特定の形質を伝える遺伝子

2014-06-18 10:30:33 | 日記
特定の形質を伝える遺伝子を持つDNAの断片を別のDNA断片に結合させる技術。1973年に初めて実験に成功し、工業、医療、農業などの分野で応用がはじまっている。
特に農業分野では実用化が進んでおり、農薬に強い、害虫がつきにくい、病気に強い、日持ちがよいなどの性質をもった品種の育種が行われている。従来の交配による育種法に比べて、目的とする性質が短期間で得られる上、労力、費用も少なくてすむことから、今後も遺伝子組み換えによる品種改良が盛んになると予想される。しかし、組み換えられた遺伝子が自然界に流出することによる自然生態系への影響、食品としての安全性に対する疑問など、課題も多い。
このため、遺伝子組換え生物等(LMO)の使用に関する国際的な規制の枠組みとして「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書)」)が生物多様性条約会議において採択され、議定書を日本で実施するための法律である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)も制定された(2003年)。

農薬について登録制度を設け、販売・使用の規制等

2014-06-18 10:29:22 | 日記
農薬について登録制度を設け、販売・使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用を図ることを目的とした法律(昭和23年制定)。管轄省庁は農林水産省。
 同法では、製造・輸入業者による農薬の登録、無登録農薬の販売の禁止、製品容器への表示事項、販売業者の届出、農作物ごとに使用する農薬の剤型(粉、粒、水等)・使用方法・時期・回数を詳細に定めた農薬安全基準などについて定めている。農薬の登録審査においては、農薬登録保留基準が定められ、そのうち環境影響にかかる基準を環境大臣が定めることとされている。
 個人輸入した無登録農薬を農家が使用していた問題が明らかとなったことから、平成14年に法改正が行われ、無登録農薬の製造・輸入・使用の禁止、農薬使用基準の遵守、罰則の強化などが行われた