Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

横断するのは「道路」とは限らない

2016-02-24 18:39:10 | Weblog

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車の運転をしたことの無い人は、
「横断」は、歩行者だけが行う行為、
しかも、道路のこちら岸から向こう岸まで全部を横切ること、
と思い込んでしまいがちです。

しかし、
車両(軽車両・二輪を含む)だって横断しますし、
また、横断する対象は、
「車線」だったり、「歩道」だったり、「路面電車の軌道敷」だったり、
必ずしも道路全体とは限らないのです。

それが頭に入っていれば、
「車両横断禁止」という標識を見て首をかしげることは無いでしょう。
右折や、道路右側の施設に入る時や、もちろん広い道の向こう側へ直進する時も、
普通は(例外がないわけではありませんが)、
少なくとも1つの車線は横断することになりますので、
それらの行為が禁じられているのだと理解できるはずです。

また、「歩道を横断する直前に一時停止」というルールだって、
「車が歩道を横断する」という行為がどういうことか分かっていれば、
そこで一時停止が必要か否かを迷うことも無くなると思います。

以前、あるテレビ番組で、
「車両横断禁止? 何それ?」みたいな画像を映していたのを見て、
吹き出してしまいましたっけ。


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