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集団的自衛権の法整備 政府の骨格案判明 ( NHK NEWSWEB )

2015年03月06日 | 憲法改正と日本の安全保障
集団的自衛権の法整備 政府の骨格案判明
NHK NEWSWEB 3月5日 19時08分

自民・公明両党は6日の与党協議で、集団的自衛権の行使について協議に入ることにしていて、これを前に、政府が取りまとめた法整備の骨格案が明らかになりました。

それによりますと、去年7月の閣議決定に盛り込まれた武力行使の新たな3要件に該当する新たな事態、すなわち「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を「新事態」と位置づけています。
そのうえで、武力攻撃事態対処法を改正し、個別的自衛権の行使の対象となる日本が武力攻撃を受ける「武力攻撃事態」などと区別して、「新事態」という概念を新たに加えるとしています。
そして、「新事態」に対応するため、自衛隊の防衛出動について定めた自衛隊法76条などを改正し、日本が武力攻撃を受けていなくても防衛出動し、集団的自衛権の行使として武力を行使できるようにする方針を示しています。

また、閣議決定の内容に沿って、自衛隊の任務を定めた自衛隊法3条や、防衛出動の際の武力行使を定めた88条を改正し、武力の行使は「わが国を防衛するためのやむをえない自衛の措置」であることを明確に位置づけるとしています。

一方、今の自衛隊法で、防衛出動時に認められている、陣地を作るための土地の使用や、食料や燃料などの物資の収用は、日本への直接の武力攻撃を念頭に置いた措置だとして、適用する必要があるかどうか検討するとしています。

このほか、法改正の検討が必要な法律として、有事の際の国や自治体の役割を定めた国民保護法や、有事の際に自衛隊が行う停船検査などを定めた海上輸送規制法など6つの法律を挙げています。
政府は6日に開かれる与党協議で法整備の骨格案を示すことにしていて、戦後日本の安全保障政策の大きな転機となる集団的自衛権の行使容認に向けた具体的な法整備の議論が始まることになります。


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