Life in Japan blog (旧 サッカー評 by ぷりりん)

日本に暮らす昭和生まれの猫ぷりりんの、そこはかとない時事放談と日記です。政治経済から科学、サッカー、手芸まで

教育勅語 現代語訳

2017年03月18日 04時45分32秒 | 政治

教育勅語を現代語訳しました

 

国の教育指針とするには戦後憲法が主権在君から在民へ変わり、大日本帝国憲法に従い神話的背景があった点も信教の自由に抵触するようになったものの、 教育勅語は法律ではないので国の教育の根幹の役割からの 排除効力の無効をわざわざ議会で決める手間があったようです(GHQによる指導がありました)。天皇の言葉の政治性について考えさせられます。 とても古めかしい文章ですが、当時の 不平士族の反乱なども鑑みて読むと、儒教的・和魂洋才的な考えが同居していてなかなかに興味深いと思いました。 (このページの次の記事では なぜ教育勅語は戦争標語へと変化していったのか、その原因についての仮説を書きました。)
大日本帝国憲法交付後、憲法施行約一か月前の1890年(明治23年)10月30日に教育勅語は発布されました。

 

教育勅語

 

“朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ”
「朕(おも)うに 我が 皇祖皇宗国を (はじ)むること 宏遠に 徳を樹つること 深厚なり 」
『帝たる我がおもうに、我が皇室の祖(神々まで含める or 神武天皇(始馭天下之天皇)・崇神天皇(御肇國天皇))ならびに歴代の天皇の国始めには、広大で奥深く德を身につけた、 深遠なる意味があった憲法御告文より)。』

 

“我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス”
「我が臣民 克(よ)く に 克く に 億兆心を 一にして  世々厥の美を済せるは 此れ我が国体の精華 にして 教育の 淵源 (また) に此に存す」
『我が臣民はよく真心と良心に従い(※忠)、とても孝行し、 万民みなで心を一つにして先人の善行や美徳を代々受け継いできたのは、 我が国の国家体制の最も優れた点であり、教育の始まりもまた実にここにあります。』

 

“爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ”
「爾(なんじ)臣民 父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相和し  朋友 相信じ 恭倹己れを持し 博愛衆に及ぼし」
『あなた方臣民は父母に孝行し(※孝)、兄弟や友達や夫婦仲良くし(※悌)、 同門の友とはお互いに信頼し合いて(※)、 他人に対してはうやうやしく自分に対しては慎み深く振る舞いて(※)、 民衆には博愛をいきわたらせて(※)、』

 

“學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ”
「学を 修め業を習い 以て 智能を啓発し徳器を 成就し 進で公益を 広め世務を開き 」
『学問をして仕事を習得しそれにより知力を啓発し天賦の才能を開化させて(※)、 自発的に公共の利益を広めて世の中への務めを進めていって、』

 

“常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ 一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ”
「常に 国憲を重じ 国法に 遵い 一旦緩急あれば 義勇(ぎゆう) 公(こう)に (ほう)じ 以(もっ) て  天壤無窮皇運扶翼 べし 」
『いつでも国の憲法を重視し法律を遵法して、ひとたび急になみなみならぬ事がさしせまれば、正義により発する(※)勇気義勇おおやけ・朝廷・衆人・世間・つとめ・天子……)へ差し上げて、 それらによりて の不朽なる天壌無窮;from憲法告文, 日本書紀 天子天皇・皇帝・帝王・王の宝座の資格を告げられる運星皇運皇位(玉座や星辰の名ざし)の時間・方角(時刻日月年四季節気)の循環・変化。星移斗転を(臣民・)助ける扶翼ことでしょう。』

 

皇運(謂享有皇位的氣數、引用:漢 史岑 《出師頌》:“皇運來授,萬寶增煥。”)-  to designate 享有 to enjoy (rights, privileges etc) 皇位(的) (as) the title of Emperor氣數 destiny; つまり「天子の宝座の資格を告げられる運命」であり、皇室や皇国、国家や天皇という意味ではありません。

 

メモ:(扶翼は鳥の両翼または雄雌のつがいのイメージも。皇は鳳凰・鵬 おおとり-鳳は雄、凰は雌。 扶翼=たすける・輔は北斗の輔星のイメージも。東方の太陽が昇る日の本の神樹、扶木・ 扶桑 は日本の美称(山海経卷十四大荒東經:太陽には烏(カラス)がのる。三足烏は記紀八咫烏をイメージさせる)。 皇運は皇位(皇帝・天皇・帝王の玉座or星名指)の気運(運星)。天皇や皇帝や帝王や大王の座すは、北の空の紫微垣の天皇大帝、帝、北辰(北極星)。日昇る処の天子・天皇は神話的には太陽の女神・天照大神の子孫という設定なので、より暦と収穫に関係し、国民の食糧と生存を護り祈る存在でもある。その詩的な表現か。( 天人相関説 ) 。

国立科学博物館

 

背中に北斗七星、肩に三足烏の太陽が刺繍された明治天皇の父帝、孝明天皇の 袞龍御衣
北辰の歳差運動(約26,000年周期)または北辰を一年で巡り節季を刻む北斗のような時間と季節の流れの表現か。 北辰は歳差するので天の北極は常に空(虚空)、その下の扶桑国-"虚空見日本国"-にかけてあるかもしれません。 なお北斗七星・北辰(北極星)信仰の皇室以外は禁止の令は、解除された記録がありません)。

皇運の皇は天皇・地皇・人皇(泰皇)の三皇・天・地・人、字源は燭台の上の三つの灯、火が灯れば煌(煌煌で輝き:「明星煌煌」 詩経国風「 東門之楊
皇皇者華  天子遣使四方、以觀省風俗、采察善惡、訪問疾苦、宣道化于天 下、下國蒙被聲敎、是有光華。皇皇、猶煌煌。光采之狀。皇華之光明於 野、猶王澤之流布光華天下也。
皇皇者華[こうこうしゃか]   天子使いを四方に遣らしめ、以て風俗を觀省し、善惡を采察し、疾苦を訪問して、 道化を天下に宣べて、下國聲敎を蒙り被れば、是れ光華有るなり。皇皇は、猶煌煌のごとし。光采の狀 なり。皇華の野に光り明らかなるは、猶王澤の天下に流れ布き光り華[かがや]くがごとし。 欽定四庫全書,程氏経説巻四,小雅 鹿鳴, | 欽定四庫全書,程氏經說卷四,小雅鹿鳴
 

皇運謂享有皇位的氣數。」, 皇位「皇帝的宝座。指星名。」, 氣數 「氣運,命運。指節氣。」, 氣運 節候的流轉變化。氣數,命運。」, 命運 「天命運數。」, 節氣古代曆家以冬至起每三十度(日)的十二個氣分配十二個月」, 節候「時令氣候。」

 

斗転星移:「星斗變動位置。指季節或時間的變化。表示時序移轉,光陰流逝」,「…… 斗は転じ星は移るなり ……歳差運動で恒星の位置が変わる……」 肝冷斎日録

 

《「緩急」をあえて「急に差し迫った戦争」へ限定し、かつ、義勇を 「義心から發する勇氣(84頁大漢和辭典縮寫版巻九,大修館書店昭和53年)」 だけでなく「義勇兵の略(前著)」とするならば》 急な事変や戦争が始まれば《教育勅語発布の翌月に施行された憲法第二十条の兵役の義務による徴兵ではなく》 義勇兵《 徴兵によらないで、自発的に軍に参加する兵。また、戦時に義勇軍に属して戦う兵 , 身を軍籍におかない者が任意に志願してなつた兵士。義勇に激して軍隊を編成し国家を助けるもの。義勇隊。(前著)》 として社会国家へ奉じor俸禄(官の報酬)を受け( 公奉:猶俸祿。奉,通“ 俸 ”。引用:《南史·褚裕之傳》:“﹝ 褚球 ﹞仕 齊 為 溧陽 令,在縣清白,資公奉而已。”)《3月18日追記:詔勅「 義勇兵ノ団結ヲ止ム 」が1894年8月7日出ているので、当時は「義勇は義勇兵」という認識は共有されていたのではないかと 筆者は推測しています。》、

 

“是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン”
「是の如きは 独り朕が忠良の臣民たるのみならず 又以て 爾祖先の 遺風を顕彰するに足らん」
『これらのようなものは、単に帝の善良な臣民であるというだけではなく、あなた方の祖先の教えを讃え伝えることでも あるだけでなく』

 

“斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス”
「 斯の道は 実に我が皇祖皇宗の 遺訓にして  子孫臣民の倶に遵守すべき所 之(これ)を古今に通て謬らず 」
『この道は、正に我が皇室の祖先や歴代の天皇が残した教えであり、その皇孫と臣民は共に遵守するべきもので、今も昔も変わらず謬りのない、 』

 

“之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ”
「之を 中外に 施し 悖(もと)らず 朕爾臣民と倶に 拳々服膺して  咸其の徳を一にせんことを庶幾う 」
『これを朝廷の内と外「朝廷の内と外……〔後漢書、宦者傅論〕中外服従、上下屏氣,大漢和辞典縮小版第一巻P294大修館書店」)で使っても道理にそむかず、帝たる我は、あなた方臣民と共に固くこれらのことを心に留めて、 みなでその徳でもって一致天人合一)することを心から願っています』

 

文部省図書局「教育に関する勅語の全文通釈」『聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告』文部省図書局,1940年(昭和15)2月発行収録

 

太平洋戦争開戦前年の解釈です。かなり軍国主義的に意味を改変していると思われます。
原文「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」ですが、下記翻訳では「以テ((それら)によって)」を削除し、「義(正義)」を「大義(忠誠)」に、奉じるものを「義勇」から「臣民自身の一身」に、「皇運(玉座継承の運星)」を「皇室国家」に、奉じる先を「公」から「皇室国家」に、「扶翼(助ける)」を「つくせ」へと改竄しています。

 


朕がおもふに、我が御祖先の方々が国をお肇めになつたことは極めて広遠であり、徳をお立てになつたことは 極めて深く厚くあらせられ、又、我が臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一にして 代々美風をつくりあげて来た。これは我が国柄の精髄であつて、教育の基づくところもまた実にこゝにある。 汝臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に睦び合ひ、朋友互に信義を以て交り、 へりくだつて気随気儘の振舞をせず、人々に対して慈愛を及すやうにし、学問を修め業務を習つて知識才能を養ひ、 善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の 法令を尊重遵守し、 万一危急の大事が起つたならば、大義に基づいて勇気をふるひ一身を捧げて 皇室国家の為につくせ。 かくして神勅のまに/\天地と共に窮りなき宝祚[あまつひつぎ]の御栄をたすけ奉れ。かやうにすることは、 たゞに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなほさず、汝らの祖先ののこした美風をは つきりあらはすことになる。


こゝに示した道は、実に我が御祖先のおのこしになつた御訓であつて、皇祖皇宗の子孫たる者及び臣民たる者が 共々にしたがひ守るべきところである。この道は古今を貫ぬいて永久に間違がなく、又我が国はもとより外国でとり 用ひても正しい道である。朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守つて、皆この道を体得実践することを切に望む。 佐藤秀夫〔編〕『続・現代史資料 9 教育 御真影と教育勅語 2』(みすず書房、1996), p. 356 を 日夜困惑日記@望夢楼より孫引き

 

教育勅語現代送り仮名

 


朕(ちん)(おも)うに 我(わ)が 皇祖(こうそ) 皇宗(こうそう) 国(くに)を (はじ)むること 宏遠 (こうえん)に 徳(とく)を樹(た)つること 深厚(しんこう)なり
我(わ)が臣民(しんみん) 克(よ)く (ちゅう)に 克(よ)く (こう)に 億兆(おくちょう)心(こころ)を 一(いつ)にして  世々(よよ)厥(そ)の美(び)を済(な) せるは 此(こ)れ我(わ)が国体(こくたい)の精華 (せいか)にして 教育(きょういく)の 淵源(えんげん) (また) (じつ)に此(ここ)に存(そん)す
爾(なんじ)臣民(しんみん) 父母(ふぼ)に孝(こう)に 兄弟(けいてい)に友(ゆう)に 夫婦(ふうふ)相(あい) 和(わ)し  朋友 (ほうゆう)相(あい)信(しん)じ 恭倹(きょうけん)己(おの)れを持(じ)し 博愛 (はくあい)衆(しゅう)に及(およ)ぼし
学(がく)を 修(おさ)め業(ぎょう)を習(なら)い 以(もっ)て 智能(ちのう)を啓発(けいはつ)し徳器(とくき)を 成就(じょうじゅ)し 進(すすん)で公益(こうえき)を 広(ひろ)め世務(せいむ)を開(ひら)き
常(つね)に 国憲(こくけん)を重(おもん)じ 国法(こくほう)に 遵(したが)い 一旦(いったん) 緩急(かんきゅう) あれば 義勇(ぎゆう)(こう)に (ほう)じ 以(もっ) て  天壤(てんじょう)無窮(むきゅう) 皇運 (こううん) を扶翼 (ふよく)すべし
是(かく)の如(ごと)きは 独(ひと)り朕(ちん)が忠良(ちゅうりょう)の臣民 (しんみん)たるのみならず 又(また) 以(もっ)て 爾(なんじ)祖先(そせん)の 遺風 (いふう)を顕彰 (けんしょう)するに足(た)らん 斯(こ)の道(みち)は 実(じつ)に我(わ)が皇祖 (こうそ)皇宗(こうそう)の 遺訓(いくん)にして  子孫(しそん)臣民(しんみん)の倶(とも)に遵守 (じゅんしゅ)すべき所(ところ)
之(これ)を古今 (ここん)に通(つうじて謬(あやま)らず 之(これ)を 中外(ちゅうがい)に 施(ほどこ)し 悖(もと)らず 朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)と倶(とも)に 拳々 (けんけん)服膺 (ふくよう)して  咸(みな)其(その) 徳(とく)を一(いつ)にせんことを庶(こい)幾(ねが)う
明治二十三年十月三十日 御名(ぎょめい) 御璽(ぎょじ) 明治神宮

 

教育勅語原文

 


朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコ
ト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ
臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニ
シテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國
體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此
ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫
婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ
博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以
テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益
ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國
法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ
以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是
ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナ
ラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足
ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシ
テ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古
今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖
ラス朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸
其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽

 

大日本帝国憲法

 

公布:1889年2月11日、施行:1890年11月29日

 

告文

 


「……皇宗ノ神靈ニ誥ケ白サク皇朕レ 天壤無窮宏謨循ヒ  惟神 寶祚 ヲ承繼シ舊ヲ保持シテ 敢テ 失墜スルコト無シ」 Wikisource

 


「皇朕れ天壌無窮 (てんじょうむきゅう)の宏謨(こうぼ)に循(したが)ひ、惟神(かむながら)の宝祚(ほうそ)を承継し、 旧図(きゅうと)を保持して、敢(あえ)て失墜すること無し。」 帝国憲法を読んでみよう① 御告文

 

意訳「帝たる私は天地の様に永遠な大諜に逆らわず、ひとすじに神の道を重んじ天子の御位を継承し、 昔からの大諜を保ち続け、終わることはまったくもって無い」

 

第一章 天皇

 


第一條  大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」

 


第一条  大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す」

 

第二章 臣民權利義務

 


「第二十條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」

 


第二十条  日本臣民は法律の定むる所に従ひ兵役の義務を有す」



コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。