こんばんわ。おずもーるです。
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久しぶりに今期は確定申告をして来ました。
何の分??? 家賃収入???
いえいえ、家賃収入何て自分個人にはありませんし、大家会社から給料を貰っている訳でもありません
今回の確定申告は、去年の4月に売却した埼玉の自宅の売却に伴う損失の確定申告です。
まっ、当たり前の事ですが、普通に損失を食らう事になりました。
今回行った申告は、租税特別措置法第41条の5 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額です。
ぐちゃぐちゃ何を言っているのか分かりづらいですが、ようは住宅取得価格と売却価格との差額にて損が発生した場合、そして住宅ローン残高と売却価格との差額にて損が発生した場合、損が少ない差額を持って取得税の一部還付をしてくれると言うものです
自分の場合、繰上返済など一切していなかったので、住宅ローン残高と売却価格との差額の方が少なく、結果そちらの額を持っての還付処理になりました。
まっ、やる事は非常に簡単な事なのですが、今回の問題は、税務署職員のレベルの低さだとつくづく感じさせられました
必要書類は、ほぼ知っていたのですが、一応税務署に確認しておこうと思い、所轄税務署に連絡!!!
しかし3回担当を代えてもらいましたが、一切知識ゼロ!!! 誰ひとりとして答える事が出来ませんでした。(おいおい税金取ってるんだから、日々勉強しておけよ!!!)
仕方が無いので、わざわざ税務署に出向き確認をさせて頂きましたが、その担当者も間違えた書類の提示を求めて来ました...
しかし本当に何をやっているのか、疑問です
最終的には、税務署職員の知識の低さにより、合計4回も税務署に行く羽目に...
さすがに4回目は自分も確実に切れていたのか、税務署職員がビクビクしている状況
そりゃ、そうですよね??? 約一ヶ月、合計4回も税務署を行ったり来たりさせられたら誰でも切れると思います
今の税務署職員が全てそうなのか分かりませんが、確実に勉強不足です!!!
一番感じさせられたのが、自分がこの確定申告で対応してもらった職員7人が「平成22年度所得税改正のあらまし」を全く確認していなかった事に驚かされました
法律、税金等は常に改正が行われるのが当たり前の中、役人がその改正に対応していないというのは、国としてどうなのでしょうか???
そろそろ日本も終わりかな...
今回自分が行った確定申告は、今後対象となる方は多くなると感じています。
住宅ローンが払い切れず泣く泣く住宅を手放す方、自分のように諸事情があって手放す方。
「租税特別措置法第41条の5」に関して、細かく聞きたい方がいらっしゃいましたら、コメントください!!!
細かくブログアップをしようと思います。
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何の分??? 家賃収入???
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まっ、当たり前の事ですが、普通に損失を食らう事になりました。
今回行った申告は、租税特別措置法第41条の5 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額です。
ぐちゃぐちゃ何を言っているのか分かりづらいですが、ようは住宅取得価格と売却価格との差額にて損が発生した場合、そして住宅ローン残高と売却価格との差額にて損が発生した場合、損が少ない差額を持って取得税の一部還付をしてくれると言うものです
自分の場合、繰上返済など一切していなかったので、住宅ローン残高と売却価格との差額の方が少なく、結果そちらの額を持っての還付処理になりました。
まっ、やる事は非常に簡単な事なのですが、今回の問題は、税務署職員のレベルの低さだとつくづく感じさせられました
必要書類は、ほぼ知っていたのですが、一応税務署に確認しておこうと思い、所轄税務署に連絡!!!
しかし3回担当を代えてもらいましたが、一切知識ゼロ!!! 誰ひとりとして答える事が出来ませんでした。(おいおい税金取ってるんだから、日々勉強しておけよ!!!)
仕方が無いので、わざわざ税務署に出向き確認をさせて頂きましたが、その担当者も間違えた書類の提示を求めて来ました...
しかし本当に何をやっているのか、疑問です
最終的には、税務署職員の知識の低さにより、合計4回も税務署に行く羽目に...
さすがに4回目は自分も確実に切れていたのか、税務署職員がビクビクしている状況
そりゃ、そうですよね??? 約一ヶ月、合計4回も税務署を行ったり来たりさせられたら誰でも切れると思います
今の税務署職員が全てそうなのか分かりませんが、確実に勉強不足です!!!
一番感じさせられたのが、自分がこの確定申告で対応してもらった職員7人が「平成22年度所得税改正のあらまし」を全く確認していなかった事に驚かされました
法律、税金等は常に改正が行われるのが当たり前の中、役人がその改正に対応していないというのは、国としてどうなのでしょうか???
そろそろ日本も終わりかな...
今回自分が行った確定申告は、今後対象となる方は多くなると感じています。
住宅ローンが払い切れず泣く泣く住宅を手放す方、自分のように諸事情があって手放す方。
「租税特別措置法第41条の5」に関して、細かく聞きたい方がいらっしゃいましたら、コメントください!!!
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