小幡憲仁 議会活動日記

よく考える政治!
20年後の高浜をイメージし、今の政治を考える。

12月定例会:2日目

2007年12月13日 | 議会活動報告
本日の議案審議において質疑した内容の一部(要旨)を報告します。

議案第84号:高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

Q(小幡):この条例改正は、国の法律である「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正に伴い改正されることになるが、こうした育児休業制度などは、国の法律に準拠せずとも町独自としてもっと先に進んだ内容に改正するなどはできないのか。
A(役場):法律の規定で、~以内でや、~以上でといった範囲内での改正はできるが、関係法令を全く逸脱した条例改正はできない。

Q(小幡):平日の窓口開放時間の延長や、土、日の開放を実施するとして、これを時間外手当てなしで実行するために、フレックス勤務や指定休日勤務などを導入するためには条例の改正が必要となるか。
A(役場):条例改正は必要である。

Q(小幡):宿直、日直中の時間外手当てについて、その支給基準が明確にされているか。
そもそも宿直、日直手当とは、単に役場に居て当番しているだけが任務でありその間の業務処理まで含んでいない。手当の金額からしてもそう判断できる。
従って、短時間の電話応対や役場内の施錠管理、火の元点検程度が当直として実施すべき業務であり、それ以外の仕事が発生したら全て当直手当とは別に時間外手当てを支給すべきである。現状はどうなっているのか。
A(役場):大きな自然災害等で緊急出動があった場合などは時間外手当を支給することもあるが、通常は時間外手当を支給することはない。当直業務の一環と考えている。
Q(小幡):だから当直勤務を忌避するのではないか。当直中でも業務処理したなら当直手当とは別に時間外手当を支給するように制度化すべきである。他の自治体の実態も勘案して、当直の仕事としてやってもらうべき仕事は何と何で、どういったケースでは時間外手当として支給するといったことをきちんと線引きすべきである。それでなければ、例えば降雪時に除雪要請などの電話が夜中鳴り響き長時間対応に追われながら、当直手当以外何も支給されないのではやりきれないのではないか。
A(役場):近隣市町の事例等も調べて検討したい。

【本会議採決】
16時から本会議が開かれて、補正予算案と関係条例1議案が採決されました。
私は全ての議案に妥当と判断し賛成しました。