小樽のパパの子育て日記

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地方自治法改正

2011-08-17 18:19:11 | インポート
8月1日に改正地方自治法が施行された。

(以下自分用メモとして)

日本国憲法は「地方自治」について規定する第8章を設け、第92条は、「地方公共団体の組織
及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」こととしている。

昭和22年に制定された地方自治法は、憲法の附属法典として、地方自治の本旨に基づいて、
地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、
国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することを目的としている。

その制定から60年以上が経過し、これまで幾多の改正が行われてきたが、
この間、平成11年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による
地方自治法の改正を除けば、制定当初の大枠がほぼ維持されてきた。

今日、地方自治法に基づく地方自治制度は国民に定着し、地方公共団体は幅広い事務を
処理するようになっている。人口減少・少子高齢化社会の到来、家族やコミュニティの機能の
変容をはじめとする時代の潮流の中で、住民に身近な行政の果たすべき役割は従来に増して
大きくなることが見込まれ、地方公共団体は、これまで以上に住民の負託に応えられる
存在に進化を遂げなければならない。

地方公共団体、特に市町村は、大きく変貌を遂げた。
いわゆる「昭和の大合併」や「平成の合併」を経て、地方自治法制定時に1万を超えた数が
平成21年度末には1,727となった。旧五大市からスタートした指定都市は19市となった。

市町村は基礎自治体として地域における行政の中心的な役割を担うものと位置付けられ、
都道府県から市町村への行政分野横断的な権限移譲が進められているが、
規模や能力の拡充が進んだ基礎自治体を前提としたときに、現行の市町村に関する諸制度が
この間の変化を踏まえた新しい基礎自治体の姿にふさわしいものとなっているか、改めて検討が必要だ。





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