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大分県中津市議会でのやり取り~!

2014年03月23日 | 憲法

これは言論・表現の自由への挑戦ですね。

市民(教職員)の新聞投書を問題視しての質問です。

この「投書(注③)」、どう読んでも「政治的中立性を損なう」とは思えないのですが、、、。

「平成」26年3月定例会一般質問のインターネット中継録画にて見ることができます。

http://www.discussvision.net/nakatsusi/2.html

小倉喜八郎(注①)[12:34~]:(前略)これは確認ですが、小中学校の教員は地方公務員法によって服務規律として住民全体の奉仕者であり、公務の遂行にあたっては、不偏不党の立場をとり、中立公正を維持しなければならない。そして教育公務員特例法によって採用承認の方法は一般の公務員のような競争試験ではなく選考によるとしているなど、一般の公務員より優遇されていると言われていますが間違いはありませんか。

井上信隆(教育委員会教育次長):はい、その通りであります。

小倉喜八郎:次に、政治的行為の制限についてお尋ねいたします。これは平成18年7月6日(注②)の新聞に、教育基本法の改正に反対する、それから平成26年1月10(注③)の新聞に安倍晋三首相は戦争を前提とした社会づくり、憲法解釈の変更を叫び戦争への道を確実に歩き出されている、と某教員の投稿が載っていました。教員の政治的行為(注④)の制限と指導はどのようになっているのですか、お尋ねいたします。

井上信隆(教育委員会教育次長):政治的行為の制限についてご答弁申し上げます。特に教育公務員の政治行為につきましては、職務の特殊性から国家公務員と同様であり、地方公務員の中でもより厳しく規定されています。政治的中立性(注⑤)を確保するために地方公務員法第36条(注⑥)では、職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する行為や特定の政治目的を有する一定の政治的行為を禁止しています。個人としての思想信条の自由はあるものの、教育公務員である教職員が、政治的に偏った考えや主義主張を児童生徒に植え付けることはあってはならないことであると考えております。また、教職員への服務規律研修につきましては、校内研修を大分県教委発行の服務研修テキスト等を活用して各学校において最低年3回実施をしているところであります。以上です。

【補足】

(注①)小倉喜八郎さんは大分県中津市議会議員。現在4期目。2013年11月24日 (日)、「自衛隊を日本国軍にする会(丸尾匡宏会長)」が大分県護国神社で開催した「第12回大分憂國忌」に来賓として出席しているようです。他の来賓は大分市議会議員三浦由紀、玖珠町議会議員片山博雅、臼杵市議会議員村上一郎、福岡黎明社藤井守人氏の各氏。「憂国忌」の前身は「三島由紀夫氏追悼の夕べ」。大分での「憂国忌」での出席者は約100人。神事の後、国歌斉唱、三島、森田両氏の辞世の句が読まれ、三島氏が市ヶ谷で割腹した際の「激文」が朗読されたそうです。丸尾会長は「自衛隊は日本を守る国軍として機能していただきたい」とあいさつしています。なお、イラク派遣時「ヒゲの隊長」で知られる元防衛大臣政務官、自民党参議院政策審議会副会長佐藤正久議員が「憲法と自衛隊」と題して記念講演をしています。

(注②:「某教員」の新聞投稿)・・・当時の投書原稿は残念ながら手元にありません。小倉喜八郎さんが大事にしていること、執念を感じます。

(注③:「某教員」の新聞投稿文)「戦争で国のために命を落とした兵隊が顕彰されないままでは残された家族は浮かばれない。もしそのような仕打ちが続くようであれば次に続く戦争のための兵力は確保できなくなる。逝きた生命に英霊と凡霊の区別などあるはずもないのに、戦争で失われる命は尊い犠牲であると称えられなければならない。そうしなければ戦争を前提とした社会づくりは進まない。安倍首相が恭しく靖国神社に参拝する必要性がここにある。子どもたちに愛国心と従順さを植えつけ、情報を秘密の闇に隠した上で他国の脅威を煽る。過去の侵略の事実を歪曲し、札束を振りかざして争いを拒む国民に米軍基地を押し付ける。武器輸出三原則を反故にして弾薬供与を堂々と行い、憲法解釈を捻じ曲げて集団的自衛権の行使をも叫ぶ。私たちは戦争への道を確実に歩まされている。不戦の決意を報告する場所は決して靖国神社ではない。本当に平和な社会を目指すのなら、することは参拝の他に山ほどあるはずだ。」(大分合同新聞)

(注④:政治的行為)○地方公務員法(昭和25年法律第261号)(抄)

第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。

一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。

二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること

三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

 3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

■教育基本法第14条第2項

法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

■義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条

何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。



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