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アジア・オセアニア地域の通信社が配信する記事から『中国の領土紛争問題』を伝え日本の安全保障などのニュースブログ。

「帝国の慰安婦」ショック!韓国の国論分裂!慰安婦問題はどこへ行く… (聯合ニュース)

2015年12月03日 | 第二次朝鮮戦争と韓国の内政問題
 中国に慰安婦問題のイニシアティブを奪われた韓国。
「帝国の慰安婦」ショックによって韓国の国論分裂!
 慰安婦被害の当事者ためになっていない国論。
 韓国の慰安婦問題はどこへ行く…

「帝国の慰安婦」著者 「名誉傷つけていない」と主張 韓国
聯合ニュース 2015/12/02 17:11

 【ソウル聯合ニュース】

 書籍「帝国の慰安婦」(原題)で旧日本軍の慰安婦被害者を「自発的売春婦」などと表現し、名誉毀損(きそん)の罪で在宅起訴された朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授(日本語日本文学科)が2日、ソウル市内で記者会見を開き、同書に虚偽の事実はなく、慰安婦被害者の名誉を傷つけていないと主張した。

 朴氏は同書について、「もともと日本にこの問題に対する関心を促すため書いた本」とした上で、「慰安婦問題をめぐり、日本の否定論者は慰安婦を売春婦とし、支援団体(韓国挺身隊問題対策協議会)は『無垢(むく)な少女』というイメージだけを主張して対立した20年を検証し、慰安婦がどのような存在であるかについて考察しようとした」と執筆の背景を説明した。

 朴氏は検察が虚偽の事実として指摘した「売春」と「(日本軍との)同志的関係」との表現は問題ないと反論した。朴氏は「検察の主張は売春婦だと被害者ではないという考え方だが、売春をしたかどうかに関係なく、その苦痛は奴隷の苦痛と変わらない」として、「女性たちが国の利益のために故郷から遠く離れた場所に連れて行かれ、苦痛の中で身体を傷つけられたという事実が重要だ」と述べた。

 慰安婦と日本軍が「同志的関係」だと表現したことについては、「慰安婦を徴兵朝鮮人のように『帝国』(日本)に性と身体を動員された個人とみなせば、日本に対する謝罪と補償を求める理由がより明確になるために書いた」と釈明した。

 会見後、識者らは相次いで同書への賛成と反対の声明を出した。小説家ら190人は声明で、「検察の起訴の理由は本の実際の内容から見ると妥当ではない」として遺憾を表明した。一方、大学教授ら60人が署名した声明では「研究者の著作物を法廷で断罪することは適切ではない」としながらも、「学問と表現の自由という観点だけで『帝国の慰安婦』問題にアプローチする態度も憂慮する」として同書への批判的な見解を示した。

 ソウル東部地検は先月、慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして、朴氏を名誉毀損(きそん)の罪で在宅起訴した。初公判は今月14日に行われる。

米軍基地 辺野古移設 代執行訴訟で初弁論 ~菅官房長官「法的手続き 瑕疵はない」~ (NHK NEWSWEB)

2015年12月03日 | 安全保障と東シナ海紛争
米軍基地 辺野古移設 代執行訴訟で初弁論 (抜粋記事)
NHK NEWSWEB 12月2日 19時16分

 前文省略

翁長知事「沖縄県民の心を伝えた」

 沖縄県の翁長知事は、法廷での意見陳述を終えたあと、2日夕方、県庁で記者団に対し、「沖縄のいろいろな問題では、政府との間の落差を埋めないといけない。思いを伝えることが大切なので、政治的なものというよりも、沖縄県民の心情、心を伝えた。終わったあと、裁判官から『大変分かりやすい話でした』という話があったので、思いは伝えられたと思うし、私自身が陳述をしたのは意味があった」と述べました。そのうえで、翁長知事は「日本の地方自治の問題、民主主義の問題が、今問われている。沖縄の問題を通じて、日本全体で物事を考えてもらいたいという意味合いで、国民の皆様方にも、この裁判に注目していただきたい」と述べました。



 菅官房長官「法的手続き 瑕疵はない」
 
 菅官房長官は、2日午後の記者会見で、「沖縄県知事が承認をするまでの間に、沖縄防衛局に問い合わせが何回となくあり、それに基づいて書類等を提出し直したり説明をするなかで、数か月かかって県知事が承認をしてくれた。ここについては行政の判断は示されており、国としては、民主国家としての法的手続きを当然踏んで、承認を頂いたものだ。そこは瑕疵(かし)はないと思っている」と述べました。
そのうえで、 菅官房長官は「8月に工事を1か月間中断して、きたんのない意見交換をさせていただいたが、原点が違い、話し合う余地がなかった。世界でいちばん危険と言われる状況について、現職の知事としての考え方をお尋ねしたが、明快な答えがなかった。そこはぜひ、翁長知事に聞いてみたい」と述べました。

辺野古では工事続く ゲート前で抗議の声
 
 名護市辺野古沖の埋め立て承認の取り消しを巡る裁判が始まったなか、埋め立て予定地に隣接するアメリカ軍基地では、2日も工事が進められ、基地のゲート前では反対する人たちが抗議の声を上げていました。
名護市辺野古沖では、沖縄県の翁長知事が埋め立て承認を取り消したことに対し、国土交通省が沖縄防衛局の申し立てを認めて、取り消しを一時停止し、移設に向けた工事が進められています。裁判が始まった2日も、埋め立て予定地に隣接するアメリカ軍基地では、クレーンなどの建設用機械を使って作業をする様子が確認されました。

 基地のゲート前では、移設計画に反対する人たち数百人が座り込みを行い、「政府は工事をやめろ」などと抗議の声を上げていました。
浦添市の76歳の女性は「県民の多くが移設計画に反対しているので、翁長知事には、ぜひその思いを裁判で表明して、貫いてほしいです」と話していました。うるま市の67歳の男性は「新しい基地が半永久的にここに居座ることになり、絶対に許せない。抗議活動を通して裁判を支援していきたい」と話していました。

米軍基地 辺野古移設 代執行訴訟で初弁論 ~裁判の争点と双方の主張~ (NHK NEWSWEB)

2015年12月03日 | 安全保障と東シナ海紛争
米軍基地 辺野古移設 代執行訴訟で初弁論 (抜粋記事)
NHK NEWSWEB 12月2日 19時16分


 名護市辺野古沖の埋め立て承認を巡っては、沖縄県の翁長知事が承認を取り消したことに対し、国は先月、地方自治法に基づき、知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求めて行政訴訟を起こしました。

 裁判の最初の弁論は2日午後、福岡高等裁判所那覇支部で始まりました。冒頭、裁判長から意見陳述を求められた翁長知事は、戦後、アメリカ軍に強制的に土地が接収されて基地が造られた歴史に触れたうえで、「沖縄がみずから土地を提供したことは一度もない。政府は建設を強行しようとしており、アメリカ軍施政権下と何ら変わりない」と述べ、政府の対応を批判しました。そのうえで、「裁判で問われているのは埋め立て承認の取り消しの是非だけではない。沖縄にのみ負担を強いるのは正常と言えるのでしょうか」と述べ、沖縄の民意を尊重するよう訴えました。

 一方、国の代理人は、埋め立てにあたって専門的見地から環境影響評価が実施され、前の知事が行った承認に違法性はないとしたうえで、承認の取り消しを放置すれば、普天間基地周辺の住民の危険性が除去できなくなるうえ、日米の信頼関係に亀裂が入り、外交・防衛上、重大な損害が生じて、著しく公益を害するなどと主張しました。そして、外交や防衛に関わる問題であり、埋め立ての必要性を県知事が判断する権限はないなどと述べました。

 次回の弁論は来年1月8日に行われます。



 裁判の争点と双方の主張

 今回の裁判では、前の知事が名護市辺野古沖の埋め立てを承認した手続きが適正だったかどうかが争点の1つになっています。
国は、前の知事が国の環境影響評価に基づいて適切に承認したもので、違法性はないと主張しています。これに対して沖縄県は、国の環境保全策は十分とは言えず、それにもかかわらず前知事が承認したのは法律上の問題があると主張しています。
さらに、辺野古沖の埋め立ての必要性についても双方の主張が対立しています。

 国は、承認の取り消しを放置すれば、普天間基地周辺の危険性が続くうえ、外交・防衛上の重大な損害が生じると指摘し、埋め立ての必要性は国の防衛に関する問題で、県知事に判断する権限はないなどと主張しています。

 これに対して沖縄県は、埋め立てが行われれば貴重な自然が破壊され、軍用機の騒音などで住民の生活環境が悪化するうえ、沖縄の過重な基地負担を将来にわたって固定化することになるなどと主張しています。

 また、国が求めている代執行は、「放置すると著しく公益を害する」場合にしか認められないため、今回の承認取り消しがそれに該当するかどうかも争点になるとみられます。


 埋め立ての必要性判断する権限で激しい応酬

 2日の弁論では、辺野古沖の埋め立ての必要性を判断する権限について、国と沖縄県との間で主張が対立し、激しい応酬がありました。
このうち、国の代理人は、埋め立ての必要性を県知事が判断する権限はないと主張しました。この中では、埋め立ての承認が県知事の事務と定められたのは、地域の事情に詳しい知事の判断に委ねられるのが合理的と考えられたからであり今回は国の外交・防衛に関する問題なので、県知事に判断する権限はないとしています。そのうえで、埋め立てをどこで行うかの権限は国が持っていると主張しました。 

 これに対して、沖縄県の代理人は、埋め立ての必要性を知事が判断するのは当然だと主張しました。この中では、埋め立ての承認が県知事の事務と定められたのは、埋め立てにより地方の利益が侵害される場合に保護するためであり、外交・防衛に関わる問題だとしても、除外する規定はないため、権限がないとするのは不合理だとしています。そのうえで、基地の負担を将来にわたって固定化される問題であり、知事が判断するべきだと主張しました。

 法廷では、判断の権限を巡って、県の代理人が裁判長の許可を得ないまま国の代理人に質問しようとしたため、制止される場面も見られました。


 以下省略