「広島市子ども条例」について、
1 児童虐待(子供の権利侵害)
2 不登校児童・生徒
3 子供の遊び環境の変化
4 体力不足の広島市の子供
を改善するための条例であれば、広島市おやじ連は、反対する理由はありません。
例えば1から4のことに特化した条例として「広島市子供虐待防止条例」を制定し、施策や予算執行することに反対するものではありません。
また、この条例の目的とする「子供の成長を社会全体で支援」すること、「子供が幸福に暮らし自立した大人へと健やかに成長することができる社会の実現」についても反論はありません。
しかしながら、このことから飛躍し、この条例で子供の権利を「児童の権利に関する条約に規定する子どもの権利をいう。」と定義しているところに問題があるのです。
また、この条例にある「救済の申立て」についての規定では、「何人も~略~子どもの権利が侵害されたと思われるときは、擁護委員会に対し、救済の申立てをすることができる。」としており、虐待やいじめ以外の「児童の権利に関する条約に規定する子どもの権利」侵害を含んでいます。
そして、なにより、作為のある大人により「条約に規定する子どもの権利」が拡大解釈され、実行されるおそれがあることを否定できないところに問題があります。
なお、条約の批准後、効力の生じる日前に、当時の文部省事務次官通知により、子供の権利に関して一定の制約を次のとおり定めていますの参考にしてください。
「児童の権利に関する条約について」(平成6年5月20日、文部事務次官通知)
その他参考
外務省「児童の権利条約に関するホームページ」
広島市子ども条例に関するホームページ
1 児童虐待(子供の権利侵害)
2 不登校児童・生徒
3 子供の遊び環境の変化
4 体力不足の広島市の子供
を改善するための条例であれば、広島市おやじ連は、反対する理由はありません。
例えば1から4のことに特化した条例として「広島市子供虐待防止条例」を制定し、施策や予算執行することに反対するものではありません。
また、この条例の目的とする「子供の成長を社会全体で支援」すること、「子供が幸福に暮らし自立した大人へと健やかに成長することができる社会の実現」についても反論はありません。
しかしながら、このことから飛躍し、この条例で子供の権利を「児童の権利に関する条約に規定する子どもの権利をいう。」と定義しているところに問題があるのです。
また、この条例にある「救済の申立て」についての規定では、「何人も~略~子どもの権利が侵害されたと思われるときは、擁護委員会に対し、救済の申立てをすることができる。」としており、虐待やいじめ以外の「児童の権利に関する条約に規定する子どもの権利」侵害を含んでいます。
そして、なにより、作為のある大人により「条約に規定する子どもの権利」が拡大解釈され、実行されるおそれがあることを否定できないところに問題があります。
なお、条約の批准後、効力の生じる日前に、当時の文部省事務次官通知により、子供の権利に関して一定の制約を次のとおり定めていますの参考にしてください。
「児童の権利に関する条約について」(平成6年5月20日、文部事務次官通知)
その他参考
外務省「児童の権利条約に関するホームページ」
広島市子ども条例に関するホームページ