佐渡市ホームページによれば、佐渡市は、佐渡島内で会議等を開催し、宿泊する場合、宿泊料金の一部を補助する とのことです。
首都圏並びに佐渡島外のみなさん、団体を組んで一定の人数に達する場合、検討してみてはいかがでしょう。
観光と合わせますと、楽しい会議となるのではないでしょうか。
佐渡市ホームページから。
佐渡市内で会議等を開催される皆様へ:島内の宿泊料金を補助します
佐渡市観光誘客促進緊急事業補助金のご案内(平成27年3月30日までの宿泊が対象)
2014年7月1日、掲載
観光振興課 観光振興係(0259-63-5116)佐渡市内で会議等を開催する際、市内の宿泊施設へお泊まりの団体へ、宿泊料金を補助します。
予算に達ししだい締め切りますので、ご相談はお早めにどうぞ。
補助金額
会議等の開催1回につき、「基本額3万円」と「延べ宿泊数に300円を乗じた額」の合計を補助します。ただし10万円を上限とします。
補助対象者
次のすべてに該当する団体とします。ただし、大学生以下の生徒などで構成する団体は除きます。
- 佐渡市内で下記いずれかの会議等を行い、佐渡市内の宿泊施設(ホテル、旅館、民宿など)に宿泊すること。
- 学会または研修会
- 同好会または同窓会の会合
- スポーツ、文化、芸術等に関する活動
- 延べ宿泊数が30泊以上で、佐渡市外在住者が2分の1以上宿泊すること。なお、その団体に佐渡準市民が含まれる場合は、延べ宿泊数を10泊以上とします。
- 政治的団体や宗教的団体が主催・共催しないこと。
- 営利を目的としないこと。
- 佐渡市の他の補助制度を利用しないこと。
交付申請と請求方法
佐渡へお越しになる前に(会議の計画段階で)観光振興課へご相談のうえ、「会議等の終了日から30日後」または「会議等の終了日が属する年度末」のいずれか早い日までに、下記の書類をお送りください。
- 観光誘客促進緊急事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF・約10キロバイト)
- 会議等実績報告書(様式第2号)(PDF・約10キロバイト)
- 会議等参加者名簿(様式第3号)(PDF・約10キロバイト)
- 会議等宿泊証明書(様式第4号)(PDF・約10キロバイト)
書類の内容を審査したうえで可否をお知らせしますので、その後、観光誘客促進緊急事業補助金交付請求書(様式第6号)(PDF・約10キロバイト)をお送りください。
- 提出先
- 佐渡市役所 観光振興課
〒952-1292 新潟県佐渡市千種232
電話:0259-63-5116