Pilot-Kの「前見て加速!」

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通勤費非課税枠の変更で車離れが加速?

2012-01-28 19:55:53 | Weblog

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サラリーマンの給料に加算される通勤費については、
一定額まで非課税とされている。

電車・バス等の公共交通機関を使って通勤している場合は、
その運賃相当額(ただし上限10万円)までは通勤費を支給しても、
所得税が課税されない。
これに対し、
自転車やマイカー等の交通用具を使って通勤している者に対しては、
自宅と会社との距離に比例して、
「2km未満は ゼロ」、「2km以上 10km未満は 4100円」、「10km以上 15km未満は 6500円」…
というように、非課税限度枠が設けられている。
しかし、これまでは、交通用具を使用している従業員に
公共交通機関の運賃相当額を支給しても、非課税とする運用がなされてきた。

ところが、この1月から、
この例外措置を廃止することになったそうだ。
つまり、交通用具を使って通勤している人に定期代で通勤費を支給したら、
その差額に対して課税する、ということらしい。

本来の正しい姿に直したと言うべきなのだろうが、
民間企業の現場は混乱していると聞く。
これまでは、
従業員本人が正規ルートでの定期券を買おうが、
寄り道ルートでの定期券にしようが、
定期券を買わずに回数券で通勤しようが、
あるいは、件の自転車やマイカーで通おうが、
会社は公共交通機関の定期代さえ支給していれば、
「後は知ったこっちゃない」のだった。
しかし、今般の改正を受けて、
会社は従業員の通勤方法を確認しなければならなくなったわけだ。

さらに言えば、通勤方法を会社が知った以上は、
通勤経路上の交通事故について、会社も一定の責任を負わされることにもなる。
特にマイカー通勤の場合、従業員が加害者になることが考えられ、
事故の被害者や遺族が、資力の有る会社を相手取って訴訟を起こすことも想定される。
そうなると、必然、会社は、
マイカー通勤を自粛するよう従業員を指導することになるに違いない。

こんなことが、車離れに拍車を掛けなければ良い、
と、車関係の商売をやっている身としては心配しているところだ。


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