
スピードの遅い車は、後続車に追いつかれたら、
その追い越しを妨害してはいけません。
この「追い越され義務」は、
道路交通法第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)に定められています。
条文の言い回しが少しややこしいのですが、
「速度を増してはならない」(第1項)、
「できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならない」(第2項)、
という2点に要約できます。
第1項は“普通の大人”にとっては常識的なこととして、
問題になりそうなのは第2項でしょうか。
でも、「左側に余地があるなら寄りなさい」という趣旨ではありますが、
そのために歩行者や自転車の通行を妨害してはいけません。
法文中の「できる限り」は、そういったことも踏まえた表現なわけです。
ですから、こと仮免取得後の路上教習中においては、
あまり「追い越され義務」を意識しなくて大丈夫ですよ。
後ろの車に追いつかれた時に(追いつかれないことの方が珍しいですけど)
減速したり左に寄ったりすると却って危険なケースもありますから、
「そのままの状態で走り続ける」ぐらいに思っておけば良いでしょう。
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