岡本りょういち の活動日誌(京田辺市議会議員)

◇命とくらしが大切にされる市政を◇

幼保小中学校で医療的ケア児の受入が実現!

2023年03月27日 | 活動
 京田辺市で、幼稚園・保育所・小学校・中学校で、これまで繰り返し一般質問でも取り上げて要望してきた「医療的ケア児の受入」が実現しました!
 市から「医療的ケア児等の支援について」の説明がありましたので、その概要について報告します。

医療的ケア児の受入れのためのガイドラインを策定
 近年、医療技術の進歩等を背景に、人工呼吸器や胃ろう等により、吸引や管栄養等の医療的ケアを日常的に必要とする障がい児 (医療的ケア児)が年々増加し、教育・保育の現場においても、医療的ケア児も含め障害を有する子どももその他の子どもと変わらずに受け入れることを目指すインクルーシブな教育・保育の推進と相まって、全国的に保育施設や幼稚園、特別支援学校以外の小中学校において医療的ケア児が在籍するようになるなど、医療的ケア児を取り巻く環境が変わりつつあります。

 国においても、2016年5月に児童福祉法が改正され、すべての子どもは保護の対象としてではなく権利の主体であるという国連の児童の権利に関する条約の主旨に則り、適切な養育を受ける権利を有し、健やかな成長と発達を遂げ、自立を保障される権利の主体であることが明記されました(児童福祉法第1条)。
 このような中、対応が遅れていた医療的ケア児についても、改正児童福祉法において取り上げられ、医療的ケア児への支援について、保健、医療、福祉等の関連機関との連絡調整のための体制整備に取り組むよう自治体に求められました。

 このことから、京田辺市においても、障がい児を支援する計画である障害児福祉計画において、21年から23年までを計画期間とする第2期計画で関係機関等の意見交換や情報共有等を図る協議の場(市医療的ケア児等支援連絡協議会:23年4月1日発足)を設置するとしました。
 さらに、国においては、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が、2001年6月に公布、9月に施行され、同法において医療的ケア児支援についての自治体の責務のほか、保育所の設置者等の責務、学校の設置者の責務等の他にそれぞれの支援の拡充等が明記されました。京田辺市では、これを機に庁内に関係各課による連携会議を設け、情報共有を図るとともに、医療的ケア児の受入れに向けた課題整理や体制整備が図られてきました。そのような取組みの中で、京田辺市では、切れ目ない子育て支援を行うという考え方の下、義務教育就学前後の子どもたちを一体的にとらえ、市と教育委員会で統一した考え方で医療的ケア児の受入れを行っていくこととし、所管する施設における医療的ケア児の受入れのための基本的方針や取組概要をまとめたガイドラインを共同で策定しました。
 本ガイドラインを活用して、すべての子どもたちに教育・保育機会を保障する責務を果たすため、市内の各施設において医療的ケア児の円滑な受入れが図られるよう取り組まれることになります。

対象施設と対象者
〈対象施設〉:市立の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校
〈対象者〉:医療的ケアを受ける必要がある児童・生徒で、集団における保育や教育が可能と主治医から認めた者(3歳児クラス以上)を対象。
〈対象時間帯〉:原則登園・登校時から降園・下校時まで。

事業の実施体制
 事業の実施主体は、京田辺市と市教委。各施設において、医療的ケアを安全かつ適切に実施できる体制を構築する。なお、適切に医療的ケアを実施できると認められる事業者(訪問看護ステーション)に、事業の全部又は一部を委託できるものとする。この場合、市と市教委は受託業者と協力し、円滑な医療的ケアの実施を図る。
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