親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●東京家裁で月2回の面会交流(10時間と宿泊を伴う28時間)という画期的審判が出ました。

2010年09月03日 14時20分33秒 | Weblog
東京家裁で、月2回の面会交流(うち1回は宿泊)という画期的審判が出ました。



平成22年(家)第××号、第××号 子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件

         審判

国籍 米国
住所 東京都××
申立人 ××
代理人弁護士 ××
本籍 東京都××
住所 東京都××
相手方 ××
本籍及び住所 相手方と同じ
未成年者    ××    平成18年×月×日生
本籍及び住所 相手方と同じ
未成年者    ××    平成20年×月×日生


          主文

東京家庭裁判所平成21年(家イ)第××号夫婦関係調整調停事件について平成22年1月×日に成立した調停事項のうち、面会交流に関する部分(調停条項第3項)を次のとおり変更する。
相手方は、申立人に対し、申立人と未成年者らとを、別紙1面会要領のとおり、面会交流させなければならない。

          理由

第1 申立ての趣旨
   相手方は、申立人が未成年者らと、別紙2面会交流(案)記載の方法で面会(以下略)

--------------------------------------------------------------

別紙1

        面会要領

1 面会回数 毎月2回

2 面会日時
  (1)毎月第2土曜日又は第2日曜日(ただし、当事者間の協議が整わない場合は後者とする。)の午前10時から午後8時までの10時間
  (2)毎月第4土曜日の午後4時から翌日曜日の午後8時までの宿泊を伴う28時間

3 受渡し方法
  相手方又は相手方の指定する相手方の親族は、面会の開始時間までに未成年者らを申立人肩書住所の申立人宅に送り届け、申立人は、面会の終了時間までに
  未成年者らを相手方肩書住所の相手方宅に送り返す。
  ただし、当事者間の協議が整えば、受渡し方法を変更することができる。 

4 代替日の扱い 
(1)申立人の事情によって、面会交流が中止となる場合の代替日は設けない。
(2)未成年者らの急病等によって、面会交流が中止となる場合は、相手方は、その事情を疎明した上で、申立人に対し、希望する代替日を通知する。
(3)申立人は、(2)の相手方の希望日が差し支える場合には、相手方に連絡した上で、他の日を設定する。申立人が連絡しない場合は、(2)の相手方の希望日に実施する。
ただし、当時者間の協議が整えば、代替日の扱いを変更することができる。            

以上


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10 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (長老)
2010-09-03 21:54:16
別に画期的じゃないですよ。既にこれ以上の好条件の審判が出ていますよ。申立人が外国人だからということなら画期的というのも理解が出来ますが。余り、とっぴょうしもない表現を、したり顔で使うのはどうかと思いますよ。
返信する
面会交流 (元気)
2010-09-04 00:14:04
望ましい判決だとは思いますが、あとは面会交流の実効性でしょうか。私の場合また゛離婚していない状態で娘と引き離されて10ケ月。現在、面会交流の調停をしています。調停で具体的な日時を決めても、妻から直前、娘に予定が入った。娘が疲れている。娘が会いたがっていない。娘の気持ちを考えないで娘に会いたがるのは父親の身勝手だと非難され、面会交流を拒否されてしまいます。実際は娘から、時々電話がかかって来てパパに会いたい、二人で旅行に行きたい。パパの家行って、ご飯を作ってあげたいと言ってくれています。調停で決めても何の意味がないと無力感でいっぱいです。
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>長老さん (管理人・又吉)
2010-09-04 08:45:13
そうですね、よく内容を推敲するとそういう部分もあると思いました。
今後注意します。
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管理人・又吉 (>元気さん)
2010-09-04 08:49:49
それが今の調停の現状ですね。
離婚前に面会交流の話しが出るのはまだマシな方かもしれません。
良い弁護士をつけたり、地道にやっていくしかなかなか解決法はありません。
頑張ってください。
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今日 (元気)
2010-09-06 00:14:26
我が家は妻が私のモラハラにより、PTSDを発症したと主張しており、私の苦しみをとるために家を出るように言われました。良く考えると、私の方がモラハラを受けていた感じがします。別居後は娘に会わせてくれません。更に離婚したら絶対に娘には会わせないと言われ、不安なので、面会交流に理解のある弁護士に頼んで、面会交流の調停をしています。調査官、裁判官は面会交流に消極的で心が折れかけています。
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>元気さん (管理人・又吉)
2010-09-07 12:58:56
本来、子どもに会わせるか否かを片方の親が決める権利はありません。
親子ネットではこうした現状を変えていくために、9月26日に大規模集会を行います。
よかったらご来場のほどよろしくお願いします。
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no (no)
2010-09-08 23:06:52
どうせ、米国ではないか。
特に画期的でも何でもないではないか。



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共同養育。 (共同養育。)
2010-09-09 22:30:06
共同親権と大々的に大声を発しておきながら、
今度は、共同養育ですか?
えらく弱腰になれませんね。
国籍、米国の人の審判なんか、
ハーグ条約が背景にあるのではないですか?
そんなの画期的だと言えますか?
日本人を相手して情報発信して欲しいものです。
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コメント (管理人・又吉)
2010-09-10 03:33:29
ご意見、参考にさせて頂きます。
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面会交流 (Unknown)
2010-09-24 21:19:33
当事者が、じゃんじゃん審判、抗告をして現状を変えていきましょう。


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