の嫌疑なしや嫌疑不十分の少なさがそれを物語っていますし、嫌疑なしになっているようなのは、警察が右折禁止ではない交差点で間違えて検挙したようなケースであって、警察が自ら非を認めない限りはキチンとした捜査などしてくれません。所詮はお役所仕事ということです。
>不起訴になった場合は、そのことを理由に警察に末梢申請してみたらどうでしょうか?
抹消申請を求めるのは構いません。警察庁は「刑事が不起訴なら行政処分も場合によっては取り消す事がある」というスタンスですが、実際に業務を行っている各都道府県警は「刑事と行政は別。不満があるなら審査請求か行政訴訟をしろ」と言って抹消には応じません。やる価値が無いとは言いませんが、やってみれば警察がいかに腐っているかを再確認するだけの事になります。
>それとも認めた場合は起訴されるのでしょうか?
警察官取調室で認めると、以前は略式起訴で反則金と同額の罰金刑になっていましたが、今は当日限り有効の反則金納付書を渡され、反則金として納める事になるケースが多いです。警察が欲しいのは反則金であって、罰金は警察を潤しませんから。
>この状況で、30メートル以上手前からは、葉で隠れて見えない標識が有効と言えるでしょうか?
通常に運転しているだけでは見えない、もしくは非常に見にくいという事を写真を撮るなどして証拠保全をし、ダメ元で審査請求をしてみるのは良いでしょう。過去には葉で隠れて見えない標識は無効とされた例もあります。ただし、それを「確認出来ない」と判断するか「十分確認出来る」と判断するかが、刑事処分では検事なので不起訴を選択するとして、行政処分においては公安委員会(実務は警察官が行う)なので、「十分確認出来る。よって検挙は妥当」という結論を出す可能性が高いですね。
とはいえ、何もしなければ何も起こりませんから、左車線からは非常に確認しづらい事を示す写真を持って所轄で抹消上申を求めてみるのも良いでしょう。