振動公害

2018-10-18 14:16:57 | 日記
公害として問題にされる振動とは、工場等の事業活動、建設作業、交通機関の運行などにより、人為的に地盤振動が発生し、建物を振動させ物的被害を引き起こしたり、あるいは、私たちの日常生活に影響を与えるものをいう。
振動の伝わる距離は、例外的なものを除くと振動源から100m以内、多くの場合10m?20m程度で、その大きさは地震でいうとおおよそ震度I(微震)から震度III(弱震)の範囲にある。
振動による影響を防止するため必要な措置を定めた振動規制法(昭51法64)では、鉛直振動(上下方向の振動)について規制がなされている。もちろん地震など自然現象によって発生する地盤振動は、規制の対象外である。

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