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(内容証明)知っておきたい民法_その297

2014年12月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第508条には、次のように書かれています。

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

単純そうな条文なのですが、意外とややこしいです。

相殺できる状態になることを相殺適状といいますが、もし、自働債権が時効消滅した場合にでも、相殺を可能としようと書かれているのがこの条文です。

相殺適状になったとき、普通当事者は、相殺されたと思いますよね。

それが、一方の債権だけ、その後時効消滅しましたら、これは少々ひどいお話です。

ですので、このような条文が規定されています。

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