法務省担当官の書く会社法解説「会社法であそぼ」というブログができました。葉玉民事局付といえば、商事法務1742号の「議決権制限株式を利用した買収防衛策」が有名で、私は内容の斬新さ、発想の柔軟さに感動を覚えました。その葉玉民事局付の作成するブログですから、面白くないわけがありません。このブログにはマニアックな内容満載!法務担当者必見のブログです。
さて、その「会社法であそぼ」に「業務」と「職務」の区別を解説したエントリーがありました(こちら)。これも目からウロコです。「選任」と「選定」の使い分けには感動しましたが、「業務」と「職務」も使い分けていたんですね。
正確な分類ではないかもしれませんが、私なりの理解では、執行サイドによるオペレーションに関することは「業務」であり、監督及び戦略意思形成(業務執行決定)に関するもの(ガバナンスと言い換えるといいかもしれません。)が「職務」だと理解しました。ですから、株主総会等に関するものは「職務」として取締役が執行することとなるようです。
ただ、「業務」と「職務」の関係はよく分からない部分もあります。この点については、もう少しじっくり考えてみてから、自分の意見をコメント欄に書いてみます。
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業務は「会社の業務」、職務は「取締役の職務」と使われるようです。その意味で、業務と職務は若干次元の違う概念ということとのことです。
「取締役の職務」に「会社の業務」執行とそれ以外のものがあり、社外取締役は「会社の業務」執行はできないということのようです。
(2005-11-20 追記)
・・・と、行ってみたら、ホリエモンとこに引っ越したらしい。
やっぱヤフーブログは重いもんねえ~
ちなみに、私は、孫さん(中退してアメリカに行かれたようですが)、葉玉民事局付、ホリエモンとおんなじ高校出身なんです。かなりアツイ人が多いなあ(笑)