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アジア・オセアニア地域の通信社が配信する記事から『中国の領土紛争問題』を伝え日本の安全保障などのニュースブログ。

チョン書記長が安倍首相と会談、「深刻な懸念」共有 (VIETJO)

2015年09月20日 | ASEAN諸国ニュース
  先週は安保法案一色で見逃していたニュース

チョン書記長が安倍首相と会談、「深刻な懸念」共有
(VIETJO 2015/09/16 17:05 JST配信)

公賓として日本を訪問中のグエン・フー・チョン共産党総書記は15日、安倍晋三首相と首相官邸で会談した。チョン書記長は過去に4度訪日しているが、現職就任後は今回が初めて。

 安倍首相は冒頭、チョン書記長の5度目の訪日と、首相就任後に最初の外国訪問先としてベトナムを訪れて以来の再会を歓迎し、今後も両国の友好協力関係を益々発展させていきたいと述べた。

 会談でチョン書記長と安倍首相は、政治・安全保障や二国間関係、地域的・国際的協力などについて話し合った。政治・安全保障について双方は、中国による南シナ海での大規模な埋め立てや軍事拠点構築などに対する「深刻な懸念」を共有。安倍首相は、ベトナムへの中古船舶の追加供与を決定した旨、また新造巡視船供与の早期実現に向けて双方で協議を続けていく旨を確認した。

 二国間関係について安倍首相は、ベトナム国民に対する商用数次査証(ビザ)の有効期間を最長10年に延長するとの日本政府の決定を伝えた。更に、南北高速道路とラックフエン国際港(紅河デルタ地方ハイフォン市)関連の2件、及び気候変動対策支援プログラムの計4件に対して約1000億円の円借款を供与することや、日本産リンゴのベトナムへの輸出再開、及びベトナム産マンゴーの日本への輸出が互いに解禁されることを伝えた。

 双方はこのほか、拉致問題を含む北朝鮮問題、安保理改革などについて意見交換し、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)及び環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉の早期妥結に向けて協力していくことを確認した。

 会談に先立ち、安倍首相は迎賓館赤坂離宮でチョン書記長の歓迎行事を開催。また、会談後、双方は両国の協力の方向性を示す日越共同ビジョン声明を発出すると共に、円借款などに関する交換公文、農業・国際連合平和維持活動(PKO)・海上保安分野などに関する協力文書の署名・交換に立ち会い、共同記者発表を行った。

プーチン氏来日へ対話維持 岸田外相、20日訪ロ (時事通信)

2015年09月20日 | ロシアのニュース
プーチン氏来日へ対話維持=岸田外相、20日訪ロ
時事通信 2015/09/19-17:56)

 岸田文雄外相は20日からモスクワを訪問し、21日にロシアのラブロフ外相と会談する。メドベージェフ首相や閣僚が相次いで北方領土を訪問するなど日ロ関係が悪化する中、日ロ首脳が合意したプーチン大統領の年内来日に向け、対話を維持する狙いがある。
 岸田氏の訪ロは昨年春に調整していたが、ロシアのクリミア編入と日本による対ロ制裁で関係が悪化し、先送りされていた。領土をめぐりロシアが強硬姿勢を続ける中、政府内にはこの時期の訪ロに慎重論もあったが、大統領の年内来日に意欲的な首相官邸の意向が岸田氏の判断に影響した。
 
 21日の外相会談で岸田氏は、ロシア要人の北方領土訪問に遺憾の意を伝える一方、平和条約締結交渉の再開を呼び掛ける考え。22日には岸田氏とシュワロフ第1副首相が共同議長を務める日ロ貿易経済政府間委員会も開かれ、両国の経済問題を協議する。
 エネルギー輸出への依存が強いロシアは最近の原油安で経済事情が厳しく、日本との経済対話には前向き。しかし、北方領土問題に関しては「交渉するつもりはない」(モルグロフ外務次官)といった発言が相次いでおり、プーチン氏来日に向けた環境整備がどこまで進むかは不透明な部分も残る。









岸田外相のロシア訪問は肯定的な一歩 ( Sputnik )

2015年09月20日 | ロシアのニュース
岸田外相のロシア訪問は肯定的な一歩
Sputnik 2015年09月19日 20:52

日本の岸田外相がロシアを訪問する予定だ。良い事ではあるが、露日関係が飛躍的に前進する期待は抱かない方がよい。リア・ノーヴォスチが専門家らに取材したところ、こうした答えが返った。

岸田文雄外相が今月20-22日の日程でロシアを訪問し、ラヴロフ外相との会談が予定される。

「訪問が実現するなら、大いに結構な話だ。意見交換のよい機会だ」と語るのは、モスクワ国立大学アジア・アフリカ諸国大学東洋政治学専攻のイリーナ・ロマーノワ准教授だ。しかし、露日関係の急所である、平和条約締結問題に関しては、前進は期待できない」とロマーノワ氏。

「平和条約問題は前進しないだろう。これまで度々行われていた通り、今回も、相互の立場が確認されるだけだ。事態が抜本改善する見込みはない。そのための前提条件がない」と同氏。

モスクワ国立国際関係大学外交課長で元駐日ロシア大使も務めたアレクサンドル・パノフ氏も、今の国際情勢では露日関係が飛躍的に前進することはあり得ない、としている。「日本は米国に追随し、G7の一員として、ウクライナ問題との関連で、ロシアを批判する立場をとっている。日本はロシアに制裁をかけている。たしかにそれは、他の国ほど厳しくないが、それでも制裁は、厳として存在する。こんな中で飛躍的な前進を期待するのは無理だと思う」とパノフ氏。

パノフ氏は言う。露日関係の現状を評価したいなら、モスクワ交渉を待った方がいい。「岸田さんが何を携えてやって来るのか、見守ろう。これは対話の端緒に過ぎない」。

両国外相会談では、長らく待ったをかけられているプーチン大統領の日本訪問という問題も議題となるはずだ。ロマーノワ氏によれば、「岸田外相の訪問は、プーチン大統領の年内訪日を実現させることを目標の一部としている」。


ロマーノワ氏は続けて次のように語っている。「訪日が実現するかどうか、まだわからない。全ては日本が制裁をどうするかにかかっている。日本は制裁を撤回する気はない。交渉は行われても、制裁が解除されることはないと思う。いま重要なのは、それでもプーチン大統領の訪日が実現するように、問題を解いていくことだ」。

一方のパノフ氏は、ロシア大統領の訪日については、日本の政界でも意見が分かれている、と語る。

「日本の政界では、プーチン大統領訪日に賛成する勢力と、反対派とが、鋭く対立している。岸田外相本人は常に受け身の政治家で、ロシア大統領の訪日にもあまり積極的ではない」。

「一方、安倍首相は、ロシアとの対話に積極的である。露中がアンチ日本で同盟することを日本はおそれており、それを避けるためにも、安倍氏はプーチン大統領と対話を続けたいと考えている」。


ただし、その一方で、日本は自らの対ロ政策について欧米諸国の理解をも得たいと考えている。「安倍氏はG7諸国首脳に対し、日本にはロシアとの対話を続けることが大事なのだ、と訴えている。オランド仏大統領とメルケル独首相はこれに理解を示している。オバマ米大統領は賛成も反対もせず、ただ黙っている。しかし米国がそれを好まないことは周知の事実だ」とパノフ氏。


続きを読む http://jp.sputniknews.com/opinion/20150919/923135.html#ixzz3mF62lHU6

国会前でアジって連中はまず安保関連法を読むべき!安全保障関連法・要旨 (時事通信)

2015年09月20日 | 憲法改正と日本の安全保障
 国会前でアジって連中はこれをまず安保関連法を読むべき!
 特に『誰の子どもも殺させない!』などきれいごと言ってアジっている連中は
 
 金で雇われた傭兵にそう言えるのか???
 子どもを縦にして子どもを政治に巻き込むな!『児童虐待だ!』

 
 ベビーカーを押してデモに出席している母親は必ず児童相談所に通報し『親権剥奪』してやる!


安全保障関連法・要旨 
時事通信 2015/09/19-03:38))

 安全保障関連法の要旨は次の通り。
 
 【国際平和支援法】
 〔目的〕国際社会の平和および安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、わが国が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(国際平和共同対処事態)に際し、当該活動を行う諸外国軍隊等への協力支援活動等を行い、国際社会の平和および安全に資する。
 
 〔基本原則〕
 対応措置の実施は、武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならない▽協力支援活動および捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しない▽外国領域における対応措置は、当該国の同意がある場合に限る。
 
 〔対応措置〕
 国連(総会または安全保障理事会)決議が存在する場合の諸外国軍隊等に対する協力支援活動(武器提供を除く物品・役務の提供)、捜索救助活動、船舶検査活動▽防衛相は、協力支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難と認める場合は速やかに実施区域の指定を変更、または活動を中断▽活動場所やその近傍で戦闘行為が行われるに至った場合や、それが予測される場合は活動を一時休止。
 
 〔基本計画〕
 首相は国際平和共同対処事態に際し、対応措置に関する基本計画案の閣議決定を求めなければならない。
 
 〔国会承認〕首相は対応措置実施前に国会の承認を得なければならない▽先議の院は首相が国会承認を求めた後7日以内(休会期間を除く)、後議の院は議案送付後7日以内(同)の議決に努めなければならない▽首相は国会承認から2年を超えて対応措置を実施するときは、30日前から当該日までに国会の承認を求めなければならない(閉会中または衆院解散中は事後も可)。
 


【改正自衛隊法】
 〔防衛出動〕わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)を追加。
 
 〔在外邦人の保護措置〕外国における緊急事態に際し、生命または身体に危害が加えられる恐れがある邦人の警護、救出その他の保護措置(輸送を含む)の依頼があった場合、首相の承認を得て実施▽自衛官は自己、保護対象邦人、その他の保護対象者の防護または職務を妨害する行為の排除のため、やむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる(任務遂行型武器使用の容認)。
 
 〔米軍等部隊の武器等防護〕自衛官は、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場を除く)に従事している米軍等の部隊の武器等を警護するに当たり武器を使用できる(警戒監視活動時の米艦防護などを想定)。
 


【改正国連平和維持活動(PKO)協力法】
 対象活動に国際連携平和安全活動(非国連統括型)を新設し、協力業務に次を追加。
 (1)住民、被災民に対する危害の防止および抑止その他特定区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問および警護(安全確保業務)。
 
 (2)活動を統括または調整する組織における企画立案、調整、情報の収集整理(司令部業務)。
 
 (3)活動関係者に対する不測の侵害または危難が生じ、または生じる恐れがある場合に、緊急の要請に応じて行う保護(駆け付け警護)。
 
 〔国会承認〕首相は、安全確保業務または停戦監視を実施する場合、実施計画を添えて国会の承認を求めなければならない。
 
 〔武器使用〕
 自衛官は、外国部隊要員が共に宿営する宿営地が攻撃されたときは、当該要員と共同して武器を使用できる▽安全確保業務に際し、業務を妨害する行為を排除するため武器を使用できる▽駆け付け警護に際し、自己と活動関係者を防護するため武器を使用できる。
 

 【重要影響事態安全確保法】
 
 〔目的〕
 そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態等わが国の平和および安全に重要な影響を与える事態(重要影響事態)に際し、米軍等の後方支援活動等を行うことにより、日米安全保障条約の効果的運用に寄与することを中核とする外国との連携を強化する。
 〔基本原則〕
 後方支援、捜索救助活動は現に戦闘行為が行われている現場では実施しない。外国領域では当該国の同意がある場合に限る。
 〔定義〕
 「米軍等」は(1)日米安保条約の目的達成に寄与する米軍(2)国連憲章の目的達成に寄与する外国軍隊(3)その他これに類する組織。
 
 〔武器使用〕職務に伴い自己の管理下に入った者を防護するために武器を使用できる▽米軍等と共に宿営する外国宿営地が攻撃された場合、米軍等の要員と共同して武器を使用できる。
 

 【改正船舶検査活動法】
 〔目的〕重要影響事態、国際平和共同対処事態にも対応。
 〔武器使用〕職務に伴い自己の管理下に入った者を防護するため武器を使用できる。
 
 【武力攻撃・存立危機事態法】
 
 〔目的〕存立危機事態への対処のための態勢を整備する。
 
 〔対処基本方針〕
 記載事項に(1)事態の経緯、事態認定の前提となった事実(2)わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく武力行使が必要である理由-を追加▽存立危機事態の自衛隊出動は、国会の事前承認が原則(衆院解散中は緊急集会による参院の承認)。

 【その他の法改正】
 改正米軍等行動関連措置法=存立危機事態新設に対応▽改正特定公共施設利用法=米軍以外の外国軍隊も対象に追加▽改正海上輸送規制法=存立危機事態新設に対応▽改正捕虜取扱法=同▽改正国家安全保障会議(NSC)設置法=審議事項に(1)存立危機事態(2)重要影響事態(3)国際平和共同対処事態-への対処を追加。