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アジア・オセアニア地域の通信社が配信する記事から『中国の領土紛争問題』を伝え日本の安全保障などのニュースブログ。

「当然の判決」「検察は控訴せず本件終結を」 前支局長が会見 (SANKEI DIGITAL)

2015年12月18日 | 日韓紛争
「当然の判決」「検察は控訴せず本件終結を」 前支局長が会見
SANKEI DIGITAL2015.12.17 19:55更新

【ソウル=水沼啓子】

無罪判決を受けた産経新聞の加藤達也前ソウル支局長は公判後、韓国に拠点を置く外国メディアで構成する「ソウル外信記者クラブ」(厳在漢=オム・ジェハン=会長)で記者会見した。加藤前支局長は「当然の判決であって特別な感慨はない。韓国の検察は控訴することなく、本件を終結させることを希望する」と述べた。

 会見には韓国メディアの記者も参加した。「無罪判決を予想していたか」との韓国人記者の質問に加藤前支局長は「事前に予想できなかった」と答えた。

 また、「検察の取り調べの中で理解できなかったことは」という問いには、「この被疑者は絶対に許さないということで、すべての供述を集めるという強い意思を持って取り調べをしているという強い印象を持った」と振り返った。

 また、「韓国外務省から(判決公判で)善処を求める文書が出されていたが、こうした外交的要素が影響していると思うか」との日本人記者の質問には、「判決に影響したかはわからないが、公的文書として事前に(産経新聞社側に)通知されていた」と答えた。

 質問に関連し、会見に同席した弁護士は「文書は(一両日前に)出されたもので、判決に反映させることは時間的に難しい」との見解を示した。

 加藤前支局長は会見の終盤、「最近の韓国の言論の自由を巡る状況については、憂慮すべき事態が発生しているのではないかと心配している」と訴えた。

守られた「言論の自由」…疑問残る韓国の「法の支配」 (SANKEI DIGITAL)

2015年12月18日 | 日韓紛争
守られた「言論の自由」…疑問残る韓国の「法の支配」
SANKEI DIGITAL 2015.12.17 21:44更新


【ソウル=藤本欣也】韓国のソウル中央地裁は17日、産経新聞の加藤達也前ソウル支局長のコラムについて朴槿恵(パク・クネ)大統領への名誉毀損に当たらないと認め、「言論の自由」を擁護する判決を下した。政権の意向や世論の動向に左右されやすいと評されてきた同国の司法界。今回も土壇場で善処を求める政府の文書の存在も明らかになるなど、「法の支配」を国際社会にアピールできたかは微妙だ。

 「韓国は民主主義国であり、民主主義の存立と発展のために言論の自由を明確に保護しなければならない」。李東根(イ・ドングン)裁判長は判決でこう認定した。

 ただ、民主主義国家という観点からは韓国の問題点も指摘されている。

 名誉毀損を刑事処罰することについて、弁護側は国際司法の流れに反した法的措置であると主張してきたが、李裁判長は判決で言及しなかった。名誉毀損を刑事処罰する法律を有するのは、日本や韓国を含む世界約160カ国とされる。ただ、懲役など過酷な刑事的制裁を伴うことから、言論・表現活動に深刻な萎縮効果をもたらし、民主主義を侵害する恐れがある。

このため、日本を含む多くの国ではこうした法律を有していても使用しない傾向にあり、国際社会では廃止する国が出始めている。

 しかし韓国では名誉毀損罪での立件が珍しくない。先日も、慰安婦問題の学術研究書「帝国の慰安婦」で、慰安婦を「売春婦」などと表現し、元慰安婦の女性の名誉を毀損したとして、著者の朴裕河(ユハ)世宗大教授が在宅起訴されている。

 大統領批判への過剰対応も問題になっている。朴大統領と元側近、鄭ユンフェ氏の噂を「艶聞」と表現したビラをまいた環境活動家が5月、朴大統領らに対する名誉毀損で起訴され、懲役3年を求刑されている。

韓国検察が大人げないで幕引き…でも産経新聞も大人げないかも…(聯合ニュース)

2015年12月18日 | 日韓紛争
 産経新聞の名誉毀損事件は韓国検察が大人げないで幕引きのようですね。
 韓国検察が上告するかどうかは注目しましょう。
 
 産経新聞も裁判終了後に記者会見を行い韓国検察をボロカスに批判!!
 …でも産経新聞も大人げないかも…


産経前支局長に無罪 ソウル地裁「大統領個人誹謗する目的なし」
聯合ニュース 2015/12/17 18:51

【ソウル聯合ニュース】
 
 韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領について虚偽のうわさを取り上げた記事を電子版に掲載したとして、情報通信網法における名誉毀損(きそん)罪で在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)に対する判決公判が17日、ソウル中央地裁であり、地裁は無罪を言い渡した。

裁判所は判決で、「被告人の記事は不適切な部分があるが、公益的な目的で作成された面もあることを考慮すると、民主主義社会で言論の自由が保護される領域に含まれる」とした。

 記事は旅客船セウォル号沈没事故当日(昨年4月16日)に朴大統領が元男性秘書のチョン・ユンフェ氏と密会していたといううわさがあることを取り上げたが、地裁はチョン氏の携帯電話の通話記録などを根拠に、うわさが虚偽であることは明らかだと結論付けた。これにより、朴大統領に関する虚偽事実を記載することで記事の内容が朴大統領個人の名誉を傷つけたことは確かだとした。

 しかし、記事の内容はセウォル号の惨事という韓国の重大事件に関連し大統領の行動に疑惑を呈したもので、公人である大統領の名誉を毀損したものではないと判断した。また、朴大統領個人の名誉を毀損した部分についても、言論人として韓国の政治状況を本国に伝えようとして大統領に関するうわさに言及したもので、朴大統領個人に対する誹謗(ひぼう)目的があると見なすことはできないとした。

 判決は「記事の主たる内容は、最高位の公職者に関連した公的な関心事に対する議論に該当する」とし、「表現の仕方が不適切で、その内容が虚偽事実だった点を未必的に認識していたとしても、大統領個人に対する誹謗目的を認めることは難しい」とした。

 さらに、 「韓国が民主主義制度を取っている以上、民主主義の存立と発展に欠かせない言論の自由を重視すべきことは明らかだ。憲法でも言論の自由の保護を明示しており、公職者に対する批判は可能な限り保障されなければならない」と指摘した。

 ただ、裁判所の判断の範囲は検事が公訴した犯罪の構成要件に該当しないということであって、その行為が普遍妥当というわけではないとし、「大統領を嘲弄(ちょうろう)し韓国を戯画化した内容を作成しながらも事実関係を確認しなかったことは適切でない」とした。

 検察側は朴大統領を誹謗する目的で記事を書いたとして懲役1年6カ月を求刑していた。