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「第二種衛生管理者への道」(その15)(2108.10.1更新)

2018-10-01 09:22:45 | 日記


 ( ↑ 勉強、いやブログ書きのじゃましないでほしいんだよねえ・・・(^_^;))

こんにちは。

それにしても台風24号、すさまじかったですね・・・。

さて、9/29と30で一問一答式の問題集を終えました(通算4回目)。

 1 関係法令(全326問) 281(前回9/22;正答率86.1%)→ 【今回】306(95.3%)

 2 労働衛生(全305問) 294(前回9/22;正答率96.3%)→ 【今回】296(97.0%)

 3 労働生理(全315問) 299(前回9/22;正答率94.9%)→ 【今回】310(98.4%)


 ↑ この問題集は全部で4回やりました。4回やっても100%覚えられませんでした(苦笑)。

やはり法令が苦手ですね。生物みたいな労働生理は得意です。

記録の保管が3年とか5年とかがわかりにくいのです。

そこで整理しました。(表記に問題があるかもしれませんが、覚えやすくするために一部省略しています)

【5年】
・雇い入れ時の健康診断記録の保管(労基に届け不要)
・一般定期健康診断の記録の保管(労基に届けでる。ただし50人以上)
・海外派遣労働者の健康診断の記録保管(届け不要)
・給食従事者の健康診断の記録保管(届け不要)
・歯科医師による健康診断の記録保管(労基へ)
・特定業務の健康診断の記録保管(労基へ)
・長時間労働者への面接指導の記録保管(届け不要)
・ストレスチェック(面接)の記録保管(労基へ)

【3年】
・衛生委員会の議事録保管
・中央管理方式空調点検の記録(届け不要)
・労働者名簿、賃金台帳保管

【年に1回】
・ストレスチェックを行う
・冷却水、冷却塔、加湿、排水受けの「清掃」

【6月に1回】
・有害業務従事者、深夜、坑内労働者の検診(労基へ)
・歯科医師による健康診断
・職場の大掃除
・ねずみや昆虫の点検
・照明点検

【3月】
・(3月以内)雇い入れ時の検診と定期健康診断に異常あり、医師からの意見聴取
・雇い入れ時の健康診断を省略できるのは3月以内だけ

【2月】
・中央管理方式空調の点検(2月に一回)
・冷却水、冷却塔、加湿、排水受けの「異常」点検

【1月】
・衛生委員会の開催
・産業医の巡視(2ヶ月もあり)
・冷却水、冷却塔、加湿、排水受けの「汚れ」点検

【週1回】
・衛生管理者の巡視

【遅滞なく】
・長時間労働者の産業医面接について事業者が聴く
・ストレスチェックで問題あり労働者が聴いた内容を事業者が聴く

【労働者死傷病報告】
・4日以上休み→遅滞なく、労基へ
・4日未満休み→四半期ごとに労基へ

こうしてみると、記録の保管はほとんどが「5年」ということがわかります。

迷ったら「5年」と書きます(笑)。

さて、試験まで「3日」です。

今日は何を勉強しようかな・・・。

本日もお越し下さりありがとうございました。