静聴雨読

歴史文化を読み解く

「公共禁煙」は進んだか?

2010-10-30 07:22:27 | 社会斜め読み
神奈川県ではこの4月から「受動喫煙防止条例」が施行された。飲食店などの公共施設で、「全面禁煙」か「分煙」が義務付けられた。ただし、猶予の例外があるが、それは後ほど。

長崎チャンポンの「リンガーハット」では、全面禁煙を導入した。今までは、昼間の時間帯だけの禁煙だったが、すべての時間帯で禁煙だそうだ。
先日入った「スターバックス」がやはり全面禁煙であった。同業の「ドトール」や「ヴェローチェ」が全面禁煙に踏み切れていない中で、「スターバックス」は勇気がある。

神奈川県の「受動喫煙防止条例」では、適用の例外が設けられた。一定規模(100平方メートルだったろうか)以下の飲食店については、当分の間、適用をしないことになった。
その理由は、現下の経済情勢では、「分煙」を実施するには、設備投資の負担が大きく、とくに零細飲食店では立ち行かない、というものだ。
「分煙」店として承認を受けるためには、「喫煙空間」から「禁煙空間」へタバコの煙が流れない設備を備えるのが要件となる、というのが県の見解だ。この当たりまえに見える要請が飲食店には高い障壁と映る。

この適用除外によって、神奈川県の「受動喫煙防止条例」は骨抜きになってしまった。

そもそも、「公共禁煙」を謳う場合、安易に適用除外を設けてはならないのだ。
「公共禁煙」とは、「公共の場」では「禁煙」という、ごく単純な原則を指す。

この場合の「公共の場」とは、非喫煙者と喫煙者が不特定に混ざり合う場所をいう。
例示すれば、公共施設・職場・飲食店・娯楽店はもちろんのこと、道路・公園・海浜なども含む。
家庭内では、居間・台所・洗面所・ベランダ・庭なども含む。

むしろ、「公共の場でない場所」を例示したほうが早いかもしれない。
それは、家屋内では自室、外では、スモーキング・バーなどの喫煙者専用施設に限られる。
喫煙者はこれらの場所で思う存分喫煙すればよい。
喫煙者の守るべきことはただ一つ:「受動喫煙」を引き起こす喫煙はしないこと。
  (2010/10)