パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

☆ 武蔵野五輪弾圧裁判、7/19いよいよ控訴審判決

2024年07月18日 | 平和憲法

  《五輪にPUNCH! 15 2024/6/7》
 ☆ 怒涛の7月決戦 総結集を!!!!

7/19控訴審判決公判
2024年7月19日(金)12:20 東京地裁正門前集合
12:30集会~13:20傍聴券配布~14時開廷

☆判決当日報告集会★
7/19(金)夜7時から
@武蔵野芸能劇場(三鷹駅北口すぐ)
※弁護団による解説、黒岩さんやゲストのお話…

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 ☆ 24/5/28控訴審第3回公判 最終弁論の要旨

 5/28第3回公判で、控訴審は結審しました。弁護団が行った最終弁論は、学者意見書を全面駆使した無罪を確信亡せる素晴らしいものでした。全文は救援会プログでご覧を!

 (1)事実誤認(主に松下前武蔵野市長書簡、証拠ビデオ解析から構成)

 ●証拠採用された松下前武蔵野市長の書簡では、「退出を待つ指示は受けていない。退出に若干時間がかかったのは、警察が集まっていたため」とある。原判決が曝竹抗議によって退場に20分の遅れが生じた」とするのは虚偽である。

 ●原判決が「制止を振り切リバリケードを越えようとした」も虚偽。映像からも制止は受けていない

 (2)威力業務妨害罪の構成要件に該当しない(主に宮本意見書から構成)

 ●近代刑法の理念は強大な国家権力への濫用への疑念が出発点である。ゆえに刑法は謙抑的であらねばならず、それは日本国憲法では31条「罪刑法定主義」にも表現されている。罪刑法定主義からは以下が導かれる。

①「明確性」(何が禁止行為かが明確こと)、
②「法の適正さ」(処罰範囲が広すぎないこと)、
③「過度に広汎な処罰の禁止」。

 この観点を判断の基準にすえる必要がある。

 ●原判決の「威力」認定は誤っている。なぜなら、爆竹=違法につながる事実のみを認定し、その逆に黒岩さんに有利な事情(「被害」感情の軽微さ)などを検討した痕跡がないからである。
 爆竹抗議は表現手段として十分に合理性があり、過去の判例に比べても違法性のある「威力」とは到底認められない

 ●威力業務妨害罪の成立について最高裁判例は「業務妨害の結果を必要としない(危険犯)」立場だが、学界ではすでに多数が「実際の業務妨害の結果を必要とする(侵害犯)」立場である。
 「被害者」イペント会社員の業務は実際に妨害されていない上、原判決は、生じてもいない「被害の可能性」を増幅して認定した。

 ●黒岩さんは、「被害者」社員の業務を妨害する意図は全くなく、五輪イベントへの抗議として爆竹を鳴らした。同行為を裁くのであれば、五輪イベントへの重大な妨害が生じていなければならない。しかし実際には五輪イベントへの妨害は生じておらず、起訴困難とみて、会社員を「被害者」とした不当な起訴である

 (3)本件行為の違法性は阻却される(主に笹沼意見書・酒井意見書・被告人質問から構成)

 ●爆竹抗議は憲法21条のみならず、憲法16条(請願権)の保障を受ける行為である。五輪は国策として開催され、極めて強い「公共性」を持つ。これへの批判は「請願行為」の性格を持つ。

 ●憲法16条請願権は「平穏な請願」を要請するが、「平穏」の概念は学説上も相当の幅をもって理解される。請願行為は公権力の誤りを正す貴重な政治プロセスであり、「平穏」か否かの判断にその時の政治状況は大きく関わる
 東京五輪に対しては開催直前期にも根強い中止論があったが、議会・マスコミも含めてその声は無視された。この状況は、「平穏」か否かを判断する上で、重要な指針となる。

 ●酒井意見書にあるとおり「政府が許容可能な範囲の抗議」では、具体的な変化をもたらすことが困難な場合があり、「秩序かく乱」的な行為が必要という視点も「平穏」さを判断する指針になる。

 ●黒岩さんの行為は海外の反五輪団体からも高く評価されており、国内外からの支援も受けている。東京五輪をめぐる談合・贈収賄で多数の摘発者が出ている現状は、事後的にも本件行為の正しさを証明した。
 以上、本件行為は刑法35条正当行為として違法性が阻却される。

* 自称「警備責任者」が大問題発言!

 またしても警備法廷が横暴!入廷前の金属探知棒で「シャツをめくれ」だの「ボルトが腕に入ってるなら触って確認させろ」だのハラスメント連発。傍聴者が抗議すると、制服男が突然「騒ぐなら傍聴させないそ」と暴言。男に名前と部署をいくら聞いても答えず、「警備費任者です」を連呼。もはや何者かも分からない!誰?コスプレ疑惑?弁護士にも抗議してもらう予定です。

【武蔵野五輪弾圧救援会ニュース】
 〒185-0021東京都国分寺市南町2-6-7丸山会館2F・5号 三多摩労法センター気付
(メール)nootympicgames@gmail.com
(プログ)https://kyuenmusasino.hatenablog.com/
 ※ 救援力ンパ振込→郵便振替 00150-8-66752(口座名:三多摩労働者法律センター)
 *「武蔵野五輪弾圧救援力ンパ」と通信欄に必ず明記ください。

 


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