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(内容証明)知っておきたい民法_その2

2014年02月06日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第4条には、次のように書かれています。

年齢20歳をもって、成年とする。

「これ位、知ってますよ」と思われた方は多いと思います。

では、何歳から結婚できますか?

「男性18歳、女性16歳でしょ」

これも知ってますよって方は多いと思います。

しかし、これは知ってますか?

未成年者が婚姻をすると、成年として扱われることを。

成年擬制といいます。

つまり、16歳で結婚された女性は、成年として扱われるのです。

離婚したら?

一度結婚すれば、離婚しましても、ずっと成年として扱われるのです。

未成年者との取引の場合、厄介な問題が発生する可能性があります。

ですので、このあたりは、知っておかれた方が良いと思います。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
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