Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

駐車は停車の一形態ではない

2016-05-10 17:39:21 | Weblog

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学科の知識になりますが、
「駐車」と「停車」とは“別物”として覚える必要があります。

「駐車 ⊆ 停車」(停車が駐車を含む概念)だと思っている人も多いですが、
道路交通法第2条第19号には、
「停車」の定義として、
「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と書かれていて、
「駐車とは違うのですよ」と明言されているのです。

この点、
「車線変更 ⊆ 進路変更」(これは正しい)とは異なりますね。
実は、「車線変更」という用語は、
道路交通法や関係法令に登場しません。
「進路変更」という用語で包括できる概念だからということで頷けます。

ちなみに、「駐車」は、
道路交通法第2条第18号(なぜか「停車」よりも先)に、
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は
車両等が停止し、かつ、運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」
と定義されています。
やっぱり「車両等が停止する」ことの一形態には違いないように読めてしまいますが、
法規上は別の概念ということになりますので、
誤解しないようにしておいてください。

混乱する人は、
「駐停車禁止」(駐車と停車とを禁じる)という言い方をすることを考えれば、
この2つが区別されていると理解できるんじゃないでしょうか。


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