政治的な対処での責任は、権力及び利益の侵害となった際に国会議員という特別職国家公務員が敢えて立法の活動を行なってしまった後に地方公共団体の住民である国民に外国から隷従という優越的な非人道的な目的に納得しなければならない詐害に誘い込まれない配慮を見せていなければならない。
現行の憲法で人権保障を現在及び将来の国民に与えていなければならない不文律の規定としても現存させられている意図を熟知していない国会議員が他国の行政地域の名称にもなる北海道という詐害名称を数十年も使ってきてしまっている。
国会議員の北海道選挙区に政党の政権運営に優れている評価のある論陣がないがしろにした政策の損益を述べ続けていることになる。
このことは立法の責任ではなく、その詐害名称を使いながら、地域人口から県議会を設ける県自治体の事情を前提にした頑強な北方環境にもできる施策について疑念を説いてくる近隣他国人の北海道土地所有者に政策の損益に加担して貰うのが主な政党活動に有利な活動要因になっていくと見た代償に誘われてしまっていることになる。