民法第905条には、次のように書かれています。
1 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
第1項ですが、例えば、土地が相続財産だとしましょう。
その土地を、相続人のAさん、Bさん、Cさんが、持分3分の1ずつで共有する予定だとしましょう。
遺産分割に入ります前に、Cさんが、第三者に、3分の1の持分を売ってしまいました。
そうしましたら、他の共同相続人であるAさん、Bさんは、その第三者に対し、価額及び費用を支払い、その相続分を買い戻すことができます。
第2項には、その買い戻すことにつきましては、1ヶ月以内に行わなければならないと書かれています。
Cさんが、第三者に、3分の1の持分を売ってしまった時から1ヶ月以内です。
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遺産分割に入ります前に、Cさんが、第三者に、3分の1の持分を売ってしまいました。
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第2項には、その買い戻すことにつきましては、1ヶ月以内に行わなければならないと書かれています。
Cさんが、第三者に、3分の1の持分を売ってしまった時から1ヶ月以内です。
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