共働きの夫婦が2人で資金を出し合ってマイホームを取得する。最近では、こんなケースも珍しくありませんが、夫婦それぞれに資金力がある共働き世帯では、住まいを登記するときの名義や持分の比率をどうするかによって、余計な税金を払わなければならなかったり先々上手な節税が出来なかったりすることにもなりかねません。 資金負担の割合は、自己資金に借入金も含めて考慮して、住宅ローン控除も夫婦それぞれが適用できるように、また将来其の居住用財産の譲渡に対する特別控除も利用できるように先を考えて研究してはいかがでしょうか。(Ka)