gooブログはじめました!

[ 退去容疑者の在日朝鮮人は入管令第50条で特別に在留許可出来る? ]

[ 退去容疑者の在日朝鮮人は入管令第50条で特別に在留許可出来る? ]
【六衛府(@yukin_done)さんのTw(2023年10月9日)を再掲】
アンミカが1976年頃に家族で日本に密入国した話が話題になっているのだが、密航などで退去強制の容疑者となった在日朝鮮人は、入管令第50条の規定によって、法務大臣によって特別に在留を許可されることが可能であったと書かれた論文がある。
#アンミカ
※「朝鮮人管理と密航、外国人登録制度」尹健次 神奈川大学外国語学部

密航者のアンミカ(安美佳)が大阪市立の小・中学校、府立高校を卒業しているということは彼女の親が何らかの形で在留許可を得ていた可能性が高いと思われる。
画像は15歳のアンミカだが、人の顔貌ってこんなに変わるもんだなと思う。
自分は学生のころからあまり変わってないと言われるので興味深いです。

·在日作家の金在南という人は密入国後「金在南」という他人の証明書を使用し金在南名義で出版したので本名が姜得遠であるのに、現在も偽名を使い続けている。
この人は密入国者なのに発覚後、外国人登録証の発給を受けていた。
※「朝鮮人管理と密航、外国人登録制度」尹健次 神奈川大学外国語学部

【和泉守兼定さん(@netsensor1)のTw】
内地に住んでいた戦後の国籍離脱者以外に60年代70年代に入国した在日韓国人の在留資格ってどうなってんだろって思ってたけど、こういった背景があったんですね。

【六衛府さん(@yukin_done)のTw】
悪徳行政書士と入管当局がつるんでゼニ儲けをしていた世相が大学論文に書かれていますね。
執筆したのは在日の方のようですから信憑性が高いです。

【ごんのすけさん(@majigami)のTw】
現場の公務員の許可権限は法によりガチガチに定められている。
上司もまた然り。
しかし、政治家が国会で取り上げると中央官庁の業務に支障を来すため、許可せよと「裁量権」の範囲で指導される。
ごね得の構造
そして利権の構造

【六衛府さん(@yukin_done)のTw】
100万円とか、利権めいたものがあるような記述になっていますね。
https://x.com/yukin_done/status/1711061432505385121?s=20
【法務大臣は入管令第50条を理由に密航朝鮮人に特別在留許可が出せる⁉】

コメント一覧

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「日記」カテゴリーもっと見る