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看護と法律(原一二三)テスト

2011-08-21 00:33:30 | 日記

看護と法律(原一二三)テスト

看護と法律 原二三代講師
×準看護師は厚生労働大臣(都道府県知事)が免許証を交付する。
○病院に医師や看護師、準看護師、その他の医療関係者を置くことは、医療法に定められている。
○準看護師の業務は業務独占と名称独占である。
×準看護師は3年(2年)ごとの業務従事者届けをする義務がある。
×保健師、助産師、看護師だけ(准看護師)の資格は、保健師、助産師、看護師法に摘要する。
×準看護師の免許は伝染病にかかったことがあるものは、免許を与えられないことがある(ない)。
○保健師の業務は名称独占である。
×保健師は男性はなることができない(できる)。
○助産師は助産録を5年間保存しなければならない。
×準看護師の業務は、看護師と同一であるので医師だけ(歯科医師と看護師)の指示をうければよい。
○保健師、助産師、看護師、準看護師は、主治医がいない場合は、臨時応急の手当てをしてもよい。
×看護師はへその緒を切ることができる(できない)。
×看護師等の人材確保の促進に関する法律において国(都道府県)は、看護師等就業協力員を委嘱できる。
×準看護師になるには国(都道府県)の行う準看護師試験に合格すること。
○そして籍に登録するが、登録する事項に変更が生じた場合は、30日以内に籍の訂正を申請する。
×医療法における病院とは、患者が10人(20人)以上の収容施設のあるものをいう。
○助産師が助産師業務を行う場を助産所という。
○病院の療養病床における看護師及び準看護師の配置基準は入院患者6人に1人である。
○後天性免疫不全症候群は5類感染症である。
×医師は届出を要とする感染症を診断した場合は、直ちに厚生労働大臣(都道府県知事)に届けなければならない。
○救命救急士は厚生大臣から免許証を交付される。
×栄養士は厚生労働大臣(都道府県知事)から免許証を交付される。
○心身の障害により看護師業務を適正に行うことができない者は、看護師免許の相対的欠格事由に該当する。
○準看護師は臨時応急の場合は医師の指示がなくても手当てをすることができる。
×臨床検査技師は採血してはならない(できる)。
×結核は3類(2類)感染症である。
○診療に従事しようとする医師は、2年以上の臨床研修が必修とされる。
×臨床工学技士(放射線技師)は磁気共鳴画像診断装置を用いた検査を行うことができる。
×医療法によれ..

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