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運転免許(これから免許を取ろうという人はまず「仮免許」ですね)の申請には、
本籍地が記載された「住民票」が必要です。
かつては、
「住民票」の原本は(「戸籍」と同じように)役所にあることから、
一般市民が交付してもらうのは「住民票の写し」と呼んでいましたが、
今は、役所は住民データを電磁的に記録しているので、
「写し」という意味合いが無くなり、
我々に交付される紙のことを「住民票」と呼ぶようになりました。
昔は「住民票の写し」と聞いてコピーを持って行く馬鹿がいましたが、
そんな笑い話も、もう聞かなくなりましたね。
ところで、昨年10月から、申請者の任意で、
住民票に個人番号(マイナンバー)を記載することが可能となりました。
しかし、マイナンバー入りの住民票は、免許の申請には使えません。
公的なものなので何でも記載されているものが良いと思いきや、
マイナンバーが記載されていると、免許センター(試験場)は受け付けません。
必要事項は足りているのですから受け付けてくれても良さそうなものですが、
あそこもお役所なので、やっぱり固いですね。
本籍は必要、マイナンバーは不要。
間違えないように気を付けてください。
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