こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
2021年6月1日から、生後56日以下の子犬・子猫の販売を禁じる8週齢規制が施行されています。
子犬や子猫が、生後あまりにも早い時期に母親や兄弟と引き離されると社会性が育たないため、成長してから様々な問題行動が起こることが明らかになっています。
人間に置き換えて考えれば自明のことです。
8週齢規制の主な目的は、子犬・子猫を生後56日まで母親や兄弟と触れ合わせて社会性を身につけさせることにあります。また、8週齢まで母親たちと一緒に過ごすことで免疫力が高まり、感染症にかかるリスクが低減する効果もあります。
動物愛護法は5年に一度改正されますが、8週齢規制の導入は、20年近く前から動物愛護団体などが求めていたものです。
しかし、ペット関連の業界団体が規制の導入に強硬に反対してきたために長らく実現しなかったという経緯があります。
ペット関連団体にとっては、子犬・子猫が少しでも幼く小さいうちに販売する方が売れやすく、また、飼育コストも抑えられるという事情があるため、8週齢規制はなかなか実現しなかったわけです。
ようやく実現した8週齢規制ですが、これで問題が解決したわけではありません。
子犬や子猫の血統書に記載される生年月日は、ブリーダーの自己申告制になっていて、生年月日をいくらでも偽れる状態になっています。
少しでも幼いうちに子犬や子猫を売りたいと考えるブリーダーの中には、血統書発行団体に対して、実際の生年月日よりも1週間ほど早い生年月日を申告する悪質業者がいます。
生年月日を偽った血統書を血統書発行団体に作成させて8週齢規制を潜り抜け、ペットショップに販売するという手法です。
悪質ブリーダーが存在するという現実がある以上、子犬や子猫の生年月日を偽装できないよう、対策を講じる必要があります。その対策として有力視されているのが「獣医師による出生証明書の発行」制度です。
ブリーダーによる自己申告制ではなく、獣医師等の第三者による証明制度の導入が急がれるところです。
さらに、悪質ブリーダーが横行する背景には、第一種動物取扱業が「登録制」になっていて、事実上誰でもブリーダーになれるということがあります。
悪質業者を排除するためには、第一種動物取扱業を「許可制」にすることが不可欠といえます。
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